商標の登録が認められる場合、認められない場合 - (1)商標法3条1項が定める一般的な要件
知的財産権・エンタメ商標権を取得するためには特許庁で登録出願手続をとる必要があるそうですが、出願手続さえすれば、商標登録が認められるのでしょうか。商標登録のための要件とはどのようなものでしょうか。
商標登録を受けるためには、商標法所定の登録要件を具備する必要があります。商標法3条は商標登録のための一般的な要件を定めています。また、商標法4条は商標登録を受けることができない消極的要件を、商標法5条、6条は商標登録のための形式的要件を定めています。本稿では、商標法3条1項に該当する要件について解説します。
解説
目次
- 商標登録の要件
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商標法3条1項が定める要件
- 「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商品又は役務の普通名称)(商標法3条1項1号)
- 「その商品又は役務について慣用されている商標」(慣用商標)(商標法3条1項2号)
- 「商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示」(記述的商標)(商標法3条1項3号)
- 「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(ありふれた氏又は名称)(商標法3条1項4号)
- 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法3条1項5号)
- 前号までのほか、識別力のないもの(商標法3条1項6号)
- 商標法3条2項(使用による自他商品識別力の獲得)
- まとめ
商標登録の要件
商標法では、商標登録の要件が定められています。商標法3条は商標登録のための一般的な要件を定めています。商標法4条は商標登録を受けることができない消極的要件を定めています。商標法5条、6条は商標登録のための形式的要件を定めています。本稿では、これらのうち、商標法3条1項が定める要件について説明します。
商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について、積極的に自他商品識別力を備えることを求めるべく、同項1号から6号まで、自他商品識別力が認められない事由を列挙しています。
また、商標法3条1項6号は、同項1号から5号を総括して、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」について、商標登録を受けることができる商標から除外しています。
そのため、商標法3条は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であること、ならびに、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識すること」ができること、の2点を商標登録のための要件とするものであり、あわせて積極的(登録)要件と呼ばれることがあります。
商標法3条1項が定める要件
以下では、特許庁「商標審査基準 1」をもとに、商標法3条1項が定める要件、すなわち自他商品識別力が認められない例を紹介します。
「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商品又は役務の普通名称)(商標法3条1項1号)
商品・役務の一般的な名称を一般的な方法で表示する場合には、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができませんので、自他商品識別力は認められません。
例えば、スマートフォンについて一般的な略称である「スマホ」と表示する場合には、個別の生産者や販売者を識別することはできません。
(1)商品または役務の普通名称
当該商品・役務の取引者において、その商品・役務の一般的な名称(略称および俗称等を含む)であると認識されるに至っている場合には、「商品又は役務の普通名称」に該当すると判断され、商標登録を受けることができません(商標審査基準)。
略称:商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
俗称:商品「塩」について、商標「波の花」
(2)普通に用いられる方法で表示する
商品・役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断されます(「商標審査基準」)。
そのため、取引者において、一般的に使用されている書体および構成で表示すること、商品・役務の普通名称をローマ字または仮名文字で表示することは「普通に用いられる方法で表示する」に該当する一方、一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示することまたは特殊な構成で表示すること、取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示することは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しません(「商標審査基準))。
(1)の例でいえば、サニーレタスを「sunny lettuce」としても「普通に用いられる方法で表示する」に該当しますが、「左煮井列足寿」などと当て字で表示した場合は「普通に用いられる方法で表示する」に該当しません。
「普通に用いられる方法で表示する」に該当する | 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない |
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「その商品又は役務について慣用されている商標」(慣用商標)(商標法3条1項2号)
「商品又は役務について慣用されている商標」とは、同業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品または役務と他人の商品または役務とを識別することができなくなった商標をいいます(「商標審査基準」)。
慣用された結果、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった場合には、自己商品識別力は認められません。たとえば、葬儀の執行について「黒色および白色の組合せの色彩」は同業者間において慣用されたものであり、個別の業者を識別することはできません。
色彩のみからなる商標:役務「葬儀の執行」について、商標「黒色および白色の組合せの色彩」
音商標:役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
「商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示」(記述的商標)(商標法3条1項3号)
商品の産地や販売地、品質その他の特徴等を表示するにとどまる場合には、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができませんので、自他商品識別力は認められません。たとえば、「スベラーヌ」という表示は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認めるのが相当であるから、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない、と判断されました(東京高裁昭和59年1月30日判決)。
一般に滑らないという効能を表示するものと認識されるにとどまり、個別の生産者や販売者を識別することはできません。
