ステルスマーケティングに関する法規制と実務対応ポイント
競争法・独占禁止法
目次
2023年10月1日から、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を禁止するという意味でのステマ規制が導入されます。同日以降は、そのような表示は不当表示とされますので、自社が関与する表示が当該規制に抵触しないよう、対応を検討する必要があります。
本稿では、ステルスマーケティングを規制する「告示」(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」、以下「ステマ告示」といいます)と「運用基準」(「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」、以下「ステマ運用基準」といいます)について概説します(以下、ステマ告示に基づく不当表示を「禁止対象ステマ」といいます)1 。
ステマ運用基準はあくまで考え方を示すものです。本稿では実務対応のポイントもご紹介しますが、実際に規制の対象となるか、またどのような対応をとるかは、運用基準を踏まえて個別具体的に検討する必要があります。
なお、アフィリエイト広告を利用する際には、基本的に広告主に表示規制が適用され、禁止対象ステマだけでなく、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しないようにする必要もあるため、管理措置指針に基づき対応を検討する必要があります。以下の記事と併せてお読みいただければと思います。
ステマ規制が導入された経緯と施行スケジュール
景品表示法は、5条1号~3号の定める表示(優良誤認表示、有利誤認表示および指定告示に基づく不当表示)を禁止しています。ステマ告示の制定以前は、上記優良誤認表示や有利誤認表示に該当する場合 2 は不当表示になるものの、ステルスマーケティング自体を直接禁止する告示は定められていませんでした。
このような中、2022年9月以降、消費者庁は「ステルスマーケティングに関する検討会」を開催し、同年12月28日に公表された報告書 3(以下「ステマ報告書」といいます)では、景品表示法5条3号に基づき、ステルスマーケティングを告示により不当表示と指定することが妥当とされました(ステマ報告書35頁)。
消費者庁は、続いて2023年1月に、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を不当表示として指定する告示案およびその運用基準案(以下「ステマ運用基準案」といいます)を公表し、パブリックコメント手続を経て(この回答を以下「ステマ告示案・ステマ運用基準案に関するパブコメ回答」といいます)、ステマ告示およびステマ運用基準が制定され、同年3月28日公表に至りました。
ステマ告示は、2023年10月1日から施行されます。
施行日後に行う表示が禁止対象ステマに該当しないよう、表示作成を委託する第三者等との間での契約内容を見直すことの要否など、施行前の段階から、対応の検討を進めていく必要があります。施行日前に第三者に行わせた表示であっても、施行日後も事業者の表示であると判断される実態にある場合には、施行日後の表示がステマ告示の対象となります(ステマ告示案・ステマ運用基準案に関するパブコメ回答No.194)。ウェブ上で継続している表示などについては注意が必要です。
ステマ運用基準について、パブリックコメント手続を経てもなお明確でない箇所がありますが、今後Q&Aが制定される予定もあるようですので(ステマ告示案・ステマ運用基準案に関するパブコメ回答No.185)、徐々に対応を進めておくことが肝要です。
ステマ告示およびステマ運用基準の概要
ステマ告示では、禁止対象ステマとして、次の内容が定められました。下記の要件 ⅰ および要件 ⅱ を満たす場合に、不当表示と判断されます(いずれかのみ満たす場合は、禁止対象ステマには該当しません)。
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、
要件 ⅱ
一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
この趣旨について、ステマ運用基準の冒頭では次のとおり示されています 4 (第1。ステマ報告書37頁でも同様の指摘がありました)。
そのため、告示は、一般消費者に事業者の表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。
ステマ告示制定前から、社会的にはすでにステルスマーケティングは受け入れ難い行為と認識されていましたし、EUや米国においてはステルスマーケティングに関する規制が存在し、法執行も行われているところですので、事業者としても上記趣旨については異存ないところでしょう。
なお、実際に表示を作成するインフルエンサーやアフィリエイターなどは、通常、表示の対象となる商品・役務を供給しておらず、景品表示法の適用要件の1つである「供給要件」を満たさないため、ステマ告示制定後も、ステマ告示含め、景品表示法の表示規制は適用されません 5 。
供給要件の詳細については、以下の関連記事をご参照ください。
ステマ運用基準では、ステマ告示の要件 ⅰ および要件 ⅱ に関する考え方が示されています(第2、第3)。
以下、ステマ運用基準に従って、要件 ⅰ および要件 ⅱ がそれぞれどのような場合に満たされるのか(どのような場合であれば要件を満たさないといえるのか)について、概観します。
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」か否か(要件 ⅰ )
外形上第三者の表示のように見えるものであっても、事業者が表示内容の決定に関与した場合(客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合)には、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」に当たると判断されます(要件 ⅰ を満たす。ステマ運用基準第2柱書)。
表示内容の決定に関与したとされる場合
