新型コロナ感染症による建設請負工事・設備工事の完成不能・中止・延期の問題点(後編)

取引・契約・債権回収
渡辺 美木弁護士 牛島総合法律事務所

目次

  1. はじめに
  2. 新型感染症の影響が不可抗力によるものである場合の工事請負契約への影響
    1. 不可抗力により当事者が損害を受けた場合の損害の負担
    2. 不可抗力により建設工事が完成不能となった場合の責任・請負代金請求
    3. 不可抗力により工事が施工できなくなった場合の工事中止・工期延長
    4. 不可抗力により工事が施工できなくなった場合の契約解除
  3. さいごに

はじめに

 前編では、新型コロナウイルス感染症によって建設請負工事・設備工事を完了できなかった場合、その他中止・延期した場合の問題点について、帰責性の有無・不可抗力の判断がどのようになされるのかを、国土交通省から発出されている通知等とともに解説しました。
 本稿では、後編として、新型感染症の影響が不可抗力によるものである場合の工事請負契約への影響(工事の中止、工期の延長、解除等)について解説します。

 なお、本稿では、特に言及がない限り、問題となる取引契約が日本法の適用を受ける場合を念頭に、民法改正施行日前に締結された契約(改正前民法が適用される契約)を前提とします。中国の契約法その他海外の法令が適用される場合には、当該外国法令の解釈が問題となりますので、ご留意ください。
 本稿は、2020年5月3日時点までに入手した情報に基づいて執筆したものであり、また具体的な案件についての法的助言を行うものではないこと、筆者らの個人的見解であって筆者らが所属する法律事務所の意見ではないことにご留意ください。

新型感染症の影響が不可抗力によるものである場合の工事請負契約への影響

不可抗力により当事者が損害を受けた場合の損害の負担

 新型コロナウイルス感染症その他の自然災害の影響により建築工事・設備工事に関して当事者が損害を受けた場合に、それが不可抗力によるものといえる場合には、これによって当事者に生じた損害を誰が負担するのかという問題が生じます。
 工事請負契約に特段の規定がない場合には、 前編 2-1のとおり、不可抗力その他当事者双方の帰責によらずに損害が生じたときには、これによって生じた損害を賠償する責任はないということになります(民法415条)。
 この点について、前編で紹介した国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)では、不可抗力により建築中の建築物(出来形部分)に損害が生じた場合などには、「発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する」と規定しています(太字、下線は筆者による)。

民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第21条(不可抗力による損害)

1 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって工事の出来形部分、(中略)について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。

2 前項の損害について、【発注者及び受注者】が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する


※【 】内は改正前約款では「発注者、受注者及び監理者」。
※太字、下線は筆者による。

不可抗力により建設工事が完成不能となった場合の責任・請負代金請求

 改正前民法が適用される場合は、不可抗力その他契約当事者双方の帰責によらず建築工事や設備工事の完成が不能となった場合には、発注者による請負代金の支払い義務も消滅するのが原則であるとされています(改正前民法536条1項)。
 もっとも、建設工事が中途で終わった場合に、既に施工が終わっている部分に対応する工事の報酬については請求することができる場合があると判断した最高裁判例があり(最高裁昭和56年2月17日判決・集民132号129頁)、同最高裁判例の考え方は、当事者のいずれの帰責事由にもよらずに履行不能となった場合にも妥当するものと解されているとの指摘があります。
 この考え方によれば、新型コロナウイルス感染症による工事の完成不能が不可抗力にあたる場合にも、発注者は、すでに完成している部分に対応する請負代金を支払う義務があるといえる場合があることになります。

【最高裁昭和56年2月17日判決・集民132号129頁】
「建物その他土地の工作物の工事請負契約につき、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に右契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、既施工部分については契約を解除することができず、ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎないものと解するのが相当である」

※太字、下線は筆者による。

 なお、改正後民法においては、工事の既施工部分が可分(既履行部分と未履行部分とに分けられること)であり、当該既施工部分を引き渡すことで注文者が利益を受ける場合には、その利益の割合に応じて、請負人に報酬を支払う必要があることが規定されました(改正後民法634条)1

 実務上は、請負契約書において出来高払いの取決めがなされるなど、改正前民法の原則を修正する内容の特約が付される場合も多いことから、注意が必要です。前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)28条においても、契約書上出来高払いの取決めがあることを前提とする規定があります。

不可抗力により工事が施工できなくなった場合の工事中止・工期延長

(1)受注者による工事中止・工期延長の請求

 前述のとおり、建築現場での感染を防ぐために、建築業者が建築工事を自主的に中止または延期することを公表する事例も数多く報じられています。また、新型コロナウイルス感染症の罹患や、学校の臨時休業などの感染拡大防止措置に伴って技術者等が確保できない場合のほか、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合には、受注者が発注者に対して工事の中止や工期の延長を申し出る場合が考えられます。

