飯島 歩弁護士の執筆した記事一覧

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特許無効審判の概要と無効理由

特許無効審判の概要  特許無効審判とは、特許を無効にすることを目的とする審判です(特許法123条1項)。運営主体は裁判所ではなく、特許庁が行う行政審判です。  特許無効審判は、その目的が特許を無効にすることにあることに加え、審理構造として当事者対立構造を採用し、請求人適格を限定するなど、準司法的...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

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特許無効審判の請求人適格

特許無効審判の位置付けと請求人適格をめぐる歴史的変遷  審判請求人となることができるための条件を請求人適格といいます。特許無効審判の請求人適格は、大きく変化してきました。その背景には、特許異議申立制度の変遷や、取戻請求権の新設があります。 平成15年改正以前  平成15年改正までは、特許無効審...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

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特許無効審判の審理と審決

特許無効審判の審理  特許無効審判の審理は、他の審判と同様、特許庁において、3名または5名の審判官の合議体によって行われます(特許法136条1項)。  特許審判は、書面のやり取りのみで審理が完結する書面審理または関係者が審判廷に会して審理をする口頭審理のいずれかで行われますが (参照:「特許審判...

飯島 歩弁護士
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特許異議の申立てとは

特許異議申立ての概要  特許異議申立てとは、特許庁による特許付与に対して公衆が異議を述べる制度をいい(特許法113条)、簡易に瑕疵ある特許を是正するとともに、特許の早期安定化を図ることを目的として設けられています。 出典:特許庁審判部「審判制度の概要と運用」(平成30年度) 特許異...

飯島 歩弁護士
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特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質

審決等取消訴訟とは  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。これらの訴訟のうち、審決取消訴訟とは、特許審判における審決について不服を申し立てる訴訟のことをいいます。もう一つの決定取消訴訟とは、特許異議申立てにおける取消決定に対する訴訟のほか、異議申立書、審判請求...

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審決等取消訴訟の審理

審決等取消訴訟の審理対象  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。  審決等取消訴訟の審理対象は、処分の違法性一般、すなわち、審決や決定の内容的または手続的な瑕疵全般です。逆にいう...

飯島 歩弁護士
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審決等取消訴訟の提起と訴訟要件

審決等取消訴訟の管轄  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その法的性質については、当事者系審判の審決取消訴訟について争いがあるものの、その実質において抗告訴訟であるとの理解が一般的になっています。詳細については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を...

飯島 歩弁護士
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審決等を取り消す判決の効力

取消判決とは  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。  裁判所は、審決等取消訴訟が提起された場合において、請求に理由があると認めたときは、特許庁の審決等を取り消す判決をします(特...

飯島 歩弁護士
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まだ特許登録されていない発明についてライセンスを受けるためには(仮専用実施権・仮通常実施権)

特許登録前のライセンスの類型  特許法は、特許登録後のライセンスとして、通常実施権と専用実施権の2種類を規定するとともに、それぞれに対応して、特許登録前のライセンスの類型として、仮専用実施権(特許法34条の2)と仮通常実施権(同法34条の3)を定めています。  これらの規定に基づき、特許登録前であ...

飯島 歩弁護士
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先使用による法定通常実施権とは

先使用権とは  特許法は、同一の発明をした人が複数いる場合について、最初に出願した人に特許を与える先願主義を採用しています(特許法39条1項)。そのため、同時期に同じ発明をしていたとしても、他の発明者が先に出願すると特許を取得できなくなります。また、先に出願した人に特許査定がなされ、特許が登録され...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

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