Clubhouse/YouTube等や自社ウェブサイトでの楽曲・画像使用、歌唱・演奏・朗読配信等の著作権法上の問題点(前編)

知的財産権・エンタメ
近藤 綾香弁護士 牛島総合法律事務所

目次

  1. はじめに
  2. 著作権法の対象となる著作物
  3. 著作権法における保護主体と権利の内容
    1. 著作者(作曲家・作詞家等)の権利
    2. 原盤制作者(レコード製作者)の権利
    3. 実演家(歌手・演奏家)の権利

はじめに

 2021年1月に日本に上陸した音声型ソーシャルメディア(SNS)の「Clubhouse」ですが、日本上陸当初の熱狂はある程度の落ち着きを見せたものの、他の事業者も音声型ソーシャルメディア(SNS)に次々と参入するなど(フェイスブックのLive Audio RoomやツイッターのSpacesなど)、定着の予想を見せています 1。もともとテレビの地上波に出演するような芸能人だけではなく、ユーチューバーと呼ばれるYouTube内タレント(HIKAKIN氏等)や一般人がClubhouseタレントとして活躍する例(脚注2のGQ Japanオンラインの記事における山之内涼氏の例 2 など)も出てきており、広告や投げ銭その他の手段により事業として収益を上げることも期待されています。

 上記のほか、Instagram、17LIVE、ツイキャス、755、TikTok、ニコニコ動画、LINE LIVEなどの配信サイト・ソーシャルメディア(SNS)が盛り上がりを見せる一方、プラットフォーム上で配信を行うにあたっては著作権法上の問題が生じ得ます。

 実務上最も頭を悩まされる問題の1つが、配信サイトにおいて、他人の楽曲や小説、イラスト、写真、動画を利用することが著作権法上違法となるのではないかという問題です。配信サイトのみならず、自社のウェブサイトでこれらの著作物を利用する場合にも同じく問題となりますが、残念ながら現状は、正しい理解をしないままに法令違反を犯してしまっているケースも多く見受けられます。

 前編(本編)では、まずClubhouseやYouTube等の配信サイト、ソーシャルメディア(SNS)において問題となり得る著作権等の基本的な内容について概説したうえで、後編では、ソーシャルメディア(SNS)で歌唱・演奏、ダンス、朗読、ゲーム実況等を配信する場合の留意点について説明します。

 なお、本記事は2021年4月末日時点のものであり、著作権上の問題点を網羅的に説明するものではなく、また具体的な事実関係その他の事情によっては結論が異なり得ることに留意してください。

著作権法の対象となる著作物

 著作権法上で保護される著作物は、著作権法2条1項1号、10条1項で定義されています。

 歌唱・演奏・ダンス・朗読・ゲーム実況の配信において問題となり得る著作物は以下のとおりです。

歌唱 楽曲
歌詞
著作権法10条1項2号(音楽の著作物)
著作権法10条1項1号(言語の著作権)
演奏 楽曲 同上
ダンス 楽曲、歌詞、ダンス
(振付)
同上、著作権法10条1項3号(舞踊の著作物)3
朗読 小説・脚本、論文等の文章 著作権法10条1項1号(言語の著作物)
ゲーム プレイ画面映像 著作権法10条1項7号(映画の著作物)

 なお、すでに存在している楽曲をアレンジした楽曲(Remixなどとも呼ばれる)もののように、新たな創作行為を加えて作成された著作物二次的著作物 4 といいます。後述のとおり、原著作者の許諾なく二次的著作物を創作することは、翻案権や同一性保持権(詳細は後述)の侵害にもなり得ます。

 二次的著作物(アレンジ楽曲等)を利用しようとする者は、二次的著作物の著作者(編曲家等)のほか、原著作物の著作者の許諾も得る必要があることに注意してください。

 なお、動画配信において、「正当な範囲内」であれば撮影対象となる著作物に写り込んだ著作物(付随対象著作物:背景での写り込みや音楽の録り込み等)を利用することができる一方で、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」にはこれを利用することができないとされています(著作権法30条の2第1項)。

 このような権利制限について、令和2年10月1日に施行された改正著作権法により、写真の撮影、録画、録音といった行為で創作性が認められる方法に加えてスクリーンショットや固定カメラによる撮影・生配信等のような創作性が認められない行為に伴う写り込み等も権利制限の対象となりました 5。また、被写体から分離困難な写り込みだけでなくメインの被写体に付随する著作物(たとえば、ぬいぐるみを抱いてビデオ撮影するケース等)も対象となりました。

