主債務者が反社会的勢力であった場合に、信用保証協会は保証契約の錯誤無効を主張できるのか
信用保証制度と金融機関と信用保証協会の関係 信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関であり、現在、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に存立しています。信用保証協会は、中小企業・小...
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信用保証制度と金融機関と信用保証協会の関係 信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関であり、現在、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に存立しています。信用保証協会は、中小企業・小...
反社会的勢力と取引をするリスク こちらについては、「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 情報収集の重要性 契約締結検討段階における情報の重要性 一旦取引を開始してから反社会的勢力に属することが判明したとして取引を解消するには相応の費用と時間を要することから、そ...
反社会的勢力と取引をするリスク こちらについては、 「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 仲介業者が反社会的勢力である場合 仲介業者が介在する任意売却の場合、成立するとなれば、仲介業者に対し、仲介手数料が支払われることになります。 そして、仲介業者が反社会的勢...
目次 政府指針等 具体的な不利益 不当要求等のリスク 条例違反リスク 契約解除リスク 監督官庁等からの指導リスク レピュテーションリスク 今後の方針 政府指針等 平成19年6月19日、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(以下「政府指針」といいます)が発表...
反社会的勢力と取引をするリスク こちらについては、 「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 監督指針の内容 金融庁の平成26年6月付の「 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(Ⅱ-3-1-4「反社会的勢力による被害の防止」、Ⅱ-3-1-4-2「主な着眼点」、...
監督指針の改正 平成19年6月、政府の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにより、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」が策定されました。 これを受けて金融庁は、平成20年3月、金融機関に対する監督上の着眼点を規定する監督指針の改正を行い、 「反社会的勢力による被害の防止」とい...
はじめに 近年、情報通信技術が飛躍的な進展を遂げたことから、企業が多種多様なパーソナルデータを収集・分析することができるようになりました。さらに、平成27年10月のマイナンバー制度の施行に伴い、より幅広い個人情報の利活用に注目が集まっています。 同時に、個人情報の健全な流通、安全安心な利活用...
はじめに 昨年発覚した東芝の不適切会計に代表されるように、いったん上場会社において不祥事が起きると、株価の大幅な下落、当局による課徴金納付命令、株主等による民事責任の追及、業績の悪化等により企業価値が毀損されることになり、最悪の場合には、上場廃止に追い込まれるリスクもあります。 他方、非上場...
はじめに 最近、企業不祥事に関する第三者委員会の調査委員会の報告書を読むと、大半の報告書で、不祥事の原因や背景として、内部通報制度の機能不全が指摘されていることがわかります。そこで、内部通報制度を構築するにあたって、これを有効に機能させるためには、どのような点に留意すればよいのでしょうか? 内...