令和5年フリーランス新法の影響度と実務対応のポイント
人事労務
目次
フリーランス新法のインパクト
フリーランス新法の概要
2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(以下「フリーランス新法」あるいは「法」といいます)が公布されました。
同法は、個人や一人会社で業務委託を受ける事業者たるフリーランスを「特定受託事業者」と位置付けたうえ、フリーランスに業務委託する委託者に対し下請法と同様の規制を課すほか、限定的に労働者類似の保護を与え、これらの違反に広く行政の指導を可能とするものです。
フリーランス新法は、遅くとも2024年11月頃までに施行される見込みです(法附則1項)。
新法成立の背景と経緯
フリーランスは、個人で業務を遂行して生計を立てる弱い存在でありながら、必ずしも労働者ではないあいまいな存在であり、その保護のあり方が長年政府で議論されてきました。古くは2005年の厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書で議論がありましたが、複数の省庁がこぞって議論を本格化させたのはここ数年であり 1、2021年3月26日、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の4省庁が合同でガイドライン(以下「フリーランスガイドライン」といいます)を制定し、一定の結実を見ました。
しかし、フリーランスガイドラインは既存の法律の適用関係を明らかにしたものにすぎず、既存の法制度では解決できない問題に対処するためには、新しく法律を作る必要がありました。
【「フリーランス・トラブル110番」等での相談対応経験に基づく見解】
おりしも、筆者の所属する第二東京弁護士会は、厚生労働省の委託事業として、フリーランスに対し弁護士による無料相談を行う「フリーランス・トラブル110番」を運営しています。2020年11月の運営開始以来2年程度ですでに相談件数が1万件を超えており 2、筆者も同事業に相談弁護士として参加し、数百件に上る相談を受けてきましたが、これまで潜在していたフリーランス・トラブルが爆発的に顕在化していることをまざまざと思い知らされます。
こうした筆者の相談対応経験からフリーランス新法を見ると、当該事業により可視化されたフリーランスの実情をも踏まえた規制であることがよくわかります。
フリーランス新法の項目と企業への影響度
下表は、フリーランス新法の項目ごとに、企業への影響度を示したものです。
フリーランス新法の項目と企業への影響度
項目 | 影響度 | ||
---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | ||
(下請法と同様の規制) | 書面交付義務 | ◯ | ◎ |
60日・30日以内の報酬支払 | ◯ | ◎ | |
報酬減額、買いたたき等の禁止 | ◯ | ◎ | |
(労働者類似の保護) | 契約解除・不更新の30日前予告義務 | ◯ | ◎ |
ハラスメント防止措置義務 | ◯ | ◎ | |
妊娠、出産、育児介護への配慮義務 | ◯ | ◎ | |
募集情報の的確表示義務 | ◯ | ◎ |
すでに下請法対策やハラスメント防止対策等をとっている大企業にあっては、そうした対策の範囲をフリーランスに拡張することで対応できるものも多いため、負担が大きいとはいえません。
他方、資本金が1千万円に満たず下請法の適用がなかったなどの理由から、そうした対策をしてこなかった中小企業にとっては、新法対応のための社内制度をゼロから作り上げる必要があり、施行まで最大1年半の猶予があることを考慮しても、なお負担が大きいといえます。
以下では、フリーランス新法の適用範囲(2)を述べたうえで、下請法と同様の規制(3)および労働者類似の保護(4)の項目ごとにその内容と実務対応のポイントを解説します。
フリーランス新法の適用範囲 3
「特定受託事業者」の定義
フリーランス新法は、その適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」という語で表現しており(法2条1項)、その定義は以下のとおりです。
- 「業務委託」の相手方である「事業者」の個人であって、「従業員」を使用しないもの(法2条1項1号)
- 「業務委託」の相手方である「事業者」の法人であって、1名の代表者以外に役員がおらず、かつ、「従業員」を使用しないもの(同項2号)
この定義からすると、世間でフリーランスと呼ばれる方のすべてが含まれるわけではないものの、極めて広範な零細事業者が「特定受託事業者」に該当し得るばかりでなく、取引の相手方が「特定受託事業者」に該当するか否かを確定すること自体が困難といえます。
(1)あらゆる業種業態が適用対象になる
「業務委託」は広く役務提供の委託を含み(法2条3項2号)、規制対象となる業種の制限がありません。したがって、あらゆる業種業態の委託者があまねく適用対象となります。
