渡邉 雅之弁護士の執筆した記事一覧 - 5ページ

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「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細

顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②)  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置

リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))  リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断したうえで、当該措置を実施することになります。...

渡邉 雅之弁護士
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リスク低減措置としての「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス)とは

「顧客管理」の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (ii) )  「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目であり、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調...

渡邉 雅之弁護士
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リスクベース・アプローチに基づくリスクの評価

リスクの評価の位置付け(AML/CFTガイドラインII-2(2))  「リスクの評価」は、「リスクの特定」により特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映...

渡邉 雅之弁護士
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リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定とは

「リスクの特定」の意義  「リスクの特定」は、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点です。  包括的かつ具体的な検証にあたっては、...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み

国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史 麻薬対策としてのマネー・ローンダリング対策  マネー・ローンダリング対策の国際的な取組みは、1980年代に世界各国において麻薬問題が極めて深刻化し、麻薬密売組織に対する対抗策が求められたことから始まりました。  麻薬密売組織に対しては、麻薬密売収益の没収...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリングとはどのような行為か

マネー・ローンダリングとは  「マネー・ローンダリング」(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。  たとえば、違法賭...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは

リスクベース・アプローチの意義(AML/CFTガイドラインII-1)  マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいいます。  FATF勧告におい...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの内容

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて  2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおける金融当局のモニタリングのあり方

「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待され...

渡邉 雅之弁護士
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