経済産業省「企業買収における行動指針」のポイント・Q&A等を策定
コーポレート・M&A
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュースNo.245」の「特集」の内容を元に編集したものです。
経済産業省は7月30日、「企業買収における行動指針」のポイント・Q&A等を策定しました。
ポイントでは、同省が2023年8月に公表した「企業買収における行動指針(以下「指針」)」を維持することを前提に、指針策定後の経営者等の認識や行動の実態を踏まえて、指針の趣旨が多くの関係者により適切に正しく理解されることを目指して、指針の原則論・エッセンス、留意すべき点等の重要なポイントを明確化しています。Q&Aでは、対象会社の取締役・取締役会が、買収提案の検討、買収に応じるか否かの判断、複数の買収提案の中からの選択を行うにあたって悩む点などを整理しています。
本稿では、指針のうち、その趣旨・目的が正しく理解されていない可能性が指摘されている事項を中心に、ポイントおよびQ&Aを基に解説します。
望ましい買収
「望ましい買収」とは、指針において、「企業価値の向上と株主共同の利益の確保の双方に資する買収」とされています。
しかし、関係者の間で、「企業価値ひいては株主共同の利益」は、「企業価値=株主共同の利益」又は「企業価値<株主共同の利益」という意味であり、すなわち、「高い買収価格=望ましい買収」であると誤解されている可能性が指摘されていました。
Q |
「望ましい買収」は、何を基準に判断するのか。また、その際に注意すべき点は何か |
|---|---|
A |
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真摯な検討
指針において、取締役会は、「真摯な買収提案」に対して「真摯な検討」を行うことが基本とされており、買収に応じるか否かについて、経営判断の原則に基づく広い裁量を有していると考えられます。そのため、取締役会は、真摯な検討を行った上で、買収に応じるか、又はスタンド・アローン(現経営陣が経営すること、現株主構成のもとで経営すること等)や第三者との提携・協業その他の戦略的選択肢も含め、広い裁量をもって経営判断することになります。
しかし、関係者の間で、「過去の株価水準を相応に上回る買収価格が提示されれば、その提案は企業価値を高めるものであり、企業価値を高める提案である以上、対象会社は応じるしかない」と誤解されている可能性が指摘されていました。
Q |
「真摯な検討」とは、具体的に何を、どのような情報に基づいて検討することを意味するのか |
|---|---|
A |
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企業価値
「企業価値」とは、指針において、「企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローの割引現在価値の総和」であるとされています。
しかし、関係者の間で、「買収提案に対して従業員・労働組合や取引先が反対の意向を表明している場合であっても、それらは定性的な価値に過ぎないため、企業価値の中で考慮してはならない」と誤解されている可能性が指摘されていました。
Q |
「企業価値」とは、何を意味するのか。また、「企業価値」を検討する際に、注意すべき点は何か |
|---|---|
A |
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買収に応じる方針を決定する場合
指針では、取締役会が買収に応じる方針を決定する場合においても、取締役・取締役会(特別委員会を設置している場合は特別委員会を含む。以下同じ。)は、会社の企業価値を向上させるか否かの観点から買収の是非を判断するとともに、株主が享受すべき利益が確保される取引条件で買収が行われることを目指して合理的な努力を行うべきであるとされています。
しかし、関係者の間で、「買収に応じる方針を決定する場合には、企業価値向上よりも買収価格が重要であり、買収提案が競合する場面においては、最も株主利益に資する提案に賛同しなければならない」と誤解されている可能性が指摘されていました。
Q |
対象会社の取締役会が、買収に応じるか否か、真摯な検討の結果、買収に応じる方針を決定し、複数の買収提案を検討する場面において、最も企業価値の向上に資する買収提案と最も買収価格が高い提案は、どのように判断すべきか。また、この際に、注意すべき点は何か。 |
|---|---|
A |
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指針の位置付け
指針の目的は、「上場会社の経営支配権を取得する買収を巡る当事者の行動の在り方を中心に、M&Aに関する公正なルール形成に向けて経済社会において共有されるべき原則論及びベストプラクティスを提示すること」とされています。
しかし、関係者の間で、「指針が提示するベストプラクティスに従わなかったら取締役の善管注意義務に違反し、損害賠償責任を負う」と誤解されている可能性が指摘されていました。
Q |
買収提案を受領した対象会社の取締役が、指針が提示するベストプラクティスを参照し、行動した場合には、どのような効果が発生するのか |
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A |
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三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部 会社法務グループ
03-6747-0307(代表)