取引先である外国人の顧客に相続が発生した場合の一般的な注意点
国際取引・海外進出当社の取引先には、日本に在住されている外国籍のお客様もいますが、そのようなお客様に相続が発生した場合の一般的な注意点について教えてください。
国際相続案件の場合、そのお客様やご家族の国籍や住所、不動産・銀行預金・株式・債券などの財産をどの国に保有しているかといった事情により、適用される法令(準拠法)が変わります。法的手続についても、日本では実施できず、外国の裁判所でとる必要が生じることがあります(国際裁判管轄など)。そのため、通常の相続に比べて手続が複雑化・長期化する可能性があることに留意が必要です。このような問題に対処する場合には、各国で異なる相続法の内容や手続について詳しく、また、必要に応じて関係国の専門家と連携して対応できる専門家を確保することが重要になってきます。
解説
目次
国際相続とは
被相続人や相続人の一人が外国人である場合や外国に居住している場合、遺産(相続財産)の中に外国財産が含まれている場合など、相続に関して複数の国が関係してくるときには、その相続には複数の国の法令や手続が複雑に絡んできます。このような相続のことは、一般に国際相続と呼ばれています。
近時、国際結婚や外国人の日本在留、または外国資本の流入等により、日本国内に財産を所有する外国人が増加していることもあって国際相続の場面は大いに増えています。設問のように、たとえば、金融機関や証券会社、投資アドバイザリーなど顧客の資産を預かる業態等において、日本に在住している外国籍の顧客が日本において資産を有しているような場合、その顧客に相続が発生した際には、顧客の本国法(外国法)が適用され、外国での手続も必要となる可能性があるため、留意が必要です。以下では、この点に関して、具体的に説明します。
どの国の法律が適用されるか(準拠法)
被相続人や相続人の国籍・住所、財産の所在地等が複数の国に関係する場合、具体的な相続処理にあたって、どの国の法令を適用すればよいかが問題になります。この際に適用される法令のことを準拠法といい、その事件にどの準拠法を適用すべきかというルールを定めるのが国際私法と呼ばれる法分野です。
準拠法の基本
日本においては、以下のような法令が準拠法について規定しています。
遺言の方式の準拠法に関する法律
扶養義務の準拠法に関する法律
相続の準拠法に関して、日本では「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています(法の適用に関する通則法36条)。つまり、設例のように、外国籍の顧客が逝去した場合(被相続人が外国人の場合)、その国の法令が相続についての準拠法となります。
もし、顧客が生前に遺言を書いていた場合、遺言の方式については「遺言の方式の準拠法に関する法律」に定めがあるほか、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」という形で準拠法が定められています(法の適用に関する通則法37条)。
なお、遺言の方式というのは、その遺言を書面で作成する必要があるか、どのような内容を記載しなければならないか、自筆で記載が必要か、遺言の作成について証人が必要か等の、遺言の作成に関する形式についての決まりのことです。
遺言の成立および効力というのは、たとえばどのような者であれば遺言を作成する能力があるか、遺言がいつ効力を発生するか、遺言にどのような拘束力が認められるか等の、遺言という意思表示そのものの成立と効力に関する有効性のことです。
顧客に家族がいる場合、相続の前提となる婚姻や親子関係、養子縁組等に関しても、それぞれ別の条文によりいかなる法令が準拠法となるかが個別に定められています(法の適用に関する通則法24条以下、31条、32条等)。
このように、準拠法は、個々の法律関係についてそれぞれ個別に定められていますので、一概に相続といっても、その法律問題すべてに同じ国の法律が適用されるわけでもないことに注意が必要です。
反致が関係するケース
外国人の相続では外国法が適用されるとすると、たとえば、日本にある不動産でも常に外国法に従って相続処理しなければならないかというと、日本法では必ずしもそうはなりません。
設例の場合、原則的には、外国人の顧客の相続については、その顧客の本国の法律が適用されることになります。ところが、外国法では、日本法と異なり、不動産の相続の準拠法は、不動産の所在地法であるとされるケースが少なくありません(この点は後記2-3で説明します)。
そうすると、日本にある不動産については、いったん外国法を適用したものの、結局日本法に戻ってきてしまいます。日本法では、このような場合には日本法を適用してよいとされています。このようなルールを定めているのが反致(はんち)と呼ばれる考え方です。
