バイオマス発電・廃棄物発電事業に関する法規制(概論)- 第1回 発電事業の立上げや施設の設置時に問題となる規制

資源・エネルギー
上田 朱音弁護士 牛島総合法律事務所 加藤 浩太弁護士 牛島総合法律事務所

目次

  1. はじめに
    1. バイオマスとは
    2. バイオマス発電事業に関する関連法令
  2. バイオマス発電事業の立上げ・施設の設置時に問題となる規制
    1. 環境影響評価法
    2. 電気事業法
    3. 熱供給事業法
    4. ガス事業法
    5. 都市計画法
    6. 建築基準法
    7. 工場立地法
    8. その他(特定区域・面積での宅地造成等の規制)
  3. さいごに

はじめに

バイオマスとは

 カーボンニュートラル(脱炭素化)との関係などからバイオマス発電が話題を集めています。
 バイオマスとはなにか、その概要については、以下をご覧ください。

バイオマス発電事業に関する関連法令

 バイオマス発電事業その他の再生可能エネルギーによる発電事業を行ううえで押さえておくべき関連法令は、たとえば以下のとおりであり、極めて多岐に及びます。

1. 環境基本法
2. 循環型社会形成推進基本法
3. 環境影響評価法
4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
8. 電気事業法
9. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
10. ガス事業法
11. 熱供給事業法
12. 高圧ガス保安法
13. 電波法
14. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
15. 大気汚染防止法
16. 騒音規制法
17. 振動規制法
18. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
19. 海岸法
20. 河川法
21. 港湾法
22. 砂防法
23. 森林法
24. 地すべり等防止法
25. 都市計画法
26. 建築基準法
27. 国土利用計画法
28. 工場立地法
29. 農地法
30. 農業振興地域の整備に関する法律
31. 自然環境保全法
32. 道路法
33. 道路交通法
34. 電波法
35. 文化財保護法
36. 労働安全衛生法
37. 消防法
38. 熱供給事業法
39. 水質汚濁防止法
40. 下水道法
41. 悪臭防止法
42. 肥料の品質の確保等に関する法律
43. 揮発油税法及び地方揮発油税法
44. 地方税法(軽油引取税)
45. 改正揮発油等の品質の確保等に関する法律
46. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
47. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
48. ダイオキシン類対策特別措置法

 また、規則・通知・ガイドライン等も数多く存在し、さらに自治体ごとに条例・規則・指導要綱などが存在するなど、理解しなければならない規制の内容(許認可・登録・届出、定期報告義務等)も多く、その範囲が極めて広範でありかつ複雑です。

 特に各自治体が定める条例は、環境やまちづくりに関連するものだけでも、廃棄物対策やリサイクル、プラスチックの資源循環のほか、カーボンニュートラル(省エネルギー・温室効果ガス対策)や太陽光発電設備の規制、再生可能エネルギーの利用促進に関する条例、埋土や景観、土壌汚染、地下水、アスベストその他の大気汚染の環境基準に関する条例など、さまざまです。条例管理の難しさは、都道府県だけでなく市区町村でも独自に条例(基準)が定められており、施行規則や指導要綱等まで網羅しなければならないという点にあります。

 さらにいえば、国内のみならず子会社を有する海外での規制についての検討も必要不可欠となり、世界各国において各規制・定期報告義務の対象となるのかといったことについても把握しなければなりません。しかも、これらの規制内容は日々改正・アップデートされていくことから、適時適切なアップデートがなされないと、少し前までは適法であった行為であっても、ある時点を境に、知らないままに法令違反となってしまうことも少なくありません。

 多岐にわたる環境関連法令については「環境リスクと企業のサステナビリティ(SDGs・ESG)」(牛島総合法律事務所 特集記事、2022年3月29日)、新規ビジネスの立ち上げ時における行政対応については「新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応 ~事業上生じる廃棄物の他ビジネス転用・再利用を例に~」(牛島総合法律事務所 特集記事、2023年1月25日)も参照してください。
 また、多岐にわたる環境関連条例とその把握が容易ではないことについては「条例改正対応におけるリスクや留意点と、条例管理をサポートする『条例アラート』(PR)」(BUSINESS LAWYERS、2022年7月14日)も参照してください。

バイオマス発電事業の立上げ・施設の設置時に問題となる規制

 以下本稿においては、バイオマス発電事業の立上げ、施設の設置時に問題となる法規制ごとにその概要、規制対象、規制内容(概要)を概説します。なお、紙幅の都合上、規制内容については重要なポイントのみ指摘しています。

