取締役会の専決事項たる「重要な財産の処分及び譲受け」・「多額の借財」とは

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大澤 武史弁護士 弁護士法人中央総合法律事務所

 取締役会設置会社である当社では、遊休資産となっている土地(簿価1億8000万円)を売却して営業資金に充てようという話が出ていますが、この売却について代表取締役の一存で決めようとしています。取締役会の決議を経ずに行うことは法律上問題ないのでしょうか。

 「重要な」財産の処分については、会社法上、原則として、取締役会設置会社においては、取締役会の決議を必要とします(会社法362条4項1号)。ただし、「重要」であるかは、最高裁においても、「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」とされているところであり、本件でも、単純に土地の価額のみでは判断できず、貴社の総資産等の種種の事情に照らして、取締役会の決定を求めるのにふさわしい程度に「重要」であるかの検討をしなければなりません。

解説

目次

  1. 「取締役会の専決事項」とは
  2. 取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは
  3. 「重要な財産の処分及び譲受け」をどう判断するか
  4. 「多額の借財」をどう判断するか
  5. 取締役会付議基準の定め方
  6. 取締役会の決議を欠いた場合にはどうなるか

目次

  1. はじめに
  2. 取締役会の専決事項
  3. 重要な財産の処分及び譲受けをどう判断するか
  4. 多額の借財をどう判断するか
  5. 取締役会の決議を欠いた場合にはどうなるか
  6. 取締役会の付議基準について
  7. おわりに

「取締役会の専決事項」とは

 監査役(会)設置会社であり、取締役会設置会社である会社においては、法令および定款によって株主総会の権限とされた事項を除いて、 重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければならないとされています。とされています。これは、取締役会設置会社の取締役会には、会社のガバナンス上、重要な役割を果たすことが期されており、その一つの表れとして、重要な経営事項についての慎重な決定を求めると共に、代表取締役の専横を防止するために、一定の重要な業務執行の決定について、必ず法定の要件を充足した取締役会の決議をもって決定することが要求されるということを意味します。

 このように、取締役会での決議が求められ、他の会社機関にその決定の委任をすることができない事項を「取締役会の専決事項」といい、会社法362条4項のほかに会社法などにいくつか規定されています〔自己株式の取得価格等の決定(会社法157条2項)、株式の分割(会社法183条2項)、株式無償割当て(会社法186条3項)、株主総会の招集の決定(会社法298条1項・4項)、競業及び利益相反取引の承認(会社法356条1項・365条1項)等〕。

会社法
(取締役会の権限等)
第362条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
 重要な財産の処分及び譲受け
 多額の借財
 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

 また、会社法362条に該当する業務執行事項の決定を下部機関に委ねる定款の定めは無効と解されています〔落合誠一編「8 会社法コンメンタール-機関(2)」(商事法務、2009)〕。他方、取締役会設置会社における取締役会の専決事項であっても、定款の定めによって(会社法295条2項)、上部機関である株主総会の決議事項とすることは原則として妨げられないと解されています。

 裏を返せば、 取締役会の専決事項以外については、取締役会規則・規程あるいは個別の取締役会決議によって、その事項の決定を代表取締役、経営会議等の下部機関に委ねることができることとなります(株主総会で決議しなければならないと法定されている事項は当然に除きます)。

 なお、専決事項につき、取締役会の決議では、基本的部分について決定することまででも足り、必ずしも具体的方法、細目等についてまでを決定する必要はなく、これらを特定の取締役に委任することも可能であると考えられています〔東京弁護士会会社法部「新・取締役会ガイドライン〔第2版〕」(商事法務、2016)〕。

取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは

 会社法362条4項各号に定められた事項は、「次に掲げる事項その他の重要な業務執行」と規定されているとおり、限定的列挙ではなく、あくまで例示的列挙であり、各号と同程度の重要性があると判断される業務執行事項の決定は「その他の重要な業務執行」の決定として、取締役会の決議によらなければならず、代表取締役や経営会議等の下部機関に委ねることはできません。

 「その他の重要な業務執行」に該当するかどうかは、詰まるところ、会社法362条4項各号所定の業務執行事項と同程度の重要性があると判断される業務執行事項であるか、ということになります。たとえば、年間事業計画の決定、年間予算の設定・変更、主力製品の決定・変更、年間新規採用予定人員の決定等が「その他重要な業務執行」に該当すると解されています〔前田庸「会社法入門〔第11版補訂版〕」(有斐閣、2008)〕。とはいえ、具体的に何が「その他重要な業務執行」に該当するかは各社の規模や業種によって異なり、個別的事案毎にその都度判断するとすれば、恣意的な運用のおそれもあり、代表取締役の専横を防止するという法の趣旨に反することも否定できません。

