違約金条項は無効?消費者契約法9条の概要と要件を解説
取引・契約・債権回収 更新当社は、不動産の賃貸業を営んでいます。賃貸借契約に、以下のように契約終了日までに物件を明け渡してもらう条項を設け、遅延した場合は賃料の2倍の違約金をとる旨を定めようと考えていますが、問題ないでしょうか。
- 賃借人は、契約が終了する日までに、本物件を賃貸人に明け渡さなければならない。
- 賃借人が上記①に違反して本物件の明渡しを遅延した場合には、賃借人は、本契約終了日の翌日から明渡完了日までの期間について、賃料相当額を加えた使用損害金を支払う。
消費者契約法9条1項は、解除に伴い消費者が負担する損害賠償額等、または金銭支払義務が遅延した際に消費者が負担する損害賠償額等を定める契約条項について、要件を満たした場合に一部無効となる旨を定めています。
設例の②の条項については、「解除に伴う」損害賠償の額の予定等を定めるものか否かが問題となり、議論があるところではありますが、同法9条1項1号の適用はないと判断される可能性が高いと考えられます。また、賃借人(消費者)に明渡義務の履行を促すという観点から、賃料相当額の2倍の支払義務を課しても過重とまではいえませんので、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする同法10条についても適用されないと考えられます。その場合、賃借人が明渡しを遅延したときには、当該条項に基づき支払請求をすることは可能です。
解説
目次
消費者契約法9条とは
消費者契約法における不当条項規制
消費者契約法は、消費者と事業者との間には情報の質・量や交渉力に格差があることを踏まえ、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。同法は、消費者・事業者間の契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
消費者契約法では、不当な契約条項として、以下の5つが定められています。
消費者庁ウェブサイトでは、これらを含め、消費者契約法に関する逐条解説が公表されており、以下「逐条解説」として引用します。
- 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等のうち所定の要件を満たすもの(8条)
- 消費者の解除権を放棄させる条項等(8条の2)
- 事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項(8条の3)
- 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等のうち所定の要件を満たすもの(9条)
- 消費者の利益を一方的に害する条項のうち所定の要件を満たすもの(10条)
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効
消費者契約法9条は、消費者が不当な金銭的負担を強いられることがないように、消費者契約の解除の際等に消費者が負担する損害賠償額の予定または違約金を定める条項について、一定の限度を超える部分の契約条項を無効とすること等を規定しています。
1 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分
2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第12条の4において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。消費者契約法9条により無効となる契約条項
消費者契約法9条により無効となる契約条項は、具体的には、次のとおりです。
(a)消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」
→この超える部分が無効となります(消費者契約法9条1項1号)。
(b)消費者が消費者契約に基づく金銭の支払義務を遅延した際に消費者が負担する損害賠償額の予定または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるもの」
→この超える部分が無効となります(同2号)。
上記(a)について例を挙げると、結婚式場等の契約について、以下のように定めたとします。
この場合、結婚式場を実際に使用するのが1年以上先であること等からすると、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」解約金を定めるものと考えられます 1。仮に、1年前のキャンセルの場合の当該事業者に生ずべき平均的な損害の額が10%であるとすると、消費者契約法9条1項1号により、65%部分の契約条項が無効となり、事業者は10%部分しか請求できないこととなります。
また、上記(b)について例を挙げると、賃貸借契約について、以下のように定めたとします。
この場合、90日遅延すると7,200円(=10万円×29.2%×90/365日)の遅延損害金を支払う旨が定められていますが、消費者契約法9条1項2号により、事業者は、3,600円(=10万円×14.6%×90/365日)を超える部分は請求できません。
