新型ウイルス等による感染症・疫病と不可抗力免責条項の適用範囲および注意点
取引・契約・債権回収 公開 更新当社はある製品を販売店に供給することを内容とする製造物供給契約(売買契約)を締結していましたが、新型ウイルス等の感染症・疫病の大流行によって、当該製品の一部の部品・資材が調達できず、製品を納期までに完成できない可能性が高い状況にあります。当該製造物供給契約に不可抗力免責条項があった場合、当社は契約の相手である販売店に対する責任を免れることができるのでしょうか。
新型ウイルス等の感染症・疫病の大流行などの不可抗力によって、契約上の履行義務(製品の供給)を果たせなかった場合であっても、契約に不可抗力免責条項がある場合には、その対象にあたる限りは責任を免れる可能性があります。しかし、当該条項の規定の内容・表現等によっては免責されない場合もありますので注意が必要です。
解説
目次
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※本記事の凡例は以下のとおりです。
- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法(2020年4月施行)
- 現行民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法
はじめに
近時は、東日本大震災をはじめとする大地震や巨大台風(これに伴う大洪水)、新型コロナウイルス(COVID-19)などの感染症など、これまでに見られなかったような災害などが数多く発生しており、これによって経済取引に著しい支障が生じる例が見られます。
たとえば、2020年に入って大きな問題となっている新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大によって、納期までに製品を供給できない、マスクを販売店に納品できない、建物建築を完成できない、スポーツ大会・イベント等を開催できない、委託された業務を遂行できない、その他実際に様々な問題が生じています。
『新型ウイルス等の感染症・疫病による契約の不履行・履行遅延の責任』では、不可抗力によって契約を履行できない場合(期限までに履行できない場合を含む)の契約当事者の責任について説明しました。しかしながら、不可抗力かどうかの判断は不明確なところも多く、紛争になれば必ず争われるものと思われます。そこで本稿では、契約に不可抗力免責条項がある場合の責任、および、不可抗力免責条項の留意点について解説します。
なお、本稿では、問題となる取引契約が日本法の適用を受ける場合を念頭に解説します。中国の契約法その他海外の法令が適用される場合には、当該外国法令の解釈が問題となりますので、ご留意ください。
契約書に不可抗力免責条項がある場合の責任と留意点
実務上見られる不可抗力免責条項
実務上交わされている様々な取引契約書において、不可抗力によって当事者が契約上の義務を果たせない場合であっても責任を免除されるという内容の条項が見られます。このような条項を、不可抗力免責条項と言います。
たとえば、「不可抗力」として規定される条項例としては、以下のようなものがあります。
- 条項例①
地震、津波等の天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動又は戦争行為などの不可抗力 - 条項例②
天変地異(大地震、大火災、大水害等の災害を含むが、これらに限らない)、大規模な国際戦争、疫病、その他当事者の責めに帰することのできない事由 - 条項例③
暴動、動乱、戦争、テロリズム、天災、地震、洪水、火災、疫病、又は当事者の合理的支配を超えた偶発的事象によるものである場合 - 条項例④
天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可抗力
不可抗力免責条項がある場合の責任
不可抗力免責条項が定められている場合には、契約上の義務を負う者が、不可抗力免責条項の対象となることを証明することにより、損害賠償等の責任について免責されることになります。
もっとも、以下の点に注意すべきです。
(1)「不可抗力」とされる対象・範囲は不明確であること
前述のとおり、契約ごとに「不可抗力」とされている対象や範囲は様々であるため、それぞれの契約書ごとに不可抗力免責条項の適用があるかどうかを検討する必要があります。実際にも、上記の条項例のとおり、バリエーションがあります。
不可抗力免責条項は、必ずしも明確かつ包括的に規定されておらず、また、ある事態が生じた場合に、契約上の「不可抗力」にあたるのかは明確であるとは限りません。そのため、多くの場面で「不可抗力」にあたるかどうかで争いとなります。
(2)契約の不履行が「不可抗力」に起因するものかは不明確であること
ある事象(大地震や感染症・疫病)が「不可抗力」にあたるとしても、その後に契約の履行ができなくなったことが、当該不可抗力に起因するものであるとは必ずしもいえません。
たとえば、感染症・疫病が大流行した後に契約の不履行が生じた場合であったとしても、感染症・疫病の大流行とは別の原因によって当該契約の不履行が生じた場合もあれば、不可抗力と契約の不履行に一定の関係があるとしても直接の関係があるとはいえない場合もあります。
その場合には、不可抗力“によって”契約の不履行が生じたと合理的にいえるかどうか(両者に相当な因果関係があるかどうか)を判断することになります。
