債権者から見た民事再生手続 ―民事再生手続における商取引債権の弁済―(下)
事業再生・倒産
目次
はじめに
本稿は、「商取引の相手方である会社が民事再生手続を申し立てた場合に、自社の商取引債権は民事再生手続によらずに弁済を受けることができるのか」という点について前後半の2回にわたり解説しています。
前回( 債権者から見た民事再生手続―民事再生手続における商取引債権の弁済―(上) )は、再生債権の弁済制限、事業価値の毀損の防止のための商取引債権保護の必要性、民事再生手続における手続の公平の重要性を中心に問題の所在を整理しました。
後半となる今回は、「少額再生債権弁済許可制度」について、弁済許可のされる判断基準、実務的な対応方法を中心に解説します。
民事再生手続における少額再生債権弁済許可制度
再生債権の弁済許可制度
再生債権に対する弁済等の債務を消滅させる行為は再生計画の定めるところによらなければならないという原則について、民事再生法は、「中小企業者の再生債権に対する弁済許可」(民事再生法85条2号)と「少額の再生債権の弁済許可」(同条5号)という例外を規定しています。この2つの例外に該当する場合には、再生債権者は、再生計画の定めによらずに弁済を受けることができます。
このうち再生債権に当たる商取引債権の保護について問題となるのは、「少額の再生債権の弁済許可」(同条5号)です。この少額の再生債権の弁済許可制度には、同号前段の定める制度と同号後段の定める制度とがあります。
第85条(再生債権の弁済の禁止)
再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 再生債務者等は、再生債権者から第2項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6 第2項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
再生手続の円滑な進行のための少額再生債権弁済許可制度(民事再生法85条5号前段)
(1)制度の趣旨—民事再生手続の円滑な進行の実現—
民事再生法85条5号前段は、「少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき」は「裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる」と規定しています。
本来、いかに少額であるとしても、再生債権者である以上、再生債権届出、調査、議決への参加をさせなければなりません。
けれども、そのための通知等に要する時間と費用を考えると、民事再生手続の進行を妨げるおそれのあるような場合には、再生債務者等が裁判所の弁済許可を得てその再生債権を弁済して再生債権者から除外し、再生債権者の数を絞り込むことで、手続の円滑な進行を図ることができることから、この規定が設けられました。
また、少額であれば、他の再生債権者との間の実質的平等に反することはないとされています1。
(2)「少額の再生債権」の範囲
通説は、民事再生法85条5号前段の弁済許可は、再生債権の発生原因や属性を問わず、一定額以下のものについて画一的に弁済を認めるべきであるとしています。
そして、この「少額の再生債権」の範囲を一律に決定することはできないが、実質的平等に反しない限度で再生債権者の数を絞り込むという趣旨から数十万円から数百万円台までが通常であるとしています2。
通説の解釈は、同号前段の前記の趣旨に適う相当なものであると考えられます。
裁判実務では、「少額の再生債権」に当たるか否かは、再生債務者の事業規模、負債総額、資金繰り等の弁済能力を総合的に考慮して判断すべきであるとしています。そして、弁済禁止の保全処分の例外となった少額債権の額や再生計画における最低弁済額との均衡を配慮するのが通例で、「少額の再生債権」は10万円以下の再生債権とされるのが一般です。
しかし、再生債務者の資金力によっては、20万円以下、30万円以下の債権が「少額の再生債権」とされた例や、逆に5万円以下の債権が「少額の再生債権」とされた例があるほか、弁済禁止の保全処分の例外となった少額債権の額が大きい大規模事件では、300万円以下の債権を「少額の再生債権」とした例や、1,000万円以下の債権を「少額の再生債権」とした例もあります3。
裁判実務のこのような取扱いは、通説と異なるものではないと思われます。そして、民事再生手続においては、ほとんどの事件において同号前段の弁済許可が行われ、同号前段の規定もこれを予定しているものと考えられます。
事業継続に著しい支障を来すことを回避するための少額再生債権弁済許可制度(民事再生法85条5号後段)
(1) 「事業の継続に著しい支障を来すとき」とは
民事再生法85条5号後段は、「少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき」は「裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる」と規定しています。
その趣旨は、再生債務者の事業価値の毀損を避けるために、少額再生債権の枠内に含まれることを条件として弁済の許可を与えるものです4。