  1. 国土交通省の通知
     前編 2-2(2)で紹介した地方公共団体宛ての国土交通省の通知 2 においては、そのような事態については「特段の事情がない限り受注者の責によらない事由によるものとして取り扱われるべきものと解され」ること、また公共工事の請負契約においては、公共工事標準建設請負契約約款20条1項の規定に鑑み、新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う影響で、現場の施工を継続することが困難と認められる事業がある場合においては、「発注者において、的確に工事の一時中止を指示する」こと、またこれらの場合「必要に応じ、工期の見直しも含め、施工期間等の適正化に努める」ことを要請(お願い)しています。
     さらに、国土交通省は、前編 2-2(2)で紹介した主な民間発注者団体の長宛ての事務連絡 3 において、「今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者の発生等については、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当する」との見解を示しています。
     なお、各通知は個別の⼯事請負契約の解釈を⾏ううえでの要素とはなりますが、当事者の意思に反して契約⾃体を拘束したり、直接規律するわけではないことには留意すべきです。
     もっとも、このような受注者による工事中止・工期延長の申し出に対し、発注者が同意しないというケースであっても、新型コロナウイルス感染症の影響により受注者が工事を中止、延期することが「不可抗力」によるものであるといえる場合には、受注者には帰責性がないものとして、損害賠償の責任を免れる可能性があります。

  2. 参考となりうる裁判例
     この点に関しては、天災などの自然的条件のほか予期できない品不足などの経済現象の異常な変化があり代替策を採ることができなかった場合等の不可抗力についても契約上工期延長を求める正当な理由にあたると判断した裁判例も参考になります(東京地裁平成28年4月7日判決・判例秘書L07131032)。
     なお、不可抗力の内容や程度その他の事情によってその結論は変わり得ますので、注意が必要です。
  3. 【東京地裁平成28年4月7日判決・判例秘書L07131032】(抜粋)
    正当な理由があると認められるときには工期の変更が認められるとする契約条項に関し、「正当な理由とは、・・・契約時に予測することのできなかった請負者(原告)の責めに帰することができない工事上の障害、工期内に工事を行うことができないこととなる理由のことであり、天災などの自然的条件のほか、予期できない品不足などの経済現象の異常な変化があり代替策を採ることができなかった場合等の不可抗力もかかる理由に当たると解される」として、震災の影響で生コンクリートの出荷が停止したことを不可抗力として工期の延長が認められると判断した。

    ※太字、下線は筆者による。

  4. 民間建設工事標準請負契約約款
     前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)30条5項では、「不可抗力」「その他正当な事由」がある場合に、受注者は工事延長を請求できると規定しています(なお、上記裁判例の事案における請負契約においては、民間建設工事標準請負契約約款(甲)30条5項と同様の規定があったことが判示されています)。
【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第30条(工事又は工期の変更等)

5 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。


※太字、下線は筆者による。

 また、前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)37条1項2号および同条2項は、「不可抗力等のため、受注者が施工できないとき」等において、受注者が工事を中止することができること、また、同条3項は、工事を再開した場合に工期延長を請求することができることを規定しています。

【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第37条(受注者の中止権)

1 次の各号のいずれかに該当する場合において、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお当該事由が解消されないときは、工事を中止することができる

二 発注者が第二条の工事用地等を受注者の使用に供することができないため又は不可抗力等のため、受注者が施工できないとき

2 前項各号に掲げる中止事由が解消したときは、受注者は、工事を再開する。

3 前項により工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。


※太字、下線は筆者による。

 個別の契約において、上記のような受注者による工事の中止権・工期延長請求権が認められているかどうかを確認することが必要となります。

(2)発注者による工事の中止

 民法上は、請負契約の発注者が、受注者が行う建設工事の履行を一方的に中止させる権利を有するか否かについて直接定められているわけではありません(後述のように、発注者の解除権についての定めはあります)。
  前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)33条1項においては、発注者が任意に工事を中止する権利、また、同34条1項3号においては、「工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき」に発注者が工事を中止する権利があることが規定されています。

【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第33条(発注者の中止権及び【任意】解除権)

1 発注者は、【工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合において、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。


第34条(発注者の中止権及び【催告による】解除権)

1 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は【相当の期間を定めてその履行の催告を書面をもって受注者に通知しその期間内に履行がないときは】この契約を解除することができる。【ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。】

三 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。


※【 】内は令和2年4月1日から施行の改正約款で追加。

※太字、下線は筆者による。

 上記約款34条1項1号によれば、新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延について、「工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に受注者が工事を完成する見込みがない」と判断される場合には、発注者によって工事の中止がなされる可能性があることになります。

