28年4月スタート!景品表示法の課徴金制度 ―気を付けたい不当表示と実務での対応―

競争法・独占禁止法
古川 昌平弁護士 弁護士法人大江橋法律事務所

目次

  1. はじめに
  2. どういう場合に、どれくらいの課徴金を課されるのか
    1. どういう場合に課徴金の対象となるか
    2. 課徴金額はどのように算定されるか
    3. 課徴金対象行為をすれば常に課徴金を課されるのか
  3. 課徴金額が50%減額されるにはどのように自主報告をすればよいか
  4. 課徴金額が減額されるにはどのように返金をすればよいか
  5. おわりに

はじめに

 平成28年4月1日、景品表示法改正法が施行され、不当表示をした事業者に経済的不利益を課す、課徴金制度の運用が開始されました

 一般消費者向け商品・サービスを取り扱う事業者は、小売業者だけでなくメーカーや卸売業者であっても、平成28年4月1日以降に自らした表示が不当表示であるときに、課徴金を負担するリスクを抱えています。
 同命令を受けた場合、金銭的な負担が生じるだけでなく、消費者庁のウェブサイト上でその事実が公表され、不当表示の対象となった商品・サービスのみならず、表示をした事業者自身の信用やブランド価値が低下するといったレピュテーションリスクもあります。

 以下では、この課徴金制度の概要について、事業者としての実務的な対応を念頭に置きつつ説明します。改正の経緯や課徴金制度の詳細については、黒田岳士ほか編著『逐条解説 平成26年11月改正景品表示法 課徴金制度の解説』(平成27年、商事法務)をご参照ください。
 なお、意見にわたる部分は筆者の個人的見解です。

どういう場合に、どれくらいの課徴金を課されるのか

どういう場合に課徴金の対象となるか

(1)課徴金の対象となる行為とは

ア 課徴金の対象となる行為は、次の表示をする行為であり、景品表示法は、これらをあわせて「課徴金対象行為」と定義しています(8条1項)。

類型 概要
優良誤認表示(景品表示法5条1号) 「良いものですよ」と訴える表示をしているにもかかわらず、実際には表示されているほど良いものではない場合の表示
有利誤認表示(景品表示法5条2号) 「お得ですよ」と訴える表示をしているにもかかわらず、実際には表示されているほどお得ではない場合の表示

参考:優良誤認表示として規制されるのはどのような表示か


参考:「お得感」を示す表示で景品表示法違反とならないために(有利誤認表示)

(課徴金納付命令)
第8条 事業者が、第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が150万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 ( 1 )・( 2 )(略)
2・3 (略)

イ 今回の法改正は、優良誤認表示や有利誤認表示をした事業者に対する課徴金制度を導入するものであり、それら表示の内容や要件等を変更するものではありません

 そのため、優良誤認表示や有利誤認表示をしないようにするために必要なことも、改正前後を通じて変わりません。
 それは、基本的に、自己の供給する商品・サービスの需要者と考えられる者(一般消費者)の立場に立って、自己の行う表示全体から通常一般消費者がどのような印象・認識を持つかを考えた上で、その商品・サービスの実際の内容などと比べて、優良性や有利性について誤解されないようにする(誤解されるような誤った情報や大げさな情報は伝えない)、ということです。

 なお、事業者が不当表示をした場合、消費者庁長官や都道府県知事が、違反行為の差止め、再発防止策の実施、一般消費者への周知、今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる措置命令(景品表示法7条1項)を行う可能性があるという点も、従前と同じです(措置命令と課徴金納付命令は両方行われる可能性があります)。

(2)不実証広告規制(優良誤認表示の認定に関する特別な手続)

ア 課徴金納付命令との関係でも、不実証広告規制が導入されています(措置命令との関係については「表示の裏付けとなる資料の提出を求められた場合にどう対応するか(不実証広告規制)」をご参照ください)。

 具体的には、消費者庁長官は、課徴金納付命令に関し、例えばダイエット効果を標ぼうする商品や器具等の効果や性能に関する表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があるときは、その表示を行った事業者に対して、原則として15日以内に、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めることができるとされています。

 この場合、当該合理的な根拠を示す資料を提出できないときは、課徴金納付命令との関係で、その表示は優良誤認表示と推定され、課徴金の対象となります(景品表示法8条3項)。

 このため、とりわけ、商品・サービスの長所や要点を一般消費者に訴求するためにその内容について積極的に表示を行う場合には、消費者庁長官から当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求めを受けたときに当該資料を提出できるようにすることが必要です。

(課徴金納付命令)
第8条 事業者が、第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が150万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 ( 1 )・( 2 )(略)
2 (略)
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