フリーランス・トラブル110番の相談実績を見ると、配送業、システム開発・ウェブ作成関係、建設業、デザイン・ライター・映像・カメラマンなどのクリエイター関係、舞台・演劇などの芸能関係、コンサルタント、講師業、スポーツ指導業といった業種が相談件数の上位を占めており、特にこれらの業態の委託者は、その規模にかかわりなくフリーランス新法対応が急務といえます。
フリーランス・トラブル110番の相談者属性(業種)
(2)従業員を使用しているか
上述の定義①からすると、「従業員」を使用していれば「特定受託事業者」ではないことになりますが、「従業員」の定義はそれほど明確ではありません。
フリーランス新法の趣旨 4や衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 5 によれば、「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者など組織としての実体があるとはいえない場合は含まず、具体的には、雇用保険の対象者の範囲を参考に、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を「従業員」とすることが想定されており、詳細な考え方は追ってガイドライン等で示されるようです。
「従業員」の有無の判断の基準時について、同答弁は、業務委託時および問題行為時の双方で「従業員」を使用していない場合にのみ「特定受託事業者」に当たるとの見解を示しました。
また、フリーランスが派遣労働者を受け入れている場合には、フリーランスが雇用契約の主体にはならないものの、なお派遣労働者は「従業員」に該当し得るとするのが、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁 6 です。
さらに、フリーランスガイドラインは、同居の親族と共に事業を営んでいてもなおフリーランスとなり得るとしていましたが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 7 もこれを踏襲して、「従業員」は同居の親族を含まないとする方向であるとのことです。
なお、2つ以上の業務を営むフリーランスが、ある1つの業務につき従業員を使用しているが他の業務では従業員を使用していないというケースでは、当該他の業務との関係では従業員を使用しないと扱われるかという問題もありますが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 8 によれば、この場合でも従業員を使用しているものと扱われるとのことです。
(3)法人か否か、役員がいるか
法人であっても「特定受託事業者」に該当する可能性があります。逆にいえば、取引の相手方が株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人であるというだけで、フリーランス新法の適用対象とならないと即断してはなりません。
上述の定義②からすると、法人であっても代表者1名のほかに「役員」がいれば「特定受託事業者」ではないことになりますが、これを確定することは困難です。
正式な役員の有無は商業登記を見れば客観的に明らかになりますが、フリーランスとの取引1件1件で商業登記を確認することは非現実的な場合が多いでしょう。また、役員には取締役等「に準ずる者」を含むとされているため(法2条1項2号)、正式には取締役に選任されていないのに事実上会社の業務を執行している者(たとえば、いわゆる事実上の取締役等)が含まれる可能性もあります。
(4)副業・兼業であるか
本業では雇用契約で働いていても、副業・兼業として業務委託で働いているフリーランスは、なお「特定受託事業者」に該当するものと解されます。つまり、取引ごとに「特定受託事業者」に該当するかが変わり得ることになります。
(5)労働基準法上の労働者に当たるか
なお、フリーランスが実態として労働基準法上の労働者に当たる場合には、フリーランス新法の適用がないことは、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁が明らかにしています 9。
他方、「特定受託事業者」であるフリーランスであっても、労働組合法上の労働者性が否定されるものではないというのが、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における政府参考人の答弁 10 です。
広く零細事業者との取引に対応するのが実務的
このように、「特定受託事業者」に該当するかを確定することは困難ですし、いったん確定しても、その後従業員を雇用したり辞めたりするなどして容易に状態が変化してしまいます。そのため、委託者の実務対応としては、個別の取引で相手方が「特定受託事業者」に該当するかどうか逐一確認する手間をとるよりは、広く個人を含む零細事業者と取引をする場合一般にフリーランス新法に対応できるようにしておくことが現実的かと思います。
取引の相手方が厳密には「特定受託事業者」の定義に該当せず、現実にはフリーランス新法の適用がなかったとしても、同法に対応できるようにしておくことはまったく無駄にはなりません。フリーランス新法は、フリーランス・トラブル110番の相談実績をも踏まえ、トラブルの防止のために必要なことを制定したと評価できるので、後述するフリーランス新法の項目に対応していれば、当該取引の相手方とのトラブルを予防する効果を見込むことができるからです。
