施行直前のチケット不正転売禁止法、企業に求められる対応を骨董通り法律事務所にきく オリンピックチケットは公式リセールサービスでのみ転売を認める取組みも
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音楽ライブや舞台、スポーツイベントのチケットについて不正転売を禁止する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下、チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日から施行される。これにより、チケットのやりとりを行う個人はもちろん、興行主やチケット転売サイトを運営する企業にも対応の取組みが求められる。チケット不正転売禁止法の概要と、企業に求められる具体的な対策について、骨董通り法律事務所の福井 健策弁護士、松澤 邦典弁護士に聞いた。
チケットの高額転売に対する正面からの規制
チケット不正転売禁止法の施行前、興行主等にはどのような被害がありましたか。
人気アーティストが出演するライブや、人気の舞台・スポーツイベントのチケットが発売されると、申し込みが殺到してあっという間に売り切れてしまい、直後から転売サイトなどに高値で売りに出される現象が常態化していました。中には、初めから転売を目的としてチケットを購入する「転売ヤー」と呼ばれる人たちによって、特殊なソフトや多数の名義を駆使して買い占められたチケットも少なくないとされます。そのため、ファンたちは、転売サイトなどを通じて、しばしば定価の何倍もする価格でチケットを買わなければなりませんでした。
しかし、高額転売による利益は、転売ヤーや転売サイトが取得し、興行主やアーティストには一銭も還元されません。また、チケット購入代がファンの懐を痛め、その分、他のイベントのチケットやグッズの売上が減っていたとも指摘されています。
このたび施行されるチケット不正転売禁止法の概要を教えてください。
チケット不正転売禁止法が禁止する行為は、特定興行入場券の「不正転売」と「不正転売目的での譲り受け」です(チケット不正転売禁止法3条、4条)。特定興行入場券とは、次の①~③の条件を全て満たし、「不特定または多数の者に販売」されるイベントチケットをいいます(チケット不正転売禁止法2条3項)。
- 興行が行われる (i) 日時・場所および (ii) 座席(または入場資格者)の指定券であること
- 販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、券面にもその旨が明記されていること
- 販売時に購入者(または入場資格者)の氏名と連絡先が確認され、券面にもその旨が明記されていること
ラフに示せば、こんなイメージです。
次に、「不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ずに「業として」行う「販売価格を超える価格」での有償譲渡をいいます(チケット不正転売禁止法2条4項)。「業として」行うとは、いわゆる業者であるという狭い意味ではなく、反復継続して行うか、またその意図があれば1回目でも、かつ個人でも「不正転売」にあたり得ますので、要注意です。そうではなく純然と、たまたま余ってしまったチケットの転売であれば、対象外でしょう。また、「販売価格を超える価格」での転売が対象ですから、定価やそれ以下での転売、無償譲渡は規制されません。
チケット不正転売禁止法には罰則があり、これに違反して不正転売または不正転売目的での譲受けを行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(チケット不正転売禁止法9条)。
興行主が転売を認める場合でも、規制の対象となることはあるのでしょうか。
チケット不正転売禁止法では、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の有償譲渡が「不正転売」にあたるとされています(チケット不正転売禁止法2条4項)。逆にいえば、興行主の事前の同意がある場合には、不正転売にあたりません。よって、興行主が転売を認めている場合には、規制の対象とはなりません。
チケット不正転売禁止法の施行により、期待される効果にはどのようなものがあるでしょうか。
チケットの買占め・転売が蔓延している現状への抑止効果は期待できるでしょう。
チケットの転売業者を古くは「ダフ屋」といい、都道府県の迷惑防止条例などによって取り締まられてきました。しかし、迷惑防止条例は通常、「公共の場所」での販売などを対象とし、インターネット上での転売がこれにあたるかは疑問でした。そのほかにも、「転売ヤー」らが古物営業法違反や詐欺罪で取り締まられた事例もありましたが、これらは間接的な抑止で、高額転売に対する歯止めとしては必ずしも十分ではありませんでした。
このような状況において、チケット不正転売禁止法は、インターネット上での販売を含む、チケットの高額転売に対する正面からの規制を導入したことになります。
チケット不正転売禁止法の施行後も懸念される抜け穴などはありませんか。