イ この点に関し、景品表示法は、違反行為を防止するため、事業者に対し、その規模や業態、取り扱う商品または役務の内容等に応じ、必要かつ適切な範囲で、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(以下「管理措置指針」といいます)に沿うような具体的な措置を講じることを義務付けています(景品表示法26条1項)。

 この管理措置指針は、表示等に関する情報を確認していること(管理措置指針第4の3)や表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採っていること(同6)等を求めています。
 管理措置指針に沿って必要かつ適切な範囲で具体的な措置を講じるという意味でも、上記のように、消費者庁長官から当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求めを受けたときに当該資料を提出できるようにすることが重要であると考えられます。

課徴金額はどのように算定されるか

(1) 課徴金額の算定方法は

 課徴金額は、「課徴金対象期間」(後記(2))における課徴金対象行為の対象となった商品・サービスの「売上額」の3%相当額です(景品表示法8条1項)。
 この「売上額」は、原則として、課徴金対象期間に引き渡された・提供された、課徴金対象行為の対象となった商品・サービスの対価を合計する方法(引渡基準)によって算定されます(不当景品類及び不当表示防止法施行令1条、2条)。

(2) 「課徴金対象期間」とは

「課徴金対象期間」とは

 「課徴金対象期間」は、次の①または②の期間であり、当該期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡って3年間となります(景品表示法8条2項。当該①または②の期間が3年を越えない場合のイメージは図1のとおりです)。

① 原則:「課徴金対象行為をした期間」(=優良誤認表示や有利誤認表示をする行為を始めた日からやめた日までの期間)

② 課徴金対象行為を「やめた日」から(a)6か月を経過する日、または、(b)「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置」(以下「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」といいます。)をとった日のいずれか早い日までの間に、当該「課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をした」場合:課徴金対象行為をした期間に、当該「課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間」を加えた期間

図1 課徴金対象期間のイメージ

課徴金対象期間のイメージ

 仮に、事業者が、課徴金対象行為をやめた後も課徴金対象行為の対象となった商品・サービスの取引を継続する場合、「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」をとるか否かが、課徴金額の大小に直結します(当該措置をとれば上記②の加算期間が短くなり、課徴金額が大きくなることを防ぐことができます)。

(課徴金納付命令)
第8条 (略)
2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて3年間とする。)をいう。
3 (略)
「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」とは

 「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」として認められるか否かについては、個別事案ごとの表示方法、表示内容や行為態様等によって異なりますが、消費者庁は、措置命令で命じる周知措置と同程度のものであるか否かといった観点から検討する旨を明らかにしています(「『不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方(案)』に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方」番号12)。

 消費者庁長官が措置命令で一般消費者への周知を命じる場合、その周知方法について同長官の承認をあらかじめ得ることも命じられています。この承認されている周知方法の典型例としては、日刊新聞紙2紙への掲載を含む周知方法が挙げられます。
 消費者庁は、日刊新聞紙2紙への掲載を含む周知方法以外の周知方法は例外的なものであり、「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」に該当すると認められる事案はまれであるとの見解を明らかにしています(同上)。

 このため、一般消費者の誤認のおそれを解消しようとして何らかの方策をとったが消費者庁には「一般消費者の誤認のおそれの解消措置」とは認められなかったといった事態に陥らないよう、この消費者庁の見解に留意しつつ方法等を検討する必要があります。

課徴金対象行為をすれば常に課徴金を課されるのか

(1)「相当の注意を怠つた者でないと認められる」か否か

 事業者が課徴金対象行為をした場合であっても、当該事業者が、「課徴金対象行為をした期間を通じて」、自らした表示が景品表示法8条1項1号または2号に該当しないことを「知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」は、消費者庁長官は、課徴金の納付を命ずることができないとされています(景品表示法8条1項ただし書)。

 この「知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められる」か否かは、事業者が課徴金の対象となる不当表示をする際に、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたか否かにより、個別事案ごとに判断されます。

 ただし、特に、当該事業者が、必要かつ適切な範囲で、管理措置指針に沿うような具体的な措置を講じていた場合には、「相当の注意を怠つた者でない」と認められることが明らかにされています(消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」〔以下「課徴金ガイドライン」といいます。〕17頁)。

 したがって、表示をする場合には、不当表示を生じさせないためにも、万一不当表示が生じたときに課徴金を課されないようにするためにも、必要かつ適切な範囲で、管理措置指針に沿うような具体的な措置を講じることが重要です。

(課徴金納付命令)
第8条 事業者が、第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が150万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
( 1 ) 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
( 2 ) 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
2・3 (略)

(2) 商品・サービスの売上額が5,000万円未満であるか否か(規模基準)

 事業者が課徴金対象行為をした場合であっても、課徴金対象行為の対象となった商品・サービスの「売上額」が5,000万円未満(景品表示法8条1項本文により算定した課徴金額が150万円未満)であるときは、課徴金納付命令を受けることはありません(景品表示法8条1項ただし書)。