(3)工事中止・工期延長等に伴う請負代金の変更

 工期を延長することなどにより受注側の請負人が建物建築の完成が可能な場合には、建物を完成させて引き渡す義務が存続する一方で、受注者側は報酬を支払う義務があることになります。この場合、建物の完成のために追加で必要となった費用をいずれが負担する必要があるのかという点は、問題となります。

 前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)31条1項では、「工期の変更があったとき」、「中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき」には、発注者受注者双方が請負代金の変更を求めることができると規定されています。
 前編で紹介した2020年4月17日付け国土交通省の通知(国土建第7号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について」)においても、この場合に「増加する費用」については発注者と受注者が「協議をして決めることとされて」いるとしています4

【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第31条(請負代金額の変更)

1 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる

二 工期の変更があったとき

五 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

七 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。


※太字、下線は筆者による。

不可抗力により工事が施工できなくなった場合の契約解除

(1)受注者による契約解除

 前述の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)39条1項1号では、同約款37条1項による工事の遅延または中止期間が工期の4分の1以上になったときまたは2か月以上になったときには、受注者は請負契約を解除することができると規定されています。

【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)
第39条(受注者の催告によらない解除権)

1 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって発注者に通知して直ちにこの契約を解除することができる。

一 第37条第1項による工事の遅延又は中止期間が、工期の4分の1以上になったとき又は2カ月以上になったとき


※太字、下線は筆者による。

 なお、裁判例においては、造船請負契約に関し、履行期前に起こった地震・津波(南海地震)により受注者側の工場の損傷、資材の流失、労務賃金や材料費の急騰など、契約時点において前提としていた事情が大きく変化した場合には、受注者側は一定の範囲で履行期限の延長や代金増額の申入れができ、注文者側がこれに応じない場合には事情変更を理由として契約の解除も認められる場合があると判断された例もあります(高松高裁昭和35年10月24日判決・下民集11巻10号2286頁)。
 もっとも、このような事情変更を理由とした契約内容の変更が認められることは必ずしも多くはないと考えられます。

(2)発注者による契約解除

 民法の規定によれば、注文者は請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができ(民法641条)、また請負人の債務不履行を理由とする解除もできるとされています(民法541条)。前掲の国土交通省の民間建設工事標準請負契約約款(甲)33条1項は、発注者の解除権に関して民法641条とほぼ同内容の規定となっています。
 なお、改正後民法では、履行不能を理由とする解除について、債務者の帰責性を必要とする改正前民法の考え方(改正前民法543条)を変更し、債務者の帰責性を不要としました(改正後民法542条1項1号および3号)。当該民法改正にあわせて、令和2年4月1日から適用される改正後の民間建設工事標準請負契約約款(甲)35条でも、以下のとおり規定されています5

【民間建設工事標準請負契約約款(甲)】(抜粋)

第35条(発注者の催告によらない解除権)

1 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって受注者に通知し、直ちにこの契約を解除することができる。

三 受注者がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

九 受注者の債務の一部の履行が不能である場合(略)において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

さいごに

 本稿では、新型コロナウイルス感染症によって建設請負工事・設備工事を完了できなかった場合、その他中止・延期した場合の問題点(後編)について解説しました。

 なお、2020年に入って大きな問題となっている新型コロナウイルス(COVID-19)については、これにとどまらず、以下のような様々な問題が生じています。
 そのため、十分な検討が必要となります。

  • 感染症・疫病を理由とする株主総会開催の法的問題点(延期、開催時の注意点(オンライン、感染症対策)等)
  • 役員・従業員(アルバイト・パート・派遣社員を含む)・取引先等の関係者が感染症の「感染者」「濃厚接触者」であると疑われる場合の対応
  • 感染症・疫病を理由とするリモートワークと労働法上の問題(業務命令、労働時間管理、休業手当、安全配慮義務等)
  • 感染症・疫病を理由とするプロスポーツ大会・イベント・コンサートの開催中止に伴う権利関係(関連契約の解除、払戻し義務、消費者契約法上の問題等)

  1. この点については、井上治・猿倉健司『民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響 第6回 建築請負契約の留意点(その2)』および、井上治・猿倉健司『不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任-』(清文社、2019)201頁を参照してください。 ↩︎

  2. 2020年2月25日付国土入企第52号「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」および、同年3月19日付国土入企第54号「施工中の工事における 新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について」 ↩︎

  3. 2020年3月19日付事務連絡「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について」。なお、前編2-2(2)で紹介した建設業者団体の長宛ての2020年4月17日付国土建第7号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について」にも同旨の記載があります。 ↩︎

  4. 前掲の民間発注者団体の長宛て2020年3月19日付事務連絡「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について」にも同旨の記載があります。 ↩︎

  5. この点については、井上治・猿倉健司『民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響 第5回 建築請負契約の留意点(その1)』および、井上治・猿倉健司『不動産業・建設業のための改正民法による実務対応−不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任-』(清文社、2019)41頁を参照してください。 ↩︎

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