2019年1月施行の中国越境EC制度の特徴

国際取引・海外進出
本間 隆浩弁護士 森・濱田松本法律事務所 東京オフィス

 中国向けの越境ECの主なメリットと新制度の特徴について教えてください。

 越境ECの主なメリットとしては、越境ECによる輸入品は一般貨物と区別して取り扱われるため、
①課税面で輸入時の課税の減免が受けられることと、②輸入手続面で簡易な手続が適用されることの2点が挙げられます。
 2019年1月1日から施行された新制度においても、①課税面の優遇範囲が拡大されるとともに、②輸入手続面のメリットが原則として維持されています。

解説

目次

  1. 中国向け越境ECのメリット
  2. 新制度の特徴
    1. 課税面の優遇範囲が拡大
    2. 輸入手続面のメリットは原則的に維持
  3. まとめ

中国向け越境ECのメリット

 中国向け越境EC(参照:「中国向け越境ECの仕組み(保税区モデル・直送モデル)」)のメリットとしては、①課税面と②輸入手続面の2点が挙げられます。
 具体的には、企業が中国国内での販売用に輸入する場合は、一般貨物として正規の関税や増値税等の課税の対象となり、輸入手続も正規の手続が適用されるのに対し、越境ECの場合は、一般貨物と区別されることにより、①課税が減免され、かつ、②簡易な手続で輸入が可能となります。

企業が中国国内での販売用に輸入する場合 一般貨物 正規の関税や増値税等の課税の対象となり輸入手続も厳格
海外からECサイトを通じて国内の消費者に商品を販売(越境EC)する場合 個人輸入品 課税が軽減され、かつ、簡易な手続で輸入が可能

新制度の特徴

 越境ECについては、①課税面および②輸入手続面を含め、2019年1月1日より新たな規定・制度 1 が施行されています。これらの新制度においても、①課税面の優遇範囲が拡大されるとともに、②輸入手続面のメリットが原則として維持されています。

課税面の優遇範囲が拡大

 ①課税面では、従来から越境EC制度の適用対象となる商品については、一般の個人輸入品に課税される「行郵税」ではなく、一般貨物と同様に「輸入関税」、「輸入増値税」(輸入に際して課される増値税。増値税は付加価値税の一種で、日本の消費税に相当します)、「消費税」の課税対象となるものの、一定の金額枠内で課税が減免(輸入関税の免除および輸入増値税・消費税の軽減)される取扱いとされていました。

 新制度では、「2019年1月施行の中国越境EC制度における課税の取扱い」で詳細をご説明するとおり、課税減免の適用対象となる金額枠が従来の「1回の取引金額2,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万元以内」から、「1回の取引金額5,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万6,000元以内」に拡大されました(2019年2月現在1元=約16円。年間取引額は暦年計算)。

輸入手続面のメリットは原則的に維持

 ②輸入手続面については、従来は一般貨物との区別に関して最終的な取扱いが不透明な状況が続いていました。
 新制度の適用対象となる商品については、個人輸入品と同様に取り扱われ、一般貨物について必要となる、輸入時の法定検査や化粧品等の新規輸入の際の認可等が不要となることが明確に示されました(参照:「2019年1月施行の中国越境EC制度における輸入手続」)。

まとめ

中国向け越境ECの特徴 2019年1月以降 従来
課税面
  • 課税減免の適用対象となる金額枠が「1回の取引金額5,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万6,000元以内」に拡大
  • 一般貨物と同様に「輸入関税」「輸入増値税」「消費税」の課税対象
  • 「1回の取引金額2,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万元以内」の金額枠内で課税が減免
輸入手続面
  • 制度の適用対象となる商品については、個人輸入品と同様の取扱い
  • 一般貨物について必要となる、輸入時の法定検査や化粧品等の新規輸入の際の認可等が不要となる
  • 一般貨物との区別に関して、最終的な取扱いが不透明(暫定的に個人輸入品と同様の取扱い)

  1. 「越境電子商取引小売輸入税収政策の改善に関する通知」(財関税2018年第49号)、「越境電子商取引小売輸入の監督管理業務の整備に関する通知」(商財発2018年第486号)および「越境電子商取引における小売輸出入商品の監督管理に関する事項についての公告」(税関総署公告2018年第194号)(いずれも2019年1月1日施行) ↩︎

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