ケニアへ進出する時に知っておきたい、外資規制と会社法

国際取引・海外進出

目次

  1. ケニアの基本情報
    1. 概要
    2. 言語
    3. ケニアが所属する地域共同体
  2. ケニアの法体系
    1. 法源
    2. 立法・行政・司法制度
  3. 外資規制と為替管理
    1. 外国人・外国会社の出資制限
    2. 為替管理法および外国送金
    3. 投資家に対する助成措置
    4. 日本とケニアとの間の投資協定
  4. 外国企業による土地所有について
    1. 憲法上の規定
    2. その他の法令上の規定
  5. 会社法制
    1. 会社形態
    2. 株式会社の概要

ケニアの基本情報

概要

 ケニア 1 は、約5,000万人弱の人口を有しており、東アフリカ共同体に属する国の中では二番目の人口規模 2 を有しています。首都であるナイロビの人口は、約400万人弱であり、東京都23区における2017年1月1日現在の人口が約930万人 3 であることから、その4割強の人口が居住していることになります。実質GDP成長率は5%から6%程度を維持すると見込まれています 4

言語

 ケニアの国語(national language)はスワヒリ語、公用語(official language)はスワヒリ語と英語です(憲法(Constitution of Kenya, 2010)7条)。

ケニアが所属する地域共同体

 アフリカ諸国における顕著な取組みとして、地域共同体の組成があります。広域かつ多文化である各国が緊密にあるいは緩やかに連携し、地域共同体を組成することによって、経済発展等を促進しようとするものであり、複数の共同体が加盟国の重複も伴って存在しています。ケニアが所属する地域共同体として主要なものは、以下の東アフリカ共同体(East African Community :EAC)東南部アフリカ市場共同体(Common Market for Eastern and Southern Africa :COMESA)です。

地域共同体 加盟国 概要
東アフリカ共同体 ケニア共和国、ウガンダ共和国、ルワンダ共和国、ブルンジ共和国、南スーダン共和国、タンザニア連合共和国(6か国) 加盟国において約150百万人の人口を有する。国内総生産の合計は2016年時点で約1460億米ドル(EAC)。
東南部アフリカ
市場共同体
ブルンジ共和国、コモロ連合、コンゴ民主共和国、ジブチ共和国、エジプト・アラブ共和国、エリトリア国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、モーリシャス共和国、ルワンダ共和国、セーシェル共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、ウガンダ共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国(19か国) COMESA内の人口は約389百万人(COMESA)。

ケニアの法体系

法源

 裁判所法(Judicature Act)によれば、高等裁判所、控訴裁判所および下位裁判所は以下に従ってその権限を行使すべきものとされています(裁判所法3条 (1))。

  1. 憲法
  2. その他の制定法(裁判所法別表に定められた英国の法令を含む)
  3. 適用可能な制定法がない場合、コモンロー、衡平法(doctrines of equity)、1897年8月12日においてイングランドで有効であった一般法および同日においてイングランドの裁判所で遵守されていた手続および実務。

 このうち、③のコモンロー、衡平法およびイングランド一般法の適用はケニアの状況等が許容する限度において適用され、その状況が必要とする限度に従うべきものとされています。
 また、一以上の当事者がアフリカの慣習法に従うべき者である場合、民事訴訟においては、正義と道徳に反するものではなく、また制定法に反しない範囲でアフリカの慣習法も参照されます(裁判所法3条 (2))。
 さらに、国際法の原則、批准された条約も、ケニアの法律の一部として扱われます(憲法2条 (5), (6))。

立法・行政・司法制度

(1)立法制度

 ケニアは単一の国家ですが、2010年8月に採択された憲法をもって、一定の権限が地方の行政区画であるカウンティに委譲されており、法律には国法のほか、カウンティ法が存在します。国とカウンティの機能・権限の分配については、憲法186条および第四別紙が詳細に規定しています。
 国の立法府たる国会は、下院(National Assembly)上院(Senate)から構成されます。前者は有権者全般を代表する(憲法95条)ものとされているのに対し、後者はカウンティを代表する(憲法96条)ものとされています。

