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「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細

顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②)  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスク低減措置としての「取引モニタリング・フィルタリング」

取引モニタリング・フィルタリングの意義・対応が求められる事項  リスク低減措置の実効性を確保する手段としては、個々の顧客に着目する顧客管理のほかにも、取引そのものに着目し、金融機関等における取引状況の分析、異常取引や制裁対象取引の検知等を通じてリスクを低減させる手法があり、金融機関等においては、こ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスク低減措置としての「記録の保存」

記録の保存・対応が求められる事項(AML/CFTガイドラインII-2(3) (iv))  金融機関等が保存する確認記録や取引記録は、自らの顧客管理の状況や結果等を示すものであるほか、当局への必要なデータの提出や、疑わしい取引の届出の要否の判断等にも必須の情報です。  そこで、マネー・ローンダリング...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスク低減措置としての「疑わしい取引の届出」の対応

疑わしい取引の届出のリスク低減措置としての意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(v))  疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務であり、同法の「特定事業者」に該当する金融機関等が、同法に則って、届出等の義務を果たすことは当然です。また、金融機関等にとっても、疑わしい取引の届出の...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスク低減措置としての「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス)とは

「顧客管理」の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (ii) )  「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目であり、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置

リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))  リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断したうえで、当該措置を実施することになります。...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスクの評価

リスクの評価の位置付け(AML/CFTガイドラインII-2(2))  「リスクの評価」は、「リスクの特定」により特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定とは

「リスクの特定」の意義  「リスクの特定」は、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点です。  包括的かつ具体的な検証にあたっては、...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは

リスクベース・アプローチの意義(AML/CFTガイドラインII-1)  マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいいます。  FATF勧告におい...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおける金融当局のモニタリングのあり方

「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待され...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの内容

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて  2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み

国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史 麻薬対策としてのマネー・ローンダリング対策  マネー・ローンダリング対策の国際的な取組みは、1980年代に世界各国において麻薬問題が極めて深刻化し、麻薬密売組織に対する対抗策が求められたことから始まりました。  麻薬密売組織に対しては、麻薬密売収益の没収...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリングとはどのような行為か

マネー・ローンダリングとは  「マネー・ローンダリング」(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。  たとえば、違法賭...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

電子決済等代行業者に課される規制の概要

電子決済等代行業制度の法令上の類型については「銀行法上の電子決済等代行業の定義」、電子決済等代行業の適用範囲や規制の概要については「銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース」をご参照ください。 登録制  「電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない」もの...

高松 志直弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所

ファイナンス

銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース

電子決済等代行業制度の法令上の類型については「銀行法上の電子決済等代行業の定義」、電子決済等代行業を営むにあたってのルールについては「電子決済等代行業者に課される規制の概要」をご参照ください。  どのようなケースが電子決済等代行業に該当するのかに関し、銀行法改正に関するパブリックコメント(金融...

高松 志直弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所

ファイナンス

銀行法上の電子決済等代行業の定義

電子決済等代行業の適用範囲の実務上の例については「銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース」、電子決済等代行業を営むにあたってのルールの概要については「電子決済等代行業者に課される規制の概要」をご参照ください。  電子決済等代行業については、以下の2つの行為類型が定められています(番号は筆者...

高松 志直弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所

ファイナンス

ICOで調達する際の留意点

ICO調達に関する法的解釈  ICOの際に、発行されるトークンは、発行段階では、これを使って「物品を購入」したり、「役務の提供」を受けるために「不特定の者に対して使用することができ」(資金決済法2条5項1号。いわゆる1号仮想通貨)ないはずですし、このトークンを他の仮想通貨に交換することもできないは...

小笠原 匡隆弁護士
法律事務所ZeLo・外国法共同事業

ファイナンス

ICOを行うにあたって法律上必要な登録等について

 人から財産的価値を集めるといった行為については、種々の金融規制が課されているところであり、しっかりと規制を理解しておく必要があります。検討すべき論点としては、資金決済法と金融商品取引法があります。 ICOの実施にあたり「仮想通貨交換業」の登録は必要か  平成29年4月1日に施行された改正資金決...

小笠原 匡隆弁護士
法律事務所ZeLo・外国法共同事業

ファイナンス

再生可能エネルギー・プロジェクトとプロジェクト・ファイナンス

プロジェクト・ファイナンスとは  プロジェクト・ファイナンスとは、①特定のプロジェクト(事業)に対するファイナンスであって、②そのファイナンスの利払いおよび返済の原資を当該プロジェクト(事業)から生み出されるキャッシュフロー/収益に限定し、③そのファイナンスの担保をもっぱら当該プロジェクトの資産に...

酒井 俊和弁護士
弁護士法人キャストグローバル

ファイナンス

仮想通貨取引所サービスへ参入する場合に留意するべき資金決済に関する規制

仮想通貨交換業とは  事業者が利用者に仮想通貨の売買や交換を目的とするサービスを提供する場合、仮想通貨を取り扱うというサービスの特性を考慮して、資金決済法に基づく仮想通貨交換業としての規制の適用を受けることになります。  この仮想通貨交換業については、「次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと...

高松 志直弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所

ファイナンス