独禁法と消費者法で「常識」覆す 新時代のニーズに応えるローファームの挑戦 - 池田・染谷法律事務所(後編)

法務部

目次

  1. 独禁法と消費者法、二人の専門家がコンビを組んだねらい
  2. 独禁法と消費者法は最後までリーガルテックに代替されない
  3. グレーゾーン分野で弁護士が果たすべき役割
  4. ジェネラリストかスペシャリストか
  5. 「やりたい」をわけ合い、「楽しい」を実現するチームへ

独占禁止法と消費者法に専門特化し、2018年10月に設立された池田・染谷法律事務所。共同設立者の池田 毅弁護士と染谷 隆明弁護士はともに官庁での勤務経験を持ち、それぞれ独占禁止法・消費者法の専門分野で活躍してきたトップランナーだ。

一般的に、独占禁止法と消費者法はニッチな分野と考えられている。しかし、昨今のプラットフォーマー規制に関する議論がこれら2つの分野を軸に展開されているように、そのフィールドは、現在から未来に向かって広く開かれている。「唯一無二」のチャレンジを続ける二人のスペシャリストに聞いた。

独禁法と消費者法、二人の専門家がコンビを組んだねらい

前編では、新型コロナウイルス感染拡大の状況下における法務対応を中心に語っていただきました。今回は、お二人が共同代表を務められている池田・染谷法律事務所の特徴についてお話を聞かせてください。池田先生は公正取引委員会、染谷先生は消費者庁での勤務経験を持ち、それぞれの分野で活躍されてきました。そのお二人が組んで独禁法と消費者法・景表法の専門ファームを立ち上げられたことは大きな話題になりました。まずは事務所設立の経緯について伺えますか。

池田弁護士:
ようやくメインテーマになりましたね(笑)。

実のところ、我々の事務所設立の経緯にはそれほどドラマチックな話があるわけではありません(笑)。ただ、独立したいというタイミングがピタリと合ったことは、1つの奇跡だとは思っています。

景表法は、消費者庁設立前はもともと公取委が管轄していた法律ですから、景表法ムラの弁護士については自ずと意識が向きます。このため、染谷が消費者庁で景表法担当に着任したことは把握していました。染谷のセミナーを受講したこともあります。

染谷弁護士:
私は私で、池田のセミナーを受講していましたね。

池田弁護士:
私が独立を決めるにあたって誰をパートナーにしようかと考えたときに、「染谷さんは、今の事務所にずっといるタイプではないな」と思ったのです。それで声をかけてみたら、やっぱり「独立する予定である」と。そこの見立ては正しかったですね。

消費者法のスペシャリストである染谷先生に声をかけたのはなぜですか。

池田弁護士:
消費者法は、間口が広く、独禁法以上に、日常的なビジネスに関わってきます。独禁法ブティックは、国内では少ないですが、片手で数えられるくらいはあります。ただ、そこに消費者法を組み合わせた法律事務所は、いまだに唯一無二だと思います。独禁法のイシューと消費者保護のイシュー。これは常にセットで出てきますが、今、議論になっているプラットフォーマー規制は、まさにその典型例です。見込みが当たったと感じていますし、非常に良いコンビネーションができたと思っています。

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士

染谷先生にとっても絶好のタイミングだったのですか。

染谷弁護士:
2年ほど前まで、私は内田・鮫島法律事務所でアソシエイトをしていましたが、その私のところに、大規模キャンペーンのコンサルティングや消費者庁の調査対応をはじめとした危機管理案件が急増し、大企業から続々と依頼がきていたころでした。セミナーや論文執筆の依頼も一気に増え、自分の案件が溢れ、勤務していた事務所の案件に取り組む時間を確保できなくなりつつありました。そんな状態で事務所に籍を置かせてもらっているのは申し訳ないな、と考えていたというのはあります。

一方で、私が受任した案件のなかには、大規模な金額のキャンペーンの企画や炎上案件の対応など社会的影響が大きく、難易度の高いものもありました。しかし、以前の勤務事務所は知財ブティックということもあり、所内に案件の相談相手がいるわけでもなく、常に一人で対応してきました。その甲斐あって、たいていの案件にはびびらなくなりましたね(笑)。他方で、勤務事務所との間でシナジーがあるわけではないようにも思い、自然と独立しようという思いに至りました。

このようなタイミングで池田と2人でセミナーを開催し、独立の件を話したのですが、池田となら一緒にできるかなと感じたのです。池田は景表法の案件も多く手掛けていますので、迷った際には良い相談相手になってもらえそうだなということも決め手になりました。