 そこで、後述する通り、実務上、想定し得る範囲で取締役会付議基準を策定し、一定の類型を整理して、該当性判断の一貫性を持たせることが望ましいと考えられています。

「重要な財産の処分及び譲受け」をどう判断するか

 先に「その他の重要な業務執行」について触れましたが、ここで会社法362条4項各号所定の業務執行事項と同程度の重要性があるかを考える際、取締役会の専決事項のうち、会社法362条4項所定の「重要な財産の処分及び譲受け」・「多額の借財」について、どのようにして該当性が判断されることとなるのかを理解しておく必要があり、以下で解説したいと思います。

 なお、指名委員会等設置会社および(社外取締役が過半数を占める)監査等委員会設置会社については、執行役(会社法416条4項)または取締役(会社法399条の13第5項・第6項)への委任が一部可能とされておりますが、本稿では割愛します。また、取締役が6名以上で、かつ、取締役のうち1名以上が社外取締役である取締役会設置会社である場合には、取締役会の専決事項のうち、「重要な財産の処分及び譲受け」・「多額の借財」に限り、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち議決に加わることができるものの過半数をもって議決できる旨、取締役会で定めることができるとされますが(会社法373条1項)、詳細は別稿に譲り、本稿では割愛します。

 会社法362条4項1号には、「重要な財産の処分及び譲受け」が規定されています。「財産の処分」には、財産の売却、出資、貸与、担保としての提供、債権の放棄、債務の免除等が含まれると解されており〔龍田節「会社法大要」(有斐閣、2007)〕、その他実施・使用許諾、寄付、事実上の廃棄処分、取壊し等も含まれるとされます〔東京弁護士会・前掲〕。また、「財産の譲受け」には、不動産、動産、有価証券、知的財産権等の譲受けのほか、設備投資、知的財産権の実施権・使用権等の設定、技術・ノウハウ等の導入契約などが含まれるとされ、さらには、相当多額の権利金または保証金の授受を伴い、長期間の拘束を受ける重要な財産の「賃借」も「財産の譲受け」に含まれうると解されています〔東京弁護士会・前掲〕。

重要な財産の処分及び譲受けの判断基準

 そもそも単なる個別財産の譲渡ではなく、一定の事業のために組織化され、有機的一体として機能する事業の重要な一部の譲渡あるいは他の会社の事業の全部の譲受けに該当する場合には、株主総会の決議が必要とされており(会社法467条1項2号・3号)、本号の適用はないと指摘されています〔会社法コンメンタール・前掲〕。

 もっとも、これと異なる見解もあり、当該株主総会の決議に先立ち、少なくとも株主総会の招集の決定についての取締役会が必要であることから、実務上は、事業譲渡契約締結の時点で取締役会の決議を要すると解して運用することが相当であると考えられています〔山田=倉橋=中島「取締役会付議事項の実務〔第2版〕」(商事法務、2016)〕。

 そして、何が重要な財産の処分であるかは、代表取締役にその決定を委任することが適当でなく、取締役会の決定を求めるのにふさわしい程度に、その会社にとって重要性を有する場合に、本号の適用をみることとなります。結局のところ、個々の具体的な事案において、当該財産の量的要素のみならず、質的要素からも検討を要し、総合的判断に基づいて本号の該当性が判断されることとなり、解釈に委ねられています。

 この点、最高裁においても、「 重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものと解するのが相当である」と判示しているところです(最高裁平成6年1月20日判決・民集48巻1号1頁)。

 東京弁護士会・前掲が示した重要性の目安として、量的基準について、以下の指標が参考になりますが、あくまで、各会社の規模、事業の状況、財産の状態及びその金額の大小、財産の所有目的、処分行為の態様等から各会社において取締役会の決議を経るのを相当か否かという観点から決せられるべき、とされているところであり、量的要素に過度に依拠して、形式的に該当性の有無を判断すべきでないことには留意し、一つの参考としてみておく必要があります。

  1. 寄付金についての「重要」の基準については、「会社の貸借対照表上の総資産額の0.01%に相当する額程度」
  2. 債務免除についての「重要」の基準については、「会社の貸借対照表上の総資産額の0.1%に相当する額程度」
  3. 上記以外の財産の処分および譲受けについての「重要」な基準は、「会社の貸借対照表上の総資産額の1%に相当する額程度」

「多額の借財」をどう判断するか

 会社法362条4項2号は、多額の借財を取締役会の専決事項と規定しています。本号にいう借財は、会社における金銭債務を負担する行為を意味し、銀行融資等の借入れのほか、約束手形の振出、為替手形の引き受け、債務保証、保証予約、デリバティブ取引等も含まれうると解されており、また、一連の取引の場合には、一件ごとの金額のみでなく累積残高も考慮されると考えられています〔江頭憲治郎「株式会社法第8版」(有斐閣、2021)、龍田・前掲〕。そのほか、ファイナンス・リース契約、ファクタリング(償還義務を負担するもの)や準消費貸借契約、立替金債務負担行為、違約金契約、消滅時効完成後の債務の承認・時効利益の放棄などの債務負担行為も「借財」に含まれるとされています〔東京弁護士会・前掲〕。

