【弁護士が解説】動画配信で音楽を使用する際の著作権について
知的財産権・エンタメ第三者が著作権を持つ音楽を使った動画をYouTube、ニコニコ動画などの動画配信プラットフォームにアップロードした場合、著作権侵害になるのでしょうか。
主要な動画配信プラットフォームは著作権管理団体との間で包括許諾契約を締結しており、ユーザはこの包括許諾契約で許された範囲内で、第三者が著作権を持つ音楽を使った動画をアップロードすることが可能です。しかし、CD音源を使ったり、ある音楽を編曲した動画をアップロードする行為は、著作隣接権や著作者人格権の侵害となり得る点などに注意が必要です。典型的に可能である行為は、著作権管理団体が管理している音楽を自ら歌ったり、演奏した動画をアップロードすることに限られます。
それ以外の動画についても、権利者がブロック(動画を非公開とすること)を望まない場合にはプラットフォーム上に残る可能性はありますが、権利侵害リスクを負いたくない場合は、上記行為の範囲に留めるか、最初から著作権フリーである旨が公表されている音楽を利用することが望ましいといえます。
解説
目次
動画配信における音楽の利用と著作権
コロナ下でリアルなイベントを開催することが難しくなったこともあってか、YouTubeなどの動画配信プラットフォームは一段と人気を集めているように感じられます(以下動画配信プラットフォームを単に「プラットフォーム」といいます)。一方で、これらのプラットフォーム上の動画中で使われている音楽の著作権の取扱いについて疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
この記事ではプラットフォーム上での音楽利用について、主に著作権上の問題を解説します。なおプラットフォーム上では公式チャンネル等で著作権者等が自ら動画をアップロードしている場合もありますが、本記事では一般的なユーザが動画をアップロードする場合を念頭に置きます。
動画配信における音楽の利用では複製権、公衆送信権が関連する
著作権は著作権法によって著作者に与えられる権利であり、音楽分野では典型的にはある音楽の作曲者、作詞者や編曲者に著作権が与えられます。この著作権とは著作権法上に定められた支分権と呼ばれるいくつかの権利の総称です。
支分権のうちおそらく一番わかりやすいものは複製権だと思います。著作権者の許可なく「複製」を行うこと、具体的には絵をコピーしたり音楽を録音することは、複製権の侵害になり得ます(実際には「私的複製」として許される場合など、例外があるのですが、本記事では省略します)。
上記の支分権の中に公衆送信権があり、その正確な定義は結構複雑なのですが、差し当たり本記事においては公衆送信権とは「著作物をテレビ放送やインターネット上で公開する権利」であるとご理解ください。
本記事の冒頭のQのように、ユーザがある音楽を使った動画をプラットフォームにアップロードする行為は、その音楽をプラットフォームのサーバへ「複製」し、また世界中のユーザが閲覧できるようにすることにより「公衆送信」する行為に該当するため、著作権者から許諾を得る必要があるという解釈が一般的です。
「複製」や「公衆送信」の主体はユーザ?プラットフォーム?
ユーザが上記のとおり「複製」や「公衆送信」の主体になるとすると、プラットフォームはこれらの主体とはならないのでしょうか。
アップロードするコンテンツを選択するのはユーザであることを考えると、プラットフォームはこれらの行為の主体ではないと考えるのが自然かもしれません。一方で、プラットフォームはユーザに対してアップロードを推奨し、動画を保存するサーバを管理し、またこれらをビジネスとして行って収益を得ているのだから、プラットフォームも「複製」や「公衆送信」の主体と認めて、著作権法上の責任を負わせるべき、という意見もあり得ます。
この問題は著作権法上、「規範的主体論」や「侵害主体論」の問題として論じられている問題の一環と位置づけることができ、実際の裁判例を見るとプラットフォームが主体となると認めたものもありますが 1、現時点ではプラットフォームが主体となるのか、またどのような場合にそうなるのかに関して明確な答えは出ていないと見るのが無難だと考えられます。
動画配信プラットフォームと著作権管理団体との間で結ばれた包括許諾契約とは?動画をアップロードする際にできること/
できないことは何?
