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特許権の譲渡に関する留意点(特許権譲渡契約)

はじめに  製品開発にあたり第三者が保有する特許権を活用する方法には、第三者から当該特許権について専用実施権や通常実施権の許諾を受ける方法の他に(特許権の実施許諾を受ける場合の留意点は「特許ライセンス契約の留意点」を参考にしてください)、当該特許権を第三者から譲り受ける方法があります。  しかし...

藤本 知哉弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

職務発明をした従業員に取得させる相当の利益とは

職務発明制度における「相当の利益」とは  職務発明制度における「相当の利益」とは、特許法35条4項に規定された「相当の金銭その他の経済上の利益」を指し、会社が職務発明を取得したときに、その代償として、発明者である従業者に付与することが義務付けられています。  現在の特許法35条4項は、平成27年...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

特許権侵害の警告書を受領した場合の対処法

特許権の侵害警告を受けた場合に検討すべき事項  特許権の侵害警告を受けた場合に検討すべき事項としては、主に以下の4つとなります。 自社の商品が警告をしてきた会社の特許の技術的範囲に属するのか 自社の製品が特許の出願日以前から製造販売していなかったか、もしくは、その準備をしていなかったか 特許...

高橋 元弘弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

職務発明規程を制定するときに知っておきたい制度の概要と留意点

職務発明制度とは  職務発明制度とは、会社の従業員や役員が行った発明の取扱いについて定めた制度です。実用新案権、意匠権等にも同様の制度があります。  会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をすることがあります。研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的です。このように、会...

高橋 元弘弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

複数の者が共同で発明をした場合の特許を受ける権利

特許を受ける権利の共有  特許権は登録を効力発生要件とする権利ですが、登録を受けるまで何も権利がないわけではなく、発明者は、発明をすると、特許登録を受けることのできる権利である「特許を受ける権利」を取得します。  特許を受ける権利については、特許法33条および38条に規定があり、これらの規定に特...

町野 静弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

情報提供後に特許査定がなされた場合の対応(特許異議と特許無効審判)

特許異議申立ておよび特許無効審判の概要  自社の製品やサービス提供が第三者の特許権に抵触する場合、新規性・進歩性を欠くなど特許に瑕疵がある場合であっても、製品の製造販売の差止や、損害賠償を求めて訴訟提起を受ける可能性があります。特許査定後に、第三者が特許の瑕疵を積極的に争うことでそのような可能性を...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

過去にまったく同じ発明が記載されている特許出願について登録拒絶は認められるか(情報提供制度)

審査の手続  出願人が特許庁長官に対して特許出願を行うと、特許庁の審査官が、拒絶理由(特許法49条)の有無について、書面に基づいて審査します(書面審査主義)。  そして、審査官は、拒絶理由を発見しないときは、特許査定をします。  拒絶理由は多岐にわたりますが、よく問題になるものとしては、以下があ...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

特許出願前に公になった発明と特許登録

新規性喪失の例外とは  特許は、特許出願時に公になっていない新しい発明に与えられます。  そのため、出願前に公になっていた発明は、新規性を欠き、原則として、特許を受けることができません(新規性、特許法29条1項)。  また、出願前に公になっていた発明とは少し異なる発明であっても、出願当時、公に...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

拡大先願とは何か

拡大先願とは  2人の発明者が別々に同一の発明をし、特許出願をした場合に、いずれが特許権を取得できるか、という問題について、現在日本では、世界のほとんどの国と同様、「先願主義」、つまり、どちらが先に出願したかを基準とする考え方を採用しています(特許法39条1項)。この場合、先願の発明と後願の発明と...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

海外展開でどうやって良いビジネスパートナーと巡り合うか

現地パートナーの必要性  外国でビジネスを展開する際に、その国の企業と合弁して会社を設立したり(ジョイントベンチャー)、販売代理店になってもらったり、製品のメンテナンスやロジスティックを任せる協力会社になってもらったりということは、しばしば必要となるところです。  もちろん、独資の会社(自社の1...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

農業、漁業のブランド戦略と知的財産 ~商標、地域団体商標と地理的表示(GI)制度~

ブランド保護の必要性  日本の農林水産品の海外展開は、「日本の安心・安全な食」の高い評価とともに、飛躍的に拡大しています。しかしながら、それに伴って、模倣品や類似品などに関する、様々な問題が発生しています。  たとえば、「鹿児島和牛」「北海道ホタテ」「夕張メロン」などの偽物が海外で出回っていたとい...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

特許権を侵害された場合の対処法

相手方の製品の分析  特許権の侵害可能性のある製品がある場合には、できればその製品を入手して分析する必要があります。ただし、実際には入手できない製品もありますので、その場合には、カタログやパンフレット、ウェブサイトなどその製品の内容が記載または推測できる資料を収集する必要があります。  近時では...

高橋 元弘弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

特許権や実施権の承継に関する留意点

 設例は、特許権および実施権の移転について、事業承継の場面と絡めたものです。  近時、日本では大小様々なM&Aが活発に行われていますが、たとえば対象会社が保有する知的財産がそのM&Aの主たる目的である場合等、知的財産権を確実に移転させることが極めて重要です。そして、知的財産権、特に特...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

特許ライセンス契約の留意点

特許ライセンスの意義・種類  特許のライセンス(実施の許諾)とは、特許権者が、特許発明を自ら実施するのではなく、他の者に対して特許発明を実施する権原を与えることをいいます。  特許法は、特許のライセンスについて、専用実施権(特許法77条)と通常実施権(特許法78条)という2種類の実施権制度を用意し...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

共同著作になる要件

共同著作物とは 共同著作物の定義  著作権法上、2人以上の者が共同して創作した著作物であり、その各創作者の著作物に対する寄与分を分離して個別的に利用することができないものは、「共同著作物」とされています(著作権法2条1項12号)。  共同著作物となるための要件は(1)共同で創作したこと(2)分離...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作物をデータベース化する際に注意すべき侵害行為

編集著作物とは  雑誌や新聞、または百科事典のように、多くの記事や項目がまとめられている編集物については、掲載されている個々の記事や項目の著作権の他に、編集物全体の保護の有無についても注意する必要があります。編集物の中でも「素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」は、編集著作物と...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

自社製品デザインと類似した他社製品を見つけた場合の対応

意匠権の効力  意匠権者は、業として登録意匠およびこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するとされており(意匠法23条)、他人が登録意匠・類似意匠の実施を行うことは、意匠権侵害に該当します。  意匠の「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、もしくは輸入し、または...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

デザイン会社やデザイナーが仕事を受ける場合に注意すべきポイント

デザインとは  デザインには、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、ウェブデザイン、空間デザイン等々、実にさまざまなものが含まれています。それぞれのデザインの分野によってクライアント(ないし広告代理店等)の委託者も違えば他の関係者や商流もまったく異なります。  そのため、細かい点でいえばそれぞ...

氏家 優太弁護士
青山綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

開発委託したコンピューター・プログラムを変更する際の注意点

コンピューター・プログラムの著作権に関する原則  コンピューター・プログラムは、著作物として著作権法上の保護を受けています。したがって、著作権者に無断で複製や改変することはできないのが原則です(著作権法21条、27条)。  一方で著作権法は、プログラムの著作物の特質に配慮して、プログラムのユーザ...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

アプリの画面デザインと著作権

アプリの画面にも著作権は成立  アプリのようなプログラムは、プログラムの著作物(著作権法10条1項9号)に該当しますが、そのプログラムを起動させたときにディスプレー等の画面上に表示される映像については、映画の著作物(著作権法10条1項7号)に該当します。  判例でも、ビデオゲーム「パックマン」(...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