2019年1月施行の中国越境EC制度で国外企業が負う義務
国際取引・海外進出中国向け越境ECにおいて、日本企業はどのような義務を負いますか。
2019年1月1日施行の新制度では、制度の適用対象となる越境EC取引を行う国外企業についても、消費者の保護や説明表示、品質安全管理・トレーサビリティ体制の確立等の各種の義務が新たに定められています。日本企業としても、これらの義務に応じた対応を実施し、これまで以上に注意を払ってビジネスを行う必要がある点に注意が必要です。
解説
- 中国向け越境ECの仕組み(保税区モデル・直送モデル)
- 2019年1月施行の中国越境EC制度の特徴
- 2019年1月施行の中国越境EC制度の適用要件
- 2019年1月施行の中国越境EC制度における課税の取扱い
- 2019年1月施行の中国越境EC制度における輸入手続
- 2019年1月施行の中国越境EC制度で国外企業が負う義務(当記事)
越境ECを行う国外企業の義務・責任の規定
新制度では、制度の適用対象となる越境EC取引を行う国外企業(以下「越境EC企業」といいます)についても、消費者の保護や説明表示等の各種の義務が定められており、日本企業を含む国外企業としても当該義務に応じた対応が必要となります。
特に、消費者の保護や説明表示等について、中国国外の販売者に対しても具体的な義務を課す規定が定められたことに鑑みれば、越境ECにおける中国国内における製造物責任の追及の可能性や商品表示の内容・適切性等に関して、日本企業としても、これまで以上に慎重な対応を検討することが望ましいものと考えられます。
越境EC企業の主な義務の内容
越境EC企業が特に注意すべき主な義務は以下のとおりです。
税関における登記
越境EC企業は、中国国内で設立登記をしている企業に委託して、税関に登記を行わなければなりません。委託を受けた企業は、事実どおりに申告する義務を負い、越境EC企業と民事連帯責任を負うとされています。
消費者権益の保護
越境EC企業は、商品情報の表示、返品交換サービスの提供、リコール制度の確立、消費者に対する損害賠償責任等の消費者権益の保護に関する責任を負うことが明確にされています。また、商品に品質安全リスクまたは品質安全問題を発見した場合には、ただちに販売を停止して、リコール措置をとり、かつ税関等監督管理部門に報告しなければならないとされています。
注意事項・リスク等の告知
越境EC企業は、販売する商品について、消費者に対する注意告知を行い、越境ECプラットフォームの運営会社と共同して、商品注文ページまたは目立つ位置にリスク告知書を掲載し、消費者が当該リスク告知書に同意して初めて注文ができる仕組みにしなければならないとされています。
また、当該リスク告知書には、下記の旨を記載しなければならないとされています。
- 商品が原産地の品質、安全、衛生、環境保護、標識等の標準または技術規範要求を満たすが、我が国の基準と異なる可能性があるため、そのリスクは消費者の自己負担となること
- 商品に中文のラベルがない可能性があり、消費者はウェブサイトで中文の電子ラベルを閲覧できること
- 商品は消費者の個人用にかぎり、再販売してはならないこと
管理体制等の整備
越境EC企業には、商品品質安全リスク管理体制を確立し、さらに、国外の履歴を含むトレーサビリティ体制を確立することが要求されています。

森・濱田松本法律事務所 東京オフィス
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