「お得感」を示す表示で景品表示法違反とならないために(有利誤認表示)
有利誤認表示の意義 商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。 実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...
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有利誤認表示の意義 商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。 実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...
はじめに 百貨店や小売店などでは、需要喚起、在庫処分等の目的で期間限定セールを実施する場合、「当店の通常価格は●●●円ですがセール期間に限りXXX円に値引きします」のように、商品の過去の販売価格を比較対照価格とする表示が行われることがあります。 このような過去の販売価格を比較対照価格とする「二...
景品類と値引 景品類に含まれない値引 景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。 「不当景品類及び不当表...
安売りの自粛要請や希望小売価格での販売に対するリベート提供 再販売価格の拘束は違法 メーカーとしては、小売店からの補てん要求に応じたくないのはもちろんですが、そもそも問題の所在は、小売店間の値下げ合戦にあるともいえるので、小売店の販売価格の下落を防止するために、度を越した安売りをしないようお願...
独占禁止法コンプライアンスと同業他社との情報交換 独占禁止法で違法とされるカルテルとは 独占禁止法3条により禁止される「不当な取引制限」の一つに、「カルテル」があります。 「カルテル」は、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販...
激化する安売り競争 近時は小売業界での競争が激化し、大手量販店を中心に安売り競争が行われる場面を多く見かけるようになりました。メーカーの立場からは、このような安売り競争は、商品価格の低迷や、ブランドイメージを傷つける可能性もあり、できれば阻止したいと思うこともあるかもしれません。 再販売価格維...
防衛目的であってもカルテルは認められない 独占禁止法で違法とされるカルテルとは 独占禁止法3条により禁止される「不当な取引制限」の一つに、「カルテル」があります。 「カルテル」は、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産...