請負契約と準委任契約の違いとは
IT・情報セキュリティ 公開 更新システム開発に関する契約では、請負契約か準委任契約のいずれかを用いることが多いと聞きました。請負契約と準委任契約の違いについて教えてください。
請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約です。準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。
報酬の定め方や任意解除などについても相違がありますが、これらはいずれも契約により修正することができる任意規定であるため、抽象的な契約類型論を戦わせるのは必ずしも適切ではありません。当該契約における具体的な条件をよく協議して合意をすることが重要といえます。
解説
目次
請負契約とは
請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約であり、仕事の完成に対して報酬が支払われます(民法632条)。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負契約の典型としては、たとえば、建物の建築を工務店に依頼する契約があります。その他に、たとえば、自動車修理工場に対して自動車の修理を依頼する、クリーニング店に対して洋服のクリーニングを依頼するというような、サービスの提供を目的とする契約も、「仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払うことを約束する」ことが内容になっていれば請負契約になります(それぞれ、建物の建築、自動車の修理、洋服のクリーニングが「仕事」になります)。
準委任契約とは
一方、準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しており(たとえば、代理人に契約の締結を依頼することが委任契約になります)(民法643条)、この委任契約の規定を準用するものとして「準委任契約」という契約類型が設けられています(民法656条)。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
準委任契約には、成果完成型(民法648条の2第1項)と履行割合型(同法648条2項)という2つの類型があります。
成果完成型の準委任契約とは、準委任契約のうち、「業務の履行により得られる成果」に対して報酬を支払うと約束したものをいいます。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
たとえば、弁護士に訴訟の代理人となることを依頼する契約は委任契約ですが、依頼者が勝訴や和解で経済的利益を得たときに成功報酬を支払うと約束することがあります。成果完成型とは、報酬の定め方がこのような成功報酬式になっているものをいいます。この例の場合、弁護士は、その訴訟のためにかなりの労力を費やしても、全部敗訴してしまった場合には、成功報酬を受け取ることができません。
このように、成果を達成できなかった場合のリスク(の一部)を受任者が引き受けているという点がポイントになります。
履行割合型の準委任契約とは、準委任契約のうち、受任者が行った履行の割合に応じて報酬を支払うと約束したものです。報酬の支払いが成果を条件としていないので、想定どおりの成果が上がらなくても、事務処理自体が適切に実施されていれば、受任者は報酬を請求することができます。また、受任者の責めに帰すべき事由によって事務処理を継続することができなくなったとしても、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項。ただし、後記5−2のように、実質的に報酬支払いを受けられなくなることもあり得ます)。
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
たとえば、弁護士に訴訟を依頼する際に、弁護士の報酬の決め方を、弁護士がその訴訟に費やした時間に応じるとした場合、先ほどの例とは異なり、その訴訟に全部敗訴してしまったとしても、弁護士は稼働した時間に応じた報酬を請求することができます。訴訟の勝敗というのはさまざまな要因に左右されます。弁護士の立場からすると、訴訟の結果によらずに、確実に報酬を請求できるのであれば、安心して訴訟活動をすることができますが、依頼者の立場からすると、全部敗訴してしまったのに、弁護士に報酬を支払わなければならないということになります。
このように、成果を達成できなかった場合の当事者間のリスクの分配が、成果完成型とは大きく異なるのです。
システム開発では、いわゆるSES契約(システムエンジニアリングサービス契約)は、エンジニアの稼働時間に応じた報酬を支払うと定めるものであり、履行割合型の準委任契約に当たると考えられます。
請負契約と成果完成型の準委任契約の共通点
請負契約と成果完成型の準委任契約では、契約で定めた成果(仕事)が達成できたことが報酬請求の要件となっており、受任者も成果を達成できなかった場合のリスク(の一部)を引き受けるという点で共通しています(なお、目的物がある場合には、報酬の支払いは目的物の引渡しと同時とされています。民法633条、648条の2第1項)。
請負人の義務と受任者の義務の違い
請負契約
請負契約では、請負人の義務は仕事を完成させることです。請負人が仕事を完成できなかった場合には、請負人は債務不履行責任を負います。