具体的には、法の適用に関する通則法においては、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」(法の適用に関する通則法41条)と定められています。その結果、その顧客の本国の法律が日本法を指定しているような場合には、翻って準拠法が日本法となるわけです。
そのため、いかなる国の法令が適用されるかを確認するためには、上記の国際私法を把握しておくだけでは足りず、当該外国法がどのような規定をしているかを把握しておく必要もあることになります。
相続統一主義と相続分割主義
外国では外国の裁判所等が自国内の国際私法の定めに従って準拠法を決めることになりますので、日本と外国のそれぞれの裁判所等の機関が、外国人の顧客の相続についていずれの国の法令を適用するかという点で合致した結論を出すという保証はありません。
そのような原因の一つに、各国の法制度によって、そもそも準拠法の考え方が、以下のように大きく2パターンに分かれていることがあげられます。
このような根本的な考え方の違いも、準拠法の判断を難しくする要素の一つとなっています。
分類 | 内容 |
---|---|
相続統一主義 | 相続財産によって、準拠法を区別しない考え方。 この場合、不動産も動産も同一の準拠法が適用される。 例:ドイツ、イタリア、韓国等 (既述のとおり、日本も「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しており、財産によって準拠法を分けていない) |
相続分割主義 | 相続財産によって、準拠法を区別する考え方。 この場合、たとえば不動産は不動産の所在地の法が適用され、動産については被相続人の本国法が適用される。 例:アメリカ、イギリス、フランス、中国等 |
相続財産の中に海外に所在するものがある場合などでは、準拠法が外国法である場合はもちろん、たとえ準拠法は日本法であっても、その外国での手続をとらなければならない可能性があります。そのようなケースでは、その外国における専門家と連携して処理をすることが必要となってきます。
どの国で法的手続がとれるか(国際裁判管轄)
設例において、外国人の顧客に日本人の相続人がおり、仮にその相続人が日本で手続を行いたいと考えたとしても、日本の裁判所が必ず受け付けてくれるとは限りません。日本の裁判所が受け付けるには、その事件について国際裁判管轄を持っている必要があります。国際裁判管轄とは、「ある国の裁判所が、特定の事件についてその裁判権を行使できる権利」のことです。たとえばある国際相続が日本との一定の関連性を認められる場合のみ、日本の裁判所が国際相続に関する管轄権を有すると考えられています。
そのため、日本の裁判所に国際裁判管轄がないと判断されるような場合には、相続問題を解決するためには、外国の手続によらなければならないことになります。
また、特定の外国においては、その外国内の財産の相続手続を進めるためにはプロベート等の同国の手続を必ず行わなければならないと規定する国もあります。そのような国においては、仮に日本に国際裁判管轄があったとしても、当該外国での手続によって、または日本と外国の手続を同時に行う必要が生じることもあります。
なお、プロベートは、検認などとも訳されますが、単なる遺言の検認のことではなく、以下でも説明するとおり、英米法系の国などで採用されている裁判所の関与の下に行われる相続処理の手続のことであり、一般に時間と費用の負担が大きい手続です。
国際相続案件の難しさ
国際相続案件では、日本法のみで対応できる相続案件とは異なる様々な難しさがあるため、対応に苦慮することが少なくありません。
相続制度自体の違いを理解することの難しさ
同じ相続といっても、日本と外国では、そもそも相続についての考え方、および相続制度自体がまったく異なることがあり、その点を十分に理解・把握することは容易ではありません。しかし、その内容いかんで、誰が何を相続するのか、ということが大きく異なってきます。
(1)相続手続についての考え方の違い
相続に関するそもそもの考え方の違いとして、相続人が財産を承継する法律関係に関する考え方についても、以下のように大きく2パターンに分かれています。そのため、各国の相続手続も、同様に大きく異なる2つのパターンに分かれることになります。
分類 | 内容 | 採用している国の例 |
---|---|---|
包括承継主義例 | 相続の開始と同時に、相続財産および相続債務を含めた被相続人の財産すべてが相続人に包括的に承継されるという考え方。 日本の相続手続はこの考え方を前提としている。 |
