大堀 徳人弁護士の執筆した記事一覧 - 2ページ

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株主総会議事録に株主からの質問はどれだけ記載するべきか

株主総会議事録の記載事項  会社法上、株主総会議事録に必ず記載しなければならない「法定記載事項」は、以下のとおりと定められています(会社法318条1項、会社法施行規則72条3項各号)。 株主総会が開催された日時および場所 株主総会の議事の経過の要領およびその結果 監査役等による意見または...

大堀 徳人弁護士
桃尾・松尾・難波法律事務所

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株主総会議事録作成に当たっての実務上の留意点

目次 株主総会議事録の意義 株主総会議事録の作成期限 「議事録の作成に係る職務を行った取締役」とは 署名・押印について 議事録の作成に不備があった場合 株主総会議事録の意義  株主総会議事録は、株主総会における決定事項や議事の経過を記録化したものであり、その運営の適切性を確保する役割を果...

大堀 徳人弁護士
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クレームをつけている株主が出席する総会運営の注意点

円滑な議事進行を妨害しがちな株主  近年では総会屋の数は減少しており、それに代わって株主総会の場においては一般株主による質問や発言が増加する傾向にあると言われていますが、その一方で、いわゆるモンスター株主やクレーマー株主と言われるような、円滑な議事進行を妨害しがちな特殊株主が存在するのもまた事実で...

大堀 徳人弁護士
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株主総会の受付で代理人の審査をどのように行うべきか

代理人による議決権行使の原則  株主は、代理人によってその議決権を行使することができますが、その場合、当該株主または代理人は、代理権を証する書面を会社に提出しなければならないとされています(会社法310条1項)。したがって、株主の代理人と称する者が株主総会の会場受付に来場した場合は、その者から代理...

大堀 徳人弁護士
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株主総会の入場受付時の本人確認はどのように行うべきか

株主総会に出席できる資格  株主総会に出席できるのは、議決権を有する株主本人か、またはその代理人に限られます。万が一、株主でない者を株主総会に出席させたり、逆に株主であるにもかかわらず入場を拒否して議決権行使の機会を与えなかったりした場合には、当該株主総会の決議取消しの原因にもなりえますので(会社...

大堀 徳人弁護士
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法人株主の従業員が株主総会に来場した場合に代理人資格をどう確認すべきか

目次 はじめに 定款に「代理人を株主に限る」旨の規定がある場合について 従業員の代理人資格を確認する方法は はじめに  株主総会に出席できるのは、議決権を有する株主本人か、またはその代理人に限られます。この点、法人株主の場合、本来的には当該法人の代表者が株主本人といえますから、株主総会に...

大堀 徳人弁護士
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株主総会招集通知の発送と電子提供措置開始の期限は?届かない場合の対応は?

株主総会の招集通知とは 「狭義の招集通知」と「広義の招集通知」  狭義の招集通知とは、株主総会の日時・場所や目的事項等、株主総会招集の決定事項が記載または記録され、株主に向けて発送される通知をいいます(会社法299条)。  広義の招集通知とは、狭義の招集通知に加えて、それと一体となって発送される...

大堀 徳人弁護士
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株主総会資料の電子提供制度とWEB開示によるみなし提供制度との違い

株主総会資料の電子提供制度とは  株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載する方法(電子提供措置)によって、これを株主に対して適法に提供したものとする制度のことをいいます(会社法325条の2以下)。  ここでいう株主総会資料とは、株主総会の日時・場所・...

大堀 徳人弁護士
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株主総会における議決権行使の代理人資格を株主に限定することは認められるか

代理人資格を株主に限定する旨の定款規定の有効性  多くの上場会社の定款では、株主総会において株主の代理で議決権を行使することができる者を、その会社の株主に限定する旨の定めを置いています。  こういった議決権行使の代理人資格を株主に限定する定款の定めは、「総会が株主以外の第三者によって撹乱されるこ...

大堀 徳人弁護士
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株主総会招集通知の間違いを訂正する方法と記載例を弁護士が解説

株主総会招集通知とは 招集通知の意義  株式会社が株主総会を開催する場合、株主に対して事前に株主総会の日時・場所や議題などが記載・記録された招集通知(会社法299条)を発送する必要があります(いわゆる狭義の招集通知)。この招集通知は、通常、株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計算書類、監査...

大堀 徳人弁護士
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