取適法が適用される情報成果物作成委託とは?具体例とともに解説
取適法(改正下請法)の適用対象 取適法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託のいずれかの取引に該当し、かつ、②取引の当事者の資本金または常時使用する従業員数が一定の関係にある場合に適用があります。②の資本金・従業員基準は、①...
1〜10件を表示 全10件
取適法(改正下請法)の適用対象 取適法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託のいずれかの取引に該当し、かつ、②取引の当事者の資本金または常時使用する従業員数が一定の関係にある場合に適用があります。②の資本金・従業員基準は、①...
製造委託等代金の減額の禁止とは何か 定義 取適法の適用がある取引において、委託事業者は、中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じてはならないとされています(取適法5条1項3号)。減額は、名目、方法、金額の多少を問わないとされており、発注後いつの時点で...
景品表示法上の「表示」の意義 景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として(顧客誘引手段)、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって(取引関係事項)、内閣総理大臣が指定するもの、を意味します(景品表示...
はじめに 実際の取引では、商品やサービスの広告等の表示には、さまざまな事業者が関与していることがあります。設問のショッピングモールの運営事業者も、自社のウェブサイト上に出店事業主の商品やサービスの広告を掲載することになりますから、その意味では広告表示に関与していることになります。 では、広告等...
不実証広告規制 消費者庁長官は、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、事業者が資料を提出しないときは、優良誤認表示と...
有利誤認表示 景表法が禁止する不当表示の類型に有利誤認表示があります。事業者は、自己の供給する商品等の価格その他の取引条件について、実際のものまたは競業他社が供給する商品等よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行ってはならないとされています(景品表示法5条1項2号)。例えば、実際の...
有利誤認表示の意義 商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。 実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...
はじめに 百貨店や小売店などでは、需要喚起、在庫処分等の目的で期間限定セールを実施する場合、「当店の通常価格は●●●円ですがセール期間に限りXXX円に値引きします」のように、商品の過去の販売価格を比較対照価格とする表示が行われることがあります。 このような過去の販売価格を比較対照価格とする「二...
インターネット上の懸賞企画と取引付随性 取引付随性とは 景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。 「取...
景品類と値引 景品類に含まれない値引 景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。 「不当景品類及び不当表...