(2)行政制度

 行政機関は、大統領、副大統領、閣僚から構成され、大統領が国家元首です。

(3)司法制度

 上位裁判所(superior courts)として最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、環境・土地裁判所(Environment and Land Court)および雇用・労働関係裁判所(Employment and Labor Relations Court)が(憲法162条 (1)、 (2))、下位裁判所(subordinate courts)として治安判事裁判所(Magistrates courts)、イスラム裁判所(Kadhis’ courts)、軍事裁判所(Courts Martial)等が設けられています(憲法162条 (4)、169条 (1))。

上位裁判所
  • 最高裁判所
  • 控訴裁判所
  • 高等裁判所
  • 環境・土地裁判所(Environment and Land Court)
  • 雇用・労働関係裁判所(Employment and Labor Relations Court)
下位裁判所
  • 治安判事裁判所(Magistrates courts)
  • イスラム裁判所(Kadhis’ courts)
  • 軍事裁判所(Courts Martial)
  • その他法令で設置されるもの

(4)外国投資家に関連する準司法的機能を有する機関

 ケニアには多くの準司法的機能を有する機関が設けられています。その中でも外国投資家には以下の機関が関係すると考えられます。  

① パブリック・プライベート・パートナーシップ法上の請願委員会

 パブリック・プライベート・パートナーシップ法(Public Private Partnerships Act(PPP法))に基づいて設置された請願委員会(Petition Committee)は、PPP法の下で行われる入札およびプロジェクトへの参加 5 の過程で私企業から提出された一切の請願および申立て等を検討しなければなりません(PPP法 67条 (1))。かかる請願委員会の決定は最終的なものであり、当事者を拘束するとされています(PPP法 67条 (5))。

② 国家環境審判所

 国家環境審判所(National Environment Tribunal)(環境管理調整法(Environmental Management and Co-ordination Act)125条)は、国家環境管理庁(National Environment Management Authority(NEMA))(環境管理調整法 7条)の命令、決定等に関する不服申立てを審理し、裁定します(環境管理調整法 126条 (2))。
 国家環境審判所の決定または命令に不服がある者は、環境・土地裁判所に上訴することができます(環境管理調整法 130条 (1))。

③ 事業所裁判所

 事業所裁判所(Tribunal)(事業所法(Landlord and Tenant (Shops, Hotels and Catering Establishments) Act)11条 (1))は、賃貸人と賃借人との間の紛争等を処理します(事業所法12条)。事業所裁判所の決定または命令に不服がある者は、環境・土地裁判所に上訴することができます(事業所法15条 (1))。環境・土地裁判所の判断は最終的なものであり、上訴できません (事業所法15条 (4))。

④ 資本市場審判所

 資本市場審判所(Capital Markets Tribunal)(資本市場法(Capital Markets Act)35 A条 (1))は、Capital Markets Authority(資本市場法5条 (1))およびInvestor Compensation Fund Board(資本市場法18A条)の命令、決定等に関する申立てについて審理し、裁定します(資本市場法35条 (1))。法的な観点から資本市場審判所の決定または命令に対して不服がある者は、高等裁判所に上訴することができます(資本市場法35A条 (22))。

⑤ 競争審判所

 競争審判所(Competition Tribunal)(競争法(Competition Act)71条 (1))は、ケニアの競争当局の命令、決定等に関する不服申立てを審理し、裁定します。競争審判所の決定に不服がある者は、高等裁判所に上訴することができ、高等裁判所の判断は最終的なものとされます(競争法40条 (2))。

外資規制と為替管理

外国人・外国会社の出資制限

 外国人・外国企業によるケニアに対する投資について、原則として許認可等は必要とされていません。
 しかしながら、特定の業種や分野における外国人または外国企業の株式保有や出資は制限されていることがあります。以下の表では、このような制限のうち主なものを記載しています。投資の際には、個別に専門家に確認することを推奨します。