算定根拠の概要の説明努力義務
前述1-2のとおり、消費者契約の解除の際等に消費者が負担する違約金等を定める条項について、一定の限度を超える部分の契約条項は無効となります。しかし、事業者から十分な説明がないため、当該違約金がその限度を超えるか否かを消費者が判断できず、紛争に発展することがあり得ます。そこで、消費者と事業者との間には情報の質・量や交渉力の格差を解消するため、消費者契約法の2022(令和4)年改正(2023年6月施行)により、事業者は、消費者に対し消費者契約の解除に伴う違約金等の支払いを請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、その算定根拠の概要を説明することが努力義務とされました(同法9条2項)。
事業者に求められる説明は算定の根拠の概要であるため、費用などの具体的な数字についてまでは説明する必要はなく、違約金等の設定に当たり考慮された費用項目などを説明することで足りる、と考えられています 2。
たとえば、結婚式場等の契約について、「挙式日の1か月前までのキャンセルの場合には契約金額の35%を解約料として申し受けます」と定めた場合、「当社の結婚式では、通常、装飾や司会者等の手配は挙式日の1か月前までに完了しており、挙式が中止になっても当該費用が発生します。そのため、当該人件費等を含めてキャンセル料を設定しています」等と回答すれば、努力義務を履行したことになる、と解説されています 3。
消費者契約法9条1項1号の3つの要件
以下の3つの要件を満たす条項は、消費者契約法9条1項1号により、その「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」部分が無効とされます。
要件②:「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める」条項であること
要件③:損害賠償額の予定および違約金を合算した額が、「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」こと
「消費者契約の解除に伴う」条項であること
消費者契約の「解除に伴う」とは、約定解除権(契約の規定により当事者の一方が有する解除権)や法定解除権(法律の規定により当事者の一方が有する解除権)を行使する場合をいうとされています 4。
ただし、この消費者契約の「解除に伴う」の解釈については議論があるところです。消費者委員会消費者契約法専門調査会「消費者契約法専門調査会報告書」(2015年12月)では、「『解除に伴う』要件の在り方については、実質的に契約が終了する場合に要件を拡張することで、早期完済条項や明渡遅延損害金を定める条項を法第9条第1号によって規律することの適否を中心としつつ、(中略)引き続き検討を行うべきである。」(同報告書第3の6)とされていました。なお、消費者契約法の2022(令和4)年改正に先立ち行われた消費者庁「消費者契約に関する検討会」では、この点について議論が行われたとは窺われないですが、今後の検討課題から外す旨の記載は見当たりません。
「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める」条項であること
「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」における「違約金」には、違約罰的なものも含まれると解されています 5。
損害賠償額の予定および違約金を合算した額が「平均的な損害の額を超える」こと
消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額を意味するとされています 6。
消費者契約法10条による包括的な消費者保護
消費者契約法10条は、8条・9条の個別規定だけでは対処できないような場合に消費者利益を保護するために置かれている規定です。
消費者の利益を一方的に害する条項の無効
消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める条項が、消費者契約法9条1項1号により無効とならない場合であっても、当該条項が消費者の利益を一方的に害する内容である場合は、同法10条により無効となる可能性があります。
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
要件
消費者契約法10条は、次の2つの要件を満たす契約条項を無効とすると規定しています。
- 「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であること(以下「10条前段要件」といいます)
- 「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」であること(以下「10条後段要件」といいます)
上記①10条前段要件および②10条後段要件の具体的な内容等については、以下の関連記事をご参照ください。