著作権法における保護主体と権利の内容

 著作権法上の権利には、「著作権」「著作者人格権」「著作隣接権」「実演家人格権」があります。各プレイヤーごとに、認められる権利が異なります。

著作者 作詞家 著作権
著作者人格権
作曲家 著作権
著作者人格権
実演家(歌手等) 著作隣接権
実演家人格権
原盤制作者
(レコード製作者)
著作隣接権
放送事業者等 著作隣接権

著作者(作曲家・作詞家等)の権利 6

(1)著作権

 著作者(作曲家・作詞家等)には以下のような著作権が認められます。

複製権 著作権法21条、2条1項15号
上演権・演奏権 著作権法22条、2条1項16号
上映権 著作権法22条の2、2条1項17号
公衆送信権・公衆伝達権 著作権法23条、2条1項7号の2
口述権 著作権法24条、2条1項18号
展示権 著作権法25条
頒布権、譲渡権、貸与権 著作権法26条、26条の2、26条の3、2条1項19号
翻訳・編曲・翻案権 著作権法27条
二次的著作物の利用権 著作権法28条
① 複製権(著作権法21条、2条1項15号)

 「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されていますが、録音・録画やその他の方法によって、形のあるものに固定することをいいます。

 楽曲の楽譜をコピーすることのほか、演奏した音楽を録音すること、楽曲CDをコピーすること、インターネット上で公開されている楽曲をダウンロードすることも複製にあたるとされています。

 また、他人が撮影した写真をブログに掲載する行為も、複製権の侵害となるとされています(また、後述のとおり、公衆送信権の侵害になり得ます)。

② 上演権・演奏権(著作権法22条、2条1項16号)

 上演権とは、自分が創作した脚本や振付などを、他人が許可なく「公に」上演することを禁止できる権利であり、また、演奏権とは、自分が創作した音楽を他人が許可なく「公に」演奏することを禁止できる権利です。上演・演奏は、生演奏に限らず、演奏を録音した音楽をプレイヤーで再生する行為なども含みます。

 複製権とは異なり「公に」という条件がついており、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」不特定または多数の人に対して行う行為を対象とします。もっとも、「公に」上演・演奏する場合でも、営利目的がなく、聴衆又は観衆から料金を徴収せず、実演家などに報酬を支払わない場合には、上演権・演奏権の対象外として著作権者の許諾が必要ないとされています(著作権法38条1項)。

③ 上映権(著作権法22条の2、2条1項17号)

 映画館での上映だけでなく、飲食店などで客にDVDを観せることも公の上映にあたるとされています。もっとも、②と同様に、非営利・無料・無報酬の上映については著作権者の許諾が必要ないことになります(著作権法38条1項)。これに対し、テレビやラジオ放送をリアルタイムで流す場合には、下記④の公衆伝達権の問題となりますが、同様に、営利目的がなく、聴衆または観衆から料金を徴収しない場合や、営利または有料であっても通常の家庭用受信機(家庭用テレビ)を用いる場合には、著作権者の許諾が必要ないとされています(著作権法38条3項)。

④ 公衆送信権・公衆伝達権(著作権法23条、2条1項7号の2)

 公衆送信とは、テレビ・ラジオなどの放送や(ケーブルテレビなどの有線放送も含む)、インターネットなどでの公衆に向けた映像・音楽・写真等の送信をいいます。

 公衆送信には、放送、自動公衆送信 7 および送信可能化が含まれます。送信可能化(著作権法2条1項9号の5)とは、写真等の著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして公衆に送信し得る状態にすること(その情報に対するアクセスがあったときに自動的に送信されるようにすること)をいいます。著作物をサーバー等にアップロードするだけで実際にアクセスがなかった場合でも送信可能化権の侵害となり得ます 8

⑤ 口述権(著作権法24条、2条1項18号)

 口述権とは、小説や詩などの言語の著作物を「公に」朗読等する行為を許諾なく行うことを禁止するものです。

 著作権法にいう「口述」には公衆送信が除外されていることから(著作権法2条7項括弧書)、動画サイト上で小説等を朗読する行為は、「歌ってみた」動画と同様に、公衆送信権、複製権の問題となります

 不特定または多数に向けた朗読会は口述権の侵害となる可能性がありますが、営利を目的とせず、参加料金・報酬が無料の場合には、口述権の対象外として著作権者の許諾が必要ないとされています(著作権法38条1項)。