事業者が自ら行う表示のほか、事業者が第三者をして行わせる表示にも、表示内容の決定に関与したとされることがあります(ステマ運用基準第2の1(1)(2))。
(1)事業者が自ら行う表示を行う場合
事業者の役員・従業員やグループ会社の従業員等が当該事業者の商品・役務に関して表示を行う場合には、当該従業員の地位、権限、担当業務、表示目的等の実態を踏まえ、「事業者が表示内容の決定に関与した」かについて総合的に考慮されます(ステマ運用基準第2の1(1)イ)。
たとえば、以下のような場合は、要件ⅰを満たすと判断されます(ステマ運用基準第2の1(1)イ(ア))。「商品又は役務の画像や文章を投稿し一般消費者の当該商品又は役務の認知を向上させようとする表示」が例示されており、必ずしも商品の内容の優良性や取引条件の有利性を示すことは要件とされていない点に注意が必要です。
(2)事業者が第三者をして行わせる表示
代表例として、事業者が第三者(著名人やインフルエンサー)に対して、当該第三者のSNS上に当該事業者の商品または役務に係る表示をさせる場合が挙げられます。
事業者が第三者に対して表示を行うよう明示的に依頼・指示していない場合であっても、事業者と第三者との間に事業者が当該第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があり、客観的な状況に基づき、当該第三者の表示内容について、事業者と第三者との間に第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない関係性がある場合には、表示内容の決定に関与したとされます(ステマ運用基準第2の1(2)イ柱書)。
その場合に該当するか否かは、たとえば次のような事情を踏まえ「総合的に考慮し判断」されます。ステマ運用基準第2の1(2)イ柱書において第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない場合か否かの判断基準、同第2の2(1)にて第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合か否かの判断基準が示されており、その2つの判断基準は関連しますので、まとめて記載します。
(a)事業者と第三者との間での表示内容についての直接または間接的な情報のやり取りの有無
(b)事業者から第三者に対する表示内容に関する依頼や指示の有無を含む、両者間の具体的なやり取りの態様や内容(たとえば、メール、口頭、送付状等の内容)
(c)事業者が第三者の表示内容に対して提供する対価の内容、その主な提供理由
(d)事業者と第三者の関係性の状況(たとえば、過去に事業者が第三者の表示内容に対して対価を提供していた関係性がある場合に、その関係性がどの程度続いていたのか。今後、第三者の表示内容に対して対価を提供する関係性がどの程度続くのか)
※上記(c)(d)の「対価」は、金銭・物品に限られず、その他の経済上の利益(イベント招待等の饗応)を含む
アフィリエイト広告については、通常、事業者がアフィリエイターに自らの商品等の表示を委託するものですし、アフィリエイト広告を通じた商品購入数に応じた報酬を約束し、表示内容に対して対価を提供するものであり、その場合は、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」に当たります。
また、事業者が第三者に対して、ある内容の表示を行うよう明示的に依頼・指示しない場合であっても、事業者の表示と判断される場合として、たとえば以下のような例が挙げられています(ステマ運用基準第2の1(2)イ(ア)(イ))。
- 事業者が第三者に対してSNSを通じた表示を行うことを依頼しつつ、自らの商品または役務について表示してもらうことを目的に、当該商品または役務を無償で提供し、その提供を受けた当該第三者が当該事業者の方針や内容に沿った表示を行うなど、客観的な状況に基づき、当該表示内容が当該第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合 6
- 事業者が第三者に対して自らの商品または役務について表示することが、当該第三者に経済上の利益をもたらすことを言外から感じさせたり 7、言動から推認させたりするなどの結果として、当該第三者が当該事業者の商品または役務についての表示を行うなど、客観的な状況に基づき、当該表示内容が当該第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合
表示内容の決定に関与したとされない場合
「事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示には当たらない」とされています(ステマ運用基準第2の2柱書)。
(1)客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合
まず、第三者(一般消費者や著名人)が自らの嗜好等により、特定の商品・役務について表示を行い、客観的な状況に基づき、当該第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、通常、事業者が表示内容の決定に関与したとはいえない、とされています。
ステマ運用基準案では、「第三者の自主的な意思による表示と客観的に認められる場合」とされていましたが、パブリックコメント手続を経て、「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合」とされました。事業者が表示内容の決定に関与したかという問題に対応させて、第三者が自主的な意思により決定する対象を、表示を行うこと自体ではなく、表示内容とみる方針がうかがえます。
(2)事業者が表示内容の決定に関与したとされない場合
「事業者が表示内容の決定に関与したとされない場合」として、たとえば以下の場面が挙げられます(ステマ運用基準第2の2(1))。ただし、いずれも、「第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合」という趣旨が条件とされており、前記(a)~(d)などの事情も踏まえて個別に検討する必要があります。
ア 第三者が、SNS等に自主的な意思に基づく内容として表示(複数回の表示も含む)を行う場合
