公開買付け(TOB)におけるインサイダー取引規制の内容は
コーポレート・M&A公開買付け(TOB)に関してインサイダー取引規制はあるのでしょうか。
金融商品取引法は、証券市場の公正性及び健全性に対する一般投資家の信頼確保のため、公開買付者の役員等、公開買付者と一定の関係にある者のインサイダー取引を規制しています。
解説
目次
総論
金融商品取引法167条に公開買付者等関係者等に関するインサイダー取引規制が定められています。具体的には、公開買付者の関係者が、以下の行為を行うことを禁止しています。
- 上場株券等の公開買付け等の“実施”に関する未公表の事実を知りながら、当該公開買付けに係る株券等を買い付けること
- 上場株券等の公開買付け等の“中止”に関する未公表の事実を知りながら、当該公開買付けに係る株券等を売り付けること
本稿では、同条の規制の対象者、公開買付け等事実の内容、インサイダー取引規制の解除要件である「公表」、インサイダー取引規制の適用除外となる取引について、解説いたします。
誰がインサイダー規制の対象者となるのか
はじめに
金融商品取引法167条に定められているインサイダー取引規制の対象者は、公開買付者等関係者、元公開買付者等関係者、及びそれらの第一次情報受領者となります。以下、それぞれについて簡単に説明いたします。
公開買付者等関係者
公開買付者等関係者とは、公開買付者等の役員等、帳簿閲覧請求権行使者、法令上の権限を有する者、契約締結者・交渉者、被買付企業及びその役員等であり(金融商品取引法167条1項各号)、同法166条に定める会社関係者によるインサイダー取引規制における規制対象者とほぼパラレルの規定となっています。具体的には、以下のとおりです。
| 金融商品取引法167条1項 | 公開買付者等関係者の範囲 | 規制を受ける場合 |
|---|---|---|
| 1号 | ① 公開買付者等の役員等(公開買付者等の親会社の役員等を含む。) ② 公開買付者等が法人以外の場合については、その代理人・使用人 |
その者の職務に関し知ったとき |
| 2号 | ① 公開買付者等に対して会社法上の帳簿閲覧請求権を有する株主等(公開買付者等の親会社の株主等であって公開買付者等に対して帳簿閲覧請求権を有する者を含む。) ② ①が法人の場合については、その役員等 ③ ①が法人以外の場合については、その代理人・使用人 |
帳簿閲覧請求権の行使に関し知ったとき |
| 3号 | 公開買付者等に対して法令に基づく権限を有する者(公開買付者等の親会社に対して法令に基づく権限を有する者を含む。) | 当該権限の行使に関し知ったとき |
| 4号 | ① 公開買付者等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者(公開買付者等の親会社に係る上記の者を含む。) ② ①が法人の場合については、その役員等 ③ ①が法人以外の場合については、その代理人・使用人 |
当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し知った時 |
| 5号 | ① 被買付企業 ② 被買付企業の役員等 |
① 公開買付者等からの伝達により知ったとき ② 当該役員等の職務に関し公開買付者等からの伝達により知ったとき |
| 6号 | 167条1項2号、4号または5号に該当する者が法人である場合には、その役員等 | その者の職務に関し知ったとき |
元公開買付者等関係者
上記した公開買付者等関係者については、その関係が解消されたとしても、関係解消から6か月以内は、元公開買付者等関係者として金融商品取引法167条の規制に服します(金融商品取引法167条1項)。
第一次情報受領者
公開買付者等関係者または元公開買付者等関係者から公開買付け等の実施または中止に関する事実の伝達を受けた者は、その事実の公表前に当該公開買付け等に係る株券等の売買等をすることが禁止されます(金融商品取引法167条3項)。同条は、第一次情報受領者を規制するものであり、第二次情報受領者は規制の対象となりません。ただし、実務上、第一次情報受領者と第二次情報受領者を明確に区別することは困難であることに留意する必要があります。
公開買付け等事実、買付け等・売付け等とは何か
公開買付け等事実
金融商品取引法167条に規定される「公開買付け等事実」とは、公開買付者等が公開買付け・買集めを実施することについての決定をし、または公表された公開買付け・買集めを中止することを決定した事実を指します(金融商品取引法167条2項)。
「公開買付け等事実」に該当するためには公開買付け・買集めを実施または中止する旨の決定が存在すれば足り、現実に公開買付け・買集めが実施または中止されることは要件ではありません。
買付け等・売付け等の違い
金融商品取引法167条において禁止される行為は、「1 総論」で記載したとおり、公開買付け等の実施に関する事実を知った場合は、「株券等に係る買付け等」であり、公開買付け等の中止に関する事実を知った場合は、「株券等に係る売付け等」になります。
公開買付け等事実はどうすれば「公表」されたといえるのか
インサイダー取引規制が解除される要件である公開買付け等事実の「公表」には、①2以上の報道機関に公開し、12時間が経過したこと(金融商品取引法施行令30条1項1号)、②公開買付開始公告・公開買付撤回公告・公開買付撤回の公表がなされたこと、③公開買付届出書・公開買付撤回届出書が公衆縦覧に供されたこと、④上場先の金融商品取引所等に通知し電磁的方法(TDnet 等)により公衆縦覧に供されたこと(適時開示)が該当します(金融商品取引法167条4項)。
平成24年の法改正前は、上記④の方法による「公表」は自己株式の公開買付けの場合にのみ認められていましたが、平成24年改正により、他社株式の公開買付けの場合においても認められることとなりました。これにより、公開買付けの開始決定に係る適時開示後、12時間の経過(上記①の方法)を待たずして、インサイダー規制が解除されることになります。
なお、公開買付者が上場会社でない場合であっても、上場会社であるその親会社や被買付会社に要請することで、TDnetを通じて「公表」をすること(上記④の方法)が可能となります(金融商品取引法施行令30条1項4号)。この点、公表措置はあくまで、公開買付者が主体となって行う必要があると考えられていますので、具体的な方法としては、公開買付者と上場会社であるその親会社または被買付企業が連名のプレスリリースにおいて、公開買付け等事実を記載する方法等が考えられます(木目田 裕・上島 正道 監修/西村あさひ法律事務所・危機管理グループ 編「インサイダー取引規制の実務 第2版」(商事法務)P460~464参照)。
適用除外となる取引
インサイダー取引規制の適用が除外される取引は、金融商品取引法166条において適用除外とされる取引とほぼ同様です(金融商品取引法167条5項)。具体例として、新株予約権の行使による株券の取得(金融商品取引法167条5項2号)、応援買い(金融商品取引法167条5項4号)、防戦買い(金融商品取引法167条5項5号)、公開買付け等事実を知る者同士の市場によらない相対取引(いわゆる「クロクロ取引」)(金融商品取引法167条5項7号)等があげられます。
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