会社でコロナ感染者が出たら 企業対応・報告のチェックリスト 新型コロナ労務対応の基本(前編)

人事労務 公開 更新
岸田 鑑彦弁護士 杜若経営法律事務所

目次

  1. はじめに
  2. 従業員が新型コロナウイルスに感染した際の対応チェックリスト
  3. 感染した従業員等への対応
    1. 感染した従業員および感染の疑いのある従業員の就労の可否
    2. 感染した従業員および感染の疑いのある従業員の休業中の賃金
    3. 今後の流れや社内での対応方法を説明し、理解を得ておく
    4. 感染した従業員への行動調査の依頼
    5. 感染した従業員の職場復帰のタイミング
  4. 濃厚接触者の特定
    1. 濃厚接触者の定義
    2. 社内の濃厚接触者の特定方法
    3. 濃厚接触者の自宅待機中の賃金
  5. その他の従業員への対応
    1. 感染予防の周知徹底
    2. その他の従業員への自宅待機
    3. その他の従業員への自宅待機中の賃金
    4. 不安で会社に出社できない社員への対応
  6. 接触場所の消毒
  7. 対外的発表
  8. おわりに

はじめに

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各企業が、そしてそこで働く従業員の方々が大変な思いをされていることと思います。新型コロナウイルス感染拡大に関連して企業が想定すべきこと、対応すべきことは多岐にわたり、企業の業種、規模、所在地、休業要請の有無、感染者の有無などによってもその内容は変わってきます。
 今回は、従業員が新型コロナウイルスに感染した際に発生する各種問題のうち、労務に関する問題を主眼に、各企業において想定しておくべきことおよびその対応方法をまとめました。本稿が、みなさまの企業における新型コロナウイルス対応の一助となれば幸いです。

従業員が新型コロナウイルスに感染した際の対応チェックリスト

 従業員が新型コロナウイルスに感染した場合でも慌てることがないよう、あらかじめ対応チェックリストを作成しておき、それに沿った対応を心がけましょう。

【対応チェックリスト】

対応事項 いつ 対応における留意点
① 社内の感染予防の周知 感染判明前
  • 感染予防措置の内容の明確化
  • 感染者に対する偏見・差別の禁止
  • 相談窓口の設置
② 対応部門、担当者の決定
感染判明前
  • 対応事項が多岐にわたることを想定した人選(保健所との連携、感染者の対応、個⼈情報の取扱い、社内・社外周知・広報対応、休業補償、助成⾦などの賃⾦関係の対応などを想定)
③ 感染した従業員への対応 感染判明直前直後
  • 感染経路確認、感染拡大防止のための調査
  • 今後の流れや社内での対応方法の説明
  • 感染判明前後の給与の取扱い
  • 個人情報の取扱い
④ 濃厚接触者の特定 感染判明直前直後
  • 濃厚接触者の該当条件の確認
  • 濃厚接触者への調査
  • 濃厚接触者の就労の可否と給与の取扱い
⑤ その他の従業員への対応 感染判明直前直後
  • 感染予防措置の再度の周知
  • 不安を取り除くための説明
  • 感染者に対する偏見・差別の禁止
  • 事業継続の判断
  • 自宅待機中の給与の取扱い
⑥ 接触箇所の消毒 感染判明直前直後
  • 接触した箇所の特定
⑦ 対外的発表 感染判明および濃厚接触者特定後
  • 趣旨目的に応じた発表のタイミングと内容の検討