イ 事業者が第三者に対して自らの商品または役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合
(ウ 略)エ ECサイトにおける事業者(出店者)の商品の購入者である第三者が、自らの自主的な意思に基づく内容として当該ECサイトのレビュー機能により当該事業者の商品等の表示を行う場合
オ 出店者が購入者に対しレビュー機能によるレビュー投稿に対する謝礼として次回割引クーポン等を配布する場合であっても、事業者(当該事業者から委託を受けた仲介事業者を含む)と購入者との間で、投稿(表示)内容について情報のやり取りが直接または間接的に行われておらず、客観的な状況に基づき、購入者が自らの自主的な意思により投稿(表示)内容を決定したと認められる投稿(表示)を行う場合
カ 第三者が、事業者のSNS上のキャンペーンや懸賞に応募するために、当該第三者の自主的な意思に基づく内容として当該SNS等に表示を行う場合
(キ~ケ 略)コ 事業者から、表示内容を決定できる程度の関係性にない第三者に対し、表示を目的とした無償提供ではなく、単なるプレゼントとして商品等の贈呈を行った結果、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合
たとえば、事業者が、第三者に物品を無償提供し、SNS等での投稿(表示)依頼を行うが、投稿内容の指示はしない、という場合には、上記イに当たりそうです。しかし、上記 3-1(2)でみたように、(a)~(d)のような事情を考慮の上、第三者の自主的な意思による表示内容なのかが検討されます。たとえば、過去、継続的に報酬のやり取りがある関係のような場合には(上記(d))、たまたま無償で提供して表示内容を指示しないとしても、第三者の自主的な意思による表示内容とは言い難いと考えられ、注意が必要です。
一般消費者が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」であることを判別することが困難であると認められるか否か(要件 ⅱ )
一般消費者にとって、事業者の表示であることが
- 明瞭である場合
または - 社会通念上明らかである場合
には、一般消費者が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」であることを判別することが困難であるとは判断されません(要件 ⅱ を満たさない)。
一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭である場合
一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められる場合として、たとえば、「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章のほか、「PR」8 といった文言を使用する場合が考えられます(ステマ運用基準第3の2(1)ア・イ)。
ただし、上記文言は例示であり、上記文言を使用していたとしても、たとえばSNSの投稿に際し大量のハッシュタグを付して上記「PR」を埋もれさせるなど、表示内容全体から判断して一般消費者にとって事業者の表示であると認められない場合があるため注意が必要です(ステマ運用基準第3の1(2))。
一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかである場合
一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかである場合として、たとえば以下の場面が挙げられます(ステマ運用基準第3の2(2)ア〜キ)。
- テレビ・ラジオのCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合
- 事業者の協力を得て制作される番組放送や映画等において当該事業者の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合
- 新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合
- 商品または役務の紹介自体が目的である雑誌その他の出版物における表示を行う場合
- 事業者自身のウェブサイト、事業者自身のSNSのアカウントを通じた発信
- ただし、事業者自身のウェブサイトであっても、そのうちのページにおいて、当該事業者の当該表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合(たとえば、媒体上で専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えて、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして表示をして特定の内容の表示をさせた場合)には、当該第三者の意見は事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない。なお、そもそも事業者が作成し、第三者に何らの依頼すらしていない場合も同様
- 当該事業者が第三者に依頼・指示をしてある内容の表示をさせた場合には、たとえば、「弊社から◯◯先生に依頼をし、いただいたコメントを編集して掲載しています」といった表示をすることが考えられる
- 社会的な立場・職業等(たとえば、観光大使等)から、一般消費者にとって事業者の依頼を受けて当該事業者の表示を行うことが社会通念上明らかな者を通じて、当該事業者が表示を行う場合
実務対応のポイント
以上のように、2023年10月1日以後も継続する表示や同日以後新たに行う表示が禁止対象ステマに該当することを回避するため、各表示について、少なくとも要件 ⅰ または ⅱ のいずれかを満たさないようにする必要があります。