そこで以下では、フリーランスと「特定受託事業者」をあえて区別せずに、フリーランスの語を用いることにします。
下請法と同様の規制
書面交付義務
フリーランスに業務委託をする事業者(「業務委託事業者」)は、フリーランスに業務委託をした場合には直ちに、契約条件を書面や電磁的方法で明示する義務を負います(法3条)。
これは下請法3条とほぼ同じ規制です。ただし、書面交付義務に限っては、委託者側がフリーランスである場合であっても課される点に留意が必要です。
(1)明示事項
具体的明示事項は、正確には公正取引委員会規則の制定を待たなければなりませんが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人と後藤茂之大臣の答弁 11 を総合すると、以下は明示事項に含まれることになると予想されます。
- フリーランスの業務の内容(給付の内容)
- 報酬額
- 支払期日
- 受託委託者の名称
- 業務委託をした日
- 給付の提供場所
- 給付の期日
もっとも、上記に委託者の住所が含まれていないことは、実務的には不十分といわざるを得ません。
フリーランスが委託者とトラブルになると、LINE等を一方的にブロックされるなどして連絡が取れなくなる実態がまま見受けられます。委託者の住所すらわからなければ、いざ民事訴訟やフリーランス・トラブル110番の和解あっせん手続など私法上の措置をとろうにも不可能であるばかりでなく、行政上の措置である助言、指導、勧告、公表、命令等の履行確保措置も実行できないため、そのような事態を避ける必要があります。
他方、フリーランス新法のパブリックコメント(以下「パブコメ」といいます)では、継続的業務委託の場合には以下の事項も明示することとされていましたが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 12によれば、フリーランス新法では契約の終了事由の記載は求めないこととされたようです。
- 契約期間
- 契約の終了事由
- 契約の中途解除の際の費用
フリーランスが契約を解消したいと考える場合であっても、長期の予告期間が定められていたり、契約解除に対する違約金が定められたりして、契約を解消できないというトラブルが多いのが現状であり、委託者に上記の追加記載事項を義務づけたうえで、一定の制約を課す必要性は高いものと考えています。この意味で、今回上記の記載事項を要求しないこととされるとすれば残念です。
(2)明示の中身
フリーランスの業務の内容(給付の内容)を具体的にどの程度明示すべきかについて、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁 13 は、フリーランスの給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要があり、フリーランスが作成提供すべき成果物の内容、仕様をフリーランスが正確に把握できる程度に具体的に明示する必要があるとしています。
特にデザイン・ライター・映像カメラマンなどのクリエイター関係では、発注時にはフリーランスが作成提供すべき成果物の具体的イメージが固まらないことが多いといえます。しかし、同日の政府参考人の答弁 14 では、フリーランスが作業をする時点では具体的仕様を固めて書面等で明示することが求められ、これを怠ったのに後に委託者のイメージと異なるとして受領拒絶・減額等をすることはフリーランスの帰責事由はないため禁止されるとしています。
(3)明示方法
明示方法は、これも公正取引委員会規則の制定を待つ必要があるものの、パブコメの情報も総合すると、必ずしも紙の書面の交付による必要はなく、電子メールでの提供も許容されることになりそうです。
実務的には、LINEやSlack、MessengerといったSNSメッセージツールでの明示も許容されるかが問題になり得ますが、労働者に対する労働条件明示(労働基準法15条)でもこれらのSNSを用いることは許容されているため 15、フリーランス新法でも同様の取扱いとなることが予想されます。
また、下請法では、書面の交付に代えて下請事業者にウェブ上のホームページを閲覧してもらい、ダウンロードしてもらう方法も許容されていますが 16、フリーランス新法でも同様の方式が許容されるものと予想されます。ただし、電子的方法で明示した場合であっても、フリーランスが求めれば原則紙の書面を交付する義務がある点に注意してください(法3条2項本文)。
(4)その他の論点
フードデリバリーのようにデジタルプラットフォーム上で委託者とフリーランスがマッチングされる場合の書面交付義務については、委託者とプラットフォーム事業者のいずれを業務委託事業者とみるべきかという点も含め、困難な問題です。
衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 17 は、業務委託事業者が仲介事業者を介して明示することも認められるとしています。
60日・30日以内の報酬支払(再委託の場合には特に注意!)
