メキシコ競争法の解説
第1回 メキシコの連邦経済競争法の全体像
国際取引・海外進出
はじめに
日本企業の国際進出が進むなか、進出先における競争法違反の防止や事後対応の重要性が高まっている。一般に競争法違反への制裁は比較的厳しく、後記 6.のとおりメキシコの競争法上の制裁も例外ではない。そこで、本連載ではメキシコの競争法について解説する。第1回である本稿では、メキシコの競争法の全体像について概説する。
メキシコの競争法
メキシコのいわゆる競争法はLey Federal de Competencia Económica(以下「連邦経済競争法」とする)という単一の連邦法である 1。各州が州法により異なる(あるいは上乗せの)規制をしているわけではない。一方、連邦経済競争法についての細則としてDisposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica(以下「連邦経済競争法規則」とする)が存在する 2。
連邦経済競争法は138条まで規定しており、総則と規制当局について定める第1部(1条から51条まで)、規制対象である独占的行為(Conductas Anticompetitivas)や企業結合(または「集中」(Concentración))について定める第2部(52条から65条まで)、そして違反調査、企業結合審査や制裁等について定める第3部(66条から138条まで)による3部構成となっている。
第1回である本稿では、主に第1部で規定される内容と第3部で規定される制裁について解説するが、違反行為、制裁減免制度、秘匿特権および企業結合規制についても簡潔に解説する。違反行為、制裁減免制度、秘匿特権および企業結合規制等については次回以降により詳しく解説する。
規制当局
連邦経済競争法上の規制当局は原則として連邦経済競争委員会(Comisión Federal de Competencia Económica(通称「COFECE」))である 3 が、放送・電気通信分野に関しては連邦通信機構(Instituto Federal de Telecomunicaciones(通称「IFT」))が規制当局であり連邦経済競争法が連邦経済競争委員会に与えている権能を代わって行使する 4。
そこで、連邦経済競争委員会の権能について説明すると、連邦経済競争法12条により、市場の独占や独占的行為を事前予防するとともに事後に調査し制裁を加えたり 5、資産・資本の分割命令等の競争制限効果排除措置を講じたりする 6 ための権能を付与されている。さらに、いわゆるクラス・アクション(Acciones Colectivas)を提起する権能も有する 7。
また、政府機関による立法や政策の実施が市場競争に影響するような場合には意見書を発行することができ、かかる意見書は公開される 8。さらに、ガイドラインや報告書の発行権限も有しており 9、連邦経済競争委員会のウェブサイトでは多数のガイドラインや報告書が閲覧可能である 10。スペイン語の資料に比べると数は少ないものの英文の資料も公開されており、近年の主な執行事例やいわゆるリニエンシー制度(Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones)についての解説資料のほか、デジタル市場に対する規制等についての資料も閲覧可能である 11。
連邦経済競争委員会は、日本の公正取引委員会と同様に 12 事前相談に応じることがある。
さらに、連邦経済競争委員会には調査当局(Autoridad Investigadora)が設けられ 13、下記の権能を含む多数の権能が付与されている 14。
- 連邦経済競争法違反に関する苦情を受理し、処理する
- 連邦経済競争法違反に関して調査をし、関係者を召喚し、必要に応じて立入検査(Visitas de Verificación)も実施する
- 連邦経済競争法違反に関する調査のために必要な情報および文書の提出を公的機関(海外の機関も含む)に要求する
- 行政当局または司法当局等から要求があった場合に情報提供する
- 受理した苦情の対象となっている行為が犯罪行為でもあるような場合には、犯罪調査に協力する
- 連邦経済競争法および規則等の遵守を求める
- 証人その他関係者に事情聴取し証言を取得する(その際、公的機関(警察等)の支援を要請することができる)
- 連邦経済競争委員会による規則やガイドライン等の作成を支援する
以上の権能に加え、調査当局には連邦経済競争法が別途定めるところにより執行措置を講ずる権能が与えられている 15。具体的には、警告、制裁金賦課、他の公的機関の支援要請、身柄拘束(36時間以内)等の執行措置を講ずることができ 16、たとえば立入検査の際に立入りを妨げたり情報や書面の提供を拒否したりした場合にはこれらの執行措置が講じられうる 17。
独占的行為、制裁減免制度および秘匿特権
独占的行為
独占的行為には、絶対的独占的行為 18 と相対的独占的行為 19 の2類型がある。絶対的独占的行為は、たとえば価格カルテル 20 や入札談合 21 等であり、絶対的独占的行為の場合、法定の行為に該当する場合には市場への影響を考慮することなくただちに法的に無効とされ制裁の対象となる 22。相対的独占的行為は、たとえば販売店等に対する再販売価格等の拘束 23 や排他条件付取引 24 等である。絶対的独占的行為と異なり、相対的独占的行為の場合、法定の行為に該当してもただちに違法とされ制裁の対象となるわけではなく、事業者の市場における影響力や市場における競争制限効果も考慮され、違法であるかが決定される 25。さらに、相対的独占的行為の場合、経済競争への有益な影響等が競争制限効果を上回り消費者利益に資すると判断されるような場合には違法とはならない 26。ただし、有益な影響等が競争制限効果を上回り消費者利益に資する点の主張立証責任は事業者側が負う 27。
制裁減免制度
メキシコの競争法上もリニエンシー制度が定められており、絶対的独占的行為に関与したとされる事業者は早期に十分な情報や証拠を提供し継続的に調査に協力すること等により制裁の減免を受けることができる 28。
また、リニエンシー制度とは別に、上記の相対的独占的行為または違法な集中(後記 5参照)に関与した事業者が問題の行為を是正し競争制限効果除去のための適切な措置を講ずること等を条件に調査を停止する制度も設けている 29。
秘匿特権
上記の制裁減免のための制度が設けられていることからも、事業者側で弁護士と協力して内部調査等をすることが重要である。この点と関連して、事業者と弁護士との間で交わしたメールその他文書が保護されるか、いわゆる秘匿特権(Client-Attorney Privilege)がメキシコで認められるのかが実務上重要となる。
上記の点に関して、2019年9月30日、連邦経済競争委員会は秘匿特権に関する規則(Disposiciones Regulatorias de la Comisión Federal de Competencia Económica para la calificación de información derivada de la asesoría legal proporcionada a los agentes económicos)を定め、秘匿特権を一定程度認めるに至った 30。さらに、2021年8月24日に、同規則が改正されるなど、メキシコでも秘匿特権に関する議論が進展している 31。