たとえば、アフィリエイト広告については、基本的に要件 ⅰ を満たしますので、一般消費者が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」であることを判別することが困難であると判断されないよう(要件 ⅱ を満たさないよう)、ASPや広告代理店との間で締結する契約を通じて、適切な「PR」表記を付すことをアフィリエイターへの報酬の支払条件とし、「PR」表記が付されない場合には報酬を支払わない、事前または少なくとも事後の確認をASPの義務とするなどを合意することの検討が必要でしょう。契約締結済みの相手方とは、変更合意や覚書の締結を検討することが必要です。
インフルエンサーや口コミマーケティングを行う際には、ステマ運用基準を踏まえつつ、要件 ⅰ を満たす場合がどのような場合か、要件 ⅱ を満たさないようにするにはどうするかを個別に検討する必要があります。
また、役職員の個人アカウントでのSNS投稿に関しては、社内で要件 ⅰ を満たす可能性のある場面を想定しつつ、その場面を特定できそうな場合は、要件 ⅱ との関係で、一般消費者が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」であることを判別し得る記載を行うことを義務付けるなどの対応が考えられます(場面の特定が難しい場合は、場面を問わず当該対応が必要となります)。
これらは、表示の作成委託先との協議が必要となるものや、社内のルール整備を伴うものですので、2023年10月1日までに徐々に対応を進めることが肝要です。
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事例を通じて検討を行うものとして、古川昌平=簑田由香「ステマ規制への対応を考える - 仮想事例を通じて」NBL1246号(2023年7月15日号)72頁があります。 ↩︎
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個々の書き込みの内容自体が、「これはいい商品です」(抽象的な内容)や、「私、この商品が好きです」(主観的内容)にとどまるものである場合について、西川康一編著『景品表示法〔第6版〕』(商事法務、2021)では、「多数の消費者が、依頼によらず全くの自らの意思で好意的な内容のレビューを書き込んでいるという事実が実際には『ない』のに、『ある』かのように示すもの」であり、「個々のレビューの書き込みの内容とは別に、商品の内容の優良性・有利性について一般消費者を誤認させるものとして不当表示になり得る」と解説され、ステルスマーケティングについても同様とされています(85頁)。 ↩︎
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消費者庁 ステルスマーケティングに関する検討会「ステルスマーケティングに関する検討会 報告書」(令和4年12月)を指します。 ↩︎
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本文で確認した規制趣旨を踏まえると、ステマ告示は、事業者の表示であるか否か(表示に「誇張・誇大が含まれることはあり得る」のか否か)が、商品選択の前提となる要素であって「取引に関する事項」(景品表示法5条3号)であるため、当該事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示を不当表示として指定し規制するもの、と整理されていると考えられます。 ↩︎
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結論には議論があるものの、景品表示法が供給要件を定めているため、現時点ではやむを得ないところではあります。ただ、今後、広告主だけを景品表示法で規制しても、不当表示をなくすことができないと考えられる場合には、供給要件の位置付けの見直しを行い、規制の対象範囲を拡大するよう検討すべきとされています(ステマ報告書48頁)。 ↩︎
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ステマ運用基準案では、「事業者が第三者に対して表示を行うよう明示的に依頼・指示していない場合であっても」、「事業者が第三者に対して、当該事業者の商品又は役務について表示してもらうことを目的に、当該商品又は当該役務を無償で提供するなどの結果として、当該第三者が当該事業者の目的に沿う表示を行うなど、当該表示が当該第三者の自主的な意思による表示とは客観的に認められない場合」が挙げられていました。もっとも、パブコメの意見を受け、「提供を受けた当該第三者が当該事業者の方針や内容に沿った表示を行う」こと自体をもって、事業者が表示を行ったと判断されるのではないとの回答が行われ(ステマ告示案・ステマ運用基準案に関するパブコメ回答No.67)、表示内容の決定に関与した場合に、当該表示を行ったと判断する方針が明確化されました。 ↩︎
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たとえば、事業者が第三者との取引には明示的に言及しないものの、当該第三者以外との取引の内容に言及することによって、当該第三者に自らとの今後の取引の実現可能性を遠回しに想起させること。 ↩︎
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「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の改正に際し、パブリックコメント手続が行われ、それに先立ち、消費者庁は、2022年3月22日~28日、「広告である旨の文言の消費者の理解に関する意識調査」を行いました(対象者は消費者80,000名)。「以下の言葉から広告であることを理解できる言葉を選択してください」(複数回答可)というアンケート調査の結果、「PR」を見て「広告だと思う」は57%にとどまり、「広告」を見て「広告だと思う」は80%で当該調査の中では最高位でした。この調査結果だけをみると、広告であることを一般消費者が理解できるように示すには、「広告」という言葉で示すことが求められそうですが、ステマ運用基準では本文のようにされており、「広告」以外の用語も一般消費者にとってわかりやすいものであると判断され得る模様です(ステマ報告書43頁でも同様の考えが示されています)。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所