上記のとおりプラットフォームが「複製」や「公衆送信」の主体になるかは不明確ですが、実務上、主要なプラットフォームは、JASRACやNexTone(以下「著作権管理団体」といいます)との間で包括許諾契約を締結することにより、一定の条件の下でユーザが著作者管理団体の管理楽曲を使った動画をアップロードすることを可能としています。
包括許諾契約の概要図
上記包括許諾契約によってどのような音楽利用が可能となるかについて、詳細は各団体のウェブサイト等でご確認いただく必要がありますが、本記事では特に注意を要すると思われる3点について解説します。
各著作権管理団体の管理楽曲以外は利用不可
著作権者は契約に基づき著作権管理団体に著作権を管理する権限を与えているため、上記包括許諾契約によってユーザがアップロード可能であるのは、著作権管理団体が著作権者との契約に基づき管理している楽曲に限られます。各団体が管理している楽曲については、各団体のウェブサイトで確認することができます。
CD音源、ダウンロード音源などは利用不可更
CD音源、ダウンロード音源などは著作権とはやや異なる著作隣接権によって保護されています。この著作隣接権とは「著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者」に著作権法上与えられている権利で、音楽の場合には実演家(典型的には歌手や楽器演奏者)やレコード製作者(典型的にはレコード会社)にこの権利が与えられています(原盤権と呼ばれることもあります)。ユーザがCD音源等を利用した動画をアップロードすることは著作隣接権に含まれる送信可能化権の侵害になるため、著作隣接権者の許諾が必要です(ただし例外については後記6参照)。
翻案は不可
翻案(たとえば音楽を編曲したり、歌詞を変えていわゆる「替え歌」にしたりすること)は上記包括許諾契約によっては許されておらず、またこれらの行為は著作権法上、著作者に与えられている著作人格権の一種である同一性保持権の侵害にもなり得るため、ユーザは上記包括許諾契約によっては、翻案した音楽を使った動画をアップロードすることはできません。
著作権侵害の影響
ユーザが上記行為を行う等によって著作権を侵害した場合、まずプラットフォームは自らの判断で、または権利者からの請求に基づいて動画をブロック(非公開化)することが一般的です。またプラットフォームはプロバイダ責任制限法などに基づいて著作権を侵害したユーザの氏名、IPアドレスなどの情報を権利者に対して開示する可能性があり、その場合、権利者はこの情報に基づいてユーザを特定し、警告を発したり、損賠賠償を請求したりすることができます。
ユーザやプラットフォームが任意に上記行為を行わない場合、権利者がユーザやプラットフォームに対する裁判手続を開始することもあります。
動画配信プラットフォーム上で可能な行為
以上のように、ユーザが「第三者が著作権を持つ音楽を使った動画」をアップロードすることには様々な注意点があります。
主要なプラットフォーム上で典型的に可能である行為は、著作権管理団体が管理している音楽を自ら歌ったり、演奏したりした動画をアップロードすることです。
運用による利用円滑化の取り組み
しかし、著作権管理団体が管理している音楽を自ら歌ったり、演奏したりした動画のアップロード以外にも、権利者が「自分が権利を持つ音楽をユーザに使ってもらって構わない」と思っていることはあり得ます。
そのため、これまで音楽利用の円滑化を図る様々な取り組みが行われてきました。たとえばYouTubeはContent IDという仕組みの中で、権利者が、自らが権利を持つ楽曲がアップロードされた場合に、①ブロックする(動画を非公開とする)だけではなく、②マネタイズする(動画に広告を挿入し、その広告から得られる収入の分配を受ける)、または③トラッキングする(動画の視聴者層などに関する情報を受領する)という選択を行うことを可能としています。
YouTube において権利者がマネタイズを選択している場合のユーザ側管理画面の例
また、より古くは、アメリカの学者などが新しい著作権ルールの作成を目指し、クリエイティブ・コモンズというプロジェクトを立ち上げ、権利者が作品に一定の印をつけることで、利用許諾の意思表示を容易にする仕組みを作りました 2。
しかし上記Content IDも、ユーザがある音楽を権利侵害のリスクを負わずに利用可能かを、必ずしもあらかじめ教えてくれるものではありません。アップロード後に著作権者等がブロックを選択する可能性はありますし、場合によっては別途ユーザが権利侵害に関する損害賠償責任を負う可能性も否定できないと考えられます。またクリエイティブ・コモンズも、一般的な普及や著作権者等への対価還元という点では課題を残しているといってよいでしょう。
そのため、たとえばブロックチェーンを利用したライセンス方法 3 など、音楽利用の円滑化を図る新しい方法が模索されていますが、現時点では利用円滑化の取り組みはまだ発展途上であるといってよいと思います。
まとめ
以上のとおり、主要なプラットフォーム上では、ユーザはプラットフォームと著作権管理団体との間の包括許諾契約に基づき、第三者が著作権を持つ音楽を使った動画をアップロードすることが可能です。ただし別途著作隣接権や著作者人格権の侵害になり得るため、典型的に可能である行為は、著作権管理団体が管理している音楽を自ら歌ったり、演奏したりした動画をアップロードすることに限られます。
それ以外の動画についても、権利者がブロックを望まない場合にはプラットフォーム上に残る可能性はありますが、ユーザが権利侵害リスクを負いたくないと考える場合は、上記行為の範囲に留めるか、最初から著作権フリーである旨が公表されている音楽を利用することが望ましいといえます。
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例としてパンドラTV事件(知財高裁平成22年9月8日判決・判時2115号102頁) ↩︎
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クリエイティブ・コモンズ・ジャパン ウェブサイト(2021年7月12日最終閲覧) ↩︎
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経済産業省「平成30年度ブロックチェーン技術を活用したコンテンツビジネスに関する検討会 報告書<要旨> 」(2021年7月12日最終閲覧) ↩︎

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業