2021年2月公表 金融サービス仲介業に関する政令・内閣府令案等とビジネスへの影響
ファイナンス
目次
はじめに
2020年6月5日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。このなかで、「金融商品の販売等に関する法律」が改正され、その名称が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、新しく「金融サービス仲介業」が創設されました。
「金融サービスの提供に関する法律」の概要については、拙稿「2020年6月法改正、金融サービス仲介業の概要とビジネスへの影響」で解説しましたが、今般、2021年2月22日に、政令・内閣府令・監督指針等の案が公表され 、その詳細が明らかになってきました。
参照:令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について(金融庁)
これらはまだ案の段階であり、確定したものではありませんが 1、金融サービス仲介業では取扱いができない商品・サービス、保証金額、求められる態勢整備の内容、金融当局の監督目線等も具体化されており、参考になります。本稿では、その概要について解説します。
金融サービス仲介業では取扱いができない商品・サービス
金融サービス仲介業では取扱いができない商品・サービスは以下のとおりです。金融サービス仲介業への参入を検討される際の参考にしてください。
銀行分野の商品・サービスで取扱いができないもの(「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等」)
銀行分野では、以下の商品・サービスの取扱いができないとされています。
- 個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)である顧客との間の資金の貸付けまたは手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付けまたは手形の割引を行うことを約するもの
- 上記に掲げる契約に基づく資金の貸付けまたは手形の割引に係る契約 (例)リボルビング契約等の極度方式貸付等。
保険分野の商品・サービスで取扱いができないもの (「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約」)
保険分野では、以下の商品・サービスの取扱いができないとされています 10。
- 特定保険契約
(例)外貨建て保険、変額保険、変額年金保険等 - 不動産および動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く)
- 再保険契約
- 法人その他の団体または個人(事業としてまたは事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る)を保険契約者とする保険契約
- 団体保険(団体またはその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう)に係る保険契約 11
- 転換契約 12
- 基礎率変更付の第三分野保険 13
- 次の①から③までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該①から③までに定める金額を超える保険金の支払または損害の塡補を約するもの 14
たとえば、個人向けの資産運用商品として、外貨建て保険と投資信託等は並べて比較提案されることがよくあります。上記案によれば、金融サービス仲介業における保険媒介業務では外貨建て保険の取扱いができないため、このような比較はできないことになります。
さらに、上記案では、金融サービス仲介業者である不動産会社が不動産を購入した顧客に対して火災保険を提案すること、また、金融サービス仲介業者が法人を保険契約者とする保険契約や終身保険を提案することもできないことになり、保険分野においては、あまり使い勝手はよくない印象を受けます。
証券分野の商品・サービスで取扱いができないもの(「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等」)
(1)有価証券の売買の媒介に関する規制
証券分野では、まず、以下の有価証券を除く有価証券の売買の媒介ができないとされています(逆に言うと、以下の有価証券の売買の媒介は可能です)18。
イ 金融商品取引法2条1項1号から3号まで又は5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- その取得勧誘(金融商品取引法2条3項に規定する取得勧誘をいう。)が同項1号に掲げる場合に該当するもの
- 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令(注)で定める要件に該当するもの
【金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案6条1項】
一 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。
二 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。
三 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法2条14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標をいう。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。
四 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。
五 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。
六 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
たとえば、上記の要件を満たす公募の国債・地方債・特別法人債・社債は、取扱いが可能です。
ロ 金融商品取引法2条1項6号、7号又は9号に掲げる有価証券(新株予約権証券を除く。)のうち、同条16項に規定する金融商品取引所又はこれに類似する取引所で外国に所在するもの(金融商品取引所等)に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
たとえば、上場特別法人出資証券、上場優先出資証券、上場株式は、取扱いが可能です。
ハ 金融商品取引法2条1項10号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
- 次のいずれかに該当するもの
( ⅰ )その取得勧誘が金融商品取引法2条3項1号に掲げる場合に該当するもの
( ⅱ )金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
