特別利害関係と取締役会決議

コーポレート・M&A

 取締役会の議決に加わることができなくなる「特別な利害関係」(会社法369条2項)とはどのような場合をいうのでしょうか。また、特別利害関係を有する取締役は、その決議事項について、議決に加わること以外のこと(例えば、取締役会への出席など)はできるのでしょうか。

 「特別の利害関係」とは、ある取締役が、その決議事項について、会社に対する忠実義務(会社法355条)を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係、あるいは、会社外の利害関係を意味します。 この特別利害関係を有する取締役は、その決議事項について、議決に加わることができないだけでなく、取締役会の場において意見を陳述することも認められませんし、その場からの退席を求められた場合には、それに従わなければならないなど、制約を受けることになります。

解説

目次

  1. 取締役会決議の原則と「特別の利害関係」
    1. 「特別の利害関係」がある取締役の処理
    2. 「特別の利害関係」とは何か?
  2. 制限される行動は何か?
    1. 取締役会への出席・意見の権利はなし
    2. 取締役会の招集
    3. 議事進行は「特別の利害関係」を有しない取締役に交代
  3. 参考条文

目次

  1. 取締役会決議の原則と「特別の利害関係」
    1. 「特別の利害関係」がある取締役の処理
    2. 「特別の利害関係」とは何か?
  2. 制限される行動は何か?
    1. 取締役会への出席・意見の権利はなし
    2. 取締役会の招集
    3. 議事進行は「特別の利害関係」を有しない取締役に交代
  3. 参考条文

取締役会決議の原則と「特別の利害関係」

「特別の利害関係」がある取締役の処理

定足数からの除外

 取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行われます(会社法369条1項)。

 取締役会の決議に関しては、「取締役会決議において議長に一任することは認められるか」もあわせてご覧ください。

  決議について「特別の利害関係」を有する取締役は、議決に加わることができず(会社法369条2項)、その決議事項について、定足数からも除外されます

 例えば、取締役3人で構成される取締役会があり、そのうちの1人に特別利害関係がある場合、残り2人がともに出席しないと取締役会の定足数を満たさず、取締役会として認められないことになります。1人が欠席してしまうと、出席取締役は1人となるので、議決に加わることのできる取締役の過半数の出席という要件を満たさないのです(「過半数」なので、半数では足りません)。

 また、その決議事項について、2人とも賛成しないと、否決されることになります。

取締役会決議の原則と「特別の利害関係」

取締役会議事録の記載方法

 「決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、 当該取締役の氏名」が取締役会議事録の記載事項とされています(会社法施行規則101条3項5号)。
 この点、「なお、取締役○○は本議案につき、○○であることから特別の利害関係を有するので議決に加わらなかった」などと、理由まで記載することも多いように思われます。

「特別の利害関係」とは何か?

 「特別の利害関係」とは、ある取締役が、その決議事項について、会社に対する忠実義務(会社法355条)を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係、あるいは、会社外の利害関係を意味するとされています 。

 ポイントは、忠実義務に違反してしまうような状況にあるのか、です。

 この点、「どのような場合に特別利害関係が認められるのか」もご参照ください。

制限される行動は何か?

 会社法の規定は、「特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない」とされているのみですが(会社法369条2項)、議決に加わることができないほか、その他の行動も制約を受けると考えられています。

取締役会への出席・意見の権利はなし

 特別利害関係を有する取締役は、そもそもその取締役会に出席できるのでしょうか。

 この点は、肯定説・否定説のいずれもあり、東京地裁平成7年9月20日判決は、特別利害関係を有する取締役には取締役会への出席権はないとして、否定説に立ちました。

 一般的には、特別利害関係取締役は、取締役会に出席することができますが(もちろん物理的な出席のことであり、定足数からは除外されます)、退席を求められたら、これに応じなければならない、と考えられています 。

 また、特別利害関係を有する取締役に意見を述べる機会を与えるか否かは取締役会が決めることで、意見を述べる権利があるわけではありません 。 したがって、その取締役が、意見を述べる機会がなかったとしても、そのことをもって取締役会決議が違法であると主張することはできないでしょう。