たとえば、民法 541 条により、相当の期間を定めた履行の催告をした上で解除をすることとされている場面について、特に正当な理由もなく、消費者の債務不履行の場合に事業者が相当の期間を定めた催告なしに解除することができるとする契約条項については、上記①②の要件を満たし、無効と判断される可能性があります 7。
具体例の検討
ここまで説明してきたことを、冒頭のQ&Aを例として当てはめてみます。
不動産の賃貸業者(以下「不動産会社」といいます)が、賃借人から解約通知を受け、明渡予定日が決まっていたにもかかわらず、同日に当該物件の明渡しをしてもらえなかった場合、その後の物件のクリーニングや新貸借人への引渡しなどの予定変更を余儀なくされます。そうした事態が生じるのを防ぐため、不動産会社は、賃貸借契約書において、以下のような条項を設けることを検討しています。
- 賃借人は、契約が終了する日までに、本物件を賃貸人に明け渡さなければならない。
- 賃借人が上記①に違反して本物件の明渡しを遅延した場合には、賃借人は、本契約終了日の翌日から明渡完了日までの期間について、賃料相当額を加えた使用損害金を支払う。
今後、賃借人が明渡しを遅延したとき、この条項に基づき、賃料相当額の2倍の金額の支払いを求めることができるのか、消費者契約法の観点から考えてみましょう。
設例のイメージ
以下では、まず、消費者契約法9条1項1号により無効とされるか否かについて検討します。
消費者契約法9条1項1号により無効となるか
結論からいうと、設例の条項は、2で述べた消費者契約法9条1項1号の3つの要件を満たさず、同号により無効とはならないと判断される可能性が高いと考えられます。要件①〜③の該当性は以下のとおりです。
(1)要件①:「消費者契約の解除に伴う」条項であること
設例の条項は、「本契約終了日までに賃借人が本物件を明け渡さない場合」の遅延損害金を定めるものであり、契約の終了事由を限定していません。このため、当該条項は、期間満了による契約終了を含め、契約終了後に賃借人が建物を明け渡さないことに対する損害金を定めるものと考えられます。
したがって、当該条項は、約定解除権や法定解除権を行使する場合にのみ適用される規定ではなく、「消費者契約の解除に伴う」との要件①を満たさないと考えられます。
この点に関し、適格消費者団体が消費者契約法12条3項に基づく差止請求訴訟を提起した事案で判断された主な裁判例は次のとおりです。
判 決 | 問題となった条項 | 判 断 |
---|---|---|
東京高裁平成25年3月28日判決・ 判タ1392号315頁 |
「契約終了日の翌日から明渡完了日までの期間について、賃料相当額の2倍相当の使用料相当損害金」を支払うとの条項 | 「消費者契約の解除に伴う」条項ではない →消費者契約法9条1号(現行法における9条1項1号)の適用を否定 |
大阪高裁平成25年10月17日判決・消費者法ニュース98号283頁 | 賃借人が「本契約終了後、直ちに本物件の明け渡しを完了しない場合は、本契約終了日より本物件明渡し完了に至るまでの間、毎月本契約の賃料の2倍に相当する損害金を支払わなければならない。」との条項 | 「消費者契約の解除に伴う」条項ではない →消費者契約法9条1号(現行法における9条1項1号)の適用を否定 |
また、賃貸人が賃借人等に対して損害金を請求する事案においても、要件①を満たさないと判断するものが複数あります。
たとえば、東京地裁平成29年6月23日判決(2017WLJPCA06238014)では、「賃借人が本件建物を明け渡すべき日時に明け渡さないときは、明け渡すべき日時より現実に明け渡すまでの間、賃料の倍額に相当する損害金を延滞使用料として賃貸人に支払う」旨の条項について、裁判所は、上記東京高裁平成25年3月28日判決を参照しつつ、「消費者契約の解除に伴う」条項であることを否定しました。
また、東京地裁平成31年1月17日判決(2019WLJPCA01178017)では、「利用者は、利用期間終了後、貸室の明渡しを遅延した場合、賃貸人に対して、利用期間が終了した日の翌日から明渡し完了までの間の利用料金等(光熱費・電話料金・その他費用を含む。)の3倍に相当する損害金を支払わなければならない」との条項に基づき、賃貸人が賃借人に対して利用料金等の3倍の損害金を請求した事案においても、裁判所は、賃借人が賃借物件の明渡義務の履行を遅滞している場合の損害に関する条項であって契約の解除に伴う損害に関する条項ではないとし、消費者契約法9条1号(現行法における9条1項1号)の適用を否定しています。
なお、「賃借人が、家賃等を3か月以上滞納したときは、賃貸人は催告によらないで契約を解除することができ、契約解除後も本件建物を明け渡さないときは、契約解除の翌日から本件建物明渡しの日まで家賃等相当額の1.5倍の損害賠償金を賃貸人に支払う」という条項について、消費者契約法9条1号(現行法における9条1項1号)の適用を認めた裁判例があります(大阪地裁平成21年3月31日判決・消費者法ニュース85号173頁)。この事案で問題になった条項は、「解除後も本件建物を明け渡さないときは」や「契約解除の翌日から」の文言から、賃貸人が解除権を行使したことを前提としていると理解でき、上記の裁判例と異なる判断をしたものではないと整理できると考えられます。