池田・染谷法律事務所 染谷 隆明 弁護士

池田・染谷法律事務所 染谷 隆明 弁護士

独禁法と消費者法は最後までリーガルテックに代替されない

事務所立ち上げにあたって心がけたことはありますか。

池田弁護士:
シンプルに、独禁法や消費者法を専門とする弁護士が、楽しく仕事ができる事務所を作りたいと思いました。大手事務所では、独禁法や消費者法は、ある意味マイナー分野です。独禁法や、消費者法のようなプラクティスグループだと、たとえば事務所のリソースを使って情報発信をしたい、ニュースレターを出したい、セミナーをやりたいと言っても、「他のプラクティスグループとの調整が……」というケースが少なくありませんでした。それもまた面倒な話で(笑)。

独禁法と消費者法は、極めて近い分野ですので、同じような関心を持つ弁護士が身を寄せ合いながら、先ほど染谷が言ったように、相談しながら、共通の利益のために仕事をできるのが何よりですね。

冒頭でも消費者法の間口が広いという指摘がありましたが、消費者法の裾野について染谷先生はどのように捉えていますか。

染谷弁護士:
皆さんは、消費者法というと、景表法や消費者契約法、特定商取引法など消費者庁の所管法令を想定されるようです。しかし、消費者法とはそのような狭い間口のものではありません。私は「BtoC」、すなわち消費者向けビジネスに絡む法務はすべて消費者法だと考えています。たとえば薬機法は、人の生命・身体を守るために様々な規制を設けているので消費者安全の側面が強い規制です。銀行法や金商法も、同じように人・投資家の財産を守るために存在していますので、消費者取引規制の側面が多分にあります。

このように消費者庁所管法令でなくても、消費者保護規制を目的とした法律はたくさんあります。消費者庁が所管している法律は、単に消費者庁設置に伴い、各省庁との間の綱引きで政策的に決まったものでしかありません。つまり、消費者庁所管法令のみが消費者法であるわけではないのです。

たとえば、旅館業法という法律があります。どの官庁がこの法律を所管しているかご存知ですか。実は、厚労省なのです。少々歴史の話になりますが、昔は、役所や関所ごとに宿や旅籠(はたご)があったわけですが、いわゆる「飯盛女」と呼ばれた方々が劣悪な環境で働くことにより、伝染病などに感染するリスクがありました。そこで、旅館業法は、施設基準や構造設備基準などを設けて公衆衛生を確保するために作られたのです。このように人の生命・身体の安全の観点から生まれたのが旅館業法というわけです。

最近では民泊が普及してきました。

染谷弁護士:
民泊は、旅館ではなく住居に客を宿泊させるものですから、旅館業法と同じレベルの公衆衛生の基準をクリアすることは難しいですよね。そこで、旅館業法の消費者安全面、すなわち公衆衛生の規制を緩和がなされた結果として住宅宿泊事業法や旅館業法の簡易宿営業の新政令が作られたという経緯があります。

このように、規制官庁問わず、ビジネスに「C」(消費者)が絡んでくるものは、すべてが消費者法だと私は考えています。そして、消費者保護規制は、事業者との間の資金・情報・交渉力などの不均衡からどのように消費者を保護すべきか、ということが問題となるわけですが、このような視点から、各省庁が所管しているそれぞれの規制を眺めると、消費者法というニーズが非常に大きいことが浮き彫りになるのです。

何より、常日頃から新しいサービスが生まれ、そのたびに面白いことが増えてくるBtoCの分野が、私は本当に好きなんですね。それゆえ興味が移り変わることもありますが、「消費者法」という括りでは一致していると思います。

池田弁護士:
私も染谷と同じように、独禁法と消費者法は間口が広いと考えています。でも、世間から見れば、ニッチもニッチ。独立にあたっては正直不安もありましたし、近い将来、弁護士業務の一定の部分がリーガルテックに代替されるとも言われていますよね。

様々なリーガルテックサービスが開発され、企業側のニーズも旺盛です。

池田弁護士:
そうですね。しかし、我々が扱っている分野は、リーガルテックから最も遠いところにあると考えています。この分野は、AIに情報をどれだけ読み込ませても答えは出ないのです。なぜなら、この分野の核心は、行政機関や立法機関の判断に、我々がどれだけ影響を与えることができるかというところにあるためです。すなわち、行政機関の最新の執行トレンドはもちろんのこと、その担当官やその上長たる決裁官の性格なども踏まえて、事案の分析・代替案の策定・当局とのコミュニケーションを行うことになるので、ここはおそらく、最後までAIでは代替されません。

契約書をAIに読ませても、最後に判断するのは人間だ。だからAIが人間の時間を作っているのだ、という意見も聞こえてきます。しかし、我々が立っている分野は、それ以上に人が考える分野です。ただ考えるだけではありません。人が動くことが本質になっている部分が大きいのです。その意味ではチャンスがある分野だ、という考えが事務所立ち上げの背景にありました。