たとえば、システム開発に合わせて、ユーザー(注文者)が、新システム用にカスタマイズしたハードウェアの購入をしていたとすると、ベンダー(請負人)の債務不履行によって新システムが稼働できなかった場合には、このハードウェアは無価値となってしまいます。このため、ハードウェアの購入費用はベンダーの債務不履行によって生じた損害となり、ベンダーはユーザーに対して、ハードウェアの購入費用を賠償する義務を負うことになります(なお、ハードウェアが他の用途に転用できるなど価値がある場合には、その価値が認められる分は損害と認められません)。
準委任契約
準委任契約の場合、受任者の義務は善管注意義務(民法644条)をもって、委任事務の処理をすることです。したがって、成果完成型の準委任契約の場合、報酬の支払条件とされる成果が達成できなかったとしても、受任者は善管注意義務を果たしていれば債務不履行責任を負いません。先ほどの弁護士の例でいえば、受任した訴訟で全部敗訴してしまったとしても、そのことをもって、代理人の弁護士が債務不履行責任を負うことにはならないということです。
請負人の義務と受任者の義務はどちらが重いか
善管注意義務違反が認められるか否かによるため単純な比較はできませんが、請負人は、「仕事」を完成できなかった場合には、報酬を受け取れないだけではなく注文者に生じた損害を賠償する義務を負うという点で、成果完成型の準委任契約よりも重い責任を負っているということができます。
請負契約と準委任契約の違い一覧
請負契約 | 準委任契約 | ||
---|---|---|---|
成果完成型 | 履行割合型 | ||
報酬の支払条件 | 仕事を完成すること(目的物がある場合には引渡し)(民法632条、633条) | 成果を達成すること(目的物がある場合には引渡し)(民法648条の2第1項) | 所定の委任事務を処理すること |
債務不履行責任 | 仕事を完成できなかったとき(民法632条) | 善管注意義務に違反したとき(報酬の支払条件となる成果が達成できなかったこと自体により債務不履行とはならない)(民法644条) |
債務不履行があった場合の違い
請負契約でも準委任契約でも、当事者の債務不履行があった場合に、相手方は債務不履行解除をすることができます。
請負契約
請負契約では、請負人が債務不履行になり注文者から契約を解除された場合、①既にした仕事の結果のうち可分なものにつき、②注文者が利益を受けるときは、その部分については仕事が完成したとみなされ、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。
たとえば、プログラムを10本作成するという請負契約を締結し、納期までに4本だけ作成したところで注文者から契約を解除されてしまった場合、プログラム4本分については完成したとみなされ、請負人は4本分についての報酬を請求できることになります。
準委任契約
成果完成型の準委任契約の場合には、請負契約の規定が準用されます。このため、請負契約と同様に、受任者は、①成果の可分な部分について、②委任者が受ける利益の割合に応じて報酬を受けることができます(民法648条の2第2項、634条)。他方で、履行割合型の準委任契約については、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項)。
ただし、上記の規定は、受任者が投入した工数分の報酬を常に受領できることを意味しません。たとえば、システム全体を開発する契約で、開発の途中で契約が解除されたとき、多くの場合、他の開発会社が作業を引き継いでシステムを完成させることは容易ではありません。このため、請負契約や成果完成型の準委任契約で契約をしていた場合、ベンダーが既にした仕事によって「ユーザーが利益を受けた」といえず、既作業分について報酬を請求できないことは少なくないと考えられます。
また、履行割合型の準委任契約の場合でも、受任者が善管注意義務に反していた場合には、受任者は債務不履行に基づき損害賠償を求められる可能性があります(民法652条によって準用される民法620条で、解除した場合の損害賠償の請求を妨げないとされています)。受任者の行った作業がまったく無意味なものと評価された場合、受任者に支払われるべき報酬相当額が委任者の「損害」となり、報酬請求権と損害賠償請求権が相殺されることで、実質的に報酬請求が認められないと考える余地があります。
債務不履行の場合の報酬請求権の違い一覧
請負契約 | 準委任契約 | ||
---|---|---|---|
成果完成型 | 履行割合型 | ||
注文者・委託者の責めに帰すことができない事由により仕事・委任事務が完成しない/完成前に解除された場合の報酬請求権 | ①すでにした仕事の結果のうち可分な部分について、②ユーザーが利益を受けるときは、ユーザーが受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる(民法634条) | 同左(民法648条の2第2項、634条) | すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる(民法648条3項) |
契約不適合があった場合の違い
請負契約
請負契約では、売買契約の規定が準用されることにより、請負人は契約不適合責任を負います(民法559条)。具体的には、注文者は、仕事の目的物に契約不適合がある場合、①履行の追完の請求(民法562条1項)、②代金の減額の請求(民法563条1項、2項)、③損害賠償の請求(民法564条、415条)、④契約の解除(民法564条、541条、542条)をすることができます。
請負契約の特則として、契約不適合が注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図による場合には、注文者は請負人の契約不適合責任を問うことができません(民法636条)。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合には、注文者はやはり履行の追完等の契約不適合責任を問うことができます(民法636条但書)。