フリーランスに業務委託をした場合には、給付受領日・役務提供日から起算して60日以内に報酬を支払う義務があります(法4条1項・2項)。これは下請法3条とほぼ同じ規制であり、具体的解釈論は下請法のそれが流用されることが予測されます。
ただし、下請法にはない規制として、元委託者→受託者(再委託者)→フリーランス(再受託者)というようにフリーランスに再委託する場合に規制が上乗せされています。かかる再委託をした場合で、再委託であることや元委託の一定の情報をフリーランスに明示したときは、元委託支払期日から起算して30日以内にフリーランスに対し報酬を支払う義務があります(法4条3項・4項)。
さらに、元委託者から前払金を受けたときは、フリーランスに対しても必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮も求められます(同条6項)。
筆者が経験したフリーランス・トラブル110番の相談事例でも、元委託者がすでに代金を支払ったにもかかわらず、フリーランスに支払われる前に中間の受託者(再委託者)が費消してしまい、結局フリーランスが報酬を回収できないケースが少なくありません。このような現実のトラブルを念頭に、かかる再委託規制が盛り込まれたものと推測できます。
もっとも、再委託の旨をフリーランスに明示しない限りは上記上乗せ規制の適用はないため、フリーランスの側から見ると実効性がどれほどあるのかは議論があり得るところです。
報酬減額、買いたたき等の禁止
フリーランスに対し継続的業務委託をする場合、以下の行為が禁止されます(法5条)。下請法4条とほぼ同じ規制であり、具体的解釈論は下請法のそれが流用されることが予測されます。
- フリーランスの帰責事由のない給付受領拒絶(役務提供以外)(法5条1項1号)
- フリーランスの帰責事由のない報酬減額(同条1項2号)
- フリーランスの帰責事由のない返品(役務提供以外)(1項3号)
- 通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること(買いたたき。同条1項4号)
- 正当な理由なき物・役務の強制(同条1項5号)
- フリーランスに経済上の利益を提供させ、その利益を不当に害すること(同条2項1号)
- フリーランスの帰責事由なく給付内容を変更し又はやり直させ、その利益を不当に害すること(同条2項2号)
この規制は、一定期間以上継続する業務委託に限り適用がありますが、この期間は追って政令で定められます。
衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 18 によれば、継続性を求めた趣旨は、事業者取引における契約自由の原則やフリーランスへの発注控えを防ぐ観点から行政の介入は必要最小限とすべきであること、一般に契約期間が長くなればなるほど経済的な依存関係が生じ不利益を受けやすい実態があることであるとのことです。同答弁によれば、契約期間として3か月超6か月程度を1つの参考に検討するとのことです。
【「フリーランス・トラブル110番」等での相談対応経験に基づく見解】
以下では、フリーランス・トラブル110番の実際の相談事例として多いトラブル類型に対し、上記の定めがどのように用いられるかを、検討してみたいと思います。
- 発注取消し、契約解除
委託者の一方的な発注取消し(契約解除)については、取引の目的物がある場合には給付受領拒絶の禁止(法5条1項1号)、ない場合には給付内容の不当変更の禁止(同条2項2号)に該当するものとして許されないと考えられます。この趣旨は、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 19 でも明確に述べられています。 - 報酬減額
特に配送業や運送業等では、(フリーランスの早期退職に対する)違約金、(誤配や事故等に対する)罰金、車のリース代、ガソリン代等の名目で、委託者が報酬から一方的に相当額を控除するケースが多く見られます。私見としては、このようなケースは、一方的報酬減額(同条1項2号)かフリーランスに不当な経済上の利益を提供させる行為(同条2項1号)として、また、こうした控除の結果得られる手取りが不当に低額であれば買いたたきとして(同条1項4号)、許されないものと考えます。 - 知的財産権の対価や取扱い
特にデザイン・ライター・映像カメラマンなどのクリエイター関係において、クリエイター側が持つ著作権その他の知的財産権について、委託者がその対価を配分しなかったり、配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するなど、取扱いを委託者が一方的に定めるケースがあります。こうした場合には、フリーランスに不当な経済上の利益を提供させる行為(同条2項1号)として、許されないとする余地が大きいと考えます。
同様の趣旨は参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁 20 でも明らかにされています。フリーランスガイドラインも、同様の行為は下請法の該当条文の問題と取り扱っています。 - インボイス制度の導入に伴う問題
発注後に事後的にフリーランスがインボイス発行事業者でないことを理由に報酬の減額を求めることは、不当な報酬減額(同条1項2号)として問題になり得ること、委託者の依頼に応じてフリーランスがインボイス発行事業者になったにもかかわらず、その後委託者が一方的に報酬額を据え置くことは、買いたたき(同条1項4号)として問題になり得ることが、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 21で明らかにされています。