企業結合
連邦経済競争法は、競業他社や供給者等との間の合併や買収等を「集中(Concentración)」であると定め、調査や制裁の対象となりうるとすることで、いわゆる企業結合規制をしている 32。目的または効果が競争制限的である集中は「違法な集中(Concentraciones Ilícitas)」であり、調査および制裁の対象となる 33。
一方、事前に連邦経済競争委員会の審査を受け、承認された集中は原則として調査の対象とならないとされている 34。連邦経済競争法は、かかる審査および承認の手続を定めており 35、また例外的に審査および承認が不要とされる場合についても定めている 36。
制裁等
行政上の制裁
(1)総論
連邦経済競争委員会は違反行為があった場合に行政上の制裁を加えることができ、その内容は大きく分けて、制裁金の賦課と、是正・禁止・分割等の命令である 37。
(2)制裁金
制裁金の上限は違反行為の類型別に定められている。具体的には原則として 38 下記のとおりである。
違反行為の類型 | 制裁金の上限 | |
---|---|---|
ⅰ 39 | 連邦経済競争委員会に対する虚偽の陳述や虚偽の情報提供 | 175,000 UMA 40(約9,250万円) |
ii 41 | 絶対的独占的行為 | 違反者の1年間の売上の10% |
iii 42 | 相対的独占的行為 | 違反者の1年間の売上の8% |
iv 43 | 違法な集中 | 違反者の1年間の売上の8% |
v 44 | 集中に関する届出義務の不履行 | 5,000 UMA(約265万円)および違反者の1年間の売上の5%以下 |
vi 45 | 集中の承認の条件として課された義務の不履行 | 違反者の1年間の売上の10% |
vii 46 | 独占行為や違法な集中などを促進する行為 | 180,000 UMA(約9,500万円) |
viii 47 | 是正・禁止・分割等の命令等の不遵守 | 違反者の1年間の売上の8% |
ix 48 | 不可欠施設(insumo esencial)に関する規定や参入障壁除去命令の不遵守 | 違反者の1年間の売上の10% |
x 49 | 差止命令の不遵守 | 違反者の1年間の売上の10% |
一定の条件を満たし、いわゆる再犯であるとみなされる場合には、上記の制裁金の2倍以下の制裁金が課されうる 50。具体的には、a)過去に制裁の対象となった違反行為(その種類や性質は問わない)に関与し、さらに新たに連邦経済競争法の違反行為におよび、b)第2の違反行為の開始時に、すでに第1の違反行為についての連邦経済競争委員会による制裁決議があり、c)第1の違反行為についての制裁決議から第2の違反行為についての手続開始までの間の期間が10年以内である場合には、第2の違反行為は再犯であると判断される 51。
上記のとおり、連邦経済競争法は違反行為の類型に応じて制裁金の上限を定めているが、違反行為に対して実際に課される制裁金は具体的な事案における諸般の事情を考慮して決定されるのであり、具体的には、生じた損害、違反行為が意図的になされたことを示す事情、違反者の市場シェア、市場規模、違反行為のなされた期間、違反者の資力、連邦経済競争委員会の権限行使への影響が制裁金の決定において考慮される 52。
連邦経済競争法上、違反者がコンプライアンス・システムを備えていたことを理由に制裁の減免をする旨の規定は存在しない。しかし、上述のとおり、違反行為が意図的になされたことを示す事情の有無が制裁金額の決定に際して考慮されるのであり、かつ、このような事情の有無の判断においては、違反行為の終了時期(調査開始前か等)、違反行為を隠滅しようとしたか、他の事業者の影響を受けて違反行為に及んだかそれとも主導的な立場であったか等が考慮される 53。そのため、コンプライアンス・システムが存在し一定程度適切に運用され機能した場合には、たとえ上記 4-2に記載の制裁減免制度の活用に至らなかったとしても制裁金の決定に関連して違反者に有利に作用しうる。
行政上の制裁は違反者である法人に対してのみなされるのではなく、違反者である法人の取締役等が違反行為に関与していた場合には5年以下の取締役等としての資格剥奪とともに、200,000 UMA(約1億600万円)以下の制裁金が当該取締役等に対する制裁として課されうる 54。
制裁としての制裁金は、上記 3に記載の執行措置としての制裁金と並行して賦課されうる 55。また、違反行為によっては刑事処罰や民事責任追及と並行して賦課されうる 56。加えて、上記viの集中の承認の条件として課された義務の不履行の場合には制裁金の賦課に加えて分割命令等がなされうる 57。
近年の主要な執行事例を見てみると、たとえば2020年にはヘルスケア分野における事業者らの入札談合事件で当該事業者らに対し合計30億円以上の制裁金が課されている 58。
(3)命令
行政上の制裁として発される命令も違反行為の類型別に定められている。具体的には下記のとおりである。
違反行為の類型 | 命令の内容 | |
---|---|---|
i 59 | 独占的行為または違法な集中 | 是正または禁止 |
ii 60 | 違法な集中 | 分割等 |
iii 61 | 不可欠施設へのアクセス制限 | 不可欠施設へのアクセス制限除去等 |
上記 iiの分割等の命令は制裁金賦課と並行して発されうる 62。さらに、違反者が過去に別の違反行為により制裁された者である場合には、かかる違反者に対して資産または資本の分割または処分を命じる命令がなされうる 63。すなわち、分割等の命令は原則として違法な集中に対してのみ発される制裁であり、独占的行為に対しては発せられないが、独占的行為が再犯としてなされた場合にはかかる独占的行為に対しても分割等の命令がなされうる。
刑事処罰
絶対的独占的行為に関与した者に対しては、5年以上10年以下の懲役および罰金1,000 UMA以上10,000 UMA以下(約53万円以上530万円以下)が科される 64。
もっとも、かかる刑事上の責任はリニエンシー制度の利用により、その順位を問わず免除される 65。このことからもリニエンシー制度の利用が重要であるといえる。
民事責任追及
違反行為により損害を被った者は、損害賠償を求めて特別裁判所に訴訟提起できるが、前提として行政上の責任が認められていないければならない 66。つまり、民事上の責任追及は先に行政上の制裁が確定することを条件になしうるのである。かかる損害賠償請求は単独訴訟提起としてもクラス・アクションとしてもなしうる。もっとも、連邦経済競争委員会が2016年に公表した資料によれば民事責任追及がなされることは少ないようである 67。
(注)本稿は、メキシコの法律事務所であるBasham, Ringe y Correa, S.C.のメキシコ法弁護士のFernanda Garza Magdaleno氏の協力を得て作成しています。
