製造物責任法とはどのような法律か
取引・契約・債権回収当社は日用品を製造し販売していますが、一般の消費者の方を代理する弁護士から、「依頼者が購入した製造物の不具合が原因で依頼者がケガをしたので、製造物責任法に基づいて損害賠償を請求する。」という内容の書面が届きました。そもそも製造物責任法とはどのような法律なのでしょうか。
製造物責任法は、消費者保護の観点から立法された法律で、民法の不法行為の特則として、欠陥ある製造物を流通に置いた製造業者等に無過失責任を負わせる製造物責任を定めています。製造業者等からの製造物責任に対する抗弁も規定されていますが、極めて例外的な場合に限られます。
解説
目次
製造物責任法はどのような趣旨の法律か
製造物責任法は、民法の不法行為の定める過失責任原則の特則として立法されたものであり、製造物に起因する事故による消費者の被害を防止・救済するために無過失責任主義に基づく製造物責任を定めています。
製造物責任法の制定以前は、製造物の欠陥に起因する事故が発生した場合の被害者の救済については、民法の不法行為規定(民法709条)に基づく損害賠償請求の手段が用いられていましたが、被害者にとっては、製造者の過失を主張立証することは極めて困難でした。そこで、製造物責任法は、被害者保護の観点から、民法の過失責任の原則を修正して、「欠陥責任」の考え方による製造物責任を導入しました。
製造物責任はどのような要件により認められるのか
製造物責任とは、製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害の賠償責任を負うというものです(製造物責任法3条本文)。
製造物責任が認められる主な要件は、以下のとおりです。
- 損害を発生させた物が製造物であること
- 被告が製造物の製造業者等であること
- 被告が当該製造物を引き渡したこと
- 製造物の引渡し時点で当該製造物に欠陥が存在したこと
- 原告の生命、身体または財産が侵害され、当該製造物以外のものについても損害が発生したこと
- 欠陥と損害との間に因果関係があること
製造物とは
製造物とは、製造または加工された動産です(製造物責任法2条1項)。電気・電磁波等の無形エネルギーやコンピュータソフトウェア、情報等は製造物に該当しません。また、未加工の自然産物である農畜産物、水産物、狩猟物等も製造物に含まれません。
製造業者等とは
製造業者等とは、以下を指します。
- 製造物を業として製造、加工または輸入した者(製造物責任法2条3項1号)
- 自ら製造物に製造業者としての氏名等を表示した者
典型的には、「製造元」「輸入元」などと自身の商号を表示した場合です(製造物責任法2条3項2号前段)。 - 製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
典型的には、単に会社名やブランド名を製造物に表示し、その表示の内容や態様が製造業者であると誤認されるようなものである場合です(製造物責任法2条3項2号後段)。 - 製造物の製造等に係る形態等の事情からみて、当該製造物に実質的な製造業者と認めることができる氏名等を表示した者
「販売者」「販売元」のように販売者としての表示にとどまるものの、当該業者が同種製造物の製造業者であり、そのことが広く社会的に認知されている場合です(製造物責任法2条3項3号)。
「引き渡した」とは
有償無償を問わず、製造業者等が自らの意思により製造物の占有を移転したことを指します。たとえば、工場等から盗み出された製造物の欠陥により損害が発生したような場合は、製造業者等が自らの意思で流通に置いたわけではないことから、当該要件を満たさないとして、製造物責任が否定されます。
「欠陥」とは
製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します(製造物責任法2条2項)。
生命、身体または財産が侵害され、製造物以外のものについても損害が発生したこと
製造物責任は欠陥により「生命、身体または財産」が侵害された場合に認められるため、観念的・精神的な損害のみが生じている場合に製造物責任として慰謝料を請求することはできません。
因果関係
因果関係については、製造物責任法に特別な定めはなく、通常の不法行為における過失と損害との因果関係と同様です。
製造物責任を追及された製造業者等にはどのような反論(抗弁)が可能か
製造業者等としては、上記「2. 製造物責任はどのような要件により認められるのか」の1~6の各要件を争うほか、次の抗弁の主張立証を行うことにより、製造物責任を否定することができます。
開発危険の抗弁
まず、開発危険の抗弁があげられます。この要件は、製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことです。
部品製造業者の抗弁
次に、部品製造業者の抗弁があります。この要件は、製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥がもっぱら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないことです。
おわりに
製造物責任法は、民法の不法行為責任とは別個の製造物責任を規定し、独自の要件を設定するとともに、文言について独自の定義を定めています。要件や定義の内容は漠然としているものもあることから、実際のケースでの該当性を具体的に検討するには、実際に要件充足性や定義への該当性が問題となった裁判例を参考にする必要があります。

祝田法律事務所