山田 真吾弁護士の執筆した記事一覧

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景品表示法で規制される「表示」とは

景品表示法上の「表示」の意義  景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として(顧客誘引手段)、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって(取引関係事項)、内閣総理大臣が指定するもの、を意味します(景品表示...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

景品表示法の規制を受ける「不当表示の主体」とは

はじめに  実際の取引では、商品やサービスの広告等の表示には、さまざまな事業者が関与していることがあります。設問のショッピングモールの運営事業者も、自社のウェブサイト上に出店事業主の商品やサービスの広告を掲載することになりますから、その意味では広告表示に関与していることになります。  では、広告等...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

表示の裏付けとなる資料の提出を求められた場合にどう対応するか(不実証広告規制)

不実証広告規制  消費者庁長官は、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、事業者が資料を提出しないときは、優良誤認表示と...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

強調表示で景品表示法違反とならないために注意することは

有利誤認表示  景表法が禁止する不当表示の類型に有利誤認表示があります。事業者は、自己の供給する商品等の価格その他の取引条件について、実際のものまたは競業他社が供給する商品等よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行ってはならないとされています(景品表示法5条1項2号)。例えば、実際の...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

「お得感」を示す表示で景品表示法違反とならないために(有利誤認表示)

有利誤認表示の意義  商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。  実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

二重価格表示で景品表示法違反とならないために(不当表示)

はじめに  百貨店や小売店などでは、需要喚起、在庫処分等の目的で期間限定セールを実施する場合、「当店の通常価格は●●●円ですがセール期間に限りXXX円に値引きします」のように、商品の過去の販売価格を比較対照価格とする表示が行われることがあります。  このような過去の販売価格を比較対照価格とする「二...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

インターネットで行った懸賞企画と店舗での商品引き渡しの問題点(取引付随性)

インターネット上の懸賞企画と取引付随性 取引付随性とは  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「取...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

ポイントサービスを行う時の注意点とは

景品類と値引 景品類に含まれない値引  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「不当景品類及び不当表...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法が適用される情報成果物作成委託とは

目次 下請法が適用される要件 製造委託とは 情報成果物作成委託とは 資本金要件 製造委託の資本金要件 情報成果物作成委託の資本金要件 文章・デザインの作成と印刷とが不可分一体の取引として委託された場合 下請法が適用される要件  下請法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

一定の発注額を超えた場合に下請事業者に割戻金を払わせることができるか(下請代金の減額)

下請法の適用  他の事業者に自社のプライベートブランドの商品の製造を委託することは、製造委託にあたると考えられます。よって、委託者と受託者の資本金が一定の関係にある場合には下請法の適用があることになります。具体的には、①委託者(親事業者)が資本金3億円超の法人事業者で、受託者(下請事業者)が資本金...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法
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