感染した従業員等への対応

 本稿では、従業員が新型コロナウイルスに感染した際の対応を主眼にしていることから、上記対応チェックリスト③以降について解説します。

感染した従業員および感染の疑いのある従業員の就労の可否

 新型コロナウイルス感染の疑いがあるとして自宅待機をしていた従業員について、正式に陽性であることが判明した場合、医師・保健所の指示に従い、当該従業員には感染のリスクがなくなるまで休業してもらいます
 もっとも、新型コロナウイルスの症状が出たとしても、検査を受けて陽性の結果が出るまでに時間を要することがあります。したがって企業は、正式に陽性と判明する前の段階であっても、従業員の体調や症状を確認し、就労を控えてもらうことが必要です。並行して、感染の疑いのある従業員の体調に無理のない範囲で、発症するまでの行動歴などの必要な情報収集を行いましょう。初動対応で不信感を持たれてしまうと感染者や感染疑いがある従業員からの協力が得られず、今後の調査等に支障をきたします。そのため、良好なコミュニケーションを保つことを心がけてください。

感染した従業員および感染の疑いのある従業員の休業中の賃金

 従業員に新型コロナウイルスの陽性反応が出た場合は、都道府県知事が行う就業制限による休業であるため、企業には賃金の支払い義務はありません
 なお、新型コロナウイルスへの感染が業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となり得ます。たとえば、院内感染により医療従事者が新型コロナウイルスに感染している事例など、感染ルートがはっきりしたものについては、業務上災害と判断される可能性もあります。

 また、業務に関連したものではない場合であっても、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されることになります。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

 正式に陽性が判明する前の段階であっても、37.5℃以上の熱が連続して出ている、高熱が出ている、味覚を感じない、倦怠感があるなど、新型コロナウイルスに感染していることが疑われる症状が出ている場合には、普段どおりに仕事をできる健康状態にないため、従業員側で有給休暇や病気休暇を取得して休むケースが多いでしょう。しかし、従業員がこれらの休暇をとらない場合には、企業側から自宅待機を指示すべきです。この場合、仕事をできる健康状態にはないため、企業は賃金を支払う義務はないと考えます。

 なお、従業員の休業・自宅待機中の賃金の取扱いについては、後編「従業員本人や家族の新型コロナ感染疑い 企業が検討・実施すべきポイント - 賃金・補償・予防を中心に」で詳しく解説します。

今後の流れや社内での対応方法を説明し、理解を得ておく

 新型コロナウイルスに感染した従業員が、今後のことや周りの従業員のことなどで不安を感じることなく療養に専念できるよう、企業は、当該従業員に対して療養に専念することを伝えるとともに、今後の流れや社内での対応方法を説明して理解を得ておきましょう。
 具体的には、以下の点について理解を得ておきます。

  • 従業員の行動の確認調査(実際には陽性反応が出る前の時点で行うことが多いです)を行うこと
  • 社内施設の消毒を行うこと
  • 感染予防措置の徹底のために社内で周知を行うこと
  • 必要に応じて対外的な公表を行う可能性があること
  • 個人情報の利用に関する同意を得ること

 新型コロナウイルスに感染したという情報も、本人の病歴に関する情報であり、要配慮個人情報に該当すると考えられます。したがって、その情報を必要性もなく安易に開示することは避けるべきです。
 また、下記のような同意書を得ておくことを検討しましょう。個人情報保護法では、本人の同意が得られない場合であっても、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合や公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合などでは、例外的に個人情報の取扱いを認める場合もありますが(個人情報保護法16条3項2、3号)、トラブルを避けるために本人の同意を得ておくことが望ましいです。



◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯様


個人情報の第三者提供に関する同意書


 私は、貴社が取得した私に関する情報を第三者に提供することについて、下記のとおり同意します。


1、情報を提供する第三者
  • 当社従業員のうち、別紙「新型コロナウイルス行動報告書」に記載された接触者
  • ◯◯株式会社の担当部署及び関係者
  • ◯◯株式会社の担当部署及び関係者
  • 当社産業医