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原典はhttp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_200521.pdfで確認可能である。 ↩︎
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原典はhttps://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2020/03/Compendio-Disposiciones-Regulatorias-de-la-LFCE-ultima-reforma-04-03-2020.pdfで確認可能である。 ↩︎
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連邦経済競争法3条2号および5号、12条、28条、29条 ↩︎
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連邦経済競争法5条 ↩︎
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連邦経済競争法12条1号、3号、9号および10号 ↩︎
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連邦経済競争法12条2号 ↩︎
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連邦経済競争法12条28号および連邦民事訴訟法(Código Federal de Procedimientos Civiles)585条1号 ↩︎
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連邦経済競争法12条12号ないし15号。なお、同条18号より国際条約についても意見することができるようであるが、こちらは明文上は公開が要求されていない。 ↩︎
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連邦経済競争法12条22号および25号 ↩︎
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たとえば、ガイドライン(スペイン語原典)に関してはhttps://www.cofece.mx/category/normateca/guias/より閲覧可能である。 ↩︎
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連邦経済競争法3条2号および連邦経済競争法26条 ↩︎
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連邦経済競争法28条 ↩︎
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連邦経済競争法29条 ↩︎
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連邦経済競争法126条 ↩︎
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連邦経済競争法75条1号および4号参照 ↩︎
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連邦経済競争法53条 ↩︎
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連邦経済競争法54条 ↩︎
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連邦経済競争法53条1号 ↩︎
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連邦経済競争法53条4号 ↩︎
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連邦経済競争法53条 ↩︎
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連邦経済競争法54条および56条2号 ↩︎
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連邦経済競争法54条および56条4号 ↩︎
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連邦経済競争法54条 ↩︎
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連邦経済競争法55条 ↩︎
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連邦経済競争法55条 ↩︎
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連邦経済競争法103条 ↩︎
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連邦経済競争法100条ないし102条 ↩︎
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573866&fecha=30/09/2019。かかる規則の制定に際して連邦経済競争委員会が公開した英文資料としてhttps://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/10/COFECE-039-2019-English.pdfも参照。 ↩︎
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連邦経済競争委員会が公開している新旧比較が可能な資料としてhttps://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2021/08/240817DRsPrivilegiocompendio.pdf(スペイン語版のみ) ↩︎
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連邦経済競争法61条 ↩︎
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連邦経済競争法61条、連邦経済競争法62条および連邦経済競争法127条1号、2号および7号 ↩︎
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連邦経済競争法65条 ↩︎
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連邦経済競争法86条ないし92条 ↩︎
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連邦経済競争法93条 ↩︎
