外国人雇用状況届の届出方法と記載内容
人事労務外国人労働者を雇用している場合、雇用状況の報告が必要だと聞きました。この報告は必ず行わなければならないのでしょうか。
外国人雇用状況届については、外国人の雇入れ時または離職時に提出が必要であり、これを怠った場合には30万円以下の罰金に処せられることとなります。
解説
外国人雇用状況届の必要性
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合、ハローワークに外国人雇用状況の届出(外国人雇用状況届)が必要とされています(雇用対策法28条)。そのため、事業主としては、記載内容について在留カードで確認のうえ、所定の方法により外国人雇用状況届を行うこととなります(次項で詳説します)。
万一、事業主が外国人雇用状況届の提出を怠った場合または虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられることとなります(雇用対策法40条1項2号)。
外国人雇用状況届の届出方法および記載内容
届出方法
外国人雇用状況届の届出方法は、事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口で届出を行うか、外国人雇用状況届出システムを利用することとなります。
ハローワークの窓口で届出を行う際の手続は以下のとおりです。
(1)雇用保険の被保険者である外国人
雇用保険の被保険者である外国人を雇い入れる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に必要事項を記載して雇入れの翌月10日までに、離職する場合には雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に必要事項を記載し、離職の翌日から起算して10日以内に、それぞれ提出することとなります(雇用対策法施行規則10条2項、雇用対策法施行規則12条1項)。
(2)雇用保険の被保険者とならない外国人
雇用保険の被保険者とならない外国人の場合、所定の様式(雇用対策法施行規則様式第3号)に必要事項を記載して、雇入れまたは離職の翌月末日までに提出することとなります(雇用対策法施行規則10条3項、雇用対策法施行規則12条2項)。
なお、日本国に在住する外国人で雇用保険の被保険者とならないのは、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者に限られます(雇用保険に関する業務取扱要領 20352(2)ホ)。
記載内容
外国人雇用状況届に記載すべき内容は、雇入時と離職時、雇用保険の被保険者か否かで異なり、具体的には以下の表のとおりとなります。
記載事項 | 根拠法令 | 雇入時 | 離職時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
雇用保険 被保険者 |
雇用保険 被保険者 でない者 |
雇用保険 被保険者 |
雇用保険 被保険者 でない者 |
|||
1 | 氏名 | 法28条1項 | △ | △ | ◯ | ◯ |
2 | 在留資格 | 法28条1項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | 在留期間 | 法28条1項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 生年月日 | 規10条1項1号 | △ | △ | ◯ | ◯ |
5 | 性別 | 規10条1項2号 | △ | △ | ◯ | ◯ |
6 | 国籍 | 規10条1項3号 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 資格外活動 許可の有無 |
規10条1項4号 | ◯ | ー | ◯ | ー |
8 | 住所 | 規10条1項5号 | ー | △ | ー | ー |
9 | 事業の名称 及び所在地 |
規10条1項6号 | △ | △ | ー | ー |
10 | 賃金その他 雇用状況に 関する事項 |
規10条1項7号 | △ | ー | ー | ー |
◯:所定の届出様式に記載すべき事項
△:「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格喪失届」の所定記載事項であって、備考欄に記載の必要のないもの
法:雇用対策法
規:雇用対策法施行規則

弁護士法人第一法律事務所 大阪事務所
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