民事再生法85条5項後段の適用を受けるためには、「事業継続に著しい支障を来すとき」であることが必要です。通説は、これに当たるためには、「当該商取引の継続が再生債務者の事業活動継続にとって不可欠であること」、「再生債権の弁済をしなければ相手方が将来取引を拒絶する蓋然性が強く、かつ、代替する取引先が容易に見出し難いこと」の2つが必要であり、「弁済がされれば、相手方が同一条件での取引契約を約束すること」が補助要件になるとしています5。通説の解釈は、同号後段の前記趣旨に適う相当なものであると考えます。
裁判実務では、当該債権者との取引継続の必要性の程度、代替的な取引先確保の可能性の有無、当該債権者が少額の弁済を求める合理性の有無など諸般の事情を総合して「事業継続に著しい支障を来すとき」の有無を判断すべきであるとされています。
そして、取引債権者は、再生債権の弁済が禁止されると事後の取引に非協力的な態度をとることが多く、このような場合のすべてについて、「事業継続に著しい支障を来すとき」に該当するとしてしまうと、強硬な姿勢を示した債権者のみ優遇されるという不都合が生じてしまいます。そこで、「事業継続に著しい支障を来すとき」に該当するか否かは慎重に認定する必要があるとされています6。
裁判実務の取扱いも、通説の考え方と異なるものではないと思われます。
(2)「少額の再生債権」とは
① 通説裁判例が考える「少額の再生債権」とは
問題は、どのような債権が民事再生法85条5号後段にいう「少額の再生債権」に該当するかという点です。
通説は、民事再生法85条5号後段にいう「少額の再生債権」が、同号前段の場合とは異なり、相当の幅が認められるべきであるとしつつも、この制度は再生債権者間の平等の例外をなすものであるから、負債総額との比較のみならず、他の再生債権額との比較でも相対的に少額といえるものでなければならないとしています7。
この解釈は、規定の趣旨に適う相当なものであると考えられますが、通説は、どのような債権が同号後段にいう「少額の再生債権」に該当するかをそれ以上具体的に明らかにしてはいません。
裁判実務では、同号後段にいう「少額の再生債権」が、同号前段の少額再生債権の金額と比較すれば相対的に大きな金額になること自体も許容されるとしています。そして、少額債権の概念は、相対的なものではあるが、再生債権の総額との比較のみではなく、再生債権の中における当該債権の規模・順位、少額弁済を認めることにより得られる利益の程度、「少額」という言葉が通常意味する金額的限度といった事情の考慮も必要であるとしています8。
裁判実務のいうところも通説の考え方と異なるものではないと思われます。けれども、裁判実務も、どのような債権が民事再生法85条5号後段にいう「少額の再生債権」に該当するかをそれ以上具体的に明らかにするものではありません。
② 民事再生法85条5号前段にいう「少額の再生債権」との関係
そこで、どのような債権が民事再生法85条5号後段にいう「少額の再生債権」に該当するかについて、更に考えてみたいと思います。
民事再生法85条5号前段の規定は、再生債権の発生原因や属性を問わず、一定額以下のものについて、これを同号にいう「少額の再生債権」として、そのすべてを画一的に弁済することを認めるものであり、民事再生手続においては、ほとんどの事件においてこの前段の弁済許可が行われています(前記 2-2 再生手続の円滑な進行のための少額再生債権弁済許可制度(民事再生法85条5号前段))。
そうすると、民事再生法85条5号後段にいう「少額の再生債権」の債権額が同号前段にいう「少額の再生債権」の債権額を超えるのでなければ、同号前段の「少額の再生債権」の弁済許可によってそのすべてが弁済され、同号後段を適用する余地はなくなってしまいます。
したがって、同号前段の規定とは別に同号後段の規定が設けられている以上、同号後段にいう「少額の再生債権」の額は同号前段にいう「少額の再生債権」の額を超える場合のあることを法は当然に予定しているものと考えるべきです。
民事再生法85条5号前段の「少額の再生債権」 | 「少額の再生債権」であり、早期に弁済することにより民事再生手続を円滑に進行することができるもの | 一般的には10万円以下だが、場合によっては数百万円台以下のものもこれに当たることがある |
民事再生法85条5号後段の「少額の再生債権」 | 「少額の再生債権」であり、早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すもの | 「少額の再生債権」であることに加えて、以下の2つが必要
補助要件
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85条5号前段と後段の「少額の再生債権」の関係
民事再生法85条5号前段の「少額の再生債権」 → 早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるもの |
≦ | 民事再生法85条5号後段の「少額の再生債権」 → 早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すもの |
同号後段にいう「少額の再生債権」の額は同号前段にいう「少額の再生債権」の額を超える場合のあることを法は当然に予定している。