ただし、この「消費者契約の解除に伴う」の解釈については議論があるところであり、判断が難しいのは2−1で述べたとおりです。ここからは、仮に、設例の条項が「解除に伴う」損害賠償額の予定・違約金を定める条項であると判断される場合を前提に説明を行います。
(2)要件②:「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める」条項であること
設例の条項における「賃料等相当額を加えた使用損害金」のうち、賃料相当額部分は、建物明渡義務の履行遅滞に係る損害賠償額の予定と評価できます。また、賃料相当額を超える部分は、違約罰 8 と整理できます。
したがって、設例における条項は、「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める」条項であるという要件②を満たすものと考えられます。
(3)要件③:損害賠償額の予定および違約金を合算した額が「平均的な損害の額を超える」こと
「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ」て考える必要があるため、一律の基準を見出すことは困難ですが、たとえば、1.5倍の損害金を支払う旨を定めた条項の有効性が問題になった事案において、大阪地裁は次のように判示しています(前掲大阪地裁平成21年3月31日判決)。
(中略)
家賃等相当額の1.5倍の賠償金の支払に関する規定は、家賃等損害金相当額の支払を求める部分を超える部分について、消費者契約法9条1号に反し、無効である。
このため、設例の条項における「賃料等相当額を加えた使用損害金」についても同様に、「平均的な損害」を超えると判断され、要件③を満たす可能性は否定できません。ただし、その場合でも、「平均的な損害」を超えない部分、すなわち、賃料相当額の支払請求は認められます。
消費者契約法10条により無効となるか
3で述べたように、設例の条項が、消費者契約法9条1項1号により無効とならない場合であっても、当該条項が消費者の利益を一方的に害する内容である場合は、同法10条により無効となる可能性があります。
(1)10条前段要件
建物賃貸借契約が終了したにもかかわらず、消費者である賃借人(以下「賃借人(消費者)」といいます)が、明渡日までに賃借物件を明け渡さなかった場合、本来、賃借人(消費者)は、建物使用相当損害金として、賃料相当額分の支払義務を負うことになります。
これに対し、設例の条項は、賃料相当額の2倍の支払義務を課すものですので、賃借人(消費者)の権利を制限しまたは義務を加重するものであり、10条前段要件を満たします。
(2)10条後段要件
当該条項が10条後段要件を満たすかは、個別事案におけるさまざまな事情を踏まえた上で判断されることとなりますが、賃貸人である不動産会社としては、元の賃借人が物件を明け渡さない限り新たに貸し渡すことができませんので、同賃借人の明渡義務の履行を促す必要があります。
また、仮に、元の賃借人から解約通知を受けたため不動産会社が新たな賃借人を探し、元の賃借人の明渡予定日を踏まえて新賃貸借契約を締結するといった場合には、明渡義務が履行されない限り新賃貸借契約の履行ができず、新賃借人に対して債務不履行責任を負う可能性があり、その損害を補填する必要があると考えられます。
このため、不動産会社として当該条項を置く必要性はありますし、賃借人(消費者)としては支払義務を免れるために明渡しをすれば足りますので、明渡義務の履行を促すという観点から、賃料相当額の2倍の支払義務を課しても過重とまではいえず、10条後段要件は満たさないと判断される余地は十分認められるように考えられます。
前掲東京高裁平成25年3月28日判決も、「契約終了日の翌日から明渡完了日までの期間について、賃料相当額の2倍相当の使用料相当損害金」を支払うとの条項について、「賃貸人に生ずる損害の填補あるいは明渡義務の履行の促進という観点に照らし不相当に高額であるということはできない。」等とし、消費者契約法10条の適用を否定して当該条項を有効と判断しています。
まとめ
以上のとおり、設例の条項は、「消費者契約の解除に伴う」の要件を満たさずそもそも消費者契約法9条1項1号の適用はないと判断される可能性が高いと考えられます。その場合、当該条項に基づき支払請求をすることは可能です。
もっとも、仮に「消費者契約の解除に伴う」の要件を満たすと判断される場合には、前掲大阪地裁平成21年3月31日判決のように、消費者契約法9条1項1号により、賃料相当額を超える請求は認められないと判断される可能性は否定できません。また、消費者契約法9条1項1号により無効とならない場合であったとしても、別途、同法10条により無効とならないかが問題となり得る点にもご留意ください。

弁護士法人大江橋法律事務所

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