人が考え、人が動くことが、独禁法と消費者法の分野の大前提となるわけですね。

染谷弁護士:
人がいて競争があれば、当然、問題は起こります。池田の前で私が独禁法を語るのもおかしな話ですが(笑)。

池田弁護士:
不当表示とならないように説明して(笑)。

染谷弁護士:
強い者と、弱い者がいれば、当然、立場の差を利用した不公正が生まれます。それに対応するために独禁法があるわけですが、これは事業者横串規制の法律です。特定の業界にしか適用しないということは、どこにも書かれていません。時代の状況に合わせた改正は当然必要ですが、現在の条文、現在の違反要件で、未来の問題にも広く対応するのが、独禁法の面白さです。常に新しい論点が生まれますから、考え続けなければならないのですよね。消費者法も独禁法と同様に横串の規制ですから、非常に間口が広いのです。

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士(左)、染谷 隆明 弁護士(右)

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士(左)、染谷 隆明 弁護士(右)

グレーゾーン分野で弁護士が果たすべき役割

国内マーケットの縮小が叫ばれる昨今、これまで誰も考えつかなかったようなアイデアから新しいビジネスが生まれるケースが増えています。まだルールが確立していないグレーゾーンで、弁護士はどのように考え、行動すべきでしょうか。

池田弁護士:
独禁法や消費者法は、答えのない世界です。円柱を上から見たら丸ですが、横から見たら四角だということは、いくらでもあります。そのとき、クライアントが「丸と言いたい」と言い、我々が「丸であることを説明できる」と判断する場合には、我々が持つあらゆる手段を使って「これは丸です」と言います。

染谷弁護士:
我々は、事務所の理念の1つに「ソリューションオリエンテッド」を掲げています。「独禁法に違反するから駄目です」とか、「住宅宿泊事業法の◯条に違反するからできません」といったアドバイスには価値がないと考えています。「そんなことはわかっている。案件を進めるために代替案を策定せよ」というのがクライアントのニーズです。

ですから私は、「このクライアントは誰に、どんな説明をしたいのだろう」「何を目的(ゴール)としてどんな意見を求めているのだろう」といった真意を感じ取り、アウトプットすることを心がけています。私自身、企業のインハウスで働いていた時期もありますので、その経験が活かされていますね。

池田・染谷法律事務所 染谷 隆明 弁護士

池田・染谷法律事務所 染谷 隆明 弁護士

新規のビジネスにチャレンジする企業に必要なマインドとは、どのようなものでしょうか。

池田弁護士:
待っていてもルールはできませんので、まずは「自分で作る」という意識が必要です。他方、ルールメイキングやロビイングは我々の得意分野ですが、我々のような官庁経験者が「ロビイング」と言うと、明日にでも公正取引委員会の委員長に会いに行って「話をつけてきたから」といったことを期待されている人も、かなりいらっしゃると感じています。しかし、ルールは魔法のようにはできませんし、ルールメイキングは総合力の戦いです。

染谷弁護士:
今の時代、密室でルールを作ることは不可能です。「既得権益の保護?」「自社の利益のため?」などと外から指摘されないように、大義を公明正大に説明できなければ、建設的なルールを作ることは難しいのです。

最近では、「ディスラプティブ(破壊的創造)たれ」と言われますよね。私がよくお付き合いさせていただいているテック企業のクライアントからも、「日本のルールは古い」「日本のルールはおかしい」といったお話を伺うことがしばしばあります。サービスの設計について「ディスラプティブたれ」ということはよくわかります。しかし、ルールメイキングの実務に関していえば、「ディスラプティブたれ」は当てはまらないことが多いのではないか、と私は考えています。国民の総意で形成されている既存のルールを変えるためには、当然既存の勢力がいるので、彼らの頭を飛び越えてルールを作るのでなく、プロセスを踏んでルールを作っていく必要であることも事実です。

ディスラプティブであると、必ず旧体制・保守派の方々に潰されてしまいます。不服な部分はあるでしょうが、「私たちは合理的だ。これができないのはおかしい」という主張を正面からぶつけるような事の進め方ではなく、片手で握手し、片手で戦うような関係を構築する必要があると思っています。

新型コロナウイルスのような黒船が来ない限りは、すぐにルールが変わるものではありません。ルールの変更には地道な作業が必要なのです。

具体的には、どのような方法でルールメイキングを進めていくのでしょうか。

染谷弁護士:
大切なことは説明の方法を工夫することです。そのために、立法事実、他国の例のリサーチ、「既存のルールによってどのような不都合が生じていて、それを変えればどれくらいの利益が創出される」という定量的なデータを集める、などといったことを行います。このような作業を通して、地道にルールを変えるための土壌を作っていく必要があるのです。一方で、ルールを変更することは社会的ムーブメントを起こすということですから、ソーシャルマーケティングをする必要があります。たとえば、対象分野について勉強会や学会を開催する、業界のキーパーソンに接触して学会発表をしてもらう、その先生の大学の寄付講座を作るなど、様々な方法があります。