2、提供する個人情報
  • 氏名、所属部署
  • 別紙「新型コロナウイルス行動報告書」記載の事項
  • 症状及び治療状況

3、第三者における利用目的
 新型コロナウイルス感染経路の確認及び感染拡大防止を図るため



令和   年   月   日
氏   名:             ㊞


以  上



感染した従業員への行動調査の依頼

 社内での濃厚接触者を特定するために、また感染経路を確認するために、当該従業員の体調に配慮しつつ行動確認を行います。可能であれば、発症14日前からの行動を思い出してもらいたいところですが、なかなか詳細に覚えていない場合も多いでしょう。しかし、最低でも症状が出始めた日およびその直近2日間については細かく思い出してもらうよう依頼します。電話や対面での確認は従業員本人にとって負担が重く、また感染拡大につながる可能性もあるため(電話での簡単な聞き取りを求めることはよいと考えます)、なるべくメールでの報告を求めるのが望ましいと考えます。

【行動調査の書式例】

発症日
から
日付 勤務した場所
(15分以上滞在した場所)
及び立ち寄った箇所
行なった業務の概要 密閉・密集・密接の有無及び状況 接触者氏名
及び所属
◯日前 ◯月◯日 (月) ① 東京本社オフィス
②取引先◯◯株式会社横浜支店
③居酒屋◯◯(〇〇店)
① 5階営業部内自席、5階男子トイレ、5階給湯室、6階第1会議室、1階社員食堂、2階更衣室
②3階会議室
③店舗内南側一番奥の個室
①営業分析
②新商品プレゼン
③取引先◯◯株式会社との接待
②◯◯株式会社で行ったプレゼンの会議室には8人が在室していました
③懇親会は居酒屋の個室に5名で入室し、およそ2時間談笑しました
①◯◯(営業部)、◯◯(総務部)②◯◯(◯◯社)、◯◯(◯◯社)③◯◯(◯◯社)、◯◯(◯◯社)
2日前
1日前
当日

感染した従業員の職場復帰のタイミング

 新型コロナウイルス感染者の職場復帰のタイミングについては、症状が完全に治まった時点で、本人の体調や社内の感染状況その他を含めて時期を検討します。
 厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」 において、「新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません」「PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします」1とあり、ただちに証明書などの発行がなされない可能性もあります。
 したがって、新型コロナウイルス感染者の職場復帰のタイミングは本人の症状が消失したかどうかを確認しながら判断することになりますが、目安としては発症から14日経過、症状の完全な消失から72時間の経過を目安として検討することになるでしょう。念のため自宅待機期間をさらに延長したり、復帰の方法としてまずは在宅勤務の形にしたりするなど、体調の回復状況等を確認しながら慎重に職場復帰を検討する必要があります。

濃厚接触者の特定

濃厚接触者の定義

 国立感染症研究所感染症疫学センターは令和2年4月20日時点で、感染者との濃厚接触者の定義を以下のとおりとしています 2

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2日前から隔離開始までの間、とする。
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

 以上のことから、社内での濃厚接触者は、「発症の2日前から1メートル以内で15分以上接触した人」(令和2年4月20日時点の定義)を目安に特定していくことになります。

社内の濃厚接触者の特定方法

 先に行った感染が疑われる従業員からの行動調査の結果を踏まえ、当該従業員が発症(37.5℃以上の発熱等の症状が発症)した日の2日前から最終出社日までの行動歴(場所等)について職場内でヒアリングを行います。感染者と発症日および前2日間、周囲半径1メートル以内で15分以上の接触がある者について、濃厚接触者の疑いがある者としてリストアップします。
 濃厚接触者としてリストアップされた従業員については、症状の有無にかかわらず、最終接触日より起算して暦日14日間の自宅待機を指示することを検討しましょう。

