民泊新法の概要について

取引・契約・債権回収

 民泊の法律ができたという記事を目にしましたが、いつから施行されますか。なぜこの法律が作られたのでしょうか。また、民泊ビジネスのルールはどのようなものになるのでしょうか。違反した場合には罰則はありますか。

 2017年6月に公布された、いわゆる民泊新法(正式名称は住宅宿泊事業法)は、これまで固有の法規制のなかった民泊事業を正面から規制する立法で、旅館業法の特則と位置付けられています。民泊新法の施行は、2018年6月15日です。パブリックコメントの手続きを経て、2017年10月27日に、施行令・施行規則が公表されました。民泊新法ではその内容の大部分が施行令・施行規則に委ねられている他、ガイドライン・地方条例で規律される事項も多いため、規制内容を正確に確認するためには、法律以外の確認も欠かせないので注意が必要です。

解説

目次

  1. 民泊新法が制定された背景
  2. 対象となる「民泊」とは
  3. 民泊新法の概要
  4. 各事業者の義務
  5. 各事業者への規制

民泊新法が制定された背景

 「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」すなわち客を反復継続して宿泊させるサービスを有償で提供する場合、「旅館業」に該当し、旅館業法上の許可が原則として必要です。

 民泊は、住宅を活用して宿泊させるサービスなので、旅館業法上の許可が原則として必要ですが、一般的な住宅設備をもって旅館業法上の要件を充足するのは現実的ではなく、許可を受けるのは事実上不可能に近いという問題がありました。このため、旅館業法のもとで、民泊事業を行おうとすると、簡易宿所営業としての許可を受けるか、いわゆる「特区民泊」として事業を行うしかない状況でした。

 しかし、前者については、①住居専用地域では行えないため、住宅活用をコンセプトとする民泊に適しておらず、②フロントの設置義務などの、自治体条例による独自の上乗せ規制を住宅が充足できないという高いハードルがありました。後者は、そもそも特区内に限定されるため、それ以外の地域では活用できないという問題がありました。

 他方で、東京オリンピックをはじめとして、訪日外国人観光客の急増に宿泊施設の供給が追いつかず、需給のひっ迫の解決手段として、民泊の本格導入が強く求められていることから、民泊事業を推進するための立法が求められていました。

対象となる「民泊」とは

 民泊新法が対象とする「民泊」は、(ア)旅館業法上の営業者以外の者が、(イ)宿泊料を受けて、(ウ)「住宅」に人を宿泊させる宿泊サービスで、(エ)1年間あたりの宿泊させる日数が180日を超えないものをいいます(民泊新法2条3項)。

 「住宅」とは、①当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要な設備が設けられていて、②現に人の生活の本拠として使用されている家屋または従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋で、人の居住の用に供されていると認められるもの、と定義されました(民泊新法2条1項)。

 ①の設備の基準の詳細は、今後公表予定のガイドラインで示される予定ですが、それぞれが独立している必要はなく、ユニットバスも許容されることが明らかになっています。②は、たとえば、当初から民泊目的で建設され、入居者募集がそもそも行われていない場合は、「住宅」とは認められません。別荘は「住宅」と認められます。この考え方の詳細も、今後公表予定のガイドラインで示される予定です。

 また1年間あたりの宿泊させる日数が180日を超えないもの、とされている日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間で、算定されます(民泊新法施行規則3条)。日数制限とは別に、地方自治体は独自に期間を制限することが可能です。

民泊新法の概要

 民泊新法では、民泊に関連する事業として、①人を宿泊させる住宅宿泊事業、②住宅宿泊事業者から委託を受けて、住宅の維持保全を行う住宅宿泊管理業(いわゆる「民泊代行業」)、③宿泊契約の締結について、代理・媒介・取次を行う住宅宿泊仲介業の、3つの類型を設けました。

 民泊利用者は、住宅宿泊仲介業者が提供する民泊仲介サービス上で、好みの物件の予約・支払いをおこないます。予約・支払いを受けた住宅宿泊事業者は、利用者に宿泊サービスを提供します。届出住宅の居室数が5を超える場合、あるいは、人を宿泊させる間、不在となる場合は、原則、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務付けられます(民泊新法11条1項)。

民泊利用者は、住宅宿泊仲介業者が提供する民泊仲介サービス上で、好みの物件の予約・支払いをおこないます。予約・支払いを受けた住宅宿泊事業者は、利用者に宿泊サービスを提供します。届出住宅の居室数が5を超える場合、あるいは、人を宿泊させる間、不在となる場合は、原則、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務付けられます(民泊新法11条1項)

出典:国土交通省「住宅宿泊事業法案

各事業者の義務

 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置として、宿泊者の衛生・安全の確保、外国人宿泊者への外国語による案内、宿泊者名簿の備付け・提出、宿泊者に対するマナーの説明、周辺住民からの苦情への対応、等の義務を負います(民泊新法5条、6条、7条、8条、9条、10条)。家主不在型の住宅宿泊事業者は、これらの各措置を自ら行うことが難しいため、住宅宿泊管理業者に委託する義務を負います。

 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置として、住宅宿泊事業者への契約内容の説明等の実施および、委託を受けた各措置(標識の掲示を除く)を代行する義務を負います(民泊新法36条)。

 住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置として、宿泊者への契約内容の説明等の義務を負います(民泊新法59条)。

各事業者への規制

 民泊新法下での、各事業者への当局の規制は以下のようになっています。登録・届出の受付は、2018年3月15日から開始の予定です。

【各事業の規制の比較】

住宅宿泊事業 住宅宿泊管理業 住宅宿泊仲介業
届出・登録の要否 都道府県知事等への届出が必要(民泊新法3条) 国土交通大臣の登録が必要(民泊新法22条) 観光庁長官の登録が必要(民泊新法66条)
当局による監督 都道府県知事による報告徴収・立入検査(民泊新法17条) 国土交通大臣または都道府県知事による報告徴収・立入検査(民泊新法47条) 観光庁長官による報告徴収・立入検査(民泊新法66条)
問題発見時 業務改善・停止・廃止命令(公表はされない)(民泊新法15条・16条) 業務改善・停止命令、登録取消措置(+命令・措置の公表)(民泊新法41条~46条) 業務改善・停止命令、登録取消措置(+命令・措置の公表)(民泊新法61条~65条)

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