説明したとおり、チケット不正転売禁止法では、「業として」行う転売が対象とされています。チケットを転売した回数やその枚数がごく少ない場合は、「業として」行ったとは認定されにくくなるでしょう。この点を利用して、「たまたま今回はチケットが不要になった」と言い訳すれば規制を逃れられる、という抜け穴は誰でも容易に思いつくところかと思います。現に転売サイトの説明の中には、そう推奨しているとも受け取られかねないものも見られます。しかし、毎回「たまたま不要になった」という言い訳が通るわけはありませんから、「業として」行う転売が規制対象であっても、おそらくある程度の実効性は期待できるでしょう。
これ以外にも、チケットを現金以外の物や別のチケットと交換する、という抜け穴を考え付く者もいるかもしれません。しかし、「不正転売」は、現金を対価とする場合だけに限られません。たとえば、券面額5千円のチケットを、1万円程度で流通している別のチケットと交換した場合、チケットを実質1万円の対価で有償譲渡したとみることができ、「不正転売」にあたる余地は十分にあるでしょう。
あるいは、チケットは定価で転売しながら、チケット代とは別に高額の手数料を受け取る、という抜け穴はどうでしょうか。この場合、「販売価格を超える価格」での譲渡があったといえるかが問題です。私見ですが、この場合も転売した者が購入者に要求した金額の合計がチケットの実質的な価格であったとして、「販売価格を超える価格」での譲渡があったと認定され得るように思います。
興行主やチケット転売サイトの運営者に求められる対応
チケット不正転売禁止法について、興行主等に求められる対応について教えてください。
興行主等の立場からチケット不正転売禁止法を積極的に活用するならば、すでに説明した特定興行入場券の条件を満たしたチケットを発行することが、出発点となるでしょう。
加えて、同法は、興行主等において不正転売の防止措置を講ずることを、興行主等の努力義務として定めています。1つは、入場時の本人確認の実施です(チケット不正転売禁止法5条1項)。特定興行入場券の条件である販売時の氏名・連絡先確認は、興行主等が入場時の本人確認を実施する場合に、より大きな意味を持つように思います。もう1つは、公式リセールサービスの提供です(チケット不正転売禁止法5条2項)。急な予定変更や病気などで会場に行けなくなることは誰にでも起こり得ることです。そのような場合にチケットを定価かそれ以下の価格で転売できる道は残されるべきでしょう。公式リセールサービスを利用した転売は、定価以下である場合はもちろん、そもそも興行主の同意を得て転売する場合ですので、不正転売にはあたりません。
チケット不正転売禁止法の施行に伴い、チケット転売サイトにはどのような対応が求められますか。
従前、チケット転売サイトは、発売開始直後から大量のチケットがサイト上で高額で転売されていても抜本的な対処をしないなど、チケット高額転売の温床と言われてきました。
しかし、チケット不正転売禁止法のもとでは、転売サイトを利用した反復的な特定興行入場券の転売は、「不正転売」として犯罪行為にあたる可能性が高いでしょう。その場合、転売サイトが、出品・購入を仲介し決済手段を提供するなど、「不正転売」に決定的な役割を果たしつつそこから利益を得る行為は、同法違反の幇助・正犯等にあたる余地が十分にあります。
転売サイトは、今後は、少なくとも興行主等から連絡を受けた公演については、定価を超えるチケットの出品をさせないなど、適切な措置を講ずべきであると思います。
6月20日に観戦チケットの抽選発表が行われるオリンピックをはじめ、チケット不正転売禁止法の施行に向けて、興行主等にあたる企業、団体ではどのような対策が進められているでしょうか。また今後対応を行うなかで想定される課題はありますか。
オリンピックのチケットに関しては、公式リセールサービスを利用した定価での転売のみが認められています。これに違反して転売の申出がなされたチケットは、払い戻しなしで無効になるとされています。よって、オリンピックのチケットは、転売サイトに出た時点で無効ということになります。
このほか、電子チケットの普及も、不正転売に対する有効な対策になり得るでしょう。各自のスマートフォンなどの端末に紐づけられた高次の電子チケットは、紙のチケットに比べて、第三者への不正譲渡が困難です。2018年にはLINEが電子チケットサービス「LINEチケット」での参入を表明するなど、今後は電子チケットが徐々に普及していくことが予想されます。
常に採用可能かは疑問もありますが、チケットの発売価格を人々が実際に支払っても良いと思う「実勢価格」に近付ける努力も有効でしょう。席によっていま以上に価格差を設けるなど実勢価格に近い価格で最初から発売すれば、転売してもほとんど差益が見込めないため、理論上「転売ヤー」のビジネスは成立しにくくなるためです。一部のスポーツイベントやテーマパークでは、人々の購入動向に応じてチケットの価格が変動する「ダイナミック・プライシング」も取り入れられています。
ただ、たとえ机上の理屈はそうでも、「目の前のファン達の手の届く価格でチケットを売りたい」という思いと、「安く売りだせば殺到・買占めを招くだけ」という実態との間で板ばさみになる、悩める興行主も少なくないようです。

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