濃厚接触者の自宅待機中の賃金

 濃厚接触者に関する自宅待機中の賃金は、以下のように場合によって取扱いが異なります。

  1. 行政側からの要請や指示による休業の場合は、不可抗力のため、給与の支払い義務はありません。
  2. 発熱等の新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合には、濃厚接触者も、社会通念上労務の提供ができる健康状態にないと考えられるため、給与の支払い義務はありません。なお検査の結果、陰性であった場合や完全に症状が消失した場合は、上記3−5と同様に職場復帰のタイミングを検討します。
  3. 社内の感染予防のために、症状が出ておらず通常どおり勤務が可能である者について、会社の自主判断によって一斉に休業・自宅待機させる場合は、不可抗力には該当しませんので、労働基準法26条に基づき、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務があります。

その他の従業員への対応

感染予防の周知徹底

 新型コロナウイルスに感染した従業員が出たことについては、社内の感染予防の徹底および感染拡大防止の観点から速やかに周知すべきです。もっとも、従業員本人の個人情報にも配慮し、目的との関係で内容については検討が必要です。すなわち、あらためての感染予防措置の徹底という目的からすると「誰が」感染したかという固有名詞は必要ありません

 また、体調不良などの気になる症状がある従業員に早期に申し出てもらうことで感染拡大を防ぐという目的からも、当該従業員が勤務するフロアや作業エリア、所属課などは開示してよいと考えますが、固有名詞の公表は必要ないと考えます。その他、周りの従業員が過度に不安にならないように、また感染者に対する偏見や差別が起きないよう注意が必要です。このような点を総合して社内に周知します。



従業員各位

当社における新型コロナウイルス感染者の発生について


◯◯年◯◯月◯◯日

◯◯◯◯株式会社

代表取締役 ◯◯◯◯


◯月◯日、当社、◯県◯市所在の本社の◯部◯課にて勤務している従業員1名が、新型コロナウイルスへのPCR検査の結果、陽性であることが確認されました。

感染者の勤務していた職場については、PCR検査受診の報告を受けた◯月◯日時点で消毒作業を実施しており、◯月◯日に再度の消毒作業を実施する予定です。尚、当該感染者は、◯月◯日を最後に職場には出社しておらず、すでに2週間以上が経過しているため職場における濃厚接触者はおりませんが、特に感染者との接触が多かった◯名については◯月◯日から◯月◯日までの自宅待機を命じております。

既に社内の濃厚接触者と思われる従業員については聞き取りを終え、自宅待機や在宅勤務を進めておりますが、◯月◯日から◯月◯日まで、◯課課員と打ち合わせや会話などにより接触が多かったと思われる方は、当社総務部までお問い合わせ下さい。

今後も、感染防止に対する取り組みと健康状態の確認をより一層進めますので、従業員の皆様もご協力お願い致します。

以  上



その他の従業員への自宅待機

 社内で新型コロナウイルス感染者が出た場合、企業としては営業を継続するかどうかを検討する必要があります。従業員の不安、感染拡大の防止、顧客との関係等から、濃厚接触者以外の他の従業員について、たとえば同じフロア、同じ部署、同じ店舗の従業員についても一斉に休業とすることも考えなければなりません

その他の従業員への自宅待機中の賃金

   このような場合でも、在宅勤務が可能である場合には、在宅勤務を命じたうえでその賃金を支払うことになります。濃厚接触者か否かにかかわらず会社の自主判断によって一斉に休業・自宅待機させる場合は、不可抗力には該当しませんので、労働基準法26条に基づき、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務があります

不安で会社に出社できない社員への対応

 新型コロナウイルス感染者が出た職場において、会社が特に営業自粛をしない(自粛要請の対象になっていないことを前提とします)場合、そこで勤務する従業員が、感染が不安で出社できないと申し出てくる可能性があります。営業を継続するかどうかは企業の経営判断となりますが、企業が予防措置を講じていることを前提に、企業として就労を求めている以上、それに対して従業員の事情で応じられないということになれば、欠勤扱いになり、給与の支払い義務はありません。従業員によっては年次有給休暇を取得することもあるでしょうから、企業は時季変更権を行使できる事情がない限りは有給休暇を取得して休んでもらうことになります。