金融業  金融機関(institution)(bank、financial institution、mortgage finance companyを意味する。銀行法(Banking Act)2条(1))の持分の25%超を保有できるのは、金融機関、ケニア政府、外国政府、国営企業、設立国において金融機関の許認可を保有している外国会社、ケニア中央銀行から承認を受けた持株会社(事業会社でないもの)のみである(銀行法13条(1))。
保険業 (1)出資比率等に関する規制
 保険業者(insurer)としての登録を受けるには、ケニア会社法に基づいて設立された会社であり、会社の支配権(株式、払込済資本(paid up share capital)または議決権)の3分の1以上が①EAC加盟国の市民、②EAC加盟国の市民のみによる組合、または③EAC加盟国、ケニア政府またはその両方の市民に完全に株式が所有されている法人に保有されている必要がある(保険業法(Insurance Act)22条)。
 また、払込資本の3分の1以上がEAC加盟国の市民またはEAC加盟国の市民のみによる組合、もしくは払込資本の全てがEAC加盟国の市民またはケニア政府に保有されている必要がある(保険業法23条(4))。
 ①保険業者の払込資本または議決権の25%超の支配、②取締役会について25%を超える取締役を就任させる権利の取得、または③配当(dividends)について総額の25%を超える金額を受領する権利を得ることができるのは、ケニアまたは設立国で保険業や金融業等の許認可を取得している事業体、ケニア政府、国営企業、証券取引所に上場している会社のみである(保険業法23条(4A))。

(2)取締役会等の構成に関する規制
 ケニアで設立された保険業者の取締役会または経営会議体(managing board)の3分の1以上は、ケニア市民でなければならない(保険業法27条)。なお、取締役会または経営会議体は5名以上で構成される必要がある(保険業法27A条(a))。
通信業  通信業では、政府が特に免除した場合を除き、オペレーターまたはサービスプロバイダーとして許認可を得た企業は、許認可の取得の後3年以内に、その所有・支配の20%以上をケニア籍の者に保有させなければならない(ケニア通信法情報通信技術分野ポリシーガイドライン(The Kenya Communications Act (No. 2 of 1998) Information and Communications Technology Sector Policy Guidelines))。
放送業  加入契約管理事業(subscription management services)の許認可を受けるには、現地資本参加割合(local equity participation)が20%以上でなければならない(ケニア情報通信(放送)規則(Kenya Information And Communications (Broadcasting) Regulations, 2009)14条(5))。
海運業  海運業者(maritime service provider)として許認可を受けることができるのは、ケニア市民または51%以上の株式資本をケニア市民が直接に保有する、ケニア会社法に基づいて設立された会社である(商船(海運業)規則(Merchant Shipping (Maritime Service Providers) Regulations)5条(1))。
建設業  外国事業者(外国法人またはケニア籍以外の者が株式の51%以上を保有する現地法人(建設庁規則(National Construction Authority Regulations)2条)は事前に申請された事業の期間のみについて建設業の許可が与えられる(建設庁規則12条(4)(a))。
 建設事業を実施する外国事業者は、かかる請負事業の価値の30%以上について現地事業者に下請けをさせまたは国内事業者と合弁を組成しなければならない(建設庁規則12条(3)(d)(i))。また、一定の技術移転も要求される可能性がある(建設庁規則12条(3)(d)(ii))。合弁を組成する場合、持分の30%以上は国内事業者に所有させなければならない(建設庁規則16条(1))。
 外国事業者が登録できるのは、NCA-1に分類されるもののみである。そのため、たとえば、外国事業者が建設を引き受けることができるプロジェクトは、建築であればその価値が5億ケニア・シリングを超えるもの、道路であれば7.5億ケニア・シリングを超えるものに限られる。ケニアの会社は、NCA-1のほか、NCA-2からNCA-8に分類される事業を引き受けることができる(建設庁規則9条)。
鉱業  鉱業(mining)の許認可の取得においては、鉱業権(mineral right)について現地資本参加が35%以上必要である(鉱業(現地資本参加)規則(Mining (Local Equity Participation) Regulations)3条)。
 小規模事業に関する鉱業権の取得については、申請者は、ケニア市民またはケニア市民が株式の60%以上を保有している法人でなければならない(鉱業法(Mining Act)124条(1))。
警備業  警備業者(private security service provider)として登録できるのは、ケニアにおいて設立された会社または現地株式保有比率が25%以上である外国会社等である(警備業規制法(Private Security Regulation Act)29条(2))。
エンジニアリング業  エンジニアリング・コンサルティング会社(engineering consulting firm)として登録するためには、ケニア市民が51%以上の株式を保有している必要がある(エンジニア法(Engineers Act)20条(1)(c))。
 外国会社は、ケニアで設立され、51%以上の株式がケニア市民により保有されていなければエンジニアリング・コンサルティング会社として登録できない(エンジニア法22条(b))。