環境影響評価法

(1)法律の概要

 規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、事業者がその事業の実施にあたりあらかじめ環境影響評価を行う手続について規定する法律

(2)規制対象

火力発電所 出力11.25万kW以上
太陽電池発電所 出力3万kW以上
廃棄物最終処分場 面積25ha以上

(3)規制内容(概要)

  • 計画段階環境配慮書(実施区域およびその周辺の概況、環境大臣の意見およびそれに対する事業者の見解、環境影響評価項目、調査、予測および評価の手法等を内容とする)の作成
  • 環境影響評価方法書(環境影響評価の項目、予測、および評価の手法を内容とする)の作成、公告、縦覧
  • 環境影響評価準備書(環境影響に係る調査・予測・評価、環境保全措置の検討結果を内容とする)の作成、公告、縦覧
  • 環境影響評価書(意見聴取の結果を踏まえて準備書を見直した結果を内容とする)の作成、許認可権者への送付
  • 事業終了後の報告書(工事中に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策、効果が不確実な環境保全対策の状況等を内容とする)の作成、報告・公表

電気事業法

(1)法律の概要

 電気事業の運営を適正化し、電気工作物の工事、維持および運用を規制することを内容とする法律

(2)規制対象

 ガスエンジン/ボイラー、ダム、太陽光発電設備、原子炉施設等による発電を行い、電気を供給する事業

(3)規制内容(概要)

 対象となる電気工作物ごとに規制が異なります。

一般用電気工作物 - 600V以下かつ出力要件を満たす小出力発電設備

2-3 出力要件は、火力発電設備は出力10kW未満、太陽光発電設備は出力10kW未満

事業用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物 600V以上かつ電気事業に使用するための電気工作物(以下、火力発電設備についての例)
  • ディーゼル機関、ガス機関またはガソリン機関によるものは出力10kW以上のもの
  • ガスタービンによるものは出力に関係なく全てのもの
小規模事業用電気工作物
(令和5年3月施行)
600V未満かつ低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていない電気工作物またはそれに準ずる電気工作物(以下、火力発電設備についての例)
自家用電気工作物 600V以上または小出力発電設備以外の発電設備を有する物、かつ、電気事業に使用するためのものではない電気工作物等(電気事業用および小規模事業用電気工作物以外の事業用電気工作物)
  • 以下の場合は、発電事業には該当しない
 ①発電量のすべてを自家消費している場合
 ②自営線を介した特定供給に用いている場合
 ③自己託送に用いている場合

【一般用電気工作物】
(ア)技術基準への適合
 ・技術基準適合命令等に違反した者は、30万円以下の罰金

【事業用電気工作物】

ア. 電気事業の用に供する電気工作物
(ア)技術基準への適合
 ・技術基準適合命令等に違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(イ)保安規程の作成・届出
(ウ)工事計画の届出
(エ)電気主任技術者の選任義務
 ・ボイラー利用の発電の場合、ボイラー・タービン主任技術者が必要

イ. 小規模事業用電気工作物(令和5年3月20日施行)
(ア)技術基準への適合
 ・技術基準適合命令等に違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(イ)電気工作物使用開始前の届出
(ウ)使用前の自己確認

ウ. 自家用電気工作物
(ア)技術基準への適合
 ・技術基準適合命令等に違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(イ)保管規程の作成・届出
(ウ)工事計画の届出
(エ)使用開始届出
 ・違反した場合は、10万円以下の過料
(オ)電気主任技術者の選任
 ・もっとも、自家用電気工作物で出力1,000kW未満の場合等には、保安協会に自家用電気工作物の工事、維持、運用を委託することで、主任技術者は不要とすることも可

熱供給事業法

(1)法律の概要

熱供給事業の運営、熱供給施設の工事、維持および運用を規制することを内容とする法律

(2)規制対象

加熱/冷却された水または蒸気を導管により供給する事業
・複数の建物(自家消費は除く)へ熱を供給し、加熱能力の合計が21GJ/h 以上となる場合が対象
・対象となる熱供給施設は、ボイラー、ヒートポンプ(冷却・加熱用の冷凍設備)、熱交換器

(3)規制内容(概要)

事業開始時に経済産業大臣の登録が必要
・違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

技術指針への適合
・技術基準への適合命令等に違反した場合、100万円以下の罰金

保安規程の作成、経済産業大臣への届出および遵守
・違反した場合には、30万円以下の罰金

熱供給施設の建設には、「その他の供給施設」として都市計画決定が必要

ガス事業法

(1)法律の概要

ガス事業の運営、ガス工作物の工事、維持および運用ならびにガス用品の製造および販売を規制することを内容とする法律

(2)規制対象

自らが維持・運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業で、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するもの