また、契約不適合責任は、注文者が契約不適合を知った時から1年以内に請負人に通知しなければ、権利行使をすることができなくなります(民法637条1項)。ただし、請負人が不適合を知りまたは重大な過失により知らなかった場合には、この期間制限の適用はありません(民法637条2項)。数量不足に関する不適合の場合にも、この期間制限の適用はありません(もっとも、実際には、システム開発・ソフトウェア開発の場合に数量不足が問題となることは稀でしょう)。
準委任契約
準委任契約には、請負契約のような契約不適合責任に関する規定はありません。もっとも、準委任契約の場合、受任者は善管注意義務を負っていますので(民法644条)、受任者側の責任により、その業務内容について請負契約であれば契約不適合と評価されるような問題が発生した場合には、受任者は善管注意義務違反を問われ、委任者から損害賠償を請求されたり、債務不履行により契約を解除されたりする可能性があります。
任意解除に関する違い
請負契約でも準委任契約でも、上記の債務不履行解除に加えて、当事者の任意解除権が認められています。
請負契約
請負契約では、注文者は、仕事の完成までの間、請負人に損害を賠償して契約を解除することができます(民法641条)。この任意解除権が行使された場合、5−1の場合と同様に、①既にした仕事の結果のうち可分なものにつき、②注文者が利益を受けるときは、その部分については仕事が完成したとみなされ、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。
また、民法641条は、注文者は「損害を賠償して」解除することができると定めています。この「損害」は、「既に支出した費用と請負の作業全体の得べかりし利益の合計」か「既に支出した費用と既作業部分の得べかりし利益の合計」かで裁判例が分かれていますが 1、前者の立場に立った場合、請負人は、請負契約を最後まで履行したときと同じだけの利益を得ることができます。具体的には、請負人は既に費やした費用(人件費等)と得べかりし利益を請求できます。得べかりし利益は、請負代金額に当該請負人の営業利益率を乗じるなどして計算されます。
準委任契約
準委任契約では、委任者だけでなく受任者も、いつでも契約を解除することができます(民法651条1項)。そして、成果完成型の準委任契約の場合は、請負契約の規定が準用されるため、①既にできた成果のうち可分なものにつき、②委任者が利益を受けるときは、その部分については成果が達成できたとみなされ、受任者は、委任者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条の2第2項、634条)。他方で、履行割合型の準委任契約については、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条2項)。
一方、任意解除をしたときに、解除をした当事者が相手方に損害賠償をしなければいけないのは、①相手方に不利な時期に契約を解除したときと、②受任者の利益をも目的とする契約を解除したときであり、②の受任者の利益には、もっぱら報酬を得ることによるものを除くとされています(民法651条2項)。裁判例は分かれているところですが、学説上も、単に有償の準委任契約が解除されただけでは損害賠償を認めないとの見解が主張されているところであり 2、受任者は、未履行部分について報酬を得ることができない可能性が考えられます。
任意解除の場合の報酬請求権と損害賠償の違い一覧
請負契約 | 準委任契約 | ||
---|---|---|---|
成果完成型 | 履行割合型 | ||
既作業部分の報酬 | ①すでにした仕事の結果のうち可分な部分について、②ユーザーが利益を受けるときは、ユーザーが受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる(民法634条) | 同左(民法648条の2第2項、634条) | すでにした割合について報酬を請求することができる(民法648条3項) |
解除に伴う損害賠償 | ベンダーは損害の賠償を請求することができる(民放641条) | ①相手方に不利な時期に契約を解除したときと、②受任者の利益(もっぱら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする契約を解除したときは、ベンダーは損害の賠償を請求することができる(民放651条2項) |
システム開発の場合、未履行部分の報酬(利益相当額)を受けることができないとすると、ベンダーは、自社のメンバーを他のプロジェクトに参加させて、稼働を確保する必要に迫られます。しかし、ユーザーから突然解除を言い渡されて、すぐにメンバーを参加させられるプロジェクトが見つからない場合も多いでしょう。このように任意解除により、ベンダーの地位は不安定なものとなります。
もっとも、これらの任意解除の規定は任意規定であり、債務不履行がない限り契約を解除できないとか、契約期間満了前に契約を解除する場合には、解除をする当事者は、契約期間において支払われるべき報酬全額を支払わなければならないといった条項を設け、任意解除権を制限することもできます。請負契約であれ準委任契約であれ、契約を締結する前に、当事者間できちんと協議して、両者の法的地位を明確にしておくことが重要です。

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