記述情報の開示に関する原則(案)の公表
コーポレート・M&A
目次
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュース No.159」の「特集」の内容を元に編集したものです。
金融庁は、2018年12月21日に「記述情報の開示に関する原則(案)」(以下、開示原則といいます)を公表し、2019年2月1日を期日としてパブリックコメントを開始しました。
開示原則の作成経緯
開示原則は、財務情報及び記述情報の充実等を提言した金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2018年6月28日公表。以下WG報告といいます。)を受け(参照:「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告の概要」)、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図るため、企業が経営目線で経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報等を開示していく上でのガイダンスとしてとりまとめられました。
開示原則の冒頭において、記述情報について財務情報以外の開示情報である旨の定義がなされています。
記述情報等の開示を取り巻く環境
企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
「財務情報及び記述情報の充実」等に向けて、適切な制度整備を行うべきと提言した上記のWG報告を受け、有価証券報告書等の記載事項について見直しを行うべく、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が予定されており(参照:「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正案の概要」)、記述情報の充実については2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(※1)される見通しです。
(※1)2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの早期適用可
開示府令の全体像 | 記載が求められる主な事項 |
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経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求める。 |
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事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求める。 |
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会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求める。 |
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(※2)企業構造、事業を行う市場の状況、競合他社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基盤、販売網等を例示
WG報告、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議
WG報告は、「開示内容の充実を図る上でも、・・・・プリンシプルベースのガイダンスの整備・・・・が求められる。」としています。また、2018年11月に開催されたスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議の配布資料でもプリンシプルベースのガイダンスの策定に言及されています(※3)。
開示原則は、上記で言及されているプリンシプルベースのガイダンスに当たるものと思われます。
(※3)資料には「企業が経営目線で経営戦略・MD&A・リスクを把握・開示していく上でのプリンシプルを企業や投資家を交えて議論し、ガイダンスを策定」との記載がある
開示原則の内容
位置付け
- 記述情報について、望ましい開示の考え方、開示の内容、開示に対する取り組み方をまとめたもの
- 記述情報の項目は様々だが、投資家による適切な投資判断を可能とし、投資家と企業との深度ある建設的な対話につながる項目(※4)を中心に有価証券報告書における開示の考え方等を整理することが目的
構成
総論と各論から構成されており、総論は記述情報の役割及び記述情報の開示に共通する事項として求められる4つの考え方が示されています。また、各論では記述情報の各項目について法令上記載が求められている事項、考え方、望ましい開示に向けた取組みが示されています。
総論の内容
記述情報の役割 | 開示に際して求められる考え方 |
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各論の主な内容
(1)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
経営方針・経営戦略等
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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経営環境(※5)についての経営者の認識の説明を含め、事業の内容と関連付けて記載 |
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(※5)企業構造、事業を行う市場の状況、競合他社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基盤、販売網等を例示
優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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内容、対処方針等を経営戦略・経営方針等と関連付けて記載 |
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経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等(いわゆるKPI)がある場合、その内容を開示 |
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(2)事業等のリスク
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策を具体的に記載 |
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(3)経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(経営成績等)の状況の分析(いわゆるMD&A)
MD&Aに共通する事項
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資本の流動性に係る情報
法令上記載が求められている事項 | 考え方 | 望ましい開示に向けた取組み |
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