令和2年改正により外国にある第三者への個人情報を提供する場合の本人同意の取得方法と提供が必要な情報
凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則および施行令の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 外国にある第...
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凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則および施行令の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 外国にある第...
日本から外国にある第三者に個人データを提供する際に必要な「本人の同意」を得る必要がない場合(個人情報保護法28条1項) 「個人情報保護法28条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの」に該当する場合には、個人情報保護法23条【27条】の規律が...
凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 総論 外国にある第三...
凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 総論(外国第三者提供編ガ...
凡例 「通則編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第6号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 外国における個人情報の保護に関する制度等の調査結果...
改正の背景 EU、米国・中国など多くの国で個人情報の漏えいがあった場合、当局への報告が義務とされています。一方、令和2年の個人情報保護法改正前の日本では、制度上は努力義務でした(ただし、努力義務とはいえ、実態としては漏えい等報告について、多くの企業で対応されています)。 漏えい等報告が個人情...
報告の対象となる事態(個人情報保護法第26条1項、個人情報保護法施行規則7条、通則編ガイドライン3-5-3-1) 個人情報取扱事業者は、次の①から④までに掲げる事態(以下「報告対象事態」といいます)を知ったときは、個人情報保護委員会に報告しなければなりません。 要配慮個人情報が含まれる個人...
通知対象となる事態(規則7条、10条、通則編ガイドライン3-5-4-1) 個人情報取扱事業者は、報告対象事態(個人情報保護法施行規則7条各号)が生じた場合には、個人情報保護委員会への報告に加え、本人に対しても通知を行う必要があります。 【本人通知が必要となる場合】 要配慮個人情報が含まれる...
マイナンバー(特定個人情報)の漏えい等 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)上は特定個人情報(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報)の漏えい等報告の規定はありましたが、令和2年改正法により、報告対象事案が個人情報保護法に平仄を合わせ...
<編注> 本記事の「現行法」は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、以下「令和2年改正法」といいます。)に基づく改正前の個人情報保護法を指します。 本稿内において【 】によって示している条番号は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(...