機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方とは?
コーポレート・M&A
目次
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュース No.135」の「特集」の内容を転載したものです。
【特集】機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方
スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議は、平成28年11月30日付で、機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方として、意見書(3)を公表しました。
本意見書は、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させていく上で、運用機関とアセットオーナーのそれぞれに求められる取組みを提言しています。本号ではその内容をご案内いたします。
- 本意見書では、運用機関に対し、個別の議決権行使結果を一般に公表することや議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相反が生じうる局面を特定し、利益相反管理の方針を具体的に策定・公表すべきとすること等が示されました。
- 本意見書の内容は、スチュワードシップ・コードの見直しの方向性を示すものであり、今後、議決権行使結果を個別企業・議案ごとに公表すべきであるとする改定が行われることが予想されます。
- 本意見書では、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす局面において、運用機関の利益相反管理の観点から、「外部の第三者機関に自らの議決権ガイドラインを示すなどの工夫を行いながら、その第三者機関の判断を活用」することが例示されており、運用機関が第三者機関として議決権行使助言会社を利用することも考えられます。
運用機関による実効的なスチュワードシップ活動
機関投資家には、中長期的な視点から、深度ある企業評価に基づいて実効的なスチュワードシップ活動を行うことが求められます。また、その際、形式的な基準や助言会社のサービスを機械的に適用するのではなく、各企業の状況に着目したきめ細かな判断を行っていくことが重要とされています。
運用機関のガバナンス・利益相反管理等
フォローアップ会議において指摘された主な意見
- 金融グループ系列の運用機関について、親会社等の利益と運用機関の顧客の利益との間に存在する利益相反を回避したり、その影響を排除するための措置が必ずしも十分に機能していないケースが多く、よりきめ細かな対応が必要(同一の機関内において運用以外の業務を行っている場合における、当該業務を行う部門と運用部門との関係も同様)。
提言内容
運用機関のガバナンス強化 |
|
利益相反管理 |
|
運用機関の経営陣の能力・経験と責務 |
|
議決権行使結果の公表の充実
フォローアップ会議において指摘された主な意見
運用機関等が、自らの活動について最終受益者への説明責任を果たし、透明性を向上させていくためには、主な議案ごとの議決権行使結果の集計による公表にとどまらず、個別企業・議案ごとに議決権行使結果を公表することが重要。
個別の議決権行使結果については、賛否のみに過度に関心が集まり、円滑な対話が阻害されるとの懸念なども指摘されているが、運用機関が議決権行使に関する考え方を対外的に説明することなどを通じて、解決していくべき。
我が国で多く見られる金融グループ系列の運用機関において、議決権行使をめぐる利益相反への適切な対応がなされていない事例が多いのではないかとの指摘もなされており、こうした懸念を払拭するためにも、個別の議決権行使結果の公表が進められるべき。
提言内容
議決権行使結果の個別開示 |
|
パッシブ運用におけるエンゲージメント等
近年、パッシブ運用の比重が高まっていることからも、以下のような提言がなされました。
パッシブ運用におけるエンゲージメント等 |
|
運用機関の自己評価
運用機関の自己評価 |
|
アセットオーナーによる実効的なチェック
アセットオーナーは、直接、最終受益者の利益を確保する責務を負っていることも踏まえ、運用機関によるスチュワードシップ活動がより実効的なものとなるよう十分留意し、以下のような取組みを進めていく必要があるとされています。
アセットオーナーによる実効的なスチュワードシップ活動の確保 |
|
アセットオーナーが運用機関に求める事項の明示 |
|
運用機関に対する実効的なモニタリング |
|
三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室
03-6250-4354