⑥ 展示権(著作権法25条)

 展示権は、美術の著作物(著作権法10条1項4号)および未発行の写真の著作物(同8号)の原作品のみを対象とする権利のため、複製物を展示しても展示権の侵害とはならないとされています。

⑦ 翻訳・編曲・翻案権(著作権法27条)

 「翻訳」とは、言語の著作物を言語体系の異なる他の言語に変えることであり、「翻案」とは、小説を脚本に脚色することや映画化することなど、著作物の本質的な特徴を残しつつも、新たな創作を加えて別の著作物を創作することをいいます。

 「編曲」とは、すでに存在している楽曲をアレンジした楽曲(Remixなどとも呼ばれる)のように、新たな創作行為を行うことをいいます。

⑧ 著作権の保護期間と譲渡可能性

 上記で説明した各著作権の保護期間は、著作物の創作時に始まり、著作者の死後(亡くなった翌年の1月1日から)70年間存続するとされています(著作権法51~57条)。

 著作権は財産権であり、譲渡することができ相続の対象にもなる(著作権法61条)ことから、著作物が創作された時点では、著作者(創作者)と著作権者(著作権の保有者)は同一ですが、著作権が譲渡されたり相続されたりすると、著作者と著作権者は異なることになります。

 

 著作権が、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)9 等の著作権等管理事業者に信託譲渡されている場合には、JASRAC等が徴収した楽曲著作権使用料を受け取る権利(信託受益権)が著作権者に帰属し、それが相続の対象となります。

 なお、同じく著作権等管理事業者であるNexTone 10 については、著作権管理委託契約に基づき、契約対象者(音楽出版社以外を対象とするか)や管理の範囲(演奏権も管理の対象か)、費用等の条件がJASRACとは必ずしも同一ではないため 11、注意が必要です。

(2)著作者人格権

 著作者には、財産権たる著作権の他に、著作者人格権(著作者の人格的利益を対象とした権利)が認められています。

 著作者には以下のような著作者人格権が認められます。

公表権 著作権法18条1項
氏名表示権 著作権法19条1項
同一性保持権 著作権法20条1項

 著作者人格権は、著作者のみが保有できる一身専属権であり(著作権法59条)、譲渡や相続はできません。この点は、著作権とは異なります。著作者が著作権を他人に譲渡した場合であっても、著作者人格権は著作者に残ったままになります。

 しかし、原則として権利の消滅後も著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならず(著作権法60条)、著作者の遺族等はこのような行為がなされた場合に、差止請求(著作権法112条)や名誉回復等の措置請求(著作権法115条)をすることができるものとされています(著作権法116条)。この点は、後編2等も参照してください。

 著作者人格権の内容については、以下のとおりです。

① 公表権(著作権法18条1項)

 公表権とは、いまだ公表されていない自分の著作物について、それを公表するかしないかを決定できる(無断で公表されない)権利のことをいいます。

② 氏名表示権(著作権法19条1項)

 氏名表示権とは、自己の著作物を公表する際に、著作者名を表示するかしないか、表示する場合には実名とするか芸名とするかなどを決定できる権利のことをいいます。

 たとえば、CDジャケットやライブパンフレットその他作品に自己の指定する名称を表示することを決定できます。

 これに対し、著作者名の表示は、「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り」、省略することができるとされています(著作権法19条3項)。著作物の利用の性質から著作者名表示の必要性がないか、著作者名表示が極めて不適切な場合には、表示を省略することが可能になるとされています(東京地裁平成13年12月25日判決・判例集未搭載参照)。

③ 同一性保持権(著作権法20条1項)

 同一性保持権とは、自己の著作物の内容や題号について、「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変」をされない権利のことをいいます。

 たとえば、歌詞や楽曲の一部を許諾なく変更することは、同一性保持権の侵害にあたり得ます。ただし、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は、例外的に許されるとされています(著作権法20条2項4号)。

 作品全体の中の一部を切り取ること(たとえば、上演時間・放映時間の都合によって脚本の一部をカットしたり、性や暴力に関するシーンをカットしたりすること)も同一性保持権の侵害となり得ます。もっとも、音楽の著作物の場合には、楽曲全体のうち1番しか歌唱しなかったとしても必ずしも同一性保持権の侵害にはならないと考えられています。楽曲にアレンジを加えることも、同一性保持権の侵害となりうるものの、演奏者が楽譜どおりに演奏しなかったからといってただちに違法となるわけではないと考えられます。

