2019年1月施行の中国越境EC制度における課税の取扱い

国際取引・海外進出
本間 隆浩弁護士 森・濱田松本法律事務所 東京オフィス

 中国向け越境ECの新制度における課税の取扱いの詳細について教えてください。

 2019年1月1日施行の新制度のもとでは、従来の、一定の金額枠内において、適用される輸入関税の税率を0%、増値税および消費税は70%とする課税減免の対象とする取扱いを継続しています。加えて、当該課税減免の金額枠については、従来の「1回の取引金額2,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万元以内」から、「1回の取引金額5,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万6,000元以内」に拡大されました。

解説

目次

  1. 越境EC税制の概要
  2. 一般個人輸入との比較

越境EC税制の概要

 2016年4月の越境EC税制導入後、越境EC商品は、一般貨物と同様に、輸入関税、輸入増値税および消費税の適用対象としつつ、一定の金額の枠内で、輸入関税の税率を0%、増値税および消費税は70%として総合課税を行う課税減免の対象とされていました。
 新制度では、当該課税減免の金額枠が、従来の「1回の取引金額2,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万元以内」から、「1回の取引金額5,000元以内、かつ、個人の年間取引金額合計2万6,000元以内」に拡大されました(2019年2月現在1元=約16円。年間取引額は暦年計算)。
 なお、上記金額枠を超えた場合は、一般貨物と同様の輸入関税、輸入増値税および消費税が適用されることになります。また、当該税金については、越境ECプラットフォームの運営会社等において源泉徴収されることになります。

一般個人輸入との比較

 上記に対し、新制度の越境EC税制の対象とならない越境ECやその他一般の個人使用目的の物品には「行郵税」という税金のみが課税されることになります(購入額1,000元・税額50元以内の場合につき免税対象。行郵税の税率は2018年9月に変更されています)。
 代表的な商品について、越境EC税制と行郵税の税率を比較すると下表のとおりとなります。商品や取引金額にもよりますが、一般に、越境EC税制の課税減免の適用を受けられる範囲では、越境EC税制のほうが有利といえます。

取引 新制度適用対象の越境EC
(対象地域外の保税区モデルを含む)
新制度適用対象外の越境EC
その他個人輸入
課税関係 越境EC税制(※課税減免適用範囲内)
総合税率(関税:0%、増値税・消費税:通常の70%)
行郵税
(※購入額1,000元・税額50元以内は免税)
飲料・食品・日用品等 11.2%(16%・0%×0.7)
ワイン類20.2%(16%・10%×0.7)
15%
服飾品 11.2%(16%・0%×0.7)
アクセサリー(貴金属または宝石等)
20.2%(16%・10%×0.7)
25%
アクセサリー(貴金属または宝石等)50%
家電 11.2%(16%・0%×0.7) 15%または25%
化粧品 11.2%(16%・0%×0.7)
一部の高額化粧品25.5%(16%・15%×0.7)
高級化粧品50%

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