自社で製造した試供品に欠陥があった場合の製造物責任
取引・契約・債権回収当社は、製品の発売前に消費者の反応を見るため、自社で製造した試供品を無償配布することを検討しています。万が一、試供品に欠陥があった場合、当社は製造物責任を負うのでしょうか。
無償配布した試供品であっても、貴社は当該試供品の「製造業者」(製造物責任法2条3項1号)に該当し、試供品に欠陥があった場合、貴社は製造物責任を負います。
解説
「製造業者等」とは
いわゆる製造物責任とは、不法行為責任の特則として、製造物の欠陥に起因する事故につき「製造業者等」に対して無過失責任を課すものです。その責任主体である「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいうと定義され(製造物責任法2条3項)、3つの類型に分かれています。いずれの類型においても、「製造業者等」は、法人であるか、自然人であるかを問いません。
- 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という)
- 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
- 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
以下では、設例に関連する類型である製造業者(上記①)について説明します。上記②③の類型については、「プライベートブランド製品に欠陥があった場合の製造物責任」を参照ください。
製造業者
「製造業者」とは、自ら製造物を業として製造、加工または輸入した者です(製造物責任法2条3項1号)。
ここにいう「業として」とは、同種の行為を反復継続して行うことをいい、反復継続する意図をもって行われたものであれば、最初の行為も業として行われたものと解されます。また、「業として」に該当するために、営利を目的として行われることは必要でありません(経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編『逐条解説 製造物責任法』82頁(商事法務研究会、1995年))。
設例の検討
前記2で述べたとおり、「製造業者」に該当するためには営利目的であることは必要なく、無償であることを理由に、「製造業者」該当性は否定されません。
したがって、無償配布した試供品であっても、貴社は当該試供品の「製造業者」(製造物責任法2条3項1号)に該当し、試供品に欠陥があった場合、貴社は製造物責任を負います。
貴社としては、たとえ試供品であったとしても、欠陥が生じることのないよう品質管理を徹底することが第一ですが、万が一の場合を想定したリスク回避策として、PL保険(生産物賠償責任保険)を活用することも一案です。事前にPL保険に加入しておくことにより、法律上の損害賠償金や弁護士費用を含む争訟費用等について保険による補償を受けることができます。

祝田法律事務所