労働者類似の保護
契約解除・不更新の30日前予告義務
委託者は、フリーランスとの「継続的業務委託」を解除したり不更新したりしようとする場合は、原則として少なくとも30日前までに予告をする義務があります(法16条1項)。
ここでいう「継続的業務委託」に該当する契約期間の長さは、追って政令で定められることになります(法13条1項)。4-3で後述するとおり、妊娠、出産、育児介護への配慮義務における「継続的業務委託」については、1年以上が1つの参考になるとされており、契約解除・不更新予告でも同様となる可能性があります。
しかし、契約解除・不更新はフリーランスの生活の糧を突如奪うものであり不利益が大きいことから、より短期の期間が定められるべきです。政令を定める際には、3か月から長くても6か月程度を目安とすべきと考えます。
基本契約を締結したうえで個別の発注時に個別契約を締結する形態の場合、継続的業務委託に該当するか否かをどのように判断するかという点について、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 22 によれば、基本契約で給付内容や報酬など主要な契約条件を定めている場合には、業務委託契約の一部をなしているとして、個別契約の受託状況にかかわらず、基本契約の期間をもって判断するとのことです。
例外的に委託者の即時解除が認められる場合(法16条1項ただし書)として、「災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合」のみを例示し、詳細は厚生労働省令に委ねていますが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 23 は、以下の場合を例示しました。
- 天災等により業務委託の実施が困難になった場合
- 上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルによりフリーランスとの契約を解除せざるを得ない場合
- フリーランスに責めに帰すべき事由がある場合
しかし、契約解除はフリーランスの生活の糧を突如奪うものであり不利益が大きいことから、即時解除が許容される範囲は可能な限り狭くすべきです。特に、上流の発注事業者の突然のキャンセルという何らフリーランスのあずかり知らない理由で、1か月分の報酬相当額すら補償もさせずに即時解除を認めるのは、妥当ではないと考えます。
委託者は、予告日から「契約が満了する日までの間」にフリーランスから請求があった場合は、遅滞なく契約解除・不更新の理由を開示する義務を負います(法16条2項)。
しかし、これでは、契約満了日後は理由開示義務がないように読めますが、契約満了日前後で取り扱いを異にする理由はなく、むしろトラブルの解消のためには満了日後にこそ理由を開示させるべきであり、明らかに不備といわざるを得ません。法16条2項は、解雇予告日から退職日までの間の解雇理由証明書の交付を定めた労働基準法22条2項に類似した文言となっていますが、同法では解雇日後であっても同条1項で解雇理由証明書を請求できるのであり、フリーランス新法で同様の帰結を導く文言を盛り込まなかったことが悔やまれます。
法16条に反して即時解除または1か月未満の予告期間をおいて解除した場合、解除が無効となったり、業務委託契約が最低1か月は継続したりするなど、同条に私法的効力が認められるか、実務的に問題になります。私見では、せめて1か月程度の報酬を保障し、もってフリーランスの生活の糧を奪われる不利益を緩和する同条の趣旨からすれば、私法的効力をも認めるべきだと考えますが、同条に違反しても行政上の措置が認められるにすぎず、私法的効力までは認められないという見解もあり得るところです。
ハラスメント防止措置義務
委託者は、フリーランスに対するセクハラ・パワハラ・マタハラについて、フリーランスの相談に応じ適切に対応する体制整備等の必要な措置を講じる義務があります(法14条)。委託者がフリーランスでない限り、いかに零細企業であってもこの義務を課されることになります。
具体的にどのような措置をどのように講じるべきかは、追って厚労省の指針で明らかになりますが(法15条)、労働者へのハラスメントに対する措置義務は、すでに雇用機会均等法(セクハラ・マタハラ)、労働施策総合推進法(パワハラ)、育児介護休業法(マタハラ)とそれらに基づく指針で明らかにされており、これらと類似する内容となることが予想されます。
実質的には、労働者へのハラスメントに対し現状講じている措置の対象を、フリーランスへも拡張することで対応できるものと考えます。
妊娠、出産、育児介護への配慮義務
フリーランスから申出があれば、その妊娠、出産、育児介護と両立して業務に従事できるよう、「育児介護等の状況に応じた必要な配慮」が求められます(法13条)。一定の期間以上の継続的業務委託の場合には義務ですが、そうでない場合(単発や短期の業務委託等)にも努力義務とされています。
ここでいう「継続的業務委託」に該当する契約期間の長さは、追って政令で定められることになります(法13条1項)。衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 24 によれば、報酬減額等の禁止行為の対象となる継続的業務委託よりも長期が想定されるとし、契約期間として1年以上を1つの参考に検討するとのことです。
