電子決済等代行業者に課される規制の概要
ファイナンス銀行法の平成29年改正により新設された電子決済等代行業の制度が開始されたと聞きました。電子決済等代行業を営むにあたってどのような規制が設けられているのでしょうか。その概要について教えてください。
電子決済等代行業に該当する場合には、銀行法に基づく登録を取得した上で業務を遂行することが求められます。また、銀行との契約締結や情報の安全管理措置等の各種の対応が求められます。
解説
登録制
「電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない」ものとされています(改正銀行法52条の61の2)。この改正法のルール自体は、平成30年6月1日より施行されています。
そのため、改正法の施行前から電子決済等代行業に該当するサービスや業務を実施している事業者は、電子決済等代行業の登録を取得するため、登録申請書や関連する社内規程等を整備したうえで、登録申請手続を実施する必要があります。また、改正法の施行後に電子決済等代行業に該当するサービスや業務を新たに実施する事業者についても、今後は登録申請手続を実施することが求められます。
登録申請手続の案内については、金融庁「電子決済等代行業を営むみなさまへ」もご参照ください。
登録の各要件については、一般的な事業者であれば、申請時の各種の検討を行うことにより、基本的には充足することが可能な内容と評価できます。他方で、事業者が提供するサービス等の内容(たとえば、APIを利用するかどうかが一つの大きな着眼点となります)によっては、システムに関する仕様や安全性等について具体的に審査されるものと想定されますので、この点については留意が必要でしょう。
行為規制
電子決済等代行業者は、銀行との間において電子決済等代行業に関する契約を締結することが求められます(改正銀行法52条の61の10)。また、その契約内容を前提として、利用者向けに適切な説明等を実施することも求められます(改正銀行法52条の61の8)。これらの対応についても、APIの利用の有無等により対応のレベル感に差異が生じますが、いずれにせよ、銀行や利用者といった外部の関係当事者との間での対応を要する点において、重要なポイントとして押さえておくべきでしょう。
さらに、情報安全管理、委託先管理、誤認防止措置、為替取引の結果通知、帳簿書類の作成、各種の行政上の報告といったルールも定められています。
認定電子決済等代行事業者協会
なお、電子決済等代行業に関しては、認定電子決済等代行事業者協会として、登録申請についての指導や各種の情報提供を実施する協会が存在することが予定されています(改正銀行法2条19項、52条の61の19以下)。すでに認定に向けて準備を進めている法人もありますので、同法人にアクセスして様々な情報を得ることも有益でしょう。

弁護士法人片岡総合法律事務所
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