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連邦経済競争法127条 ↩︎
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売上等が不明な場合における制裁金の上限を定める例外規定として連邦経済競争法128条がある ↩︎
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連邦経済競争法127条3号 ↩︎
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Unidad de Medida y Actualización(通称「UMA」)という、法令上支払われるべき金額を算出するための経済単位である。2022年現在、UMAはhttps://www.inegi.org.mx/temas/uma/にて確認可能である(1UMA=96.22メキシコペソ)。円換算は1メキシコペソ=5.5円とした。なお、条文上、制裁金算定の単位は「一般最低日給(salario mínimo general diario)」とされているが、現在では連邦経済競争法で定める金額の算定にはUMAが用いられている。 ↩︎
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連邦経済競争法127条4号 ↩︎
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連邦経済競争法127条5号 ↩︎
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連邦経済競争法127条7号 ↩︎
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連邦経済競争法127条8号 ↩︎
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連邦経済競争法127条9号 ↩︎
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連邦経済競争法127条11号 ↩︎
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連邦経済競争法127条1号、2号、12号、101条および102条 ↩︎
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連邦経済競争法127条14号。前提として、不可欠施設(insumo esencial)へのアクセス制限等が連邦経済競争法54条、56条12号および13号により規制されている。 ↩︎
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連邦経済競争法127条15号、135条および136条 ↩︎
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連邦経済競争法127条 ↩︎
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連邦経済競争法127条 ↩︎
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連邦経済競争法130条。さらに連邦経済競争法規則181条ないし185条が各考慮要素に関して考慮すべき事項を定めている。 ↩︎
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連邦経済競争法規則182条 ↩︎
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連邦経済競争法127条10号 ↩︎
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連邦経済競争法126条および連邦経済競争法127条 ↩︎
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連邦経済競争法127条3号、4号、5号、7号および12号 ↩︎
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連邦経済競争法127条2号および9号 ↩︎
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https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2021/02/15del20-VF-ing.pdf 3頁 ↩︎
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連邦経済競争法127条1号 ↩︎
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連邦経済競争法127条2号 ↩︎
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連邦経済競争法127条6号および56条12号 ↩︎
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連邦経済競争法127条2号 ↩︎
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連邦経済競争法131条 ↩︎
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連邦刑法(Código Penal Federal)254条の2。なお、連邦刑法29条および254条の2の文言より違反者の収入に応じて決まる日給を基に罰金が算定されるように読めるが、連邦経済競争法上の制裁金算定の場合と同様に罰金の算定にはUMAが用いられている。 ↩︎
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連邦刑法254条の2および連邦経済競争法103条 ↩︎
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連邦経済競争法134条 ↩︎
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“10 years since the implementation of the Federal Economi Competition Commission’s Leniency Program: what has been its impact”, 16頁。
ただし、2016年以降の動向については新たなデータを確認する必要がある。 ↩︎

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業