- 有価証券(イからリまで(イ①、ハ①、ニ①及びホ①に係る部分を除く。)に掲げる有価証券を除く。ニ②及びヘ②において同じ。)又はデリバティブ取引(金融商品取引法2条20項に規定するデリバティブ取引をいう。)(これに類するものとして内閣府令で定める取引を含む。)に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの
たとえば、公募の投資信託で、投資対象が、金融サービス仲介業で取扱可能な有価証券であるものは、取扱いが可能です。
ニ 金融商品取引法2条1項11号に掲げる有価証券(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律2条15項に規定する投資証券をいう)又は外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律220条1項に規定する外国投資証券をいう。)で投資証券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- 次のいずれかに該当するもの
( ⅰ )その取得勧誘が金融商品取引法2条3項1号に掲げる場合に該当するもの
( ⅱ )金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
- 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を投資の対象とする資産とするもの(内閣府令で定める目的により投資の対象とする資産とするものを除く。)でないもの
たとえば、公募の投資証券で、投資対象が、金融サービス仲介業で取扱可能な有価証券であるものは、取扱いが可能です。
ホ 金融商品取引法2条1項11号に掲げる有価証券(投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律2条20項に規定する投資法人債券をいう。)又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- その取得勧誘が金融商品取引法2条3項1号に掲げる場合に該当するもの
- 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令(注)で定める要件に該当するもの
【金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案6条1項】
一 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。
二 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。
三 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法2条14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標をいう。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。
四 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。
五 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。
六 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
たとえば、上記の要件を満たす公募の投資法人債は、取扱いが可能です。
ヘ 金融商品取引法2条1項14号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
- 金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
- 主として特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項に規定する特定資産をいう。)を信託財産とするもののうち、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの
たとえば、上場受益証券発行信託で、投資対象が、金融サービス仲介業で取扱可能な有価証券であるものは、取扱いが可能です。
ト 金融商品取引法2条1項17号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するもの
外国または外国の者の発行する証券等で、上記イ、ロまたはヘに掲げる有価証券の性質を有するものは、取扱いが可能です。
チ 金融商品取引法2条1項20号に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
上記イからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示する上場預託証券は取扱いが可能です。
リ イからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法2条2項の規定により有価証券とみなされるもの
次に、上記イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引(相手方金融機関が顧客に信用を供与して行うものをいう)その他内閣府令 19 で定める取引(空売り等)に該当するものは取扱いができないとされています 20。
(2)その他の規制
このほか、以下の規制などがなされています。
- 有価証券の売買等の委託の媒介に関する規制 21。
- 有価証券の募集もしくは有価証券の売出しの取扱い、または、有価証券の私募もしくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに関する規制 22。
- 投資顧問契約の締結の媒介または投資一任契約の締結の媒介に関する規制 23。
保証金額
金融サービス仲介業者は保証金を供託しなければなりません。金融サービスの提供に関する法律施行令案では、その額は以下のように設定されています 24。
事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3か月を経過する日までの間 | 1000万円 |
各事業年度(最初の事業年度を除く)の開始の日以後3か月を経過した日から当該各事業年度終了の日後3か月を経過する日までの間 | 1000万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう)に100分の5を乗じた額(その額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)を加えた額 ※ たとえば、前事業年度の年間受領手数料が1億円であるとすると、保証金額は1500万円(=1000万円+1億円×5%)となります。 |
