民法改正が契約書の譲渡禁止(制限)条項に与える影響
取引・契約・債権回収2020年4月に施行される民法(債権法)改正によって、契約書における譲渡禁止(制限)条項を修正する必要はあるでしょうか。
基本的に修正は不要であると考えます。もっとも、債権譲渡に関する改正民法の施行により譲渡禁止(制限)条項があっても債権譲渡がされる場合が増えていくことが予想され、このような債権譲渡をできるだけ防止するための手当てを考えておくことが望ましいでしょう。
解説
目次
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※本記事の凡例は以下のとおりです。
- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法
- 改正前民法:上記改正前の民法
譲渡禁止条項とは
改正前民法下においても、譲渡禁止条項は、いわゆる一般条項として、多くの契約書に定められている条項です。条項例としては、次のようなものがあります。
第◯条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
誰かと契約をしようとする際、契約の相手方の資力や能力、既存取引の有無といった様々な事情を考慮して契約をするか否かを決するのが通常です。にもかかわらず、契約から生じる権利義務や契約上の地位が別の第三者に勝手に譲渡されてしまうとすると、契約をした意義が失われてしまいかねません。また、自らのあずかり知らないところで債務の履行先が変更された結果、二重払いのリスクが生じることも考えられます。そこで、このような事態を防止すべく、契約当事者間における譲渡禁止の特約を、契約条項として定めるのが譲渡禁止条項です。
そして、譲渡禁止条項は、上記条項例のように、①権利義務の譲渡を禁止するだけでなく、②契約上の地位の移転も禁止する条項とする場合が多いです。また、仮に担保が実行された場合には、譲渡がされたのと同様の効果が生じることから、担保提供も禁止しておくことが通常です。
民法改正のポイント
①権利義務の譲渡禁止(債権譲渡)
権利の譲渡に関して、民法改正によって、債権譲渡の条項の改正がされました。本条項に影響を与える可能性が大きいのは、譲渡禁止(制限)条項がある場合の効果の見直し(改正民法466条~466条の5)の部分です。
改正前民法では、「当事者が反対の意思を表示した場合」(改正前民法466条2項)には、第三者との関係でも譲渡が無効と解されていました(物権的効力説)。
これに対し、改正民法は、譲渡禁止(譲渡を一切禁止する場合以外にも譲渡を制限する場合が含まれることから、改正民法では、「譲渡制限」と呼ばれます)の意思表示がある場合にも債権譲渡を有効であるとしました(改正民法466条2項)。
一方で、改正民法は、以下のような方法で債務者の保護を図っています。
- 譲渡制限の意思表示につき悪意または知らなかったことについて重過失の第三者に対しては履行拒絶ができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(改正民法466条3項)
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、債務者はその債権の全額に相当する金額を供託することができる(改正民法466条の2第1項)
そのうえで、改正民法は、以下のような方法で譲渡制限のある債権を譲り受けた譲受人の保護も図っています。
- 債務者が債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは譲受人に対して債務の履行をさせることができる(改正民法466条4項)
- 譲渡人について破産手続開始決定があったときは、悪意または重過失のある譲受人であっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる(改正民法466条の3)
①権利義務の譲渡禁止(債務引受)
義務の譲渡に関して、民法改正により、債務引受の条項が新設されました(改正民法470条~472条の4)。
改正前民法には、債務引受の要件・効果を定める規定はありませんでしたが、判例・学説においてもその存在は広く認められていました。
債務引受には、元の債務者が引き続き債務を負担する併存的債務引受と引受人が債務を負担した後は元の債務者が債務を免れる免責的債務引受があります。ここでは問題となることが多い免責的債務引受について説明します。
改正民法においては、免責的債務引受は、債権者と引受人となる者の契約による場合には、債権者が債務者に対してその契約を通知した際に効力を生じることとしています(改正民法472条2項)。また、債務者と引受人となる者の契約による場合には、債権者が引受人になる者に対して承諾をすることによってもすることができるとしています(同条3項)。
②契約上の地位の移転
改正前民法には、契約上の地位の移転に関する条文はありませんでした。もっとも、判例(最高裁昭和30年9月29日判決・民集9巻10号1472頁)や学説においてはその有効性が認められており、改正民法においては、契約上の地位の移転が明文化されました(改正民法539条の2)。
改正民法539条の2では、契約上の地位の移転は相手方が譲渡を承諾することが移転の前提とされていますが、これまでも賃貸人たる地位の移転(この点も改正民法605条の2、同605条の3により明文化されました)などの一定の例外を除き、契約上の地位の移転には、相手方の同意が必要と考えられてきました。
したがって、本改正は、これまでの判例や学説を明文化したものであるといえます。
民法改正による契約条項の修正について
①権利義務の譲渡禁止(債権譲渡)
上記のとおり、改正民法下においては、譲渡禁止条項に反した債権譲渡も有効であることになりました。
もっとも、改正民法下においても、上記のように、譲渡禁止条項につき悪意または重過失の第三者に対する履行拒絶や譲渡禁止条項がある場合に供託などができることから、譲渡禁止条項の意義が失われるわけではなく、契約書には、引き続き譲渡禁止条項を設けておくべきであると考えます。
そして、民法改正により、譲渡禁止条項に反した債権譲渡も有効とされ、上記のように譲受人保護の観点からの改正もされたことから、今後は、譲渡禁止条項があっても債権譲渡がされる場合が増えていくと予想されます。
そこで、このような債権譲渡がされることを可能なかぎり防止すべく、譲渡禁止条項に違反して債権譲渡を行った場合のサンクションとして、契約解除や違約金の請求を可能とする条項を設けることも考えられます。
ただし、上記のとおり、改正民法においては債権譲渡に関して債務者保護が図られているため、過度に強いサンクションを与えることは権利濫用等に該当する可能性も否定できません 1。
したがって、たとえば、以下のように、上記に示した譲渡禁止条項例の後に、債権譲渡に際して譲渡禁止条項の存在を通知して譲受人を悪意者とした場合、すなわち、改正民法466条3項の適用がされる場合には、サンクションを適用しない、といった工夫をすることで、権利濫用該当性を極力回避するという手段も1つの案として考えられるところです 2。
3 前項の場合、甲又は乙は、前項の解除に代えて、又は前項の解除と共に、相手方に対し、譲渡債権額と同額の違約金の支払を請求することができる。
4 前2項の規定は、甲又は乙が本契約から生じる債権を第三者に譲渡するに際し、当該第三者に対し、甲乙間に本条第1項の合意が存在することを、書面をもって通知した場合には適用しない。
①権利義務の譲渡禁止(債務引受)
上記のとおり、免責的債務引受は、債権者・引受人間の契約(債務者への通知で効力発生)または債務者・引受人間の契約をし、債権者の承諾が必要ですから、契約書上に債務引受を禁止する条項がなくても、債権者の関与なしに成立ないし効果発生するものではありません。
したがって、改正による契約条項の修正は必要がないものと考えられます。
②契約上の地位の移転
上記のとおり、契約上の地位の移転についての改正はこれまでの判例や学説を明文化したものに過ぎず、改正による契約条項の修正は必要がないものと考えられます。
今後の動向について
上記は、改正民法施行前における回答であり、改正民法が施行され、今後、判例や学説が蓄積された場合には、本記事が妥当しなくなる可能性も十分考えられます。
今後の判例や学説の動向には十分注意する必要があります。

隼あすか法律事務所
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