③ 「少額の再生債権」に当たるかどうかの判断
民事再生法85条5号後段が「少額の再生債権」であることを弁済許可の要件とした目的は、民事再生手続における債権者の実質的平等を害しないことにあります。
そして、同号後段の弁済は、これが「少額の再生債権」の弁済に当たるものとして、「早期に」なされなければ、「再生債務者の事業継続に著しい支障を来」すものですから、この弁済が早期に行われないと再生債務者の事業継続が困難になって、その結果、遂行見込みのある再生計画案を作成することができず、「決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込み」が失われて民事再生手続が廃止される(民事再生法191条1号、169条、174条2項、)など事業の再生という民事再生手続の目的(民事再生法1条)が遂げられなくなる可能性が生じ得るものです。
このように、民事再生手続の存続が同号後段の「少額の再生債権」に該当するか否かの解釈にかかっている場合においては、これが「少額の再生債権」に当たると解することができないとすれば、債権者の実質的平等を図るべき民事再生手続そのものの存続が危うくなってしまいます。
そうすると、この「少額の再生債権」は、他の大口再生債権との比較において、相対的に「少額」と解することができるのであれば、その絶対額がある程度の額になったとしても、直ちに「少額の再生債権」の範囲を超えて、その弁済が民事再生手続における債権者の実質的な平等に反するものと考えるべきものではないように思われます。
このような場合、各再生債権を、その債権額の比較によって、大口の再生債権とそれ以外の再生債権に分類して、大口の再生債権に分類された債権については、これがいかに「早期に弁済しなければ再生債務者の事業継続に著しい支障を来す」再生債権に該当するとしても、同号所定の「少額」の再生債権に当たると考えることはできないのに対し、大口の再生債権に分類された以外の再生債権については、その絶対額がある程度の額であったとしても、この大口債権との関係で「少額の再生債権」と認められる余地があるように思われます。
もっとも、実際には、会社更生事件と異なり、民事再生事件においては手続申立段階において資金繰りが極めて厳しい事案が多く、同号後段の要件を緩和する解釈が採られたとしても、同号後段によって商取引債権を広く弁済することは事実上困難であるという指摘がなされていること9に、注意をする必要があります。
筆者が経験した民事再生手続においても、再生債務者の事業継続にとって不可欠な取引先との円満な取引継続という観点から、同号後段による商取引債権の弁済を検討したものの、他の取引債権への波及効果、資金繰りなどの点から、結局、断念した例が多いように思われます。
④ 会社更生法47条後段の解釈との比較
なお、民事再生法85条5号後段と同趣旨の規定であるとされるものに会社更生法47条後段があります。会社更生法のこの規定については、平等(公平性)より各債権者の弁済の増大を優先した規定であって、「事業継続に著しい支障を来すとき」が要件の中心であり、少額性は乱用防止の付加的要件に過ぎないとする見解10があります。
この見解によれば、民事再生法85条5号後段の規定も同様に解する余地があるということになりそうです。
しかし、民事再生法85条5号後段の規定の仕方が、「少額の再生債権」であることを乱用防止の付加要件と定めたものとまで認められるかには疑問の余地があるように思います。
そして、「少額の再生債権」を弁済許可の要件とした立法の趣旨が、債権者の実質的平等の保障にあり、債権者の実質的平等の保障が、民事再生手続において債権者の意に反して債権額が減額されることの正当性を保障する重要な要素となっていることも考慮すると、同号後段について、このような解釈まで許容されるか否かはなお検討を要するように思われます11。
再生債権者の実務的な対応
民事再生法85条5号前段の少額債権の範囲に入るか
以上によれば、商取引の相手方である会社が民事再生手続を申し立てた場合、取引債権者は、第一に、再生債務者に対する商取引債権が民事再生法85条5号前段の少額債権の範囲に入るか否かを検討する必要があります。
同号前段の「少額の再生債権」は、「少額」という表現にもかかわらず、通説でも数十万円から数百万円台までの幅があり、裁判実務においても、10万円以下の債権とされるのが一般であるものの、5万円以下から1,000万円以下までの幅があって、その該当性の判断は個別性が強いからです(前記 2-2 再生手続の円滑な進行のための少額再生債権弁済許可制度(民事再生法85条5号前段))。
したがって、再生債務者や監督委員からこの点に関する情報の収集に努める必要があります。
事業の継続に著しい支障を来すか
そして、自社の商取引債権の額がこの少額弁済の額を超える場合には、同号後段の「少額の再生債権」に該当するかを検討する必要があります。同号後段にいう「少額の再生債権」の額は同号前段にいう「少額の再生債権」の額を超える場合のあることを法は当然に予定しているからです。
