岸田 鑑彦弁護士の執筆した記事一覧

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飲み会自粛の要請を無視して新型コロナに罹患した従業員への対応

私生活上の行為に対する注意指導の可否  新型コロナウイルス感染予防の観点から、夜の飲み会等を自粛するよう従業員に通達している企業が多くあると聞きます。  本来、仕事から離れた私生活の領域においては、基本的に従業員本人の自由であり、会社が細かく指示することはできません。仕事終わりの私的な飲み会につ...

岸田 鑑彦弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

在宅勤務時の通勤定期代支給の判断基準 規定例から「同意書」例まで

通勤手当に関する考え方  労働基準法上、使用者は、通勤に関する費用の支払いを義務付けられていません。しかし、各社が人材獲得や福利厚生の観点から、独自にルールを設けて支給しているのが通勤手当です。この通勤手当をどのように支払うかは労使の合意(賃金規程)に基づきます。基本的には賃金規程に通勤手当の支給...

岸田 鑑彦弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

リモート会議での常時ビデオONの指示は「リモハラ」に該当するか

テレワークで問題になるハラスメント  テレワークを導入する会社が増えるにつれて、テレワーク中の業務遂行に関する指示や言動等がハラスメントではないかという問題(通称、リモハラ)が提起されています。たとえば、以下のような行為などがあげられます。 同居者の声が入り込むことに対して非難する オンライ...

岸田 鑑彦弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務
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