原盤制作者(レコード製作者)の権利 12

(1)著作隣接権

 原盤制作者(レコード製作者)とは、「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義されており、通常レコード会社等を意味します。裁判例では「物理的な録音行為の従事者ではなく、自己の計算と責任において録音する者、通常は、原盤制作時における費用の負担者がこれに該当する」と考えられています(東京地裁平成19年1月19日判決・判時2003号111頁)。

 著作物の制作者である原盤制作者(レコード製作者)には、著作隣接権(著作物を伝達した者に与えられる権利)が認められています。

 原盤制作者(レコード製作者)に認められる著作隣接権は、以下のとおりです。

複製権 著作権法96条
送信可能化権
(公衆送信権の中の一つの権利)
著作権法96条の2
譲渡権・貸与権 著作権法97条の2・3
報酬等請求権 著作権法97条、97条の3第3項

 著作権者とは異なり、レコード製作者には「上演権・演奏権」が与えられていないことから、楽曲を演奏する場合や音楽CDを再生する場合に、レコード製作者の許諾を得る必要はありません(ただし、別途送信可能化権が問題となることは後述します)。

 原盤制作者(レコード製作者)の著作隣接権の保護期間は、音を最初に固定した時に始まり(著作権法101条1項2号)、発売後70年間存続するとされています(著作権法101条2項2号)。

実演家(歌手・演奏家)の権利 13

(1)著作隣接権

 実演家とは、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」をいいます(著作権法2条1項4号)。

 実演家(歌手・演奏家等)にも、著作物の制作者として著作隣接権が認められています。

 実演家(歌手・演奏家等)に認められる著作隣接権は、以下のとおりです(原盤制作者(レコード製作者)の著作隣接権と異なる点があるので注意してください)。

録音権・録画権 著作権法91条
放送権・有線放送権 著作権法92条
送信可能化権
(公衆送信権の中の一つの権利)
著作権法92条の2
譲渡権 著作権法95条の2
貸与権 著作権法95条の3第1~2項
報酬等請求権 著作権法95条の3第3~6項

 実演家に与えられた著作隣接権は、著作権と比べると範囲が狭く、原盤制作者(レコード製作者)や著作者には「複製権」があるのに対し、実演家には複製のうち「録音」「録画」についてのみ権利が与えられています。また、実演家には、原盤制作者(レコード製作者)と同様に「上演権・演奏権」が与えられていません。

 実務上、原盤制作者(レコード製作者)は、実演家(歌手・演奏家)から実演の著作隣接権を譲り受け、原盤の権利と実演の権利を集約するのが一般的です。この場合、実演家(歌手・演奏家)に対して、印税(レコーディングにおける歌唱・演奏の対価等)を支払うことになります。

 なお、実演家の著作隣接権の保護期間は、実演を行った時に始まり(著作権法101条1項1号)、実演後70年間存続するとされています(著作権法101条2項1号)。

 以下では、ソーシャルメディアでの配信に関して問題となり得る点について、ポイントを絞って説明します。

① 録音権・録画権(著作権法91条)

 実演家(歌手・演奏家等)の歌唱や演奏を録音・録画したり、そのコピーを作成するためには、原則として、実演家の許諾を得る必要があります。ダンスを撮影するためにはダンサーの許諾を得る必要があります。

 これに対して、実演家がいったん録音・録画を許諾した場合には、その複製(コピー・ダビング)については、録音権・録画権を主張できなくなるとされています(いわゆる「ワンチャンス主義」)。

 もっとも、実務上はテレビ番組の二次利用の際には実演家の許諾を得ているケースが多いとの指摘があります。また、映画の劇中曲からサウンドトラック盤CDを制作する場合には、なお録音権・録画権を有する場合があると考えられます。

(2)実演家人格権

 実演家(歌手・演奏家等)には、以下のような実演家人格権が認められます。著作者人格権と異なり、公表権が付与されていないのは、実演が公表を前提として行われることが多いためです。なお、原盤制作者(レコード製作者)にはこのような人格権は認められていないので注意してください。

