変形労働時間を取り入れる際に就業規則の作成において留意すべきポイント
人事労務当社は飲食業を経営しており、従業員には1か月ごとにシフト表を作成して働いてもらっています。労働基準法では、勤務時間の上限が1日8時間、1週間40時間と定められていますが、お店が忙しい日とそうでない日もあり、実態に合った労働時間の管理ができません。うまく労働時間を管理する方法と手続きについて教えてください。
1か月ごとにシフトを組んで労働時間を管理するには、1か月単位の変形労働時間制が便利です。1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、あらかじめ労働日と労働日ごとの労働時間を設定し、特定の日または特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
制度導入にあたっては、労使協定または就業規則で定めましょう。
なお、特例措置対象事業場(※)は1週間あたりの労働時間が44時間以内となります。
(※)常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業
解説
目次
1か月の間で労働時間を調整
1か月単位の変形労働時間制は、1か月の間で、1週間あたりの平均労働時間が40時間以内であれば、特定の日や特定の週について、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができます(労働基準法32条の2)。
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
なお、1か月を変形期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下のとおりです。
【1か月の暦日数 法定労働時間の総枠】
1か月の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
---|---|
31日 | 177.1時間(194.8時間) |
30日 | 171.4時間(188.5時間) |
29日 | 165.7時間(182.2時間) |
28日 | 160.0時間(176.0時間) |
(※)カッコ内は特例措置対象事業場の場合
この制度を採用することで、お店の繁忙に合わせて、たとえば、特定の日の所定労働時間を9時間、特定の週の所定労働時間を45時間とすることが可能です。なお、変形労働時間制を採用する場合でも、原則として1週間に1日の休日を確保しなければなりません。
制度を導入するために 就業規則の規定例
労使協定または就業規則で定める項目と就業規則の規定例は以下のとおりです。締結した労使協定、作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出を行い、労働者に周知してください。
- 起算日
- 変形期間(1か月以内)の所定労働時間
- 労働日および労働日ごとの労働時間(始業及び終業の時刻を含む)
(労働時間及び休憩時間)
第〇〇条 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制とし、1箇月を平均して1週間40時間以内とする。
2 各勤務シフトにおける各日の始業時刻と終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
A | 始業 | 午前8時 | 午後5時 | 休憩時間 | 午前11時30分より1時間 |
---|---|---|---|---|---|
B | 始業 | 午前9時30分 | 午後6時30分 | 休憩時間 | 午後0時30分より1時間 |
C | 始業 | 午前11時 | 午後8時 | 休憩時間 | 午後1時より1時間 |
(休日)
第〇〇条 休日は、前条の1箇月につき最低9日(ただし、1箇月の暦日数が28日の場合は8日とする。)とし、同条の月間勤務シフト表のとおりとする。ただし、毎週日曜日は必ず休日とする。
出典:「1箇月単位の変形労働時間制」導入の手引き(東京労働局労働基準部・労働基準監督署)
変形労働時間を採用すれば、割増賃金は支払わなくてもよいか
1か月単位の変形労働時間を採用したとしても、以下のように、労働時間が法定労働時間を超えた場合は、その超える時間について割増賃金を支払う必要があります。
1日の法定時間外労働
労使協定または就業規則で1日8時間を超える期間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
1週の法定労働時間外労働
労使協定または就業規則などで1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(3-1で時間外労働となる時間を除く)。
対象期間の法定労働時間外労働
対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間(3-1、3-2で時間外労働となる時間を除く)。
まとめ
- 1か月の間で業務量に差がある場合は、1か月単位の変形労働時間制が便利
- 変形労働時間を採用する場合は、法定労働時間の総枠を超えないように
- 制度を導入する場合は就業規則の作成、または労使協定を締結する
- 変形労働時間制を採用しても、割増賃金は支払う必要がある
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