もっとも、労働者の場合には有期契約であっても1年以上(いわゆる男性産休(出生時育児休業)なら8週間+6か月以上)雇用継続するなら育児休業・男性育休の付与が義務づけられること(育児介護休業法6条1項1号、9条の2第1項ただし書参照)からすれば、「継続的業務委託」となる契約期間は、長くて1年程度であり、より短くてもよいのではないかと考えます。
基本契約と個別契約とを締結する形態の場合の継続的業務委託該当性の判断は、上記4-1と同様です。
最大の問題は、「必要な配慮」とは何かという点です。衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 25 は、以下のように例示したうえで、具体的な内容は今後指針(法15条)で明示するとのことです。
- 妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦検診を受けるための時間の確保や就業時間の短縮
- 育児介護等の時間の確保のために育児介護等と両立可能な就業日や就業時間を定めること
配慮義務は、業務委託時には介護等の事情の存在が示されず、またそうした事情がなかったにもかかわらず、事後的にそうした事情が示され、また生じた場合であっても配慮義務があるとするのが、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における政府参考人の答弁 26 です。
フリーランスが配慮を申し出た場合に、それのみを理由として契約の打ち切り、報酬の減額その他の不利益を課すことを禁止する明文の規定はありません。しかし、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 27 によれば、こうした不利益が課されることがないよう、望ましくない取扱いを指針で明示するとのことです。
もっといえば、配慮義務はこうした不利益取扱いをしないことを当然の前提としておりますので、不利益取扱いをすること自体が配慮義務に反すると考えます。
募集情報の的確表示義務
委託者が広告等でフリーランスの募集情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、かつ、正確かつ最新の内容に保つ義務があります(法12条)。職業安定法5条の4とほぼ同様の規制です。
的確表示が義務づけられる事項は追って政令で定められることになりますが(法12条1項)、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における政府参考人の答弁
28 によれば、業務の内容のほか、委託者の情報に関する事項、報酬に関する事項、給付の場所や期間、時期に関する事項などを想定しているとのことです。
筆者が経験したフリーランス・トラブル110番の相談においても、募集情報ではフリーランスに有利な条件が記載されていたにもかかわらず、実際の業務委託契約書にはそれと異なる契約条件が記載されており、フリーランス側がそれをよく読まずに署名してしまったことに起因するトラブルは多く、上記の規制はこれを予防する意図があるものと評価できます。
しかし、上記の規制があっても、募集情報と業務委託契約の内容に齟齬があった場合になお後者が優先する場合が多いことに変わりはなく、より実効的な救済が待たれるところです。
参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 29 は、こうした募集情報と契約書の齟齬が、的確表示義務のみならず、書面交付義務(法3条)や報酬の支払期日(法4条)等の下請法類似の規制にも抵触する場合には、厚労省と公正取引委員会が連携して対応するとしています。
フリーランス新法違反への制裁
フリーランス新法に違反した場合、フリーランスは行政機関に申告を行うことができ、行政機関は、助言指導等の措置、勧告を経て、勧告に従う旨の命令(法9条)を下し、この命令に違反したとき等に初めて50万円以下の罰金に処する刑事罰を科すことができるとされ、全体として制裁が極めて謙抑的なものといえます。
まとめると下表のとおりです。
項目 | 申出・ 助言指導 |
勧告 | 立入検査 | 命令 | 命令違反への 刑事罰 |
---|---|---|---|---|---|
書面交付義務 | 公取委・ 中小企業庁 (法6条、22条) |
公取委 (法8条) |
公取委・ 中小企業庁 (法11条) |
公取委 (法9条1項) ※公表も可 (同条2項) |
50万円以下 の罰金 (法24条1号) |
60日•30日以内の報酬支払 | |||||
報酬減額、買いたたき等 の禁止 |
|||||
契約解除・不更新の 30日前予告義務 |
厚生労働大臣(都道府県労働局長) (法17条、22条) |
厚生労働大臣(都道府県労働局長) (法18条1項) |
厚生労働大臣(都道府県労働局長) (法20条1項) |
厚生労働大臣(都道府県労働局長) (法19条1項) ※公表も可 (同条2項) |
|
募集情報の的確表示義務 | |||||
ハラスメント防止措置義務 | 厚生労働大臣(都道府県労働局長) (法18条1項) ※公表も可 (法19条3項) |
× (報告徴求は可能、法20条2項) |
× | × | |
妊娠、出産、育児介護 への配慮義務 |
× | × |