 ではこのような状況で年次有給休暇を取得せずに欠勤を続けた従業員に対して、解雇や懲戒処分の対象とするかどうかが問題となります。これについては、新型コロナウイルス感染拡大という非常事態での対応ということもあり、通常時とは異なる検討も必要になります。確かに、不安を感じつつも働いてくれている従業員の不満や公平性の問題が生じる一方で、従業員の心情も理解できる側面があるため、初手としては「ノーワーク・ノーペイ」で給与は支払わず、実際に処分をするか否かは、今後の新型コロナウイルスの状況を踏まえて慎重に判断した方が良いと考えます。欠勤している従業員の捉え方によっては「ウチの会社は新型コロナウイルスにかかってもいいから働け、働かないなら解雇する」という誤ったメッセージが拡散する可能性があるためです。
 またこのようなケースに限らず、日々の労働条件や労働環境に不満がある場合、この機会に従業員の不満が爆発する可能性があります。企業は、社内の雰囲気や従業員がどのような気持ちであるかを汲み取りながら、対応をしなければなりません。

接触場所の消毒

 発症者や濃厚接触者の行動歴から、手指等の接触場所の洗い出しを行い、消毒すべき場所を特定します。
 消毒場所としては、感染者が、最終出社日および前2日間に15分以上の使用があった場所や濃厚接触者の手指がよく触れた場所や共用場所(食堂、更衣室、トイレ等)が望ましいです。

対外的発表

 新型コロナウイルスの感染者が出たことについて、適切なタイミングと内容で対外的に発表しなければ、直接の取引先に対する信用低下、地域住民の不安、株価への影響などを招きます。特に、直接の取引先などで濃厚接触者が想定されるような場合には、ただちに取引先にその旨を伝えて今後の対応を協議しなければなりません。また、ビルや建物の所有者や管理者に対しても、ただちに報告を行う必要があります。消毒作業の実施や今後の施設利用について検討する必要があるためです。
 報告内容としては、濃厚接触者の特定や感染経路確認との関係で「誰」が感染したかという情報も必要になります。この場合でも個人情報の取扱いについては十分に配慮するとともに、先方の担当者にもその旨を伝え、情報は限られた範囲で取り扱うべきです。
 それ以外の社会一般や地域に対する発表に際しては、感染予防措置として、これまでに企業としてどのような取組みを行ってきたのか、また今後どのように拡大防止措置を取るのかという点が重要になります。その点を明確にする公表文書を作成するのがよいでしょう。この場合、目的との関係では、新型コロナウイルス感染者が具体的に「誰」であるか、どの部署であるかなどの情報までは開示の必要がないと考えます。

おわりに

 新型コロナウイルスを取り巻く状況や政府の施策は日々変化しています。そのため、企業には、常に新しい情報へのアップデートを行ながら対応していくことが求められます。新型コロナウイルス感染拡大への対応については、杜若経営法律事務所「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」も参考にしてください。
 後日掲載する後編「従業員本人や家族の新型コロナ感染疑い 企業が検討・実施すべきポイント - 賃金・補償・予防を中心に」では、「休業・自宅待機中の賃金の取扱い」、「感染の疑いのある従業員への対応」、「従業員の家族に感染が疑われる症状が出た場合の対応」、「感染予防と企業の責任」などのポイントについて解説します。

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『新型コロナウイルス影響下の人事労務対応Q&A』
発売日:2020年07月29日
出版社:中央経済社
編著等:小鍛冶広道
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『自然災害発生・感染症流行時の労務リスク低減のポイント』
発売日:2020年12月24日
出版社:労働新聞社
編著等:横山 直樹
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『労働法[第3版]』
発売日:2020年05月20日
出版社:日本評論社
編著等:西谷敏
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  1. 厚生労働省 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年5月7日時点版」10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)問6(2020年5月11日最終閲覧) ↩︎

  2. 国立感染症研究所 感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 令和2年4月20日版」 ↩︎

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