池田弁護士:
それに加えて、我々には対外的な発信手段もあります。新聞社にコメントを取ってもらったり、我々自身が論文を書いたり、あるいは、我々のネットワークを使って、学者の先生方に官庁への意見書や論文など何か書いていただくこともあります。

また、私は日々、公取委の人と接する機会があり、官庁の問題意識について情報を収集しています。もちろん、ご依頼がない限りお客さまの秘密情報は明かせませんが、ここで重要なことは、公取委の考え方が読めるということです。「今ならこのくらいのレベル感ならいけるんじゃないか」「ここが勝負のかけ時じゃないか」といった見立てはすごく重要です。これは教科書には載っていないポイントですね。

ジェネラリストかスペシャリストか

ジェネラリストとスペシャリストのうち、どちらを選ぶべきかという議論があります。専門分野を突き詰められているお二人にあえてお聞きしたいのですが、企業の方が案件を弁護士に依頼しようとする場合、どのようにして弁護士を選べばよいのでしょうか。

池田弁護士:
弁護士業界は、タイムチャージでそれぞれの弁護士に請求が発生するというのが、基本的なスタイルです。ジェネラリストとしての大手事務所やインターナショナルファームにワンストップで対応してもらっても、スペシャリストとしての専門特化型ファームが連携して対応しても、構造的にフィーは変わりません。専門ごとに別々の事務所に依頼したからといって、フィーがワンストップの事務所よりも格段に高くなることはないのですね。

もちろん、大手事務所にもスペシャリストがいるという前提に立った回答になりますが、ジェネラリストとしての大手事務所を選んだほうが良い場合は、依頼者ご自身が「弁護士や法律事務所について多くの情報を持っていない」、あるいは「弁護士を吟味する手間をかけられない」といった場合でしょう。

スペシャリストのほうが良いケースは、その裏返しになります。つまり、「ある程度、その弁護士の専門性、実力を知っている」という場合ですね。そのほか、大手事務所に所属するスペシャリストをピックするというのも、良い方法だと思います。現在は、各分野に我々のようなブティック型の法律事務所が出てきましたので、リテラシーのあるクライアントにとっては良い時代になったのかな、と思います。

大規模事務所に依頼すると、様々な事情から時間と費用がかさみます。また、独禁法に関して言えば、ブティックではない中小事務所では、なかなか経験値が足りないのも現実です。クライアントの視点からは、適切な独禁法の相談先を見つけることが最初のハードルになりますが、気軽にご相談に来ていただけるのが我々の大きな強みだと自負しています。

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士

「やりたい」をわけ合い、「楽しい」を実現するチームへ

それでは最後に、今後の事務所の展望について教えてください。

染谷弁護士:
まず、我々、今年の5月のゴールデンウィーク明けに、有楽町駅前の有楽町イトシアに事務所を移転します。今の拠点は、3年くらいをかけて弁護士を5人に増やす想定で作ったオフィスでした。それが、すでに現在6人に増え、ぎゅうぎゅう詰めでやっています。次の事務所は、弁護士が最大15人くらいまでは収まる広さになります。

開所されてまだ1年半くらいですよね。

池田弁護士:
1年半ですね。今のオフィスの内装を作ったばかりなのに、もったいないですよね(笑)。とはいえ、どれだけ大きなカルテル・談合や消費者が絡む危機管理の案件でも、1、2件であれば回せるという人数まできました。それが3件同時にきたらさすがに……、というのが今の状態です。事件を楽しくやりたいというのが、我々の原点にありますから、そのような案件を十分受けられるリソースは持ちたいと思っています。

染谷弁護士:
独禁法、景表法、消費者法を専門とされていて、近頃なんだか息苦しいなと感じている先生方にとっては、理想的な環境ではないかなと思います。達成できるかどうかわかりませんが、まずは今年末までに所属弁護士10人を目指したいですね。

池田弁護士:
実は、「嫉妬を起こさない」というのが、当事務所の裏テーマなんです。言うは易し行うは難しですよね。独禁法や景表法の案件は、すぐにニュースになり、新聞にも載りますし、皆、「自分がやりたい」という気持ちを持っています。でも、当事務所は皆で楽しくやるのがスタイルです。まだまだ発展途上ではありますが、いろいろと仕組みにも反映していきたいと思っています。

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士(左)、染谷 隆明 弁護士(右)

池田・染谷法律事務所 池田 毅 弁護士(左)、染谷 隆明 弁護士(右)

(撮影:蟹 由香、取材・文:BUSINESS LAWYERS 編集部)

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