フレックスタイム制の休憩時間は一斉に与えなければならないのか
人事労務当社では半年ほど前からフレックスタイム制を導入しましたが、実務上で様々な疑問点が出ています。たとえば休憩時間について、以前は12:00~13:00の1時間と定めていましたが、フレックスタイム制導入後は各自で好きな時間帯に1時間取得するようにしました。しかし、この事が「休憩は一斉に与えなくてはいけない」という労働基準法の定めに違反しているのでは?と従業員から質問がありました。これは法令違反となるのでしょうか?
労働基準法では、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定めています(労働基準法34条2項)。したがって、フレックスタイム制を導入している事業場も、コアタイムを設けて、一斉に休憩を付与する必要があります。
ただし、いくつかの事業については、一斉付与の例外とされています。また、例外事業でなくても、労使協定がある場合は、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。事業が例外に該当するのか、該当しない場合は労使協定があるのか、などの確認が必要です。
解説
フレックスタイム制とは
こちらについては、「フレックスタイム制とはどのような制度か」をご覧ください。
フレックスタイム制における休憩時間の設定
フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を各労働者が決定できる制度ですから、各日の労働時間が何時間であるか把握することが困難になります。その場合、労働基準法34条1項で定められた休憩時間(労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない)を確実に取得させることが難しくなります。
労働基準法では、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定めています(労働基準法34条<2項)。したがって、フレックスタイム制を導入している事業場も、一斉に休憩を付与する必要があります。そのため、休憩時間を確実に取得させるため、フレックスタイム制の場合、コアタイムを設け、その間に休憩時間を設定している事業場が多いようです。
第34条(休憩)
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
- 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
一斉休憩の例外
事業の種別による例外
もっとも、一斉休憩はすべての事業において求められているわけではなく、次の事業については、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています(労働基準法40条、労働基準法施行規則31条)。
- 運輸交通業(労働基準法別表第1・4号)
- 商業(労働基準法別表第1・8号)
- 金融・広告業(労働基準法別表第1・9号)
- 映画・演劇業(労働基準法別表第1・10号)
- 通信業(労働基準法別表第1・11号)
- 保健衛生業(労働基準法別表第1・13号)
- 接客娯楽業(労働基準法別表第1・14号)
- 官公署の事業(労働基準法施行規則31条)
労使協定による例外
また、3-1の例外事業以外の事業であっても、労使協定で「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」および「その労働者に対する休憩の与え方」について定めることによって、一斉休憩の例外とすることができます。
第40条(労働時間及び休憩の特例)
- 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
- 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
労働基準法施行規則
第31条
法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項 の規定は、適用しない。
おわりに
フレックスタイム制においては、実務上様々な疑問点が生じてくると思います。具体的には、「フレックスタイム制とはどのような制度か」を参照してください。
特に労働時間、休憩時間、遅刻、欠勤、有給休暇などの勤怠管理は、ルールをよく理解し、適切に運用していくことが重要です。
