審決等を取り消す判決の効力
取消判決とは 特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。 裁判所は、審決等取消訴訟が提起された場合において、請求に理由があると認めたときは、特許庁の審決等を取り消す判決をします(特...
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取消判決とは 特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。 裁判所は、審決等取消訴訟が提起された場合において、請求に理由があると認めたときは、特許庁の審決等を取り消す判決をします(特...
審決等取消訴訟の管轄 特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その法的性質については、当事者系審判の審決取消訴訟について争いがあるものの、その実質において抗告訴訟であるとの理解が一般的になっています。詳細については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を...
審決等取消訴訟の審理対象 特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。 審決等取消訴訟の審理対象は、処分の違法性一般、すなわち、審決や決定の内容的または手続的な瑕疵全般です。逆にいう...
実施料とは 特許ライセンスにおける実施料とは、特許ライセンスを与えられたライセンシーが、ライセンサーに対し、ライセンスの対価として支払う金銭をいいます。ロイヤルティと呼ばれることもあります。 企業間取引としてライセンス契約が締結される場合、実施料の支払いが定められるのが一般的です。相互に特許...
特許ライセンスの実施料とは 特許ライセンスにおける実施料とは、特許ライセンスを与えられたライセンシーが、ライセンサーに対し、ライセンスの対価として支払う金銭をいいます。ロイヤルティと呼ばれることもあります。実施料について特許法には特に規定はなく、その額や支払い方法などは基本的に当事者の合意によっ...
実施権とは 特許発明の実施権とは、特許権者から妨げられることなく特許発明を実施する権利をいいます。特許権者は、特許発明を業として実施する権利を専有するため(特許法68条本文)、特許権者以外の第三者は、原則として特許発明を実施することができなくなります。その例外として、第三者が実施権を有する場合に...
特許登録前のライセンスの類型 特許法は、特許登録後のライセンスとして、通常実施権と専用実施権の2種類を規定するとともに、それぞれに対応して、特許登録前のライセンスの類型として、仮専用実施権(特許法34条の2)と仮通常実施権(同法34条の3)を定めています。 これらの規定に基づき、特許登録前であ...
特許権の消尽とは 物の発明の場合、特許発明の実施行為には、生産や譲渡、譲渡の申し出があり、それぞれの行為の主体が異なっていても、特許権侵害の成否は、実施行為ごとに独立して判断されるのが原則です(実施行為独立の原則)。 しかし、特許発明の実施品が、特許権者やライセンシーによって販売されるなどして...
先使用権とは 先使用権とは、同一の発明が独立して複数の発明者によってなされた場合において、ある発明者が特許を取得したときでも、その特許の出願の際、現に同一の発明について日本国内で事業化または事業化の準備をしていた別の発明者に認められる法定の通常実施権をいいます。法定通常実施権が認められることによ...
先使用権とは 先使用権とは、同一の発明が独立して複数の発明者によってなされた場合において、ある発明者が特許を取得したときでも、その特許の出願の際、現に同一の発明について日本国内で事業化または事業化の準備をしていた別の発明者に認められる法定の通常実施権をいいます。法定通常実施権が認められることによ...
先使用権とは 特許法は、同一の発明をした人が複数いる場合について、最初に出願した人に特許を与える先願主義を採用しています(特許法39条1項)。そのため、同時期に同じ発明をしていたとしても、他の発明者が先に出願すると特許を取得できなくなります。また、先に出願した人に特許査定がなされ、特許が登録され...
特許登録までのプロセス 発明が特許として登録されるためにはいくつかのプロセスを踏む必要があります。 発明者等の特許を受ける権利を有する者が特許出願を行うと、出願から1年6か月後に当該出願は出願公開され、出願内容が一般に公開されることになります。その後、審査がなされ、特許を拒絶する理由が発見され...
【設例の事案】 特許権の間接侵害とは 特許権侵害が成立するためには、対象となる製品や方法が、特許発明のすべての構成を充足している必要があります。この点、設例では、A社もB社も、自社で特許の製法を用いたチーズの生産をしているわけではないため、特許発明を実施しているとはいえません。その...
特許無効の抗弁とは 特許無効の抗弁 特許無効の抗弁は、特許権侵害訴訟において原告が請求の基礎とする特許が無効とされるべき旨を主張する抗弁です。特許権侵害訴訟では、特許権の侵害を主張された当事者は、特許無効の抗弁を提出することが常態化しているといっても過言ではありません。 特許無効の抗弁は、...
訂正の再抗弁 訂正の再抗弁とは、特許権侵害訴訟において無効の抗弁が出された場合に、訂正審判または訂正の請求を行うことで、特許が無効と判断されることを回避し、無効の抗弁が認められることを防ぐ主張です(無効の抗弁については、「特許無効の抗弁とは」参照)。 訂正の再抗弁が認められている理由 特許...
特許権の間接侵害とは 特許権侵害は、特許発明の全部をカバーする製品や方法について生産や使用といった実施行為を行うことによって成立し、発明の一部を実施しているにとどまる場合には、侵害が否定されるのが原則です。 しかし、発明の一部しか実施していない場合においても、侵害品の製造販売にしか用いようの...
特許権の間接侵害とは 特許権侵害は、原則として、特許発明の構成要件をすべて充足した場合に成立します。逆に言えば、その構成要件の一部を充足したに留まる場合には、均等侵害が成立する場合を除いて、特許権侵害が成立しないのが原則です。このような考え方を、「オール・エレメント・ルール」といい、すべての構成...
被疑侵害品の販売業者に対する警告書の送付 自社の特許権に抵触する製品が販売されていることが判明した場合、特許権者としては、まず、特許権の製品の製造者に対して侵害行為をやめること等を求める警告書を送付するのが一般的です。 ここで、特許権者としては、被疑侵害品が市場に流通することを阻止したり、製...
職務発明の権利の帰属 「職務発明」とは、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在または過去の職務に属する発明をいいます(特許法35条1項)。 使用者は、従業者がした職務発明については、あらかじめ職務発明規程や契約で定めることにより、発...
「発明者」とは 特許法29条1項柱書には、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定されています。このように、特許を受けることができるのは、「発明者」またはその承継人に限られています(発明者主義)。 「発明者」の定義や...