特許ライセンスの実施料の定めに関する独占禁止法上の注意点
知的財産権・エンタメ特許ライセンスの実施料の定めが独占禁止法上違法となる場合について教えてください。
特許ライセンスなどの知財の利用行為が独占禁止法上違法とされる場合については、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(知的財産ガイドライン)に公正取引委員会の運用指針が示されています。
実施料に関しては、技術の利用と無関係なライセンス料の設定をしたり、特許権消滅後も実施料支払義務を課したりした場合に、公正競争阻害性があると違法と評価されることが示されています。
解説
特許ライセンスの実施料とは
特許ライセンスにおける実施料とは、特許ライセンスを与えられたライセンシーが、ライセンサーに対し、ライセンスの対価として支払う金銭をいいます。ロイヤルティと呼ばれることもあります。実施料について特許法には特に規定はなく、その額や支払い方法などは基本的に当事者の合意によって定められます。
実施料の詳細については、「特許ライセンスの実施料の契約上の定め」をご参照ください。
契約の自由の限界と独占禁止法
実施料をどのように定めるかは当事者の合意に委ねられますが、無限定に自由な取決めができるわけではありません。実施料にまつわる契約の自由に対する法的限界として、実務的には、独占禁止法による規制が問題となります。
特許法と独占禁止法は、いずれも健全な競争秩序を維持するためのものではありますが、特許権の内容や利用態様によっては、権利者が他の事業者の事業活動を排することにも繋がることもあります。また、ライセンス契約も、契約当事者が、契約により、相手方と共同して技術や製品、取引の相手方を制限する性質を持つため、その態様によっては競争を実質的に制限する可能性もあります。そのため、特許法と独占禁止法との間には、一定の緊張関係があるのです。
知的財産ガイドライン
独占禁止法の規定は抽象的で、法文からその適用範囲を特定することが難しいため、公正取引委員会によって多くのガイドラインが公表されています。知的財産の利用に関しては、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(知的財産ガイドライン:平成19年9月28日制定、平成22年1月1日および平成28年1月21日改定)があり、その中で、どのような知財活動が独占禁止法上違法とされるかについて、公正取引委員会の運用指針が示されています。
実施料の定めと独占禁止法
実施料の定めが独占禁止法上違法と評価される可能性がある場合として、知的財産ガイドラインは、以下の2類型をあげています。
- 技術の利用と無関係なライセンス料の設定
- 権利消滅後の制限
技術の利用と無関係な実施料の設定
知的財産ガイドライン第4・5(2)は、ライセンス技術を用いない製品の製造数量または販売数量に応じて実施料の支払義務を課すなど、ライセンサーがライセンス技術の利用と関係のない基準に基づいて実施料を設定する行為について、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法(排他条件付取引:一般指定第11項、拘束条件付取引:同第12項)に該当するとしています。
ただし、同ガイドラインは、「当該技術が製造工程の一部に使用される場合又は部品に係るものである場合に、計算等の便宜上、当該技術又は部品を使用した最終製品の製造・販売数量又は額、原材料、部品等の使用数量をライセンス料の算定基礎とすること等、算定方法に合理性が認められる場合」については、原則として適法としています。
権利消滅後の制限
知的財産ガイドライン第4・5(3)は、特許権消滅後も技術利用を制限する行為について違法となる可能性があるとしています。これと同様に、特許権消滅後にも実施料の支払義務を課す行為もまた、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法(拘束条件付取引:一般指定第12項)に該当するとしています。
ただし、これに対する例外として、実施料の分割払いまたは延べ払いと認められる範囲内であれば、適法としています。
その他
以上のほか、直接的には実施料の設定の問題ではありませんが、ライセンシーが求めない不必要な技術も含めて一括ライセンスを受けさせ、使用していない技術についてまで実施料を課すような行為なども、公正競争阻害性がある場合には独占禁止法違反とされます(知的財産ガイドライン第4・5(4)、抱き合わせ販売等:一般指定第10項、拘束条件付取引:同第12項)

弁護士法人イノベンティア 東京事務所
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