しかし、何百万人に上るフリーランスのすべてのトラブルに対し、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が実効的に対応するには、現在のマンパワーでは著しく不十分です。2023年5月11日時点で、中小企業庁の定員は198名(経済産業省定員規則(平成13年経産省令4号)1条)、公正取引委員会の定員は924名(行政機関職員定員令(昭和44年政令121号)1条2項)にすぎません。
フリーランスの実効的な救済を図るには、特に公取委・中小企業庁における極めて大規模な人員増が必要と考えられますが、そう簡単ではないかもしれません。
そうすると、民事訴訟やフリーランス・トラブル110番等を介した私法上の解決も同様に重要です。フリーランス新法に違反した場合に契約が無効となったり損害賠償義務を生じたりするなど何らかの私法上の効力があるかは、報酬の支払期日の規定(法4条)を除いて明確ではありませんが、実務的には重要な問題です。
フリーランス新法に関する今後の見通し
今後のスケジュール
フリーランス新法は、遅くとも2024年11月頃までに施行される見込みであり(法附則1項)、その前の早い段階で、同法を具体化する政令、公正取引委員会規則、厚生労働省令、各種指針やガイドラインが制定されます。これら下位法令も相まってフリーランス新法の内容が固まることになります。
施行前に下位法令も含め十分な周知を行い、各企業の実務対応を間に合わせようと思えば、2023年中か2024年3月頃までに下位法令が出そろうことも考えられるため、特にこの頃には状況をチェックする必要がありそうです。
規制追加が予想されるポイント
フリーランス新法は、フリーランスが安心して業務を遂行するために必要な一定の事項を手当てするものですが、同法によっても手当てされていない数多くの問題が残されており、これらは今後規制が追加されることも考えられます。
以下ではその例をいくつか見てみましょう。
(1)フリーランス側からの契約解消
第1に、フリーランス側の契約解消への過度な制限の問題があります。
フリーランス・トラブル110番の相談で多い類型の1つは、フリーランスが過酷な業務を強いられ、体調不良となるなどやむを得ない理由により、契約を解消したいと考える場合であっても、契約書上長期の予告期間が定められていたり、契約解除に対する違約金が定められたりして、契約を解消できないというトラブルです。
フリーランスの職業選択の自由(憲法22条)を不当に長期に拘束しないようにするためには、フリーランスによる契約解消に対する過度な制約を防止する必要がありますが、公序良俗違反の契約の無効(民法90条)、優越的地位の濫用(独禁法2条9項5号)、フリーランス新法における禁止行為(法5条)などの現行法上可能な枠組みだけでは、実効的に解決することは困難です。
(2)仲介事業者に対する規制
第2に、フリーランスと委託者をつなぐ仲介事業者に対する規制です。
衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 30 は、フードデリバリーのプラットフォーム事業者を例に、以下のとおり説明したうえで、今後は、フリーランス新法附則2項の3年後の見直し規定に基づき、そのままの規制でよいのか検討していくとしています。
- プラットフォーム事業者が自ら事業委託者となる場合(再委託型)には、プラットフォーム事業者自身がフリーランス新法の適用対象となる。
- あっせん仲介型のプラットフォーム事業者は、契約形態上はフリーランス新法の適用対象にならないとも思えるものの、取引実態から総合的に見て実質的にプラットフォーム事業者自身が事業委託者であると評価できる場合には、なおフリーランス新法の規制対象となる。
- 取引実態からしてもなおプラットフォーム事業者がフリーランス新法の規制対象にならない場合は、事業委託者とフリーランスの間にフリーランス新法が適用されるとしつつも、プラットフォーム事業者は同法に基づく調査等の対象となり得る。
上記の②における実質的な事業委託者の判断要素として、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁 31 は、委託内容への関与の状況、金銭債権の内容や性格、債務不履行時の責任主体等を総合的に勘案するとしており、追ってガイドライン等で明らかにするとしています。
(3)フリーランスの安全衛生の確保
第3に、フリーランスに対する安全衛生的規制、特に長時間労働に対する歯止めの問題です。
衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 32 は、フリーランスの安全衛生の確保の規制は、取引当事者のみならず就業場所の物理的な危険有害要因も関係すること、重層的下請関係においては多様な関係者を統括し得る上位の注文者の対応が必要であることなど、個々の取引当事者の対応だけでは効果的に対処できないことから、フリーランス新法には盛り込まなかったと説明しました。
もっとも、フリーランスが安全に健康を確保しつつ働ける環境の整備は重要な課題であり、厚生労働省設置の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」で議論されているとのことです。
(4)フリーランスに対するセーフティネット・社会保障
第4に、フリーランスに対するセーフティネット・社会保障の問題です。