商標が、その指定商品または指定役務に使用されたときに、取引者または需要者が商品または役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断されます(「商標審査基準」)。一般に認識する場合とは、商標が商品または役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではありません。
他方、商標が、商品または役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品または役務の特徴等を表示するものではないと判断されます(「商標審査基準」)。
商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地または周辺地域を含む)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称またはそれらを表す地図)からなる場合、取引者または需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産されもしくは販売されまたは指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」もしくは「販売地」または役務の「提供の場所」に該当すると判断されます(「商標審査基準」)。
商品「茶、コーヒー」等について、「GEORGIA」
商品「乳製品等」について、「岐阜牛乳・GIFUMILK」
「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(ありふれた氏又は名称)(商標法3条1項4号)
ありふれた氏や名称を一般的な方法で使用する場合には、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができませんので、自他商品識別力は認められません。たとえば、ありふれた氏である「田中」を普通文字で表示する場合には、多数存在するであろう「田中」姓の個人等と識別することはできません。
「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種の氏または名称が多数存在するものをいいます(「商標審査基準」)。
著名な地理的名称、ありふれた氏、業種名等やこれらを結合したものに、商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名を表す文字等を結合したものは、原則として、「ありふれた名称」に該当すると判断されます(「商標審査基準」)。
ただし、国家名または行政区画名に業種名が結合したものに、さらに会社の種類名を表す文字を結合してなるものについて、他に同一のものが現存しないと認められるときは除かれます(「商標審査基準」)。
著名な地理的名称 | 例)「日本」、「東京」、「薩摩」、「フランス」等 |
業種名 | 例)「工業」、「製薬」、「製菓」、「放送」、「運輸」、「生命保険」等 |
商号・屋号等の種類・業種名 | 例)「商店」、「商会」、「屋」、「家」、「社」、「堂」、「舎」、「洋行」、「協会」、「研究所」、「製作所」、「会」、「研究会」「株式会社」、「有限会社」、「相互会社」、「一般社団法人」、「K.K.」、「Co.」、「Co.,Ltd.」、「Ltd.」等 |
「普通に用いられる方法で表示する」に該当するか否かは、2−1.の記載をご参照ください。
なお、特許庁ウェブサイトに掲載されている「審判決要約集(第3条第1項第4号)」では、商標法3条1項4号に該当して商標登録が認められなかったもの、商標法3条1項4号に該当せず商標登録が認められたものの例が掲載されていますので、そちらもご参照ください。
商品「輸送機械器具等」について、「福島製作所・FUKUSHIMA LTD.」
商品「はき物」について、「阿波屋」
商品「タイムレコーダー等」について、「Amano Corporation」
商品「プロパンガス」について、「品川 L.P.ガス」
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法3条1項5号)
構成が極めて簡単で、かつ、ありふれた表示については、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができませんので、自他商品識別力は認められません。たとえば、ポリエステル繊維によりなる織物等について、「WA−7」という表示は、ローマ字2字とアラビア数字1字をハイフンで結合したにすぎないものであり、需要者である一般消費者にとっては、極めて簡単でありふれたもの、と判断されました(東京高裁昭和45年2月26日判決・判タ247号217頁)。なお、ローマ字や数字の字数や両者がハイフンで結合されているか否かは、一般消費者が特に注意を払うところではない、と評されました。
「極めて簡単」な標章とは、その構成が極めて簡単なものをいいます(「商標審査基準」)。「ありふれた」標章とは、当該標章が一般的に使用されているものをいいます。一般的に使用されていると認められるためには、必ずしも特定の商品または役務を取り扱う分野において使用されていることを要しません(「商標審査基準」)。
商品「バター」について、「バター200」
商品「家具等」について、「エイティーン」
商品「ポリエステル繊維によりなる織物等」について、「WA−7」
前号までのほか、識別力のないもの(商標法3条1項6号)
商標法3条1項1号から5号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章であって、識別力がない場合には、本号に該当すると判断されます。以下に該当する商標は、本号に該当するものとみなされます(「商標審査基準」)。
- 単位等を表示する商標
- 元号を表示する商標
- 国内外の地理的名称を表示する商標
- 取扱商品の産地等を表示する商標
- 地模様からなる商標
- 店舗または事務所の形状からなる商標
- 店名として多数使用されている商標
- 色彩のみからなる商標の一部
例)役務の提供の用に供する物が通常有する色彩 - 音商標の一部
例)役務「コーヒーの提供」について、「コーヒー豆をひく音」
また、出願商標が、商品・役務の宣伝広告または企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断されます。他方、出願商標が、商品・役務の宣伝広告または企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断されます(「商標審査基準」)。
商品「食肉等」について、「たっぷりカリフォルニア太陽の味」
商品「緑茶」について、「緑をおくる山口のお茶」
商標法3条2項(使用による自他商品識別力の獲得)
このように、商標法3条1項1号から6号に該当する場合には、原則として、商標登録は認められませんが、商標法3条1項3号から5号に該当する商標については、使用された結果、自他商品識別力を獲得した場合、商標登録を受けることができます(商標法3条2項)。詳細は別稿で解説します。
まとめ
以上のように、商標登録を受けるためには、商標法所定の登録要件を具備する必要があります。
このうち、商標法3条1項においては、自他商品識別力を有することを商標登録の要件とするべく、自他商品識別力が認められない事由が列挙されています。
商標法3条1項各号該当性は、商標登録出願を行う場合だけでなく、商標登録の無効を争う場合にも重要となりますので、具体例等を含めて、ご参照ください。

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