為替管理法および外国送金

 ケニアにおいては1995年に為替管理法が廃止されており、これ以降、ケニアには為替管理法が存在していません。
 外国為替取引は、ケニア中央銀行(Central Bank of Kenya(CBK))から許可を得たケニアの銀行等(authorized dealer)を通じて行われなければなりません(ケニア中央銀行法(Central Bank of Kenya Act)33B条、33A条)
 また、CBKは、財務大臣と協議の上、ケニア政府が国際条約における義務を履行できるよう、送金を制限することができるとされています(ケニア中央銀行法33I条)。ただし、これまでに実際にこの権限が行使されたことはないようです。

投資家に対する助成措置

 10万米ドル相当以上の額を投資する外国投資家は、ケニア投資庁(Kenya Investment Authority)に対して投資証明書(investment certificate)の発行を申請することができます(投資促進法(Investment Promotion Act)4条 (1))。 投資証明書の発行を受けることにより、投資証明書の保有者は、特定の許認可の早期発行(投資促進法12条)や、経営者、技術者、および投資家等のための一定の入国許可等の早期発行(投資促進法13条)といった優遇措置を受けることができます

日本とケニアとの間の投資協定

 日本およびケニアの両国政府は、2016年8月28日、投資協定を締結し、かかる投資協定は2017年9月14日に効力が発生しています 6。この投資協定は、投資についての内国民待遇や最恵国待遇を定めるなど 7、日本とケニアの間の投資活動や経済活動を促進しようとするものです。

外国企業による土地所有について

憲法上の規定

 ケニア市民でない者は土地を賃貸借によってのみ保有可能であって、その賃貸借期間は99年を超えることができません(憲法65条 (1), (2))。

その他の法令上の規定

 土地管理委員会(land control board)(土地管理法(Land Control Act)5条)による合意が必要となる農地の取引(controlled transaction)(土地管理法2条, 6条)であって、土地または土地を保有する会社の株式が、売却、移転、リース、交換または分割により、ケニア市民でない者、全てのメンバーがケニア市民である非公開会社等ではない者などに対して処分される取引は行うことができません(土地管理法9条 (1)(c))。

会社法制

会社形態

 ケニアでのビジネスにおいて一般的に用いられる事業体は、株式会社非公開会社(private company)(会社法(Companies Act)9条)と公開会社(public company)(会社法10条)があります)、外国会社の支店、および有限責任パートナーシップ法(Limited Liability Partnership Act)により設立された有限責任パートナーシップ(LLP)です。
 このうち、外国企業が選択するもっとも一般的な事業体は、非公開会社です。非公開会社は、有限責任の原則が適用され、また、コーポレート・ガバナンスに関する規制が他と比較して少ないという利点があります。