・一の製造所におけるその液化ガス貯蔵設備の容量の合計が20万kL以上のもので、ガス事業の用に供する導管と接続しているもの

(3)規制内容(概要)

事前の届出
・違反した場合には100万円以下の罰金

液化ガス貯蔵設備の容量等の公表
・違反した場合には、100万円以下の過料

熱量等の測定

定期自主検査の実施

都市計画法

(1)法律の概要

都市計画の内容およびその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関して必要な事項を内容とする法律

(2)規制対象

一般廃棄物処理施設および産業廃棄物処理施設設置者、太陽光発電設備設置者等

(3)規制内容(概要)

一定規模以上の一般廃棄物処理施設および産業廃棄物処理施設は、都市施設に該当するものとして、設置する場合は開発許可・建築許可が必要

・ただし、設置者、設置場所等の条件(たとえば、特定の区域において政令で定める規模未満であるもの等)によっては許可不要となる場合もあり

・違反した場合は、50万円以下の罰金

建築基準法

(1)法律の概要

建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めることを内容とする法律

(2)規制対象

ごみ焼却場その他政令で定める処理施設
・一般廃棄物処理施設:1日の処理能力が5t以上のごみ処理施設
・産業廃棄物処理施設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)15条の処理施設のうち、中間処理施設

(3)規制内容(概要)

都市計画上で建築位置が決定されていないと原則として建築できない
・違反した場合には、100万円以下の罰金

例外として、自治体が許可した場合、または政令が定めた場合は、新築または増築が可能
・工業地域・工業専用地域において1日の処理量6t以内の産業廃棄物処理施設は建築可能
・なお、上記の場合であっても、建築確認は必要

工場立地法

(1)法律の概要

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、工場立地に関する調査・準則等の公表等を内容とする法律。

(2)規制対象

建築物の建築面積3000㎡以上、または敷地面積9000㎡以上の工場

(3)規制内容(概要)

生産施設面積の制限(業種によって割合は異なる)

環境施設面積、緑地面積を一定の割合で設置することが必要
・告示・条例により割合が具体化

生産施設面積や緑地の整備状況については届出が必要
・無届・虚偽届出には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金

その他(特定区域・面積での宅地造成等の規制)

 そのほか、以下のように、特定に区域での宅地造成・建築、一定の面積を超える宅地造成等を行う場合には、必要な手続きが求められる場合があることに注意してください。

法令 規制概要
宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行うには、許可が必要な場合あり
都市緑地法 特別緑地保全地区域内において工作物の新築、宅地造成等を行うには、許可が必要な場合あり
首都圏近郊緑地保全法 近郊緑地保全区域内において工作物の新築、宅地造成等を行うには、届出が必要な場合あり
森林法 地域森林計画対象民有林において立木の伐採等を行うには、届出・許可が必要な場合あり
農地法 農地において発電設備を設置するには、農地転用の届出・許可が必要な場合あり
河川法 河川区域内の土地の占用、河川(保全)区域内の工作物の建築等、河川(保全)区域内の掘削・盛土等をするには、許可が必要な場合あり
海岸法 海岸保全区域内・一般公共海岸区域内で工作物を設置、土地の掘削・盛土等をするには、許可が必要な場合あり
砂防法 砂防指定地内において施設・工作物を建築等するには、許可が必要な場合あり
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域内において一定の施設・工作物を設置するには、許可が必要な場合あり
地すべり等防止法 地すべり防止区域内において一定の施設を設置するには、許可が必要な場合あり
土壌汚染対策法 3000㎡以上(有害物資使用特定施設が設置されている事業場においては900㎡以上)の土地の形質変更を行うには、届出が必要な場合あり

 また、景観法により、景観計画に基づく届出を要する場合があることにも注意が必要となります。

さいごに

 以上、バイオマス発電事業の立上げ、施設の設置時に問題となる法規制ごとにその概要、規制対象、規制内容(概要)を解説しました。

 なお、本稿は、公開時点までに入手した情報をもとに執筆したものであり、また具体的な案件についての法的助言を行うものではないことに留意してください。本稿中の意見にわたる部分は、執筆担当者個人の見解を示すにとどまり、当事務所の見解ではありません。

 発電施設運用時に問題となる規制、環境規制として問題となる規制(立上げ時、運用時共通)については、別稿で解説します。

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