現状は、わずかの例外を除いて、フリーランスが労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入するには多くのハードルがあります。このため、業務上病気になっても労災給付が受けられず、失業したときに失業給付が受けられず、出産・育児の際の特別な給付金もないなど、労働契約で働く働き手に比しセーフティネットが薄いのが実情です。
これまでにも、一定の職種のフリーランスに労災保険の特別加入が認められるなどしていますが、まだ問題の抜本的解決には程遠いといえます。2022年12月16日の「全世代型社会保障構築会議報告書」でも、労働者性のないフリーランス・ギグワーカーに対しても被用者保険の適用を図ることにつき引き続き検討を深めるべきとしており、今後さらなる議論の進化が見込まれます。
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たとえば、2017年3月の経済産業省「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会報告書」(平成29年3月)、公正取引委員会競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会報告書」(平成30年2月15日)、厚生労働省「『雇用類似の働き方に関する検討会』報告書」(平成30年3月30日)、内閣官房「全世代型社会保障検討会議第2次中間報告」(令和2年6月25日)等。 ↩︎
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朝日新聞「フリーランスのトラブル相談が急増 「110番」開始2年で1万件超」(2023年2月13日)(2023年5月11日最終閲覧) ↩︎
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なお、2023年4月21日の参議院本会議における後藤茂之大臣の答弁によれば、国・地域をまたがるフリーランスへの業務委託については、その業務委託の全部または一部が日本国内で行われていると判断されればフリーランス新法が適用されるとし、たとえば、日本に居住するフリーランスが海外所在の発注事業者から業務委託を受ける場合や、海外に居住するフリーランスが日本所在の発注事業者から業務委託を受ける場合について、委託契約が日本国内で行われたと判断される場合や、業務委託に基づきフリーランスが商品の製造やサービスの提供等の事業活動を日本国内で行っていると判断される場合が含まれるとしています(国会中継動画:参議院本会議2023年4月21日(1時間24分27秒~)(2023年5月11日最終閲覧))。 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(20分35秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(1時間35分19秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(1時間36分27秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(49分49秒~、1時間7分29秒~)(2023年5月11日最終閲覧) ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(1時間31分0秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)」(2019年2月) ↩︎
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公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(平成21年6月19日改正)2条1項1号ロ、公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」(令和元年5月14日改正)第1 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(49分49秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(24分39秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(1時間14分4秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(2時間10分16秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(2時間13分44秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(28分55秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(18分41秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(52分30秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎
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国会中継動画:衆議院内閣委員会2023年4月5日(58分59秒~)(2023年5月11日最終閲覧)、同委員会同日会議録 ↩︎

宇賀神国際法律事務所