氏名表示権 著作権法90条の2
同一性保持権 著作権法90条の3

 実演家人格権も実演家の一身専属権であるため(著作権法101条の2)、保護期間は実演家の生存している期間となります。

 もっとも、実演家の死後においても、実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないとされています(著作権法101条の3)。著作者人格権と同様に、実演家の遺族等は、このような行為がなされた場合、差止請求(著作権法112条)や名誉回復等の措置請求(著作権法115条)をすることができます(著作権法116条)。この点は、後編2も参照してください。

① 氏名表示権(著作権法90条の2)

 氏名表示権の内容は上記 3・3−1・(2)・②のとおりです。

 もっとも、実演家名の表示は、「実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるとき」は、省略することができるとされています(著作権法90条の2第3項)。

 映画のエキストラ出演者や音楽演奏におけるバックコーラス、バックダンサーなど、氏名表示をしないことが「公正な慣行に反しないと認められる」として、氏名表示を省略することができる場合があります。

② 同一性保持権(著作権法90条の3)

 同一性保持権の内容は上記 3・3–1・(2)・③のとおりです。

 実演家は、「自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変」をされない権利を有します。著作者が持つ同一性保持権と異なり、実演の改変が実演家の意に反するものであっても、実演家の名誉・声望を害するものでなければ、同一性保持権の侵害にはなりません。

 また、「実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変」であれば、実演家は同一性保持権を行使できないとされており(著作権法90条の3第2項)、著作者が持つ同一性保持権(著作権法20条2項4号)と異なり、「やむを得ないと認められる改変」ではなくても、「公正な慣行に反しないと認められる改変」であれば同一性保持権を行使できないことになります。

 一般的な編曲(Remix)であれば、実演家の許諾は不要となる場合が多いように思われます。また、たとえばテレビCMに使用するために楽曲の一部を切り取るケースについても、ただちに実演家の名誉や声望が害されるわけではなく、実演家の許諾は不要となる場合も多いように思われます。もっとも、その場合であっても、上記3・3-1・(2)・③のとおり、著作者人格権の同一性保持権の侵害とはなり得ます。

 以上、ClubhouseやYouTube等の配信サイト、ソーシャルメディア(SNS)において問題となり得る著作権等の基本的な内容について概説しました。
 後編では、歌唱・演奏、ダンス、朗読、ゲーム実況の配信を行う場合の著作権法上の留意点のほか、権利を侵害された際の企業がとるべき実務対応について解説します。

 なお、後編でも簡単に触れますが、ClubhouseやYouTube等の配信サイト・ソーシャルメディア(SNS)においては、いわゆる“投げ銭”が流行しており、新たに “投げ銭” サービスの導入を検討している事業会社も少なくありません。このうち、銀行以外の事業会社が為替取引(資金移動)のサービスを行う場合(ただし100万円以下)には、資金決済法上の資金移動業者として登録が必要となることから(登録するには、一定の財産的基礎および業務運営の体制が備わっている必要)、導入しようとしているサービスがかかる規制対象となるのか(どのようなスキームであれば規制の対象とはならないのか)の判断には慎重な検討が必要となります。

<追記>
2021年5月22日:3-1(1)③の本文について、より詳細な解説を加えました。

  1. 日本経済新聞電子版「Clubhouse対抗続々と 音声SNS、Facebookも提供へ」(2021年4月20日、2021年4月26日最終閲覧) ↩︎

  2. Clubhouseのある生活とは? 辛酸なめ子の見聞録【後編】」( GQ Japanオンライン、2021年3月9日、4月19日最終閲覧) ↩︎

  3. 振付自体が著作物にあたると考えられています(中山信弘「著作権法 第3版」(有斐閣、2020)99頁)。 ↩︎

  4. 「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」(著作権法2条1項11号) ↩︎

  5. 文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」25頁 ↩︎

  6. 文化庁「著作権テキスト」(令和2年度)7頁以下も参照 ↩︎

  7. 自動公衆送信(著作権法2条1項9号の4)とは、「公衆送信のうち、公衆の求めに応じ自動的に行うもの」と定義されていますが、具体的には、利用者(公衆)がブラウザ上で写真、文章などの著作物を表示したり閲覧したりすることなどをいいます。 ↩︎

  8. 公益社団法人日本写真家協会ウェブサイト ↩︎

  9. JASRACウェブサイト ↩︎

  10. NexToneウェブサイト ↩︎

  11. NexToneウェブサイト ↩︎

  12. 文化庁「著作権テキスト」(令和2年度)34頁以下も参照 ↩︎

  13. 文化庁「著作権テキスト」(令和2年度)28頁以下も参照 ↩︎

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