なお、保証金の全部または一部に代わる契約 25 や、保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約 26 の詳細についても、規定されています。
求められる態勢整備の内容、金融当局の監督目線
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案35条~40条で、社内規則の策定や研修の実施、個人情報管理、委託先管理等について規定されていますが、態勢整備の内容の詳細や金融当局の監督目線については、「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」案で規定されています 27。
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」案は、約200ページに及ぶもので、今回はその詳細の説明は割愛しますが、(法律上の業務規制が「共通の規制」と「分野に応じた規制」で構成されているのと同様に)態勢整備の内容も、以下のように、「共通編」と各業務種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務)に特有の追加的な留意事項等に分けて構成されています。
金融サービス仲介業に参入する場合は、これらの規定を踏まえてPDCAサイクル 28 を構築する必要がありますので、ご注意ください。
Ⅲ 監督上の評価項目と諸手続(共通編)
Ⅲ−1 経営管理
Ⅲ−2 業務の適切性
Ⅲ−2−1 法令等遵守
Ⅲ−2−1−1 法令等遵守(コンプライアンス)態勢
Ⅲ−2−1−2 事故等に対する監督上の対応
Ⅲ−2−1−3 組織犯罪等への対応
Ⅲ−2−1−4 反社会的勢力による被害の防止
Ⅲ−2−2 顧客等に関する情報管理態勢
Ⅲ−2−3 顧客の誤認防止等
Ⅲ−2−4 名義貸しの禁止
Ⅲ−2−5 誠実・公正義務(金融サービス提供法第24条関係)
Ⅲ−2−6 特定金融サービス契約の締結に係る適合性原則
Ⅲ−2−7 複数の金融機関の同種の内容の金融サービス契約を取り扱う場合の顧客に対する説明
(金融サービス提供法第25条第1項、仲介業等府令第33条)
Ⅲ−2−8 他の事業者の提供するサービスとの連携
Ⅲ−2−8−1 主な着眼点
Ⅲ−2−8−2 監督手法・対応
Ⅲ−2−9 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)
Ⅲ−2−9−1 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立
Ⅲ−2−9−2 金融ADR制度への対応
Ⅲ−2−9−2−1 指定ADR機関が存在する場合
Ⅲ−2−9−2−2 指定ADR機関が存在しない場合
Ⅲ−2−9−3 各種書面への記載
Ⅲ−2−9−4 行政上の対応
Ⅲ−2−10 外部委託
Ⅲ−2−11 障害者への対応
Ⅲ−2−12 事務リスク管理態勢
Ⅲ−2−13 システムリスク管理態勢
Ⅲ−2−13−1 意義
Ⅲ−2−13−2 主な着眼点
Ⅲ−2−13−3 監督手法・対応
Ⅲ−2−14 危機管理態勢
Ⅲ−2−15 金融サービス仲介業者が受領する手数料等の開示等
Ⅲ−2−16 協会未加入業者に関する監督上の留意点
Ⅲ−2−17 継続性の問題に係る情報に接した場合の対応について
Ⅲ−2−18 みなし電子決済等代行業者に関する監督指針の準用
Ⅴ 監督上の評価項目と諸手続(預金等媒介業務)
Ⅴ−1 業務の適切性(預金等媒介業務)
Ⅴ−1−1 預金等媒介業者の禁止行為、不適切な取引等
Ⅴ−1−2 利用者保護のための情報提供・相談機能等
Ⅴ−1−2−1 与信取引等(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢
Ⅴ−1−2−1−1 意義
Ⅴ−1−2−1−2 主な着眼点
Ⅴ−1−2−1−3 監督手法・対応
Ⅴ−1−2−2 預金・リスク商品等の販売・説明態勢
Ⅴ−1−2−2−1 意義
Ⅴ−1−2−2−2 主な着眼点
Ⅴ−1−2−2−3 監督手法・対応
Ⅴ−1−2−3 その他の説明態勢に係る留意事項
Ⅵ 監督上の評価項目と諸手続(保険媒介業務)
Ⅵ−1 業務の適切性(保険媒介業務)
Ⅵ−1−1 保険媒介業務管理態勢
Ⅵ−1−1−1 適正な保険媒介業務管理態勢の確立
Ⅵ−1−1−2 保険契約の締結の媒介上の留意点
Ⅵ−1−1−3 保険媒介業務を行う銀行等に係る保険媒介業務管理態勢
Ⅵ−1−1−3−1 非公開金融情報・非公開保険情報の取扱い
Ⅵ−1−1−3−2 銀行等の保険媒介業務指針
Ⅵ−1−1−3−3 銀行等保険媒介制限先の確認等
Ⅵ−1−1−3−4 仲介業等府令第20条第3項第1号関係
Ⅵ−1−1−3−5 仲介業等府令第62条第1項第8号関係
Ⅵ−1−1−3−6 仲介業等府令第62条第1項第10号関係
Ⅵ−1−1−3−7 銀行等の保険媒介業務に係る法令等遵守責任者等
Ⅵ−1−1−3−8 銀行等の保険媒介業務に係る内部監査
Ⅵ−1−1−3−9 公正取引委員会ガイドライン関係
Ⅵ−1−1−4 直接支払いサービス
Ⅵ−1−2 顧客保護等
Ⅵ−1−2−1 顧客に対する説明責任
Ⅵ−1−2−1−1 顧客保護を図るための留意点
Ⅵ−1−3 適切な表示の確保
Ⅵ−1−4 その他
Ⅵ−1−4−1 他の保険募集人等との関係
Ⅵ−1−4−1−1 他の保険募集人等との関係
Ⅵ−1−4−1−2 関係募集人等との関係
Ⅵ−1−4−1−3 保険会社等との関係
Ⅵ−1−4−2 結約書
Ⅵ−1−5 監督手法・対応
Ⅶ 監督上の評価項目と諸手続(有価証券等仲介業務)
Ⅶ−1 業務の適切性(有価証券等仲介業務)
Ⅶ−1−1 法令等遵守態勢
Ⅶ−1−2 営業員管理態勢
Ⅶ−1−3 広告等の規制
Ⅶ−1−4 顧客に対する勧誘・説明態勢
Ⅶ−1−5 顧客による不公正取引の防止
Ⅷ 監督上の評価項目と諸手続(貸金業貸付媒介業務)
Ⅷ−1 業務の適切性(貸金業貸付媒介業務)
Ⅷ−1−1 金融サービス仲介業者の禁止行為等
Ⅷ−1−2 契約に係る説明態勢
Ⅷ−1−3 利息、保証料等に係る制限等
Ⅷ−1−4 媒介手数料に係る制限等
Ⅷ−1−5 広告規制
Ⅷ−1−6 書面の交付義務
Ⅷ−1−7 帳簿の備付け等
Ⅷ−1−8 帳簿の閲覧、謄写
Ⅷ−1−9 取立行為規制
Ⅷ−2 業務の透明性の確保
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意見募集期間は2021年3月24日までとなっており、パブリックコメント終了後、所要の手続を経て施行される予定です。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案17条1項1号、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案48条。 ↩︎