今後の契約において不可抗力免責条項を規定する場合の留意点
前述のとおり、不可抗力免責条項は必ずしも明確かつ包括的に規定されておらず、また、多くの場面で「不可抗力」にあたるかどうかで争いとなることからすれば、今後の契約において、不可抗力免責条項を規定する場合には注意が必要です。
注意すべきポイントとしては、以下のような観点が考えられます。
(1)感染症・疫病を不可抗力の対象として明確にすることを検討する
前述のとおり、実務上見られる不可抗力免責条項では、必ずしも「感染症」「疫病」が対象となることを明記しているわけではありません(たとえば、上記条項例④など)。
不可抗力事由として列記したものが例示であるとすれば、感染症・疫病も「その他の不可抗力等」という文言の対象に含まれると解釈することもできることから、「感染症」「疫病」を明記することは必要不可欠とはいえないということになります。もっとも、後の紛争をできる限り避けるためには、「不可抗力」にあたる事由をできる限り明確にしておくことが重要と考えられます。
(2)不可抗力免責条項の内容を一義的にする必要がある
免責条項が明確でないことを理由に、免責条項を作成した側(免責される側)に不利に解釈する(つまり免責対象や範囲を狭く解釈する)という判断がなされることがあります(下記裁判例参照)。
火災共済契約および火災保険契約の免責条項が明確でないことによる不利益は、規約作成者が負うべきであり、一義的でない規約の地震免責条項の内容については限定的に解釈すべきである。
免責条項の対象となる火災は、地震によって生じた火元火災および当該火元火災の地震による延焼に限られる。
そのため、「不可抗力」の対象も含めて、不可抗力免責条項の内容はできる限り具体的かつ一義的に規定することが必要となります。
(3)不可抗力にあたる場合を限定する場合にはその旨を明確にする必要がある
不可抗力免責条項について、(免責事由にはあたらないと主張する側から)不可抗力免責事由と列挙される事由について制限的に解釈すべきであると主張されることがあります。
たとえば、不可抗力免責条項において「地震」が免責事由としてあげられている場合に、規模が異常に大きいとまではいえない地震(たとえば震度4~5など)については免責の対象外であると主張される例が見られます(下記裁判例参照。もっとも、下記裁判例ではそのような主張を排斥)。
個人財産総合保険契約の個人賠償責任総合補償特約約款における地震免責条項は、免責の対象となる地震の意義ないし範囲等につき何ら限定しておらず、社会通念上「地震」の意義は明確であり、保険事故の原因となった現象が地震であるかどうかは紛れがないから、「地震」につき強度、規模等により限定的に解釈することはできないと判断された事例。
かかる裁判例に従えば、規模が異常に大きいとまではいえない地震について免責の対象外とするのであれば、その旨を明確に規定しておくことが必要となります。
なお、不可抗力免責事由として、単に「地震」「戦争」ではなく、「大地震」「大規模な国際戦争」と規定する例も見られます(たとえば、上記条項例②など)。
感染症・疫病の大流行によるその他の問題
「新型ウイルス等の感染症・疫病による契約の不履行・履行遅延の責任」では、疫病・感染症の大流行その他の不可抗力によって、契約を履行できない場合(期限までに履行できない場合を含む)の契約当事者の責任を、本稿では契約に不可抗力免責条項がある場合の責任及び留意点について解説しました。
2020年に入って大きな問題となっている新型コロナウイルス(COVID-19)については、これにとどまらず、以下のような様々な問題が生じています。
そのため、十分な検討が必要となります。
- 感染症・疫病を理由とする株主総会開催の法的問題点(延期、開催時の注意点等)
- 感染症・疫病を理由とする建設工事・設備工事の工期の延長、補償の実務的対応
- 感染症を理由とする賃貸借契約上の問題(賃貸人・管理者の責任、賃料請求権の消滅、契約解除、営業補償等)
- 役員・従業員・取引先等の関係者が感染症の「濃厚接触者」であると疑われる場合の対応
- 感染症・疫病を理由とするリモートワークと労働法上の問題(業務命令、労働時間管理、休業手当、安全配慮義務等)
- 感染症・疫病を理由とするプロスポーツ大会・イベント・コンサートの開催中止に伴う権利関係(関連契約の解除、払戻し義務、消費者契約法上の問題等)
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『損害賠償の法務』
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『民法改正で変わる!契約実務チェックポイント』
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出版社:日本加除出版
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2020年4月20日:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、記事末尾の囲み内の例示に加筆を行いました。

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