 そして、「多額」であるかどうかは、単に額面で一律に決せられるものではなく、会社規模によっても異なりうるものであり、結局は、当該事案の事実関係をもとに種種の要素を考慮して総合的に判断されるべきものとされ、この点、前項の重要な財産の処分の場合と同様であると考えられています。

 すなわち、当該借財の額、その会社の資産・経常利益等に占める割合、借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものということとなります(東京地裁平成9年3月17日判決・判時1605号141頁)。

 ここでも東京弁護士会・前掲が示した多額の目安として、量的基準について、以下の指標が参考になりますが、やはり各会社の規模、事業の状況、財産の状態等から各会社において取締役会の決議を経るのを相当か否かという観点から決せられるべき、とされている点は同じです。以下の基準のみによって一律に判断していては、リスクが高く、取締役会での慎重な議論が求められ、代表取締役の専横を防止する必要のある借財について、取締役会での決定なく実行されてしまうおそれがあることにはくれぐれも注意が必要です。

  1. 金銭借入・ファイナンスリース契約・ファクタリング(償還義務を負担するもの)についての「多額」の基準については、「会社の貸借対照表上の総資産額の1%に相当する程度」または「資本金の3%ないし12%に相当する程度」を目安とし、
  2. 債務保証についての「多額」の基準については、「会社の貸借対照表上の総資産額の0.3%ないし0.5%に相当する程度」または「資本金の2%ないし6%に相当する程度」

取締役会付議基準の定め方

 以上のとおり、結局のところ、会社法が規定する取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」・「重要な財産の処分及び譲受け」・「多額の借財」は、当該決定を行う会社(規模や業種)ごとに、また、当該処分あるいは借財ごとに、個別の事情を斟酌して、総合的に決せられるものであって、一概に判断できるものではありません。

 しかしながら、これでは、実務上、保守的に判断すれば、いたずらに取締役会の決議事項が肥大化してしまい、効率的で実効性ある取締役会の運営に支障を来すこととなります。

 そこで、多くの企業では、取締役会規則として取締役会の付議基準を定めておき、 「重要な」財産の処分であるか、また、「多額」の借財であるかについての一定の明確化を図っており、かかる基準が合理的なものである場合、裁判所の判断においてもこれを尊重する可能性が高いと解されていることから、実務上有用であると考えられています(「その他の重要な業務執行」についても同様。)。実際、あらかじめ具体的な金額(基準)による合理的な付議基準を策定しておくことで、恣意的な運用を回避し、会社による該当性判断の一貫性を保持することができますし、取締役会に上程するか否かの判断の場面での悩みを相当程度小さくすることは可能であると考えられます。

 ただし、あくまで、「その基準が合理性を有するものである場合には」という前提を要するものであって、たとえば、当該基準に定められた量的要素が会社規模等に照らして著しく低額に過ぎ、法が期待する取締役会の決議を不当に免れることとなっているような場合には、たとえ社内の付議基準に照らして取締役会の決議を要しない場合であっても、会社法上、「重要な」といえる実質がある場合には、やはり取締役会の決議は必要と解されますので、留意しておく必要があります。付議基準を定める場合には、当該会社の規模に照らして適切な基準となっているか、専門家等のアドバイスも受けながら制定し、また制定後も、取締役会への付議事項が肥大化し、個々の付議事項の十分な審議が困難になっていないか、取締役会の議論の充実化の観点も踏まえ、付議基準は適宜見直していくことが肝要です。

取締役会の決議を欠いた場合にはどうなるか

 取締役会決議を欠いて重要な財産の処分がなされた場合の効力について、最高裁は、原則としてこのような処分も有効としつつ、①相手方が決議を経ていないことを知り、または、②知り得べかりしときは無効であるとしています(最高裁昭和40年9月22日判決・民集19巻6号1656頁)。  

取締役会決議を欠いて重要な財産の処分がなされた場合の効力

 そして、株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは、当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、許されないこととなります(最高裁平成21年4月17日判決・民集63巻4号535頁)。

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合

 また、取締役会の決議を欠いて業務を執行した代表取締役については、任務懈怠責任を負う可能性があり(会社法423条)、取締役の解任事由にも該当しうることとなります(会社法854条1項)。

 なお、取締役会の専決事項について、代表取締役が取締役会の決議を経ないで業務執行を行った場合に、事後に承認して追認することができるかについて、事態が切迫して承認を求めていては会社に損害を与えるような場合を除いて原則としてできないとする見解もありますが、利益相反取引における場合と同様、事後的追認を認めることが相当とする指摘もあり、実務上、取締役会の決議を経るべき事項の欠缺を認識した場合には可及的速やかに決議を行うべきとされます〔山田=倉橋=中島・前掲〕。

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