株式会社の概要

(1)定義

 非公開会社は、会社の定款において、株式譲渡の制限、株主の人数を50名までに制限、または株式・社債の公募を禁じることを定めた会社であって、かつ、保証による有限責任会社でない会社で、設立証明書(certificate of incorporation)において非公開会社であるとされている会社です(会社法9条)。
 公開会社は、会社の定款において、株式譲渡を制限しておらず、株式・社債の公募を禁じていない会社であって、かつ、設立証明書において公開会社であるとされている会社です(会社法10条)。
 なお、会社法はその規則によってモデル定款を定めており、会社の定款の内容は、これを明示的に排除しない限り、会社法規則によって定められるモデル定款に従うものとされています(会社法20条、 21条)。

(2)株式および株式資本

① 資本要件

 一定の規制業種(銀行や保険会社等)を除き、非公開会社に対する最低資本要件等の規制はありません
 公開上場会社(public listed company)の場合、675万 ケニア・シリングの最低授権資本を有する必要があります(会社法518条)。

② 種類株式

 異なる種類の株式に関する権利および制限については、会社の定款に規定することができます。

(3)株主総会

 公開会社の株主総会の定足数は2名です。非公開会社の株主総会の定足数は原則として2名ですが、株主が1名の非公開会社における株主総会の定足数は1名です(会社法(一般)規則(Companies (General) Regulations)別紙3モデル定款(公開会社)43条 (1)、同規則別紙4モデル定款(非公開会社)39条 (1))。
 普通決議(ordinary resolution)は過半数の賛成により可決されます(会社法256条)。特別決議(special resolution)は75%以上の賛成により可決されます(会社法257条)。 

(4)取締役および取締役会

① 取締役

 非公開会社の取締役は1名で足ります(会社法128条)。公開会社の場合には最低2名の取締役が必要です。自然人でなくとも取締役に就任することができますが、少なくとも1名は自然人である必要があります(会社法129条)。
 取締役は、会社に対して、定款や授権の範囲内で行動する義務、会社の事業の成功を促進する義務、独立した判断をする義務、善管注意義務、利益相反を回避する義務、および第三者から利益供与を受けない義務を負います(会社法142条~147条)。  

② 取締役会

 取締役会の定足数は、取締役会において別途定めない限りは2名の出席により満たされます(ただし、公開会社については、定足数は常に2名以上でなければなりません)(会社法(一般)規則別紙3モデル定款(公開会社)9条 (2)、同規則別紙4モデル定款(非公開会社)11条 (2))。取締役会の決議は、出席取締役の過半数の賛成により可決されます (会社法(一般)規則別紙3モデル定款(公開会社)12条(1)、同規則別紙4モデル定款(非公開会社)7条 (1))。

(5)秘書役

 非公開会社は、原則として秘書役(secretary)を設置する必要はありませんが、払込資本(paid up capital)が5百万ケニア・シリング以上ある場合には秘書役を設置する必要があります(会社法243条 (1))。
 公開会社の場合には最低1名の秘書役を設置する必要があります(会社法244条 (1))。
 秘書役は、ケニア公認秘書役法(Certified Public Secretaries of Kenya Act)の下で資格を付与された者である必要があります(会社法246条 (1)(b))。

(6)監査人

 公開会社および非公開会社のいずれにおいても、原則として、各会計年度において監査人(auditor)を選任しなければなりません(会社法721条 (1)(公開会社)、717条 (1)(非公開会社))。

(7)会社の設立

 会社の設立登記は、ケニア政府の電子ポータルサイトを通じて行います。手続が完了すれば、設立証明書が発行されます。


  1. ケニア共和国(Republic of Kenya)。本稿では便宜上「ケニア」と呼称します。 ↩︎

  2. 一番はタンザニア(約5,500万人)。 ↩︎

  3. 東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成29年1月」 ↩︎

  4. IMF World Economic Outlook Database ↩︎

  5. ケニアと日系企業のPPPの例として、日清食品ホールディングス株式会社による合弁事業があります(日本の即席麺メーカー初のアフリカ進出 ケニア共和国での合弁事業開始について)。 ↩︎

  6. 外務省ウェブサイト 投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定(略称:日・ケニア投資協定)参照。 ↩︎

  7. 外務省ウェブサイト 日・ケニア投資協定参照。 ↩︎

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