2019年10月に施行される消費増税前後の取引で気をつけるべきこと
税務2019年10月1日から消費税が増税になりますが、いわゆる経過措置に該当する取引以外に、増税前後で留意すべき取引について教えてください。
経過措置に該当しない取引でも、たとえば、事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合、施行日を含む1年間の役務提供を行う場合、不動産賃貸にかかる賃貸料など注意が必要となる取引があります。
解説
消費税の増税が2019年10月1日より施行されます。これまでの増税とは異なり、税率が単純に8%から10%へ引き上げられるだけでなく、食品や新聞については軽減税率が適用される複数税率が、わが国ではじめて採用されます。増税にあたっては、経過措置が用意されていますが、経過措置に該当しない取引についても、留意すべきものがあります。本稿では、その代表的な取引について解説します。
-
※本QAの凡例は以下のとおりです
- Q&A(基本的な考え方編):平成 31年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月 国税庁)
- Q&A(具体的事例編):平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】(平成30年10月 国税庁)
- 基通:消費税法基本通達(平成7年12月15日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊)
事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合
物品販売業で、売主が出荷基準により売上を計上、買主が検収基準により仕入を計上しているとします。売主が2019年9月30日に出荷した商品が、買主に同年10月2日に到着し検収された場合、売主は9月に売上が計上されるのに対し、買主は10月に仕入が計上されます。売主を基準とすれば旧税率(8%)、買主を基準とすれば新税率(10%)となります。しかし、消費税については、売主と買主で合わせる必要があるため、このような場合には、売主において適用される税率に揃えます。したがって、売主が旧税率(8%)を適用する場合、買主においても旧税率を適用することになります(参考:Q&A(基本的な考え方編)問3)。
施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
たとえば、2019年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領するとします。契約期間は1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合には、役務の全部を完了する日が2020年8月31日となるため新税率(10%)が適用されます。このように役務の提供については、その役務のすべてが完了する日における税率が適用されます(基通9-1-5)。
ただし、契約時に1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、施行日前日(2019年9月30日)までに収益として計上したものについて旧税率(8%)を適用しても差し支えないとされます(参考:Q&A(基本的な考え方編)問6)。
なお、役務提供を行う契約の内容が、月ごとに完了するものであり、中途解約があった場合に未経過部分の代金を返還することとされるものであって、施行日前に1年分の対価を前受けするものについては、役務の提供は毎月完了するため、その時の消費税率が適用されます(参考:Q&A(具体的事例編)問2)。
不動産賃貸の賃借料
不動産賃貸の賃借料については経過措置が用意されていますが、たとえば、2019年4月1日以後に契約した賃貸借契約については経過措置の適用はありません。経過措置の適用がない場合の取扱いは次のとおりです。
まず、契約上、当月分の賃借料の支払期日が前月とされている場合(前払い方式)では、たとえ2019年10月分の家賃を2019年9月に支払っていたとしても、10月分の資産の貸付けの対価として授受されるものであるため、新税率(10%)が適用されます。
次に、契約上、当月分の賃借料の支払期日が翌月とされている場合(後払い方式)では、たとえ2019年9月分の家賃を2019年10月に支払っていたとしても、9月分の資産の貸付けの対価として授受されるものであるため、旧税率(8%)が適用されます(参考:Q&A(具体的事例編)問4)。
未成工事支出金として経理した場合
建設工事等にかかる目的物の完成前に行ったその建設工事等のための課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理した場合においても、仕入税額控除は原則として、その課税仕入れをした日の属する課税期間において行います。ただし、その未成工事支出金として経理した課税仕入れにつき、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことも、継続適用を条件として認められます(基通11−3−5)。
この特例は、仕入税額控除をいつ行うかに関するもので、適用税率については、課税仕入れがいつ行われたかにより判定します。たとえば、2019年9月30日までの課税仕入れについて未成工事支出金として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間において仕入税額控除を行う場合であっても、その課税仕入れは施行日前に行ったものですので旧税率(8%)により仕入税額控除の計算を行います(参考:Q&A(具体的事例編)問5)。
上記の内容は、建設仮勘定として経理した場合も同様です(参考:Q&A(具体的事例編)問6)。
短期前払費用として処理した場合
たとえば、6月決算法人が、2019年6月に、2019年7月から2020年6月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払った場合、適用税率は、2019年7月から2019年9月分までの保守料金には旧税率(8%)、2019年10月から2020年6月分までの保守料金については新税率(10%)が適用されます。この保守料金について、2019年6月期の法人税の申告において短期前払費用の特例を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入する処理をしている場合の消費税の申告は、次のいずれかの方法により行うことになります。
2019年7月から9月分までの保守料金についてのみ、旧税率(8%)により仕入税額控除を行い、2019年10月から2020年6月分までの保守料金にかかる消費税額相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間において新税率(10%)により仕入税額控除を行う方法があります。
次に、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行い、翌課税期間において新税率(10%)が適用される部分について旧税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理したうえで、改めて新税率により仕入税額控除を行う方法もあります(参考:Q&A(具体的事例編)問7)。
まとめ
以上、消費増税に伴い留意すべき取引についていくつか解説しましたが、適用税率は、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供が行われた時点において適用される税率により判定することが基本です。本文中でも紹介した、国税庁から公表されているQ&Aも参考にしてください。

辻・本郷 税理士法人