日本、ドイツ、イタリア、フランス、スイス等 |
管理清算主義 | 相続財産がいったん人格代表者(遺言執行者や遺産管理人)に帰属して、債務を含めて管理・清算された後に残った財産のみが相続人に分配・移転するとする考え方。 この場合、たとえばアメリカのプロベートなどの裁判手続を経ない限り相続財産を自由に処分できないことになる。 |
アメリカ、イギリス、香港、シンガポール等 |
(2)法定相続割合
日本においても、外国においても、法定相続人や、法定相続分という考え方は存在します。しかし、日本と外国では、その範囲や割合が大きく異なります。
(3)遺言の方式や効力・内容についての違い
遺言の方式も各国によって異なっており、作成された遺言の内容や効力についても、異なっています。そのため、相続において重要な遺言については、各国で定められた方式上の要件や、これらを理解することも重要となります。そもそも、遺言で法定相続人の法定相続分を有利に変更することが許されないような国もあります。
(4)遺留分減殺請求権
日本においては、法定相続分の一部は保障されるべきであるという趣旨のもと、法定相続人は、一定の相続権を保障されています。そのため、仮に被相続人が遺言を残しており、その遺言においてある法定相続人の相続権が一切認められていないような場合でも、一定の割合について、相続人は相続財産を取得するよう請求できることとなっています。このような制度を「遺留分制度」といい、相続人がこのような請求をする権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。
しかし、外国においては、そもそも遺留分制度自体を採用していない国もあります。
なお、日本における相続制度についても、平成30年7月に成立した相続法の改正(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)」)により、実務的に大きな影響を及ぼす改正がなされることになっており、この点は別稿において説明します。
相続手続に関する周辺制度の違いからくる実際上の手続の難しさ
仮に相続について進められることになったとしても、日本と外国では手続の周辺問題についても、制度が違うことから実際上手続を進めることが難しいことがままあります。
たとえば、日本では相続人を確定するために戸籍を使って相続人を証明していくことになります。
しかし、外国においてはそもそも戸籍がなかったり、戸籍の整備が不十分な国も存在します。そのため、このような国が関係する国際相続においては、相続人の範囲を確定するためだけでも多大な労力がかかることになります。
また、日本では、真実相続人による署名かどうかを確認するために、実印を押印させたうえで印鑑証明を用いることが一般ですが、このような印鑑の習慣や制度がない国においては、印鑑証明等で証明をすることができません。そのため、署名証明等を用意することが必要になってくることもあります。
逆に、外国での相続手続では、日本では用意できない書類(日本にはないプロベートの手続において裁判所が任命する人格代表者の任命書や人格代表者による署名の提出)や、日本では不可能な手続(日本の金融機関が行っていない、署名保証等)を求めてくることなどがあります。これらはそもそも日本にはない外国の制度を前提としたものであるため、このような制度や手続がないことを説明したうえで理解させることが必要ですが、これにも困難を伴います。
いうまでもありませんが、各国において、相続税の制度も異なりますので、この点についても確認が必要になります。
専門家の確保の難しさ
すでに述べたとおり、国際相続においては、複数の国の異なる法制度および法令・手続に精通した専門家に依頼することが必要になってきます。
また、特に日本と外国に共に財産を有している人の相続手続は、(税務手続も含め)日本と海外で同時に進めていくことが必要になります。そのため、時差がある中で、外国語でコミュニケーションをとることも必要になってきますし、各国の専門家と緊密に連携を取ることができるコネクションを有した専門家を確保することが望ましいといえます。
しかし、このように専門知識および語学力を有しコネクションも持っている専門家を確保することも困難が伴います。
最後に
このように、国際相続が一度発生すると、複数の国において複雑な手続を実施する必要が生じることになりますので、外国人の顧客に相続が発生した場合には、複雑かつ長期化しやすいことに十分留意したうえで、対応することが必要となります。
各問題点についての詳細については、別稿において説明します。

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