育児や介護をするパートタイマーも短時間勤務としなければいけないか

人事労務

 育児や家族介護をする労働者に対して短時間勤務制度の導入が必要と聞きましたが、もともと労働時間が短いパートタイマーも短時間勤務の対象になるのでしょうか。

 育児・介護休業法における短時間勤務制度には、育児のためのものと、家族介護のためのものがありますが、いずれについても、パートタイマーに対する適用は限定的です。主たるものとして、1日の所定労働時間が6時間以下のパートタイマーは、基本的に対象とはならないものと考えられます。

解説

目次

  1. 短時間勤務制度の趣旨
  2. 育児のための短時間勤務制度
    1. 制度の概要
    2. パートタイマーへの適用は限定的
  3. 家族介護のための短時間勤務制度
    1. 制度の概要
    2. パートタイマーへの適用は限定的
  4. まとめ

短時間勤務制度の趣旨

 短時間勤務制度とは、所定労働時間、つまり、労働契約上勤務することが約束された時間を短縮する制度です。育児・介護休業法は、育児のための短時間勤務制度と家族介護のための短時間勤務制度の両方について定めており、両者の位置づけは少し異なっています。以下では、パートタイマーへの短時間勤務制度の適用について、育児の場面と家族介護の場面とに分けて、説明します。

育児のための短時間勤務制度

制度の概要

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、育児のための短時間勤務制度を導入しなければなりません(育児・介護休業法23条1項)。育児のための短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含まなければならないものとされており(育児・介護休業法施行規則74条1項)、これに従い、1日の勤務時間を6時間とする育児のための短時間勤務制度を導入している事業主が多いのではないかと思います。

パートタイマーへの適用は限定的

 しかし、育児のための短時間勤務制度の対象者については、いくつかの適用除外が認められています。パートタイマーとの関係では、以下のとおりです。

適用除外となる者 根拠
①日々雇用される者 育児・介護休業法23条1項本文
②1日の所定労働時間が6時間以下の者 育児・介護休業法23条1項本文
育児・介護休業法施行規則72条
③労使協定で除外された以下の者
 ・継続雇用期間が1年に満たない者
 ・1週間の所定労働時間が2日以下の者
育児・介護休業法23条1項ただし書

 パートタイマーが上記のいずれかに該当する場合には、育児のための短時間勤務制度を適用する必要はありません。

家族介護のための短時間勤務制度

制度の概要

 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、介護を容易にするための制度として法令上定められたものの中から少なくとも1つを導入しなければなりません(育児・介護休業法23条3項)。事業主の選択肢としては、以下の4つがあります。

  1. 短時間勤務制度
  2. フレックスタイム制度
  3. 始業・終業時刻の繰り上げまたは繰り下げの制度
  4. 介護サービスの費用の助成制度(またはこれに準ずる制度)

 このように、家族介護のための短時間勤務制度は、育児のための短時間勤務制度と異なり、事業主がいくつかの中から制度を選んで導入するということになっています。なお、家族介護については、育児における「3歳まで」のような適用期間の区切り方ができませんので、連続する3年以上の期間において原則として2回以上の利用ができるようにすることが求められています(育児・介護休業法23条3項、育児・介護休業法施行規則74条3項)。

パートタイマーへの適用は限定的

 しかし、家族介護のための短時間勤務制度の対象者についても、いくつかの適用除外が認められています。パートタイマーとの関係では、以下のとおりです。

適用除外となる者 根拠
①日々雇用される者 育児・介護休業法23条3項本文
②労使協定で除外された以下の者
 ・継続雇用期間が1年に満たない者
 ・1週間の所定労働時間が2日以下の者
育児・介護休業法23条3項ただし書

 家族介護のための短時間勤務制度の対象者については、育児の場合と異なり、1日の所定労働時間が短いことに着目した法律および施行規則の明文上の適用除外がありません。
 しかし、厚生労働省による育児・介護休業法の施行通達は、「法第23条第3項の措置として所定労働時間の短縮の制度を設ける場合においては、所定労働時間が1日6時間以下の労働者については、当該制度を適用する必要はなく、また、法第23条第3項の措置としての他の制度等を適用することも基本的には必要ない」としていますので(平成28年8月2日付け職発0802第1号・雇児発0802第3号(最終改正平成29年6月30日付け雇児発0630第1号)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」第9 7(7)イ)、基本的には育児のための短時間勤務制度と同様に考えてよいでしょう。

 パートタイマーが上記のいずれかに該当する場合には、家族介護のための短時間勤務制度を適用する必要はありません。また、家族介護の関係では、上記のとおり、短時間勤務制度ではない他の制度の導入も認められています。

まとめ

 以上のとおり、そもそも所定労働時間が短いパートタイマーについては、育児・家族介護ともに、短時間勤務制度の適用対象外となる可能性があり、1日の所定労働時間が6時間以下であるかどうかが、その大きな分岐点になります。

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