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預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金等を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの。 ↩︎
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預金等のうち、外国通貨で表示されるもの。 ↩︎
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預金等のうち、通貨売買に係るオプション取引が付随するもの(たとえば、為替変動により預け入れた通貨と異なる通貨で払戻しが行われることのある預金等)。 ↩︎
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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案4条。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案17条1項2号。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案17条2項。 ↩︎
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貸金業分野でも同様の規制となっています(「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約」。金融サービスの提供に関する法律施行令案20条)。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案18条。 ↩︎
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ただし、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る)は、規制対象から除かれており、取扱いが可能となっています(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案5条1項)。 ↩︎
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既に締結している保険契約(既契約)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(新契約)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)。金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案5条2項1号。 ↩︎
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基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利)に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約(保険期間が1年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。)。金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案5条2項2号。 ↩︎
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ただし、1年間に支払う保険料の額が5000円以下である保険契約は規制対象から除かれており、取扱いが可能となっています(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案5条3項、同56条1項3号ロ)。 ↩︎
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人の生存または死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険。いわゆる生命保険です。 ↩︎
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人が疾病にかかったこと、傷害を受けたことまたは疾病にかかったことを原因とする人の状態、傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡等の事由に関し、一定額の保険金を支払うことまたはこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険。いわゆる医療保険、がん保険等が含まれます。 ↩︎
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一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険。いわゆる損害保険です。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案19条1項1号。 ↩︎
-
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令案6条5項。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案19条1項2号。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案19条2項。 ↩︎
-
金融サービスの提供に関する法律施行令案19条3項。 ↩︎
-
金融サービスの提供に関する法律施行令案19条4項、5項。 ↩︎
-
金融サービスの提供に関する法律施行令案26条。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案27条。 ↩︎
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金融サービスの提供に関する法律施行令案29条。 ↩︎
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監督指針は、検査・監督に関する基本的考え方、事務処理上の留意点、監督上の評価項目等を体系的に整理したものであり、業態ごとに策定されています。 ↩︎
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Plan(P): 方針・計画・内部規程(社内規程、社内規則、マニュアルなど)の策定
Do(D): 組織体制の整備(部門、責任者等の設置)、役職員への教育・管理・指導
Check(C): 態勢の評価(内部監査等)
Act(A): 評価に基づく態勢の改善活動 ↩︎

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