取締役会の招集

招集権者が特別利害関係を有する場合も、招集権限はそのまま

 大多数の会社では、定款において、「取締役会は、取締役社長がこれを招集する」といった規定を設け、取締役会の招集権者を定めています(会社法366条1項ただし書)。

 では、招集権者である取締役が特別の利害関係を有する場合、その取締役会を招集するのは誰になるでしょうか。

 そもそも、特別の利害関係を有する取締役が議決に加わることができないのは、取締役会決議の公正性を担保するためです。仮に、特別利害関係を有する招集権者が、自己に不利益な決議がなされそうだと察知して、取締役会を招集しなかったとしても、他の取締役は、自ら取締役会を招集することができます(会社法366条2項、3項)。

 そのことを前提とすると、会社法369条2項が、特別利害関係を有する取締役から招集権限までも奪うものであると考えることは難しいでしょう。したがって、招集権者が特別利害関係を有する場合であっても、他の取締役は自由に取締役会を招集することができません。大阪地裁平成24年5月30日判決も同様に判示しています。

特別利害関係を有する取締役に対する招集通知も必要

 取締役会の議題が1つであり、その議題について特別の利害関係を有する取締役がいた場合であっても、その取締役に対して取締役会の招集通知を発しなければなりません

 東京地裁昭和63年8月23日判決は、ある取締役が特別利害関係を有すると、「定足数算定及び決議成立要件数の算定において取締役の数から除外されるが、そのことは、…招集手続を不要ならしめるものではないと解すべきである」と判示しています。

 これを怠った場合、その取締役会は違法な招集手続に基づいたものとして、無効となり得ます。

 違法な取締役会決議の効力については、「取締役会手続が違法だった場合に決議の効力はどうなるか」もあわせてご覧ください。

 取締役会においては、あらかじめ定められた議題・事項以外の議題・事項も審議・議決・報告することができますし、そもそも目的事項を特定して招集する必要もないので、特別利害関係を有する取締役に対しても招集通知を発して、取締役会に出席する機会を与える必要があるのです。

書面決議についての通知は不要

 他方、書面決議(会社法370条)による場合は、「取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員」の書面による同意を得ればいいので、特別利害関係を有する取締役に対しては提案の通知をする必要がありません

 書面決議については、「取締役会の招集・決議・報告を簡略化する方法」もあわせてご覧ください。

議事進行は「特別の利害関係」を有しない取締役に交代

 会社法上、取締役会の議事進行を担う議長については特に定められていませんが、定款や取締役会規則において、「取締役会の議長は取締役社長とする」といった規定を設けている会社が多数あります。

 議長と定められている取締役が特別利害関係を有する場合であっても、その取締役会において議長を務めることができるのでしょうか。

 この点は、その議題について議長となることはできないと考えるのが一般的です(東京地裁平成7年9月20日判決等)。特別利害関係を有する取締役が取締役会の議事を主宰して議事進行を行った場合、審議の過程全体に影響を及ぼしかねず、その態様いかんによっては、不公正な議事を導き出すおそれがあるためです。 そのため、この場合には、定款や取締役会規則で定められた次順位の取締役が議長となるか、特に定めがないときには、別途議長を決める必要があります。

 取締役会議事録には、「なお、議長である代表取締役○○は本議案につき、○○であることから特別の利害関係を有するので、取締役副社長○○が議長となり議事を進行した」などと記載します。

参考条文

会社法第366条(招集権者)
  1. 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
  2. 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
  3. 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
第368条(招集手続)
  1. 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第369条(取締役会の決議)
  1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う
  2. 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
  3. 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  4. 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  5. 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
第370条(取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『新・会社法実務問題シリーズ/7 会社議事録の作り方〈第2版〉』
発売日: 2016年04月26日
出版社:中央経済社
編著等:森・濱田松本法律事務所、松井 秀樹
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む


『新・会社法実務問題シリーズ/5機関設計・取締役・取締役会』
発売日:2015年04月14日
出版社:中央経済社
編著等:森・濱田松本法律事務所、三浦 亮太
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む


『令和元年改正対応 図解 新会社法のしくみ(第4版)』
発売日:2020年04月24日
出版社:東洋経済新報社
編著等:浜辺 陽一郎
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む

無料会員にご登録いただくことで、続きをお読みいただけます。

1分で登録完了

無料会員登録で
リサーチ業務を効率化

1分で登録完了

無料で会員登録する