課徴金額が50%減額されるにはどのように自主報告をすればよいか

 事業者が、課徴金対象行為に該当する事実を、景品表示法施行規則の定めにしたがって消費者庁長官に報告したときは、課徴金額が50%相当額減額されます(景品表示法9条本文)。

(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)
第9条 前条第1項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算した課徴金の額に100分の50を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

 課徴金対象行為に該当する事実の報告をする場合には、景品表示法施行規則の様式第1を用いて作成した報告書を、①直接持参、②書留郵便等による送付または③ファクシミリ装置を用いた送信のうちいずれかの方法で消費者庁長官に提出する必要があります(景品表示法施行規則9条1項)。

 なお、様式第1(Wordファイル)と記載要領(pdfファイル)は、消費者庁のウェブサイトからダウンロードできます(「景品表示法第9条に基づく事実の報告(自主報告)」部分)。
 ただし、課徴金対象行為をした事業者が上記の方法で報告をしても、その報告が、「当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるとき」は、課徴金額は減額されません(景品表示法9条ただし書)。

(参考:「当該課徴金対象行為についての調査」とは)
 「当該課徴金対象行為についての調査」とは、事業者の報告する特定の課徴金対象行為についての調査を指します。
(例)A社が、競業する甲社の供給する商品について甲社がした表示を対象として、甲社に対して消費者庁等の調査が行われたことを認識し、これを契機として自己の商品に係る自社の表示を確認した結果、A社の課徴金対象行為が判明したという場合において、A社が、自らの課徴金対象行為に該当する事実を報告するときについてみると、
  • 甲社に対して行われた調査は、A社の報告する「当該課徴金対象行為についての調査」には該当しません。
  • その場合にA社が適式に消費者庁長官に報告したときは、課徴金が減額されると考えられます。

課徴金額が減額されるにはどのように返金をすればよいか

 事業者が、実施しようとする返金措置の実施に関する計画を作成し、消費者庁長官の認定を受ける等、所定の手続に従って消費者に対して返金措置を実施した場合は、基本的に返金相当額が課徴金額から減額されます(景品表示法11条2項、景品表示法施行規則16条)。概要は図2のとおりです。

図2 減額の概要

減額の概要 借金措置

消費者庁ウェブサイトを基に形式修正

 また、返金措置の実施を含めた課徴金納付命令に関する手続きの流れ等は図3のとおりです。

図3 課徴金納付命令に関する手続きの流れ

課徴金納付命令に関する手続きの流れ

消費者庁ウェブサイトを基に形式修正

 景品表示法上の「返金措置」とは、課徴金対象期間において、課徴金対象行為の対象となった商品・サービスの取引をした一般消費者であって「政令で定めるところにより特定されているもの」から申出があった場合に、その申出をした一般消費者が取引をした対象商品・サービスの購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置のことをいいます(景品表示法10条1項)。

 このうち、返金措置の対象となる一般消費者とは、

(「売上額」を引渡基準により算定する場合)
① 課徴金の対象となる期間内に事業者が不当表示をした商品の引渡しやサービスの提供を受けたことが、
② その商品の購入やサービスの提供の対価の支払についての領収書(レシート等)、その商品の購入やサービスの提供についての契約書その他の上記①の事実を証する資料により特定された者

 であるとされています(不当景品類及び不当表示防止法施行令3条)。
 ある資料が、上記①の事実を「証する資料」に該当するか否かは、個別事案により異なり、領収書(レシート等)や契約書以外には、例えば、事業者の保有する取引履歴データ、納品書や表示の対象商品そのもの(現物)は、「当該事実を証する資料」に該当する場合があると考えられます。また、複数の資料を総合することによりそれらが「当該事実を証する資料」に該当する場合も考えられます。

 なお、「返金措置」に関する計画の認定申請等を行う際の様式等は、景品表示法施行規則で定められています。

おわりに

 課徴金は、優良誤認表示や有利誤認表示をしたときに課されます。 ただし、今回の改正は、前述のとおり、優良誤認表示や有利誤認表示の内容や要件等を変更するものではありません。
 不当表示等による景品表示法違反を防止するため、必要かつ適切な範囲で、管理措置指針に沿った具体的な措置を講じることが必要である、という点も、改正前と異なるものではありません。

 したがって、一般消費者向け商品・サービスを取り扱う事業者としては、課徴金を導入する今回の法改正をきっかけとして、表示に関する体制やとっている具体的な措置が管理措置指針に沿うか(形式的に存在するだけでなく実質的にワークしているかを含め)について、改めて、外部の景品表示法の専門家を活用するなどして確認することが、景品表示法違反を防止するために最も重要であると考えられます。

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