前記 2-3(2)③ の判断の結果、自社の商取引債権が、同号後段の「少額の再生債権」に当たるとしても、同号後段が適用されるためには、前記 2-3(1) のとおり、自社との商取引の継続が再生債務者の事業活動継続にとって不可欠であること、再生債権の弁済をしなければ将来取引を拒絶する蓋然性が強く、かつ、代替する取引先が容易に見出し難い一方、その弁済がされれば、同一条件での取引契約を約束することなど、前記の要件を充たしている必要があります。
したがって、これらの要件を充たしていることを再生債務者や監督委員に対して明らかにするなどして、再生債務者が同号後段所定の手続をとって弁済をするように求めることになります。
債権者が取る対応のポイント
再生債務者の情報収集も必要
もっとも、民事再生事件においては手続申立段階において資金繰りが極めて厳しい事案が多く、同号後段によって商取引債権を広く弁済することは事実上困難であるという指摘があることに加え、民事再生手続においては同号後段所定の弁済を検討しても結局断念する例が多いという実情からすると(前記2-3(2)「少額の再生債権」とは)、再生債務者に同号後段の弁済をする資金繰りが可能であるか否かの情報も収集することが重要です。
その他の手法について
なお、債権者が、再生債務者に対し、継続的に商品を供給しており、その商品供給が事業価値維持に不可欠であり、動産先取特権および所有権留保の担保権を有する場合には、別除権協定を含む和解によって再生手続開始前の原因に基づいた債務の弁済を受けた先例があります12。このような事案に該当する場合には、別除権協定の締結も検討する必要があります。
また、商取引債権についてこれを共益債権とする和解契約を締結して弁済を受ける手法も考えられないではありませんが、一般に再生債権に当たることが明らかな債権について、和解を根拠として随時弁済することは、民事再生手続の基本構造を逸脱するもので許されないと解されています13。
おわりに
2回にわたって、取引先が民事再生手続を申し立てた場合の弁済について解説しましたが、このように少額債権の弁済制度の運用は個別性の強いことが明らかとなったことと思います。したがって、 実際の対応をする場合には、本稿にあげたポイントを参考としながら専門家に相談することが望ましいでしょう。
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伊藤眞・『破産法・民事再生法』(2014年)850頁 ↩︎
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伊藤前掲(脚注1)850頁 ↩︎
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東京地裁破産再生実務研究会編「再生債権の弁済」『破産・民事再生の実務〔第3版〕民事再生・個人再生編』(2016年)203頁。なお、300万円、1,000万円を少額債権とした事案では、再生計画案における最低弁済金額も同額にされたと説かれている。 ↩︎
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伊藤前掲(脚注1)851頁 ↩︎
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伊藤前掲(脚注1)851、852頁 ↩︎
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東京地裁破産再生実務研究会編前掲(脚注3)204頁 ↩︎
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伊藤前掲(脚注1)852頁 ↩︎
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東京地裁破産再生実務研究会編前掲(脚注3)204頁 ↩︎
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杉本和士「再生手続における少額弁済許可制度に関する試論」『民事再生の実務と理論』(2010年)411頁。 ↩︎
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山本和彦「日本における本格的な事前調整型会社更生手続の幕開きへ」事業再生と債権管理128号(2010年)6頁 ↩︎
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そのほか、同号後段の少額弁済制度を、事業価値の毀損・劣化による総債権者へ弁済率の下落という無駄なコストを回避できること、同号後段により平時は≪隠れている≫優先的地位がそこに顕出し、同号後段によって事後的に承認されたことから、その制度趣旨、要件の再検討を試みるものとして、杉本前掲(脚注8)389頁。 ↩︎
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小畑英一「再生債権をめぐる諸問題」事業再生研究機構編・『民事再生の実務と理論』(2010年)121頁 ↩︎
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伊藤眞「民事再生・会社更生との協同を~一時停止の機能の再考」事業再生と債権管理128号(2010年)12頁参照。山本・前掲(脚注9)7頁 ↩︎

